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自己破産するとどうなる?破産後の生活とデメリットを避ける方法について解説

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自己破産するとどうなるのでしょうか。

借金から解放されるために自己破産を検討する方は少なくありませんが、同時に破産後の生活を心配するあまり手続きに踏み出せない方もいるようです。

自己破産が私生活へどのような影響を及ぼすのかは、自己破産する前にきちんと検討しておきたいところです。

本記事では、自己破産が私生活へ与える影響、自己破産した後のデメリットに対する対処方法を紹介します。

自己破産後の生活に不安をお抱えの方へ

自己破産は、ほかの債務整理より多くの規制を受けることになります。

ただ、利用することで、借金をゼロにできるという最大のメリットがあります。

まずは、自己破産のメリットとデメリットを把握した上で、自己破産をすべきかどうかを冷静に判断することが大切です。

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自己破産とは

自己破産とは、借金を抱えてしまって返済ができなくなっているときに、支払い不能であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済を免除してもらう手続きです。

自己破産をした後は、税金などの非免責債権を除き、借金を返済する必要がなくなります

この「借金を返済する必要がなくなる」という大きなメリットがあることから、逆に自己破産に大きなデメリットがあるのではと心配している方もいるでしょう。

もっとも、自己破産のデメリットについては過大に考えられているケースも少なくありません。

また、自己破産をすること自体にマイナスなイメージを持っていることもあるかもしれません。

しかし、そういった心配は必要ありません。

自己破産は生活を再建するために「破産法」によって認められた手続きですから、引け目を感じる必要は一切ないのです。

以下では、自己破産をするとどうなるか、生活にどういった影響があるのかについて確認していきましょう。

自己破産するとどうなる?

「自己破産するとどうなるのか」について解説します。

一般的に自己破産した後には、生活に大きな変化があります。

具体的には、以下のとおりです。

  1. 借金が免除される
  2. 持ち家を失う
  3. 自動車が処分される
  4. 一定以上の資産が処分される
  5. 携帯端末の返還を求められる
  6. 保険が解約される
  7. ブラックリストに登録される
  8. クレジットカードの利用・新規発行が制限される
  9. 保証人に返済義務が移る
  10. 氏名と住所が官報に掲載される
  11. 特定の資格・職業が制限される
  12. 給与の差し押さえがなくなる

では各項目について、詳しく見ていきましょう。

1.借金が免除される

まず、自己破産をすると、裁判所から免責(※1)の許可を貰うことでほとんどの借金がゼロになります

しかし、税金や養育費などは非免責債権(※2)に該当するため、自己破産後も支払い義務は免除されません。

非免責債権の具体的なものとしては次のものがあります。

  • 養育費
  • 滞納中の税金(住民税など)
  • 罰金
用語解説
※1:免責
自己破産手続で破産者の借金返済義務を免除することを意味する
※2:非免責債権
免責の効果が及ばない債権(※3)
※3:債権
ある人へ対して特定行為を請求できる権利
《例》賃金業者は借入を行った者に対し借金返済を求める権利(債権)がある

2.持ち家を失う

自己破産をすると持ち家は換価処分の対象となります。

そのため、持ち家は任意売却や競売などで処分しなければなりません。

持ち家に住んでいる場合には、引越しをしなければならなくなります。

そして、自己破産から5年~10年は信用情報機関にブラックリスト入ります。

住宅ローンを新たに組むことは難しく、不動産会社によっては提携先の保証会社の加入も認めません。

そのため、自己破産後の住居は、保証人が必要ないUR賃貸などを利用するケースがあります。

また、賃貸物件にお住まいの方や、名義人が破産者ではない家に住んでいる場合は、自己破産後もそのまま元の家に住み続けることができるでしょう。

3.自動車が処分される

自己破産すると自動車は処分の対象となります。

自己破産する時点における自動車の資産価値が20万円を超えている場合には、処分しなければなりません。

ただし、自動車の資産価値が20万円未満の場合には、自由財産の拡張が認められれば、自動車を持ち続けることができます。

自己破産するときの自動車の資産価値が焦点となるでしょう。

なお、初度登録から5年を経過すれば、自動車の種類にもよりますが、原則として価値が0円と評価されることになります。

4.一定以上の資産が処分される

自己破産の手続きが開始すると、一定以上の資産についても家や車と同様に処分の対象となります。

たとえば、預貯金口座の現金や生命保険の返戻金、退職金などが換価処分の対象となります。

ただし、99万円以下の現金は自由財産として処分の必要はなく、自由財産が拡張された場合には、20万円以下の預金、20万円以下の自動車などについては、申立人の最低限度の生活を保護するため、換価処分の対象とはなりません。

たとえば、生命保険であれば申立てのタイミングで解約した際の返戻金が20万円以下(裁判所によります)、退職金であれば支給見込額の8分の7までを自由財産として手元に残しておける場合があります。

