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自己破産の費用まとめ|方法別の費用相場と費用を抑える方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自己破産の費用まとめ|方法別の費用相場と費用を抑える方法
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自己破産には裁判所での手続きが必要となりますが、書式の難しい裁判所への書類作成・提出や、平日に裁判所で行われる審尋(裁判官との面談)など手間の掛かる準備や手続きが待っています。このような事情から、専門家へ依頼するべきです。

専門家へ依頼すればその分費用が掛かりますが、そもそも自己破産にはどれくらいの費用が必要なのでしょうか。今回は、自己破産自体にかかる費用を中心に、専門家費用等と比較して必要経費をまとめてみました。

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上記のようなお悩みを抱えているなら、迷わず自己破産をおすすめしますが、借金生活から解放される方法を、債務整理の専門家が教えます。当サイトベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)には、自己破産や借金に返済苦しむ方の解決が得意な専門家(弁護士・司法書士)のみを探して相談することができますので、『ひとりで悩まず』、借金の不安を無料相談してみましょう。

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この記事に記載の情報は2023年11月20日時点のものです

自己破産にかかる費用まとめ

自己破産は、裁判所が申立人の収入や借金の額を考慮し「支払い不能状態である」と判断した場合に、借金の返済が法的に免除される制度です。

単に自己破産の申し立てをするだけではなく、併せて免責許可をもらうことによって初めて借金が帳消しになるので、破産手続開始決定が降りただけでは借金は消えません。よく「自己破産をすれば借金がなくなる」というのは、このように破産手続開始決定と免責許可の2つが揃った状態のことを指しています。

1.自己破産の種類と費用相場

自己破産は、財産や免責不許可事由の有無等によって、「同時廃止事件」と「管財事件」の2つに分かれます。

同時廃止事件

自己破産をする際に価値のある財産を持っておらず、他に免責についての問題がないことが明らかな場合などは、同時廃止事件として処理されます。同時廃止の場合は比較的短期間で手続きが終了し、裁判所に納める予納金の額も少なく済みます。

≪同時廃止事件の費用相場≫
また同時廃止事件においてかかる裁判所費用の相場は大体15000円~45000円を目安にしてください。

管財事件

自己破産をする際に価値のある財産を持っている場合や、換価できる財産を持っている場合は、原則として管財事件となります。管財事件になると、裁判所に納める予納金が大きくなり、手続きにも長い期間が掛かります。

≪管財事件の費用相場≫
また管財事件に要する裁判所費用は予納金が占める割合が高く、費用の相場として50万円~80万円を目安にしてください。

③少額管財事件

また、管財事件には通常の管財事件とは別に少額管財事件があります。少額管財事件とは、通常の管財事件と比べ手続きの簡略化、費用を低額に抑えるための破産手続きであり、弁護士に依頼した破産者のみが利用することが可能です。

≪少額管財事件の費用相場≫
少額管財事件の場合も管財事件と同様に予納金が占める割合が高く、裁判所にかかる費用は大体20万円を少し超えるぐらいになります。

2.裁判所にかかる費用

自己破産は裁判所で許可を貰わなければならないので、当然手続きも裁判所で行うことになります。裁判所での手続きには、大きく分けて収入印紙代・予納郵券代(切手代)・予納金・官報公告費といった費用が掛かります。

つまりは自己破産の申立費用は総額で収入印紙代+予納郵券代+予納金がかかると思ってください。

収入印紙代

収入印紙代に関しては、破産手続き申立の印紙代が1000円、免責手続き申立の印紙代が500円、計1500円になります。収入印紙は申立書に貼って提出する形式になっているため、事前に郵便局で購入しておきましょう。

予納郵券代

郵券切手代に関しては、債権者の数に応じて高額になりますが、同時廃止事件や少額管財事件と比べて管財事件の方が高額な傾向にあり、費用の相場は3000円~15000円です。

