自己破産の裁量免責とは?反省文の書き方など認めてもらう方法を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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「裁量免責」という言葉をご存知でしょうか。破産手続では、本人の浪費による借金などは免責できないのが原則です。しかし、そのような借金も裁量免責という形で認めてもらえることもあります。

以下では、

  • 裁量免責の効果
  • 裁量免責で自己破産を認めてもらう方法
  • 裁量免責をしてもらうときの反省文の書き方
  • 裁量免責をしてもらえなかったときの「即時抗告」という手段

について説明していますので、さまざまな理由で自己破産を諦めているかたは、ぜひ一度目を通してみてください。

自己破産の裁量免責を受けたい方へ

自己破産の手続きでは、本人の浪費やギャンブルによる借金では免責できないのが原則です。

しかしそんな借金でも、裁量免責という形で認めてもらえる事もあるのです。

裁量免責をうけるには、、裁判所に「自己破産後は真面目に生活を再建していく」ということをアピールする必要があります。

従って自己破産をご検討中の方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、あなたが免責を受けるために、最大限尽力してくれることでしょう。

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この記事に記載の情報は2023年11月10日時点のものです

裁量免責(さいりょうめんせき)とは?

裁量免責とは、申立人が「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」を犯していても、裁判所が借金の全額免除(免責)を認めてくれることをいいます。

免責不許可事由は、後述する6つのケースです。

免責不許可事由とは

破産法252条では、免責不許可事由は以下のように定められています。

免責不許可事由

①本人の浪費により借金を作った場合 例:ギャンブル、ショッピング、風俗通いなど

②財産を隠す・壊す・渡すなどした場合

③破産申立前の1年間に、住所、氏名、年齢、年収などの経済的な信用に関わる情報に嘘の情報を伝えて、借り入れなどを行った場合

④ローンやクレジットで商品を買い、その商品を安い値段でお金に換えた場合

⑤破産申立日から数えて7年以内に免責を受けたことがある場合

⑥裁判所や破産管財人の調査に協力しなかった場合

裁量免責で自己破産を認めてもらうには?

裁量免責をしてもらうには、裁判所に「自己破産後は真面目に生活を再建していく」ということをアピールする必要があります。

以下3つは、特にアピールポイントになりやすい点です。裁量免責をしてもらいたい方は、以下の点に気を付けて申立を行いましょう。

①破産手続きに非協力的でないか

破産手続きに非協力的であると裁量免責が認められない可能性があります。具体的には、「破産管財人」の面接や債権者集会()に出席したかどうかなどです。

通常は真摯な姿勢で手続きに臨んでいれば問題ありません。

※債権者集会

破産者が、債権者に破産手続きに関する情報を提示したり、債権者の意見を聴収したりするための集会で、裁判官、破産管財人、弁護士、債権者、破産者が出席し、裁判所で行われる。

②免責不許可事由の程度

免責不許可事由の程度が重大であると裁量免責が認められないことがあります。

例えば、ギャンブルで借金を作ってしまったならば、どれくらいの頻度、金額でギャンブルをしていたのか、そのような浪費行為がいつまで続いているのかなどがチェックされます。

また、財産を隠した場合は、いつ、どれくらいの財産を、どのように隠したのかが確認対象となります。

もし、免責不許可事由を犯した程度が酷い場合は、そのほかのアピールポイントでご自分の印象を挽回できるようにしましょう。

また、後述する反省文を丁寧に書くことで、裁量免責をしてもらえる確率が上がります。

③経済的に更生できるかどうか

自己破産は、借金を消滅させることで経済的な更生を促すのが目的の制度です。

よって、申立人が経済的に更生する意欲があることがわかれば、裁量免責をしてもらえる確率が上がります。

更生できると判断されるためには、破産手続き中は浪費を控えたり、収入を得たりすることが重要になってくるでしょう。

自己破産では、家計簿を提出することもあるので、破産手続き中のお金の管理には注意することをおすすめします。

【自己破産の申し立てを成功させるには】

自己破産で免責許可を得る為の条件と知っておくべき対策

家計簿の書き方

免責不許可事由がある人は反省文を求められることも

免責不許可事由に該当している人は、裁判所から反省文の提出を求められることがあります。

以下では反省文の書き方を紹介するので、参考にしてみてください。

以下4つのポイントを抑えた反省文を手書きで原稿用紙1~2枚ほど書きましょう。完成したら、一度自己破産が得意な弁護士や司法書士に見てもらってください

①借金を作った理由

借金を作った理由は、免責不許可事由に関わってくるため、明記する必要があります。

もしギャンブルなどのご自身の過失により借金を作ってしまった場合は、債権者への謝罪と反省の言葉も述べ、同じような理由で再び借金を作らないことを誓う言葉を書いてください。

②自己破産を行う理由

自己破産を行う理由については、「借金を免責してもらうことで経済的に更生するため」とするのが望ましいです。自己破産後に就労する意欲があることを述べるも効果的でしょう。

③生活状況

現在の生活が苦しいことを述べ、自己破産後は生活を改善したいという旨を書きましょう。

④反省文

借金を返済できなくなったことに対する反省と謝罪の言葉を述べてください。また、再び自己破産をしないことを誓うとよいでしょう。

⑤展望

自己破産後は社会貢献をしたいことや、仕事に精進したいことなど、真面目で健全な姿勢をアピールできるような言葉を書くと効果的です。

裁量免責が認められない場合は『即時抗告(そくじこうこく)』

万が一、裁量免責が認められなかった場合は、免責不許可通知を受け取ってから1週間以内に、弁護士と一緒に「即時抗告」という不服申立を行います。

即時抗告では、①不服する内容、②抗告の趣旨、③抗告理由の3つを記載した申立書を上級裁判所に提出するのが通常です。

再審査で1回目の判決が妥当でないと判断されると、免責の許可をしてもらえます。もし再審査でも判決が覆らなかった場合は、「個人再生」など、別の方法で借金を減らすことも検討してみましょう。

まとめ|弁護士への相談で裁量免責が受けやすくなる!

自己破産の免責不許可事由には裁量免責という救済措置が用意されています。通常は免責不許可事由に形式的には該当しても、裁量免責が認められるケースが多いです。

自己破産を行う場合は、弁護士に依頼するのが一般的なので、弁護士に裁量免責を受けられるように図ってもらうのがよいでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。