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カード破産とは|破産後の制限と破産しないために知るべき要点

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
カード破産とは|破産後の制限と破産しないために知るべき要点
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カード破産とは、クレジットカードを使いすぎたことで、支払うことが困難になり破産することです。

クレジットカードさえあれば現金を持ち歩く必要がありませんし、買い物をしたらその都度ポイントが付く点も魅力に感じられますよね。

しかしその反面、カード破産というリスクがあることもきちんと把握しておかなければなりません。

本記事では、カード破産後にどのような制限が設けられるのか、カード破産せずにクレジットカードと上手に付き合っていくためにはどうしたらよいのか、という点について解説します。

なお、破産という言葉には財産をすべて失うという意味がありますが、本記事ではカードを使いすぎて自己破産に陥ってしまった状態のことを「カード破産」として扱います。

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カード破産は誰にでも起こり得る

今や成人していれば、一人1枚はクレジットカードを所持している時代です。

日本弁護士連合会の調査によると破産事件に関する負債原因のひとつとして、クレジットカードによる購入が挙げられています。

「自分はカード破産しないから大丈夫」と安心せずに、クレジットカードを所持している以上は、カード破産の危機はいつ訪れてもおかしくないと考えておきましょう。

カード破産者が増えた背景

カード破産者が増えた背景には、主に以下の3つの要因が理由として考えられます。

1.バブル崩壊後から自己破産者が増加

1990年代から日本経済は長期低迷になり、その際に自己破産者が増加しました。

ピークは過ぎ去りましたが、消費税はあがっても収入が大幅に増加するわけではなく、未だに多くの方が不景気のあおりを受けている状態です。

不景気の中では当然貯金も困難になりますし、貯金が困難になればなるだけ、人や金融会社から借金をする人が必然的に増加していきます。

クレジットカードの「いつでもどこでも」という便利さは、ときとして利用限度額に達するまで使い込んでしまう原因になりうるのです。

2.インターネットの普及

ここ数十年の間にインターネットがかなり普及したことも、カード破産者を多く生んでいる原因のひとつです。

ネットショッピングは、ボタンプッシュと暗証番号だけで手軽に買い物をおこなえますし、近年大普及してきたソーシャルゲームは、課金しないと勝てない仕組みになっています。

インターネットの普及によって収入の少ない若者でさえも、収入を超えてクレジットカードを使いたくなるような要素が揃っています。

コロナによる経済的困窮

コロナウイルスの流行によって現金収入が減少したことで、クレジットカードで生活せざるを得ない状況に陥っている方もいるかもしれません。

コロナ禍の影響で職を失った方の中には、クレジットカードのリボ払い機能でなんとか生きながらえているケースもあるでしょう。

また通販やエステなど自身の支払い能力を超過した消費活動をおこなうことで自粛のストレスを発散する方もいるそうです。

カードを見境なく利用していれば、いずれはカード破産してしまうでしょう。

カード破産しやすい人の特徴

ここでは、カード破産しやすい人の特徴を2つ紹介します。

1.カードを複数持っている

カードには利用限度額があります。

しかしカードを複数枚持っていれば、トータルの利用限度額はかなりの高額になります。

そのため、それぞれのカードを限度額いっぱいまで使ってしまうと、当然のことながら支払うことは困難になります。

結果として、カード利用代金の滞納につながります。

この滞納こそが、カード破産への最初のステップなのです。

2.多重債務者である

カード会社のみならず、複数の金融機関や業者から借り入れをおこなっている方は要注意です。

多重債務者とは、借金を返済するために新たに借り入れをおこなうことで火の車状態に陥っている方を指します。

このような状況に陥っている場合、すでに破産手前の状態まで来ているといっても過言ではありません。

カード破産後に設けられる制限

自己破産は、借金の返済ができなくなった場合に、裁判所の判断によって全ての借金を帳消しにする手続きのことです。

借金が免除になる代わりに、

  • 自分が所有している財産は手放さなければならない
  • 新規の借り入れができない
  • クレジットカードの新規発行にストップがかかる
  • 特定の職業に就くことが制限される
  • 国が発行している官報に氏名や住所が記載される

主に上記のデメリットがあります。

ただし自己破産したとしても、99万円以内の現金のような自由財産については、手元に残しておくことが可能です。

自己破産した後の財産の取り扱いについては、以下の記事を参考にしてみてください。

カードで借金を作ってしまった方へ

カードでできた高額な借金でも自己破産を回避できる可能性があります。

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カード破産後にクレジットカードの新規発行が困難な理由

自己破産した直後は困難ですが、一定の年数が経過すれば、クレジットカードを新規で発行することは可能となります。

ではなぜ、カード破産後すぐに発行することができないのでしょうか?

