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自己破産するとどうなる?破産後の生活について解説

アシロ 社内弁護士
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自己破産するとどうなるのでしょうか。借金から解放されるために自己破産を検討する方は少なくありませんが、同時に破産後の生活を心配するあまり手続きに踏み出せない方もいるようです。

自己破産が私生活へどのような影響を及ぼすのかは、自己破産する前にきちんと検討しておきたいところです。

本記事では自己破産が私生活へ与える影響、自己破産に不安を感じる方へ向けた対処方法を紹介します。

【関連記事】自己破産したらどうなる?デメリットや費用・条件を弁護士がわかりやすく解説

自己破産後の生活に不安をお抱えの方へ

自己破産は、ほかの債務整理より多くの規制を受けることになります。

ただ、利用することで、借金をゼロにできるという最大のメリットがあります。

まずは、自己破産のメリットとデメリットを把握した上で、自己破産をすべきかどうかを冷静に判断することが大切です。

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この記事に記載の情報は2023年11月10日時点のものです

自己破産とは

自己破産とは、借金を抱えてしまって返済ができなくなっているときに、支払い不能であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済を免除してもらう手続きです。自己破産をした後は、税金などの非免責債権を除き、借金を返済する必要がなくなります。

この「借金を返済する必要がなくなる」という大きなメリットがあることから、逆に自己破産に大きなデメリットがあるのではと心配している人もいるでしょう。もっとも、自己破産のデメリットについては過大に考えられているケースも少なくありません。

また、自己破産をすること自体にマイナスなイメージを持っていることもあるかもしれません。しかし、そういった心配は必要ありません。自己破産は生活を再建するために「破産法」によって認められた手続きですから、引け目を感じる必要は一切ないのです。

以下では、自己破産をするとどうなるか、生活にどういった影響があるのかについて確認していきましょう。

自己破産するとどうなるの?

早速ですが、「自己破産するとどうなるのか」を紹介します。

借金が免除される

まず、自己破産をすると、裁判所から免責(※1)の許可を貰うことでほとんどの借金がゼロになります。

しかし、税金や養育費などは非免責債権(※2)に該当するため、自己破産後も支払い義務は免除されません。

非免責債権の具体的なものとしては次のものがあります。

  • 養育費
  • 滞納中の税金(住民税など)
  • 罰金

※1:免責

自己破産手続で破産者の借金返済義務を免除することを意味する

※2:非免責債権

免責の効果が及ばない債権(※3)

※3:債権

ある人へ対して特定行為を請求できる権利

《例》賃金業者は借入を行った者に対し借金返済を求める権利がある

家や車などの財産が換価処分される【生命保険はどうなるの?】

自己破産の手続きが開始すると、家や車など20万円超の換金価値がある財産は基本的に全て換価処分されます。そのため、債務者はこれら財産の管理・処分権を失います。

一方で①99万円以下の現金②20万円以下の預金②高価ではない生活必需品等は、申立人の最低限度の生活を保護するために換価処分の対象とはなりません。

また、生命保険に関しては、申立のタイミングで解約した際の返戻金が20万円以下であれば換価処分されませんが、20万円を超える場合は換価処分の対象となります。

信用情報機関へ事故情報が掲載される【クレジットカード・キャッシングへの制限】

自己破産をすると、信用情報機関(※)へ個人情報と紐づけて事故情報が掲載(ブラックリスト入)されるため、破産から5年~10年の間、クレジットカードの発行やキャッシングの利用が難しくなります。

信用情報機関とは

各種金融機関における借入やクレジットカードなどの利用者の信用情報(氏名、年齢、勤務先などの個人情報や、返済状況、契約内容など)の管理をする機関

保証人に取り立てがいく

自己破産では破産者の借金は免除されますが、保証人の義務は免除されません。そのため、自己破産で借金が免除されると、当然保証人は代わりに返済するよう求められます。

官報へ個人情報が掲載される【周囲の人へ破産事実がバレるのか?】

自己破産をすると官報(※)へ氏名と破産の事実が掲載されます。周囲の人へ破産の事実が知られることを心配する方は少なくありませんが、一般の人が日頃、目にする機会はないため、周囲の方へ知られる可能性は低いと言われています。

