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任意整理の依頼後に起こること5つ|口座引き落としやカードはどうなる?

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
任意整理の依頼後に起こること5つ|口座引き落としやカードはどうなる?
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弁護士や司法書士に任意整理を依頼した後は、口座の引き落としや取り立てが止まるなど、生活にさまざまな影響が出ます。

この記事では、任意整理を依頼したあとに起こる変化を、

  • 借金
  • 口座の引き落としやカード
  • 新規の借り入れ
  • 日常生活

に焦点を当てて解説します。任意整理の依頼を検討している方は、ぜひ一度目を通してみてください。依頼後の生活を具体的に想像できるようになるでしょう。

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任意整理の依頼後の生活1|借金に関して

まずは、任意整理が借金に与える影響を解説します。

取り立てが止まる

依頼後、弁護士・司法書士が債権者に受任通知書を送ることで、取り立てや引き落としが止まります。貸金業法により、債権者は借金の督促ができなくなるからです。

借金は和解内容にしたがって返済していく

任意整理 交渉

任意整理が完了したあとは、債権者と取り決めた和解案にしたがって借金を返済していきます。

通常は、借金の利息や遅延損害金をカットし、元金のみを3~5年間で返済していくことが取り決められますが、場合によっては返済期間を延長することも可能です。

また、過払い金がある場合は、借金の返済に充てることが決められます。

用語解説
遅延損害金
借金の返済が遅れた場合に支払わなければならない延滞料金

依頼から手続き完了までの流れ・期間

以下は、任意整理を弁護士・司法書士に依頼した場合の流れです。依頼後は、基本的に弁護士・司法書士が手続きを代行します。

任意整理 流れ無料相談から任意整理の完了までにかかる期間は、約1~3ヶ月と言われていますが、債権者との交渉次第で期間が短縮したり長期化したりします。

相談料が無料の事務所も多くあるため、複数の弁護士・司法書士に相談し、費用や対応を比較してから依頼するとよいでしょう。

依頼費を払うタイミングは事務所により異なりますが、依頼時や完了後などが多いです。また、本来は依頼前に支払うことになっていても、金銭的な事情で後払いをさせてほしいと伝えれば、応じてもらえることがあります。

任意整理の流れをより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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任意整理の依頼後の生活2|口座の引き落としやカードに関して

依頼後に弁護士・司法書士が債権者に受任通知書を送ったり、ご自身の情報が信用情報機関に登録されたりすることで、以下の制約を受けます。

口座の引き落としが止まる

債権者に受任通知書を送ると、口座の引き落としが止まります。引き落としは和解案が成立するまでの期間は行われません。成立後は、和解案で決められた金額が引き落とされます。

取り立てや口座引き落としが止まらない場合 

基本的に、受任通知書の送付後は引き落としが止まりますが、まれに受任通知書の郵送が口座振替日に間に合わないなどの理由により、引き落とされることがあります。

そういった場合に備えて、口座の残高を0円にしておいたり、口座を凍結したりしておくとよいでしょう。

口座の凍結が起こる

任意整理の対象に銀行のローンが入っている場合は、弁護士が銀行に受任通知書を送るため、口座が凍結されます。

そのため、銀行のローンを任意整理する場合は、依頼後、すみやかに当該銀行の口座のお金を引き出しておいてください

また、給与受け取りや公共料金の引き落としでその口座を利用している場合は、別の口座で利用できるように変更手続きを行ってください

そうしないと、ご自身が必要なときにお金を引き出せなかったり、給料日に給与を受け取れなかったりします。

また、口座に残高が残っていると、銀行は残高を債務の返済に充てようとするので、残高は0円にしておいたほうがよいでしょう

もちろん、最終的には銀行にローンを返済しなければなりませんが、予期せぬ財産の減少になるので、依頼後は残高を0円にしておき、任意整理の手続きが完了してから返済することをおすすめします。

クレジットカードの作成・利用ができなくなる

任意整理をすると、5年程度は信用情報機関にご自身が債務整理をしたことが記録(ブラックリストに登録)されます。これにより様々な制約を受けますが、その一つがクレジットカードの作成と利用が不可能になることです。

また、通常は信用情報機関に事故登録されるのは、債権者と和解したあとです。よって、なかなか和解できないなどで登録が遅れた場合は、それでけ制限が解かれるまでの期間が長くなります。