5.携帯端末の返還を求められる

自己破産すると携帯電話の端末を返還しなければなりません。

携帯電話の端末料金は、分割払いで支払うケースが多くあります。

もし自己破産の申立てをおこなう際に、分割払いの支払いが完了していない場合や利用料金の滞納がある場合には、端末の返還を求められます

ただし、携帯電話をすでに一括で購入していたり、端末料金の支払いが完了していたりする場合には、そのまま利用し続けることができます。

携帯電話端末の支払い方法がどのような契約になっているのか、確認することが必要です。

6.保険が解約される

自己破産を申し立てるタイミングで、保険の解約返戻金が20万円を超えている場合には、保険が解約されます。

また、貯蓄型の保険や生命保険、子ども名義の学資保険などについても解約を求められるでしょう。

特に子ども名義の学資保険の解約については教育費を賄えなくなるなど、家族にも影響が出るので注意しましょう。

7.ブラックリストに登録される

自己破産すると、信用情報機関(※)へ個人情報と紐づけて事故情報が掲載されます。

そのため、自己破産から5年~10年の間、ローンやキャッシングの利用が難しくなります。

用語解説
※信用情報機関
各種金融機関における借入やクレジットカードなどの利用者の信用情報(氏名、年齢、勤務先などの個人情報や、返済状況、契約内容など)の管理をする機関

8.クレジットカードの利用・新規発行が制限される

自己破産すると、クレジットカードの利用や新規発行が制限されます。

ブラックリストに登録されることで、カードの審査に通過することが難しくなるからです。

また家族カードをすでに発行している場合には、本人のクレジットカードと同じように利用できなくなります。

どうしてもカードを持ちたい場合には、預金残高の範囲内でカード決済できるデビットカードなどの利用を検討することになるでしょう。

9.保証人に返済義務が移る

自己破産では破産者の借金は免除されますが、保証人の義務は免除されません

そのため、自己破産で借金が免除されると、返済義務が保証人に移ります

代わりに保証人が債権者から返済を求められるようになるでしょう。

10.氏名と住所が官報に掲載される

自己破産をすると官報(※)に破産した方の氏名と住所が掲載されます。

周囲の人間に破産の事実が知られることを心配する方は少なくありません。

しかし、一般の方が日常的に目にする機会はないため、周囲の方へ知られる可能性は低いといわれています。

用語解説
※官報
法律や政令に関わる情報や、破産や相続に関する裁判の情報が記載された、行政が発行する機関紙

11.特定の資格・職業が制限される

自己破産をすると自己破産の手続きが開始されてから一定の期間、以下の資格や職業に就くことが制限されます。

  • 警備員
  • 生命保険外交員
  • 弁護士、司法書士、税理士、公認会計士など士業
  • 宅地建物取引主任者
  • 古物商、質屋 など

また制限を受けた結果、会社に報告せざるを得なくなる場合があります。

自己破産したことが原因で退職を迫られたり、会社の査定に影響したりするような事態は起きないかもしれませんが、業務に支障が出る可能性が考えられるでしょう。

12.給与の差し押さえがなくなる

給与の差し押さえをすでに受けていた場合、自己破産することで差し押さえ自体の効力がなくなります

管財事件の場合には破産手続の開始が決定した段階で、同時廃止事件の場合には免責許可を受けた段階で、差し押さえの効力を失います。

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自己破産に関するよくある誤解

自己破産が私生活に与える影響はゼロではありませんが、悪いイメージが先行しているために、多くの方が自己破産について誤解している部分があります。

ここでは、自己破産に関するよくある誤解について解説します。

  1. 賃貸住宅から立ち退きを求められる?
  2. 家族に迷惑がかかる?
  3. 年金・生活保護の受給ができなくなる?
  4. 引っ越しができなくなる?
  5. 海外旅行に行けなくなる?
  6. 選挙権がなくなる?
  7. 保証人・連帯保証人になることができない?
  8. 戸籍や住民票に自己破産の情報は載る?

1.賃貸住宅から立ち退きを求められる?

自己破産しても現在住んでいる賃貸住宅から退去する必要はありません

なぜなら、自己破産したことを理由に立ち退きを求められることは、法律(破産法)で禁止されているからです。

ただし、家賃を滞納していたり、保証会社から保証を受けていたりする場合には、退去を求められる可能性があります。

自己破産するときの家賃の支払い状況によって変わってくるでしょう。

2.家族に迷惑がかかる?

自己破産をしたことにより、家族の財産を差し押さえられたり、借金の取立てに遭ったりなどの被害に遭うことはありません

なぜなら、家族名義の財産に影響はないからです。

このため、家族の結婚などのライフイベントに対して法的な影響はありません。

ただし、家族が借金の保証人になっている場合には、本人が自己破産することで保証人に請求がいくことになるでしょう。

また、家族が破産者の財産に依拠して生活している場合、これが換価処分の対象となることで事実上生活に支障が生じる可能性があります。

3.年金・生活保護の受給ができなくなる?