また、郵券切手に関しては収入印紙と同様、郵便局にて購入することができるので、収入印紙と一緒に郵便局で購入すると間違いがないでしょう。

予納金

予納金は、官報公告にかかる費用や破産者の資産を処分する際にかかる費用を合算させた費用であり、同時廃止事件の場合は約1万円~3万円になりますが、比べて管財事件にかかる予納金は高額になります。

管財事件の予納金は、破産者の負債総額に応じて変動しますが、費用の取り決めは以下の通りです。

<管財事件における予納金の取り決め>

負債総額

予納金

5000万円未満

50万円

5000万円~1億円未満

80万円

1億円~5億円未満

150万円

また、少額管財事件に関しては予納金が20万円前後となっております。上記の表からも管財事件における予納金にかかる費用が高額なことがわかりますが、予納金に関しては現金で準備した上で、裁判所へ納めなければなりません。

 

3.弁護士費用相場

自己破産を弁護士に依頼した際の、弁護士費用の相場は、同時廃止事件で30万円から40万円、管財事件であればそれ以上になります。弁護士費用は、債権者の数に応じて高額になる傾向にありますが、費用の総額はどこの弁護士事務所も相場金額から大きくはずれることがありません。

本来、自己破産において破産者の資産は債権者への配当に回すべきであるという原則の元、高すぎる弁護士費用は裁判所から否認されるためです。自己破産の弁護士費用は以下の項目から形成されています。

相談料

相談料は、弁護士に借金問題について相談する際に発生する料金です。費用の相場としては、1時間あたり5000円~1万円を目安に考えてください。現在では相談料無料の事務所も多くなっています。

着手金

また、弁護士が自己破産の案件を受任した段階で発生する費用が着手金になりますが、着手金は自己破産で借金が免除されたかどうかによらず、必ず支払わなければいけません。費用の相場としては大体25万円~40万円です。

成功報酬

成功報酬は、自己破産後に発生する費用となっておりますが、成功報酬はなしとする事務所が多いようです。

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自己破産の費用を最小限に抑える方法

自己破産を考える場合には、まとまったお金を準備できないケースが大半かと思います。けれど、そういった場合でも、できるだけ費用を抑える方法がいくつかありますので、参考にしてみてください。

1.自分で手続きをする

ただ、現実的に自身で申立を行うことは難しく、かえって管財費用などが嵩む可能性が高いです。基本的には弁護士に依頼をして申立を行うべきです。

申立方法

申立は破産者の住所を管轄する地方裁判所にて行われますが、そのためには裁判所が指定した書類を集めなければなりません。これらの点も、弁護士または司法書士に依頼をすれば指示をしてもらえますので、指示に従うようにしてください。

2.少額管財事件の利用

自己破産を行う方で、ある一定の資産がある場合など管財事件に進む可能性が高いと思った方は、弁護士に依頼した上で少額管財事件を選択しましょう。管財人に支払う報酬が発生しますが、原則として20万円で済みます。

少額管財事件に進めることで時間の節約にもなりますが、管財事件は手続きが複雑なため個人で全てを行うのは難しいでしょう。自己破産のゴールは、裁判所から借金の免責を認めてもらうことですが、手続きを成功させるためにも弁護士に依頼することをオススメします。

3.裁判所への費用の相談

自己破産にかかる費用の中でも、管財事件に進む人にとって予納金が占める割合は高いです。自己破産をする多くの方が、費用を工面するのに苦労されると思われますが、予納金については、分割納付を認めてくれる場合もあります。

4.初期費用が掛からない事務所・分割払い等が可能な事務所を選ぶ

一口に弁護士事務所といっても、費用設定については千差万別です。まずは無料相談を行っている事務所で自己破産に必要な費用について相談したり、弁護士費用の支払い方法について相談をしてみることがお勧めです。