ブラックリストの期間中もクレジットカードを作る方法はありますが、基本的には作成は難しいと考えておきましょう。

スマホの分割購入ができなくなる

信用情報機関に事故登録されることで、スマホの分割購入も不可能になります。分割購入は借金と同じとみなされるためです。登録から5年程度が経てば分割購入ができるようになります。

任意整理の依頼後の生活3|新規の借り入れなどに関して

任意整理後の依頼後は、信用情報機関にご自身の情報が登録されることで、借り入れに関しても以下のような制限がかかります。

新規の借り入れができなくなる

信用情報機関に登録されることで、借り入れの審査に通らなくなります。返済が難しいとみなされるからです。

連帯保証人になれない可能性がある

信用情報機関に登録されることで、奨学金をはじめとした借金の連帯保証人になることができなくなります。連帯保証人の適性を欠くとみなされるからです。

任意整理の依頼後の生活4|日常生活に関して

日常生活への影響について解説します。

就職や保険への影響はあるの?

どちらにも影響はありません。企業には信用情報機関の情報を調べる権限がないからです。また、保険は借金とはみなされないので加入することができます。分割タイプの保険も同様です。

依頼したことを周囲に知られてしまう?

弁護士・司法書士に依頼すれば、債権者からの郵送物や連絡が弁護士・司法書士宛てに送られるので、周囲に知られるリスクは小さいと言えます。逆に、ご自身で任意整理を行う場合は知られやすいかもしれません。

就けない職業はある?

ありません。自己破産を行うと一時的に職業に制限がかかりますが、任意整理ではかかりません。

自己破産の手続き中は職業資格制限があり、一部の職業には就けなくなります。弁護士・公認会計士・税理士・証券会社の外交員・生命保険募集員・損害保険代理店などがこれに該当します。

引用元:自己破産による仕事や生活への影響は?|自己破産Q&A

任意整理の依頼後の生活5|専門家への依頼や報酬に関して

任意整理依頼後の弁護士・司法書士に関することを解説します。

弁護士の依頼費用を支払えなくなるとどうなる?

依頼費用を分割払いや後払いで支払うことになっていたが、途中で支払いができなくなった場合、和解案が白紙に戻ったり、弁護士・司法書士に辞任されたりする恐れがあります。

1~2回の延滞であれば債権者や弁護士に許容してもらえるかもしれませんが、延滞しないに越したことはありません。延滞しないように、和解案の作成時に無理のない返済計画を立てましょう。

また、やむを得ず延滞する場合は、すみやかに債権者や弁護士・司法書士に連絡をしてください。

依頼費を延滞した場合のリスクや対処法は、以下の記事で詳しく解説しています。

依頼したあとに弁護士・司法書士を変えることはできる?

できます。どのような理由であっても、弁護士・司法書士を変更することは可能です。依頼者であるあなたが委任契約の主導権を握っているためです。これは民法で定められています。

しかし多くの場合、依頼時に支払った着手金や相談料などは返還されません。また、新たに依頼する弁護士・司法書士に着手金を払わなければいけないこともあります。

さらに、委任契約を解除するのに正当な理由がない場合は、損害賠償※の支払い義務が生じる恐れもあります。

そのため、依頼してから弁護士・司法書士を変更することはおすすめできません。途中で変更することがないように、弁護士・司法書士選びを慎重に行いましょう。

用語解説
損害賠償
不法行為により損害を受けた人に対して、その原因を作った人が損害を埋め合わせるために支払うお金。

任意整理後に自己破産は可能?

可能です。ただし、任意整理と自己破産の両方の費用がかかるので、はじめからご自身に適した債務整理を選択しましょう。

任意整理と異なり、自己破産には利用条件がありますが、借金が多額で返済できそうにないなら、自己破産を選択するほうがよいかもしれません。また、個人再生も借金を減らす有力な手段です。

まとめ

任意整理を依頼すると、借金が減額したり、取り立てが止まったりするなどのメリットがあります。一方で、クレジットカードの作成・利用などができなくなるという制約を受けることになります。しかし、借金返済に苦しんでいる場合は、借金問題を解決することが急務です。

任意整理をすると利息の支払いが免除されるため、借金返済の負担が軽減し、今の生活苦が一変するでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。