その理由を以下で見ていきましょう。

事故情報が共有される

自己破産で借金がチャラになるかわりに、金融事故情報として個人信用情報機関に登録されます。

そして、登録されている間は「金銭面で信用がない」状態となります。

クレジットカード会社は、新規に申し込みがあったときは、利用者に対する適正な審査&与信判断(相手先の財務状況などに基づき、融資の可否を判断すること)のために、最低ひとつは個人信用情報機関に加盟し、情報を閲覧しています。

信用に値しないと判断されれば、当然クレジットカードの発行はできません。

3つの個人信用情報機関で情報を共有している

主な個人信用情報機関は以下の3つです。

  1. CIC(株式会社シー・アイ・シー)
  2. JICC(株式会社日本信用情報機構)
  3. KSC、全銀協(全国銀行個人信用情報センター)

各機関同士で情報を共有しているので、ひとつでも自身の事故情報が掲載されると、全ての個人信用情報機関に知られる仕組みになっています。

事故情報が消えるまでの期間がある

クレジットカードが発行可能になるためには、登録されている事故情報が抹消されることが条件です。

それでは個人信用情報機関には、一体どのくらいの期間まで事故情報が掲載されるのでしょうか。

それぞれの信用情報機関における掲載期間は、以下のとおりです。

 

延滞

任意整理

自己破産

代位弁財

強制解約

CIC

5年

5年

7年

JICC

1年

5年

10年

5年

KSC

5年

5年

10年

5年

自己破産の場合は最低でも7年、最長で10年間は辛抱しないと、事故情報が抹消されないということになります。

事故情報があっても審査落ちしないことがある

ほとんどのクレジットカード会社が事故情報のある方は審査に落とす傾向にあります。

しかし実は自己破産者がクレジットカードを発行してはいけないという法律はありません。

「事故情報が掲載されているから審査には通過させません」という判断は、あくまでもクレジットカード会社の判断になります。

したがって、ごく稀にではありますが、自己破産して間もない方でも認識不足や何かしらの要因が重なり、運よくクレジットカードを発行できたという例もあります。

絶対に審査落ちするわけではないと前述しましたが、最低でも以下のふたつの条件は満たしていないと発行はしてもらえないでしょう。

1.正社員として安定した収入を得ていること

クレジットカードを利用した分をきちんと返済する能力がないといけません。

つまり、安定した収入のある仕事に就けているか、またそこで何年勤務しているかがポイントになります。,/

2.連絡先があること

クレジットカードを利用するということは「お金を前借りする」ということです。

お金を貸す側であるカード発行会社としては、何かあった場合に連絡を取り合えるかどうかも重要になります。

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カード破産しないための3つの要点

誰もが破産者になることを望んでいないですし、クレジットカードとは上手に付き合っていきたいと考えているはずです。

以下では、カード破産を事前に防ぐための対策法をまとめました。

1.分割払い・リボ払いに注意する

クレジットカードの支払方法は一括、ボーナス、分割、リボの4種類が基本です。

分割払いとリボ払いの場合は、14.0%〜15.0%前後の高い手数料がかかります。

高金利なうえに返済が長期化するので、買い物するたびに分割払いやリボ払いを選択することは、非常にリスクが高くなります。

2.キャッシング機能は避けるようにする

キャッシング(現金化)とは、クレジットカードでお金を引き出せるサービスのことですが、

わざわざ金利手数料のかかるキャッシングを利用する必要はありません。

使用金額や履歴を把握する

最近ではオンライン上でカードの使用状況を確認できます。

クレジットカードで買い物をした際には、何にどのくらい出費したのか、その都度メモするようにして、金銭管理をしっかりとおこなうようにしましょう。

基本的なことですが、自身で金銭の支出を管理することこそが、破産しないために最も重要なことなのです。

カード破産をした場合の手続きの流れ

カード破産=自己破産は、裁判所での手続きが必要になります。

個人でもおこなえますが、法律についての知識が必要となるほか、申た申立てをおこなう費用もかかります。

したがって、司法書士や弁護士などに依頼することが多いです。

ただし、申立てからすぐに自己破産できるわけではなく、ある程度の期間が必要です。

なお、破産の手続きは大まかに【書類の提出】→【破産の審尋】→【破産の手続き・免責決定】という順番で進行していきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用元:自己破産したらどうなる?デメリットや費用・条件を弁護士がわかりやすく解説

詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

カード破産手続きで知っておきたいこと

ここでは、カード破産手続きで知っておくべき知識を4つ紹介します。

1.破産手続きと免責手続きはまとめておこなう

自己破産とは裁判所を通して、借金の免除をおこなうための手続きであり、破産手続きと免責の手続きを同時並行でおこないます。

この2つの手続きは別々におこなうことが一般的でしたが、最近では破産の申立てとまとめておこなうようになっています。

2.同時廃止事件と管財事件の違いを知る

自己破産は、財産や免責不許可事由の有無などによって、最終的に「同時廃止事件」と「管財事件」のいずれかに分けられます。

自己破産をする際に、価値のある財産を持っていない場合は同時廃止となります。

管財事件となると、裁判所に納める予納金が増え、裁判所によって選任された破産管財人が自己破産を申し立てた方の財産を管理・処分することになります。

この場合は手続きが完了するまで半年から1年ほどの長い期間がかかります。

しかし個人が破産する場合、配当すべき財産を有していない場合がほとんどなので、多くは同時廃止事件として処理されます。

破産に必要な書類を集める

自己破産手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

これらの書類を準備して、管轄する地方裁判所に提出します。

  • 破産申立書
  • 免責申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 保有している資産の目録
  • 家計の状況がわかる書類・家計簿など
  • 所得証明書・源泉徴収票や課税証明書など
  • 戸籍謄本、住民票
  • 賃貸借契約書や登記簿謄本
  • 給与明細書
  • 車を持っている場合は車検証の写しや査定書

4.免責(借金免除)にならない場合もある

自己破産の申立てをしても、以下の免責不許可事由に該当すると免責が認められない場合があります。

  • 意図的に財産を隠した
  • 換金行為があった(クレジットカードで購入した商品を現金に換える行為)
  • 一部の債権者にだけ返済した
  • ギャンブルやショッピングなどの浪費があった
  • 収入や負債額を偽って借り入れをおこなった(破産申立て前から1年以内)
  • 債権者を故意に隠していた
  • 裁判所への嘘の供述があった
  • 過去の免責申立てから7年経過していなかった
  • 裁判所などがおこなう調査へ非協力的な行為があった

免責不許可になると、自己破産は成立したものの借金はそのままという最悪の事態になってしまいます。

カードで借金を作ってしまった方へ

カードでできた高額な借金でも自己破産を回避できる可能性があります。

※たとえば任意整理であれば、会社にバレずに家族に迷惑をかけずに、比較的安い費用で借金問題を解決することが可能です。

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カード破産で自己破産すべきか確認しよう

まずは、お近くの法律事務所に以下の3点を相談して、自己破産すべきか確認しましょう。

  • あなたにどんなデメリットがあるのか?
  • 自己破産以外の方法があるのか?
  • 費用はいくらぐらいかかるのか?

ベンナビ債務整理では、自己破産や借金問題の解決が得意なお近くの法律事務所を簡単に探すことができます。

借金問題が得意な法律事務所のみを掲載しているので、どの法律事務所に相談してもOKです。

まずは、以下からお住まいの都道府県を選んで、無料相談しましょう。

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もちろん、あなたの都合やプライバシーに配慮するので、安心して相談してください。

まとめ

キャッシュレス化が進んだ近年では「クレジットカードを使う場面が増えた」という方もいるかもしれません。

クレジットカードで破産するかどうかは、使い方次第です。

仮にカード破産した場合には、裁判所に破産の申立てをおこなって、審尋のうえで免責されるか否かが決定されます。

免責不許可になった場合、自己破産は成立しても借金はそのままという扱いになるため注意しましょう。

免責不許可に対する不安がある方や自己破産の手続き自体に不安がある方は、一度弁護士に相談してみましょう。

ご自身の状況に適した具体的なアドバイスをしてくれるはずです。

クレジットカードが便利すぎて、どうしても癖で頻繁に活用してしまう...という方は、カードの使用と同時に預金口座から引き落としされるデビットカードの使用も検討してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。