官報とは

法律や政令に関わる情報や、破産や相続に関する裁判の情報が記載された、行政が発行する機関紙

自己破産後の生活

続いて自己破産後の生活について紹介します。

住む家

自己破産をすると持ち家は換価処分の対象となりますので、持ち家に住んでいる方は、引越しの準備をしなければなりません。しかし、自己破産から5年~10年は信用情報機関にブラックリスト入りするため、住宅ローンを新たに組むことは難しく、不動産会社によっては提携先の保証会社の加入も認めません。

そのため、自己破産後の住居は、保証人が必要ないUR賃貸などを利用するケースがあります。また、賃貸物件にお住まいの方や、名義人が破産者ではない家に住んでいる場合は、自己破産後もそのまま元の家に住み続けることができるでしょう。

子供の進路

自己破産によって子供の受験や就職が不利に扱われることはありませんが、破産から10年以内は、奨学金の保証人になることが難しいです。そのため、子供の進学時に奨学金を活用する場合は、破産者以外の親族へ保証人をお願いすることが多いでしょう。

仕事

一般的に自己破産が原因で、退職を迫られる、査定に影響するなどの事態は起きないでしょう。ただし、自己破産の手続きが開始してから終わるまでの間、以下の職業へ就くことができなくなります。

  • 警備員
  • 生命保険外交員
  • 弁護士、司法書士、税理士、公認会計士など士業
  • 宅地建物取引主任者
  • 古物商、質屋 など

奨学金

本人が借り入れた奨学金は、自己破産をすれば免責の対象となります。

もっとも、親など親族が保証人(連帯保証人)となっているのが通常ですが、保証人も併せて当然に免責されるわけではありません。本人が免責されれば、保証人や連帯保証人へ請求がいくことになります。

なお、保証人や連帯保証人には原則として一括請求されますが、奨学金に関しては従来通りの金額で分割払いとされることが通常です。

養育費

養育費については、非免責債権に該当します。自己破産によって免責されることはありません。

差し押さえられた給料

給料の差し押さえ自体については、管財事件の場合は破産手続開始決定によって、同時廃止事件の場合は免責許可を受けた段階で効力を失います。つまり、自己破産によって給与の差し押さえ自体の効力が無くなります。

預金口座

預金口座は、厳密には預金払戻請求権という債権で、これは自由財産に該当しませんので、換価処分の対象となります。

ただし、東京地方裁判所の場合であれば、合計20万円以下の預金は自由財産として、破産しても持っておくことが可能です。

どの程度までの預金が自由財産として扱われるかについては、裁判所によって運用が異なる可能性がありますので、事前に弁護士に確認するようにしてください。

退職金

退職金は実際に受け取るのは退職後です。しかし、実際に支払われる時期が先でも、その一部を財産として計上し換価処分の対象となります。

退職金債権は、3/4が差押禁止債権となっており、1/4が差押え可能です。したがって、この1/4の部分が換価処分の対象となるというのが原則となっています。

なお、退職金の換価処分といっても、退職するまでは支払われない債権ですので、実際には、破産者が退職金支払見込額の1/4相当額を破産財団に入れて、退職金債権は破産財団から放棄してもらう、という運用がされることが多いようです。

自己破産によくある誤解

自己破産が私生活に与える影響はゼロではありませんが、悪いイメージが先行しているために、多くの方が自己破産について誤解する内容も多々あります。

家族へ迷惑がかかる?

自己破産をしたことにより、家族の財産を差し押されられたり、借金の取立に遭ったりなどの被害に遭うことはありません。しかし、先ほどお伝えした通り、家族が破産者の借金の保証人になっている場合は、本人が自己破産することで保証人に請求がいくことになるでしょう。

また、家族が破産者の財産に依拠して生活している場合、これが換価処分の対象となることで事実上生活に支障が生じるということはあります。

年金・生活保護が受給できなくなる?

自己破産したことで年金や生活保護が受けられなくなることはありません。年金や生活保護の受給権に関しては、差し押さえが禁止されているからです。

海外旅行へ行けなくなる?

自己破産したことが出入国で不利に扱われることはないため、破産後も海外旅行へ行くことはできます。ただし、管財事件の場合には、自己破産の手続き中は、海外渡航について裁判所からの許可が必要です。もっとも、許可がでないことはほとんどありません。

戸籍へ記録され選挙権がなくなる?

自己破産の事実は、戸籍や住民票に記載されることはありません。また、選挙権は18歳以上の日本国民の方に対して平等に与えられえる権利であるため、自己破産により選挙権が剥奪されることはありません。

保証人・連帯保証人になることができない?

