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自己破産は2回目も可能?できる条件と費用の解説

アシロ 社内弁護士
監修記事
自己破産は2回目も可能?できる条件と費用の解説

すでに自己破産をした経験があるけれども、もう一度、自己破産をしなければならないような状況になったとき、どうしても気になるのは、2回目でも自己破産はできるのかという問題ではないでしょうか。

そもそも自己破産とは、破産の申し立てを行うだけでは免責(借金の返済義務を免除してもらうこと)を受けられるわけではありません。

破産申し立てが裁判所により認められ、きちんと免責手続きを踏んだ場合にだけ、借金の返済義務がなくなるのです。

1度自己破産しても、一定期間が経過すれば再度自己破産が可能です。しかしながら、2回目以降は裁判所による審査が厳しくなり、免責を受けにくくなることは事実です。

2回目の自己破産をご検討中の方へ

1度自己破産をしても、一定期間が経過していれば、2回目の自己破産をすることは可能です。

しかし2回目以降は、裁判所による審査が厳しくなり、免責が受けられにくくなります。

2回目の自己破産をご検討中の方は、弁護士に依頼することがおすすめです。

個人再生や任意整理、自己破産の債務整理のうち、あなたの収入や借金の返金状況を踏まえた適切な解決策を提示してもらえることでしょう。

もちろんすべての債務整理の手続きを任せる事が可能です。

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2回目の自己破産で免責を受けるには2つの条件がある

2回目の自己破産では免責の判断も厳しくなります。以下、簡単に説明します。

①免責不許可事由について

破産法には、「免責不許可事由」という規定が存在します。

パチンコや競馬といったギャンブルによって生じた借金や、不動産投資やFXなどの失敗でできた借金は免責不許可事由に該当しますので、免責されない理由となります。

しかし、自己破産には裁判所による「裁量免責」が認められているため、ギャンブルなどの免責不許可事由があったとしても、よほど悪質なものでない限り裁判所の判断で免責を認めているのが実情です。

ただし、再度の自己破産については裁量免責の判断もかなり厳格になります。そのため、初回の自己破産で浪費による債務について裁量免責を受けたあと、再度浪費による債務を負った場合は、2回目の裁量免責は受けられない可能性も否定できません。

さらに、自己破産の原因が1回目と同じだった場合には免責が許可されにくいという点にも注意が必要です。一度免責許可を得たにも関わらず、同じ理由で再度自己破産をするとなると、裁判所によって「反省していない」などと判断され、自己破産が認められづらくなるからです。

2回目の審査が厳しいとは、このような意味です。

②1回目の免責許可から7年以上経過している

破産法上、2回目以降の自己破産の申し立てには、前回の自己破産から7年以上経過している必要があります。これは、破産法第252条1項10によります。

自己破産は、非免責債権以外の債務をゼロにする法的手続きであり、債権者に重大な不利益を与えるものです。

そのため、これを際限なく認めては「逃げ得」を認めてしまうことになりますので、手続きの利用には一定の歯止めが必要です。

そのため、7年以上の期間を空けなければ2度目の自己破産はできないようにしているのです。もし3度目の自己破産を行う場合には、2度目の自己破産からさらに7年経過していなければなりません。

なお、非免責債権とは、自己破産により免責が許可されない債権(支払いを免れることができない債務)のことです。自己破産後も、引き続き支払いの義務を負います。

以下の内容が、主な非免責債権です。破産法253条に定めがあります。

  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  • 税金、社会保険料等(公租公課)の租税等の請求権
  • 養育費
  • 婚姻費用
  • 罰金 など

1回目と2回目の自己破産の違い

1回目と2回目では、どのような違いがあるのでしょうか。

1回目の審査より厳しい

2回目の自己破産の審査は、1回目より厳しくなります。これは上記の通りです。

1回目の自己破産時に、ギャンブルで作った借金について裁量免責を得ておきながら、結局ギャンブル癖が治らず、またしても自己破産を申し立てるとなれば、裁判所は破産者の言うことを容易に信じることはできないでしょう。

そのため、1回目は簡単に免責を受けられたからといって、2回目が同じであるということはありません。

管財人がつく可能性が高い

財産がまったくないという状況であっても、破産管財人が裁判所によって選任されることがあります。

それは、申立人の財産に不明な点があったり、免責不許可事由について慎重な判断が必要だったりする場合です。

2回目の自己破産だと、申立人の生活状況や債務原因に何か問題があるのではないかと勘ぐられ、配当財産が見込めない場合でも管財人が付く可能性があります。管財事件となった場合、手続きは相当に厳格となります。

破産者本人に対する審尋が設けられる可能性が高い

「審尋」とは、裁判所に出頭し、裁判官と行う面談のことです。なお、「審尋」の種類には、「債務者審尋」と「免責審尋」の2種類あります。

「債務者審尋」とは、破産手続開始の申立ての後に行われる、申立人が支払い不能の状態にあるか否かを判断するために行わる審尋です。この審尋を経て、破産手続開始とするか否かが決定します。

