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過払い金の時効は10年│不成立となるケースや時効を延ばす方法を解説

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過払い金について、時効を迎えていないにも関わらず「今さら請求しても遅い」と諦めている方は少なくありません。しかし、過払い金の請求権利を失うのは、最後に取引をしてから10年(もしくは請求できることを知ってから5年※)です。

「10年なんてとっくに過ぎている」という方もいるかもしれませんが、借入や返済の状況によって、実はまだ時効を迎えていないケースもあります。本当は過払い金を請求する権利があるにも関わらず、動き出さないまま時効を迎えてしまうと、今度こそ本当に過払い金を請求するのが難しくなってしまいます。

そこでこの記事では、以下の点についてわかりやすく解説します。

  • 過払い金の時効についてよくある誤解
  • 10年経っていても過払い金を請求する方法
  • ギリギリの時効を引き延ばす裏技

この記事を読めば過払い金を請求するためにとるべき方法がわかります。過払い金の可能性があるのでは?と悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

※2020年4月1日以降に終了した取引の場合

過払い金請求を考えている方へ

過払い金請求は、認められている権利です。

従って過払い金がある方が請求をためらう必要はありません。

ただ自分がいくらの過払い金があるのか正確に計算するのは難しいことでしょう。

また過払い金請求には時効があるため、その時効が完成していたら請求をすることはできません。

過払い金請求を検討している方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼をすれば下記のような対応をしてもらえます。

  • 自身の過払い金に関する計算
  • 消滅時効が完成しているかの確認 
  • 過払い金請求手続きの代理  など

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずは下記からあなたのお悩みをご相談ください。

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過払い金請求の時効はいつ?

過払い金請求の時効は、民法第166条によって次のとおり定められています。

  1. 過払い金の請求権利があることを知った日から5年

  2. 最後の取引があった日から10年

(債権等の消滅時効)

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

この中で「過払い金の請求権利があることを知った日から5年」という時効の条件は、2020年4月1日の改正法施行により追加されたものです。①・②どちらにも該当する場合は、期限が短いほうのルールで時効が成立します。

民法に附則されている経過措置第10条4項に「施行前に生じた債権の消滅時効は従前の例による」と定められているため、2020年4月1日以前の取引については、旧法にあった「最後の取引があった日から10年」のみが適用され、2020年4月1日以降の取引については両方が適用されます。

「10年なんてとっくに過ぎている」「借金した時期や支払った金額なんてまったく覚えていないから、請求しようがない」という方であっても、調べれば過払い金の請求権利を失っていない可能性があります。「もう手遅れに違いない」と自己判断で諦めていると、本来受け取れるはずだったお金が受け取れなくなるかもしれません。

まずは時効の時期を勘違いしていないか、順を追って確認してみましょう。

過払い金の請求権利は最終取引から10年で消滅

過払い金請求の期限は、最後に取引した日から10年です。

過払い金の時効は最終取引から10年です。すでに完済している場合は、基本的には完済後10年を時効と考えるといいでしょう。

その理由は、2010年の改正貸金業法の施行にあります。そもそも過払い金が発生したのは、利息制限法と出資法の上限金利の違いが招いた「グレーゾーン金利」が原因です。このグレーゾーン金利は2010年6月18日の出資法と貸金業法の改正法施行により撤廃されました。以降、基本的に過払い金は発生していないはずです。

改正民法が適用されるのは2020年4月1日以降の取引ですから、過払い金のほとんどのケースで旧法に則った「最後の取引があった日から10年」が適用されると考えられます。

過払い金の時効の考え方を、下記の図でわかりやすく解説します。

テキスト が含まれている画像自動的に生成された説明

時効のカウントダウンが始まる日を「起算日」といいます。上記の場合、起算日にあたるのは借金を完済した2015年4月1日となり、時効は10年後の2025年4月1日です。

詳しくは後述しますが、この時効に関しては誤った情報が広がったことがあります。そのため過払い金請求を諦めていたという人も少なくないでしょう。しかしきちんと調べてみれば、上記のようにまだ時効を迎えていないケースもあるのです。

そもそも過払い金は、貸金業者が債務者(お金を返済する立場の人)から不当に受け取った利息分です。民法703条には、こうした不当利得は返還しなければならないことが義務づけられています。

(不当利得の返還義務)

第七百三条法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

時効の完成はそれぞれのケースで異なりますから、弁護士に相談することをおすすめします。

いつ完済したかわからない場合も、弁護士であれば借りた業者に取引履歴の開示を行ったり、信用情報機関で情報照会を行ったりすることで調査が可能です。

もしかしたら過払い金があるかもしれない、と思っているなら過払い金請求を得意とする弁護士に相談してみましょう。

借金の返済に悩んでいる方が債務整理の一環として過払い金請求を行ったり、任意整理の途中で過払い金が発生していることに気付いたりするケースもあります。
【関連記事】過払い金請求とは?返還の条件や時効、デメリットまで徹底解説

      債務整理中でも過払い金請求をすることはできるのか?