初期費用が0円の事務所や、弁護士費用の分割払いを認めてくれる事務所もありますので、最初に確認しましょう。

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自己破産費用が払えない場合は法テラスを利用する

自己破産費用が準備できない場合は、法テラスの民事法律扶助制度の利用がオススメです。

所定の条件を満たしていれば、弁護士または司法書士への費用を立て替えてもらえたり、専門家に依頼する際も報酬額が明確に一定化されているほか、費用負担なしで同一事案につき3回まで無料で専門家に相談をすることができます。

1.民事法律扶助とは

民事法律扶助は、法テラス(日本司法支援センター)が行う公的な制度で、この制度を利用すると弁護士または司法書士への費用などを立て替えてもらうことができます。

民事法律扶助を利用する場合は、専門家への報酬額は所定の金額が決まっているので、利用しない場合と比べて大幅に安くなることがあります。このときの報酬金ですが、着手金のみでいわゆる成功報酬金が発生しません(事務所によっては一部発生するところもあります)。

したがって、所定の着手金と実費等のみの請求となり、その支払いについても月々5,000円程度ずつの分割払いが可能です。

2.利用方法

民事法律扶助制度を利用するためには、収入と資産において一定の基準が定められており、それを満たさないと利用できません。もっとも、自己破産を考えている場合はほとんどの場合これらの基準を満たすと考えられるので、まず利用できるでしょう。

 

①収入に関する基準…収入が一定額以下であること

これは、申込者の収入(手取り月額|賞与を含む)にその配偶者の収入を加算した額が、その家族の人数に応じて下記の基準以下であることをいいます。

 

法テラスの基準

生活保護一級地の場合
※東京・大阪など

単身者

182,000円

200,000円

2人家族

251,000円

276,100円

3人家族

272,000円

299,200円

4人家族

299,000円

328,900円

以下、家族1名増加ごと

基準額に30,000円加算

基準額に33,000円加算

※医療費・教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます。
※家賃又は住宅ローンを負担している場合は、上記の収入基準に下記の限度額の範囲でその全額が加算されます。

 

法テラスの基準

生活保護一級地の場合
※東京・大阪

単身者

41,000円

53,000円

2人家族

53,000円

68,000円

3人家族

66,000円

85,000円

4人家族

71,000円

92,000円

②資産に関する基準

不動産(自宅や係争物件を除く)・有価証券などの資産の時価と貯金・預貯金との合計が次の基準を満たすことが必要です。

単身者

180万円以下

2人家族

250万円以下

3人家族

270万円以下

4人家族

300万円以下

※3ヶ月以内に医療費・教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます。
※法律相談援助(無料相談)のみを利用する場合は、貯金・預貯金の合計が上記の基準を満たしていることで足ります。

 

③その他の要件…以下の要件が必要になります

  • 勝訴(免責)の見込みがないとはいえないこと

  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

この民事法律扶助ですが、法律相談についても援助対象となっています。費用負担なしで同一事案につき3回まで無料で相談を受けることができるので、法テラスの資力基準等を満たす場合は、初めに相談先の専門家へ「法テラスの法律相談援助の利用を希望する」と伝えてみるのがよいでしょう。

ただし、予納金については援助の対象外となります。生活保護受給者の場合は、唯一特例として裁判所の予納金についても20万円を上限に法テラスの立替を受けることができます。

しかし、一般の破産者の場合は予納金を自分で調達する必要がありますし、生活保護受給者でも20万円を超える額については自己負担になります。

3.注意点

法テラスで弁護士等の費用立替を利用した場合、契約の2ヶ月後から償還(返済)を開始することになります。月々5,000円~1万円ずつ償還していくことになりますが、利息はつきません。支払いは原則銀行口座からの引き落としで、立替で借りた分だけを返済すれば終わりです。

法テラスでの立替金は、現行制度では自己破産後も免責されませんので、償還義務が残るのに注意してください。

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まとめ

意外にも、自己破産にはある程度の費用が必要なのが現状です。タダで手続きをすることはできませんが、自分でできることは自分でして、法テラスなども活用すれば費用をかなり抑えることが可能です。本記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。