一方の「免責審尋」とは、破産手続開始決定後に行われ、免責許可としてよいか(借金を帳消しとしてよいか)を判断するために行われる審尋です。

弁護士に自己破産の手続きを依頼している場合、一般的には弁護士のみの面談で済みます。しかし、2回目以降の自己破産手続きでは、多くのケースで破産者本人の審尋が行われます。

裁判官から生活状況や債務原因について、突っ込んだ質問をされることになり、適切な答弁が求められます。

2回目の自己破産にかかる費用

自己破産にかかる費用をご紹介します。

同時廃止事件

同時廃止事件の場合、破産管財人の選任もなく、破産手続きの開始とともに手続きが終了します。もし破産管財人が選任された場合には、予納金という形で多額の金銭を納めなければなりません。一方、同時廃止事件では、そうした予納金を納めずに済むため、かなり費用を抑えられます。

同時廃止事件の場合、基本的にかかる費用は1万6,000円程度となります。

なお、2回目以降の自己破産手続きは審査が厳しいために、確実に免責を受けるために弁護士に対応を依頼する場合がほとんどだと思われます。その場合は別途、弁護士費用が必要になります。

少額管財事件

管財事件では裁判所に「引継予納金」を納付しなければなりません。少額管財事件では、通常の管財事件と比べて大幅に減額された引継予納金の納付で済みます。これにより、金銭的な負担を減らして破産手続きを進めることが可能になるのです。

管財事件の場合、通常だと予納金として50万円程度を納付しなければなりません。しかし、少額管財事件の場合、20万円程度で済みます(東京地方裁判所の場合)。

弁護士費用

2回目の自己破産は裁判所による審査が厳しくなるため、法律の専門家である弁護士の協力が重要になってきます。

その際、どうしても気になるのが弁護士に支払う費用額です。

弁護士に依頼した場合の費用は事務所により異なるため、一概に弁護士費用を算出することはできません。一般的には30万円程度といわれていますが、事前にいくつかの法律事務所を比較し、費用を確認することが大切です。

法テラスを利用する場合は、弁護士本人ではなく法テラスが報酬金額を決定します。

弁護士に質問をしても具体的な金額を答えてもらえないということがありますが、これは法テラスが決定しているからという理由によります。

法テラスに関してもう一つ付け加えておくと、管財事件・少額管財事件で必要となる予納金は、法テラスを利用する場合であっても金銭的援助の対象となりませんので、注意が必要です。

  • 同時廃止事件:20万円程度
  • 少額管財事件:30万円程度
  • 管財事件:30万円~

これはあくまでも目安です。法律事務所やケースによって大きく金額が異なる場合もありますので、ご注意ください。

なお、最近では分割払いに応じてくれる法律事務所も増えてきています。もし、費用に不安があれば、遠慮なく弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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裁量免責が認められる「やむを得ない事情」の典型ケース

2回目の自己破産では「1回目から7年経過」の原則がありますが、7年に満たない場合でも、やむを得ない事情があれば裁判所が裁量で免責を認める余地があります。実務上、裁量免責が認められやすいケースには共通する型があります。

病気・けがによる就労困難

長期の入院や慢性疾患の発症で働けなくなり、医療費・生活費の借入が膨らんで破綻に至るケースは、裁量免責が認められやすい典型です。

本人の浪費や投機ではなく、健康上のやむを得ない事情が原因と判断されるためです。

裁判所に提出する書類では、診断書・休職証明・医療費の領収書などで「働けない期間」と「収入減少の度合い」を客観的に示します。家計収支表で、医療費と生活費がどう推移したかを月単位で記録しておくと説得力が増します。

会社のリストラ・倒産

勤務先の倒産・整理解雇・大規模リストラに巻き込まれて収入が途絶え、生活費の補填で借入が増えたケースも、本人の帰責性が薄いと評価されます。

雇用保険の受給状況・離職票・前職給与明細・再就職活動の記録を揃え、就労継続の努力と収入回復の見通しを示します。再就職に時間を要した期間や、収入が再就職前後で何割減ったかなどの具体的な数字を整理しましょう。

連帯保証人としての請求

家族や知人の借入の連帯保証人になっており、本人が支払えなくなった結果、保証人として一括請求を受けたケースも裁量免責の対象になりえます。

本人の借金が原因ではなく、連帯保証契約による偶発的な負担が原因と判断されるためです。

連帯保証契約書・主債務者の破綻状況がわかる書類・代位弁済の請求書を提出し、自分の支払い能力を超える連帯保証債務が突然発生した経緯を整理します。

詐欺被害など本人に帰責性が薄いケース

投資詐欺・特殊詐欺・連帯保証詐欺など、犯罪被害により多額の損失が生じ借入で穴を埋めたケースも、本人の浪費とは性質が異なるため裁量免責が検討されます。

警察への被害届・刑事事件の証拠書類・被害金額の明細を提出し、事件発生の経緯と、その後の生活再建努力を示します。被害者支援制度を利用した記録があれば、それも添付するとよいでしょう。