すでに保証人、連帯保証人になっている人が自己破産をする場合には、資力がないと債権者に判断されますので、債権者は主たる債務者に対して代わりの保証人・連帯保証人を立てるようにと言われることがあります。

一方、自己破産後に保証人になれるか否かですが、信用情報に事故情報が載っている場合は、債権者から保証人・連帯保証人となるのを拒否されることが多いでしょう。保証人・連帯保証人になる際に審査された場合、事故情報があれば返済能力が低いと判断されるからです。

しかし、事故情報は一定期間で消えます。一般的に5年~10年程度です。そのため、この期間を過ぎれば保証人・連帯保証人になることは支障ないでしょう。

必ず免責される?

自己破産は申立すれば必ず免責されると考えている人もいるかもしれません。しかし、破産法には「免責不許可事由」というものが定められており、これに該当する場合には、原則として自己破産が認められないこととなっています。

もっとも、免責不許可事由に関しては、該当していたとしても裁判所による「裁量免責」によって認められる可能性があります。

ご自身が自己破産をして免責されるか否かが心配な方は、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。

2度目の自己破産はできない?

自己破産は借金を免責してもらう強力な手続きですので、このような手続きは2度目以降は使えないと思いこんでいる方も多いです。

たしかに、7年以内の自己破産については認められていません。これは破産法第252によります。もっとも、7年経てば制限はありませんので、2回目の自己破産も可能になります。

自己破産が不安な方へ

最後に自己破産に対して不安を感じる方へ向けて対処方法を紹介します。

破産後も携帯電話を使用したい

携帯電話の端末料金は、分割で支払う方が多いと思いますが、自己破産の申立を行う際には契約が解除されてしまう可能性があります。

また、破産後の5年~10年、分割支払いでの携帯電話の新規購入は難しくなります。

自己破産後に携帯電話を購入したい方は、一括で購入することになります。一括で支払えない場合には、親族に代わりに携帯電話を契約してもらうか、プリペイド携帯を購入するか、中古で端末本体を安く購入することになるでしょう。

破産後もクレジットカードを持ちたい

自己破産すると5年~10年の間、クレジットカードの利用が難しくなります。カードを持ちたい場合は、デビットカードの利用を検討することになるでしょう。デビットカードは、対象口座の預金残高の範囲内でカード決済できるカードであり、自己破産後も利用できます。

自己破産により持ち家を手放したくない

自己破産をすると破産者名義の家は換価処分されますが、借金を整理したいけど持ち家を手放したくない方は、個人再生(※)を検討しましょう。

この場合住宅ローンは免除されませんが、その他の債務は最大で9割減額できます。ご自身のケースで個人再生が可能か否かは、まずは弁護士に相談してみましょう。

個人再生とは

裁判所を介して、借金の減額により申立人の生活を再生することを目的とした手続き。手続きが適用されると減額後の借金は、原則3年以内に完済しなければならない。

保証人へ迷惑をかけたくない

自己破産をすると、保証人に取立がいきます。保証人へ迷惑をかけたくない場合は、任意整理(※1)を検討しましょう。

自己破産や個人再生は、全ての債権者(※2)の借金が手続きの対象に含まれますが、任意整理は対象の債権者を選択できるため、保証人付の借金だけ対象から外して整理することが可能です。

※1:任意整理

債権者と直接、交渉(弁護士や認定司法書士が代理で行うことが一般的)することで返済の負担を減らすための手続き。①将来利息の免除、②遅延損害金の免除、③過払い金(※3)の返還などが期待できる。

【関連記事】:任意整理のメリット・デメリットとは?かかる費用や他の債務整理方法との違いを解説

※2:債権者

ある者へ特定の行為を請求する権利がある者。

《例》賃金業者は借入を行った者に対し借金返済を求める権利がある

※3:過払い金

法定金利を超える金利で返済した支払い過ぎた利息。主に2010年までに消費者金融にて借入、返済をしていた方が過払い金の発生している可能性が高い。

【関連記事】:過払い金の対象になるのはどんな人?条件と請求の流れ

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まとめ

本記事では「自己破産をするとどうなるのか?」について詳しくまとめましたが、自己破産による影響は、自己破産をする人の状況によって異なります。

また、どの方法で借金問題を解決するべきなのかも状況によって異なるので、自身に適した手続きがわからない方は一度、弁護士へ相談されることをおすすめします。

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この記事の監修者
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