自己破産したことで年金や生活保護の受給ができなくなることはありません

なぜなら、国民年金や厚生年金などの公的年金や企業年金は差し押さえが禁止されている債権に該当するからです。

また、生活保護と自己破産は異なる制度です。

そのため、自己破産したら自動的に生活保護の受給が停止されることはありません。

4.引っ越しができなくなる?

自己破産しても引っ越しをすることはできます

ただし、自己破産の手続き期間中に引っ越しする場合には、裁判所の許可を受ける必要があります。

また、自己破産手続きが完了した後には、自由に引っ越しすることが可能です。

5.海外旅行に行けなくなる?

自己破産したことが出入国で不利に扱われることはありません。

そのため、自己破産した後も海外旅行へ行くことはできます

ただし、管財事件の場合における自己破産の手続き期間中は、海外渡航について裁判所からの許可が必要です。

もっとも、許可が出ないことはほとんどありません。

6.選挙権がなくなる?

自己破産の事実は、戸籍や住民票に記載されることはありません。

選挙権は18歳以上の日本国民の方に対して平等に与えられえる権利です。

そのため、自己破産したことによって選挙権が剥奪されることはありません

7.保証人・連帯保証人になることができない?

自己破産した後に保証人・連帯保証人になることは難しくなります。

なぜなら、信用情報に自己情報が乗っていることで、債権者から返済能力が低いと判断されるからです。

ただし、事故情報は5年〜10年程度の期間で消えます。

したがって、この期間を過ぎれば保証人・連帯保証人になることに支障は出ないでしょう。

8.戸籍や住民票に自己破産の情報は載る?

自己破産しても、戸籍や住民票に自己破産の情報が載ることはありません

そのため、結婚や就職の際など、戸籍や住民票が確認される場面で自己破産した事実が知られることはありません。

自己破産の事実が記載されるのは、あくまでも官報だけです。

自己破産のデメリットを避ける方法

自己破産の大きなデメリットとしては、持ち家を失うことや保証人に返済義務が移ることなどがあります。

これらのデメリットは本人だけではなく、家族にも影響を及ぼします。

しかし、デメリットを避ける方法はあります。

自己破産以外の方法を用いることで、自己破産のデメリットを取り除きつつも、月々の返済額を減らせます

自己破産以外の方法について詳しく見ていきましょう。

個人再生で持ち家を残す

自己破産をすると破産者名義の家は換価処分されますが、借金を整理したいけど持ち家を手放したくない方は、個人再生(※)を検討しましょう。

この場合、住宅ローンは免除されませんが、そのほかの債務は最大で9割減額できます。

自分のケースが個人再生が可能か否かは、まずは弁護士に相談してみましょう。

用語解説
※個人再生
裁判所を介して、借金の減額により申立人の生活を再生することを目的とした手続き。
手続きが適用されると減額後の借金は、原則3年以内に完済しなければならない。

任意整理で特定の債権だけを整理する

自己破産をすると、保証人に取立ての矛先が移ります。

保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理(※1)を検討しましょう。

自己破産や個人再生は、全ての債権者(※2)の借金が手続きの対象に含まれます。

しかし、任意整理は対象の債権者を選択できるため、保証人付の借金だけを対象から外して整理することが可能です。

用語解説
※1:任意整理
債権者と直接、交渉(弁護士や認定司法書士が代理でおこなうことが一般的)することで返済の負担を減らすための手続き。
①将来利息の免除、②遅延損害金の免除、③過払い金(※3)の返還などが期待できる。
【関連記事】借金を減らす任意整理のメリット・デメリットと注意点 | 手続きの流れと費用も解説
※2:債権者
ある者へ特定の行為を請求する権利がある者。
《例》賃金業者は借入をおこなった者に対し借金返済を求める権利がある
※3:過払い金
法定金利を超える金利で返済した支払い過ぎた利息。
主に2010年までに消費者金融にて借入、返済をしていた方が過払い金の発生している可能性が高い。
【関連記事】過払い金の対象になるのはどんな人?条件と請求の流れ

まとめ | 自己破産以外の方法はないか確認しよう

自己破産しても人生は終わりではありません。

そして、自己破産による影響は、自己破産をする方の状況によって異なります。

また、どの方法で借金問題を解決するべきなのかも状況によって異なります。

そのため、自身に適した手続きがわからない方は、近くの法律事務所に次の3点を無料相談して、自己破産すべきか確認しましょう

  • あなたにはどんなデメリットがありますか?
  • 自己破産以外の方法があるか?
  • 費用はいくらぐらいかかるのか?

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この記事の監修者
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春田 藤麿 (大阪弁護士会)
「お客様の期待を上回る結果を目指す」「生涯にわたり、お客様のパートナーとなる」ことを理念とし、2016年に設立。現在は全国にオフィスを構え、個人・法人を問わず、ニーズに合わせたサポートを提供。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。