これらのケースに当てはまるかどうかの判断は、債務整理を得意とする弁護士へ早い段階で相談し、書類準備と申立て方針を組み立てる必要があります。

2回目の自己破産が管財事件になる場合の費用・期間と準備

2回目の自己破産は、1回目に比べて手続きが厳格化されやすく、同時廃止ではなく管財事件として扱われる可能性が高くなります。費用・期間・準備の前提が変わるため、最初から管財事件を想定して動くことが現実的です。

同時廃止と管財事件の違い

自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2種類があります(破産法第216条)。

項目

同時廃止

管財事件(少額管財・通常管財)

適用条件

20万円超の換価財産がほぼない/免責不許可事由がない

換価財産がある/免責不許可事由が疑われる

破産管財人

選任されない

選任される(弁護士が就任)

期間

申立てから3〜4か月程度

6か月〜1年程度

費用相場

数万円〜(裁判所費用)

少額管財20〜30万円/通常管財50万円〜(管財人報酬)

郵便物転送

なし

あり

2回目の自己破産では、過去の破産歴がある時点で裁判所が「免責不許可事由の有無」を慎重に確認するため、少額管財として扱われることが標準的です。

管財事件の費用相場

少額管財の場合、管財人報酬として20〜30万円が裁判所に予納金として必要になります。

これに加えて弁護士費用が30〜50万円程度かかるため、合計で50〜80万円の自己負担が一般的です。

通常管財に区分される場合は、予納金が50万円以上に上ることもあります。費用負担が大きいため、申立て前に費用の調達方法(家族からの一時借入・法テラスの民事法律扶助の利用)を弁護士と相談しておく必要があります。

法テラスの民事法律扶助制度は、収入・資産が一定基準以下の場合に弁護士費用を立て替えてもらえる仕組みです。月収(手取り)の単身者目安が約20万円以下、2人世帯が約27万円以下といった収入要件を満たせば、利用を申請できます。

期間6か月〜1年・必要書類・面接準備

管財事件は、申立てから免責許可決定までに半年から1年程度かかります。

途中には破産管財人との面接(債権者集会の前段階の打合せ)や、債権者集会(債権者からの異議申出の機会)が組まれます。

必要書類は1回目より多くなる傾向があり、過去5年〜10年分の家計収支表・通帳の全ページコピー・収入証明書・財産目録などを準備します。1回目の自己破産後の収入と支出の流れを月単位で説明できるよう、家計簿アプリの記録や通帳のコピーを早めに整理しておきましょう。

破産管財人との面接では、2回目の破産に至った経緯と再発防止策を質問されます。前回と同じ原因(ギャンブル・浪費など)が繰り返された場合、裁量免責の説得力が落ちるため、誠実に経緯を説明し、生活再建の見通しを伝える準備をしましょう。事前準備が不安な方は、弁護士と面接シミュレーションをしてから臨むのが安全です。

2回目の免責が受けられない場合にできること

免責が受けられなかった場合、あなたの借金は残ったままです。ここでは、受けられなかった場合にできることについて説明します。

即時抗告を申し立てる

免責が認められないというケースは、1回目の自己破産であればほとんどありません。実際、90%以上の方が自己破産を申し立て、免責を受けています。

しかし、2回目の自己破産となると不許可になる可能性は低くありません。

再度免責許可を受けるためには、弁護士などの専門家と適切な打ち合せを行い、必要資料をそろえたり、審尋の準備を行ったりと、それなりの準備が必要です。

結果、免責が認めてもらえなかったという場合には、免責不許可の告知を受けた日から1週間以内に即時抗告が可能です。

即時抗告とは、地方裁判所よりも上級の司法機関である高等裁判所で、免責判断を再検討してもらうための手段です。

もし、免責が受けられず、それに納得できない場合は、すぐに即時抗告を行うことをおすすめします。

自己破産以外の債務整理を検討する

自分の借金を整理する手段は、自己破産だけではありません。法的手続きであれば個人再生手続き、非法的手続きであれば債権者と直接交渉する任意整理など、ほかの手段もあります。

もし、2回目の自己破産で免責が受けられないという場合には、ほかの債務整理を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

2回目の自己破産は審査が厳しくなりますので、免責が受けられないという事態も十分想定されます。まずは弁護士に相談してみてください。

また、自己破産以外の債務整理を検討する場合は、ご自身の収入や借金の返済状況などを踏まえた上で、適切な対応を取る必要があります。

その場合も、弁護士などの専門家としっかりと相談し、ベストな解決方法を模索しましょう。

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アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ債務整理編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。