過払金請求の時効に関するよくある誤解

過払い金の時効については、過去に何度か誤解されるような情報が広まったため、「もう手遅れ」と諦めている方もいるのではないでしょうか。

ここでは、過払い金の時効に関するよくある誤解を2つ紹介します。

・【誤解1】平成28年で時効が成立している
平成18年1月13日、最高裁で過払い金の請求を認める判決が出たため、過払い金の存在が世に広く知れ渡りました。その後、判決から10年目の節目を迎える際、「時効は10年」という言葉だけが先走り、平成28年1月13日で時効が成立するという誤った認識が広まったのです。

・【誤解2】2020年で時効が成立している
過払い金は、2010年6月18日に行われた法改正により指摘されることとなった過剰金利です。そのため、そこから10年目の2020年6月18日で請求権を失うという情報が広まりました。

しかし、時効のカウントダウンが始まるのは「最後の取引があった日」なので、時効の消滅時期はケースによって異なるのが正解です。全てのケースで一斉に時効を迎えることはありません。

時効成立間近!時効を引き延ばす方法

時効の成立が目前に迫っている場合、次の手続きをおこなうことで、過払い金の時効を引き延ばすことが可能です。

  • 裁判手続きをおこなう
  • 貸金業者に請求(催告)する

それぞれの方法について紹介します。

裁判手続きで時効をリセット

裁判手続きにより時効をリセットする方法があります。この方法は、すでに過払い金の計算が済んでいる場合に有効です。

なお、過払い金の有無や時効、金額が不明な場合はまずはそれらを明確にする必要があります。

時効をリセットする具体的なやり方は以下の2通りです。

  • 訴訟の提起を行おこなう
  • 支払い督促の申し立てをする

訴訟の提起とは、過払い金を裁判手続きで請求することです。裁判官が契約内容などを考慮して、貸金業者が過払い金を支払う義務があるかどうかの判決をします。

請求額が60万円以下の場合は、通常よりも簡易的かつ1日で判決が出る「少額訴訟」が利用できます。請求額が60万円を超える場合には、判決まで早くても2ヵ月~半年ほど期間を要する通常訴訟が必要です。また、請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟提起します。

一方の支払督促の申し立てとは、裁判所から貸金業者に督促状を出してもらい、過払い金を請求する手続きをおこなうことです。

訴訟提起や支払い督促の申し立てを裁判所が受理した時点で時効が止まり、判決が確定したのちには進行していた時効がリセットされます。

どちらのケースにおいても、訴訟提起や申し立てなどの手間のかかる手続きが必要です。個人では通常よりも時間がかかったり、望んだような展開にならなかったりするケースもあるため、裁判手続きを検討する場合は弁護士を頼るとスムーズです。

参考:民事訴訟の種類 | 裁判所

   手続の開始‐訴えの提起 | 裁判所

貸金業者に内容証明を送付して時効をストップ

過払い金を把握していない場合や提訴(裁判所に訴え出ること)まで時間がない場合は、貸金業者に過払い金の請求書を送ることで、6ヵ月間時効を止められます。これには、必ず相手が受け取ったことを証明できる「内容証明郵便」を利用すべきでしょう。

時効を止める流れは以下のとおりです。

  1. 貸金業者から取引履歴を取り寄せる

  2. 過払い金を計算する

  3. 貸金業者に対して内容証明郵便で請求書を送る

注意点として、取引履歴は取り寄せればすぐに届くものではありません。貸金業者によっては弁護士経由の請求を優先して対応しているところもあり、届くまでに数ヵ月かかり、時効を迎えてしまう可能性も否めません。

また、過払い金の計算には「引き直し計算」という計算方法が必要です。時効まで猶予がない場合や、自分だけで手続きをする自信や時間がない場合には弁護士への依頼をおすすめします。この段階から弁護士に依頼することで、引き直し計算、貸金業者との交渉、裁判と全ての対応が期待できます。

時効が成立しない2つのパターン

実はまだ時効が成立していなかったというケースもあります。時効が成立していなければ過払い金の請求ができる可能性が高くなります。時効が不成立となるのは、以下の2つのパターンです。

1.完済と借入を繰り返している場合

同じ貸金業者から借入を繰り返している場合は、実はまだ時効を迎えていない可能性があります。どういうことか、下の図で説明します。

タイムライン自動的に生成された説明

まず、2005年8月1日に借入をして、2010年7月31日に完済したとします。この完済日が最終取引日とみなされた場合、過払い金請求の時効は10年後の2020年7月31日ということになります。

注意したいのは、完済から間を置かずに同じ貸金業者から借入をした場合は、2つの取引が「連続した取引」とみなされるケースがある点です。

上のケースでは、直近の借入が法改正後の2010年10月になっているため、過払い金の対象から外れているようにみえます。しかし、取引の連続性が認められた場合は2005年8月1日に借入をして、2015年4月1日に完済した取引とみなされるため、その間に発生している過払い金は2025年4月1日の時効まで請求できることになります。

ただし、連続した取引とみなされる条件ははっきりしていません。これは貸金業者との話し合いや裁判でも問題となり次のような場合は別々の取引(取引の分断といいます)とみなされることがあります。

  • 同じ貸金業者への借入であっても、一度解約して、新たに契約を結んでいる場合
  • 完済してから次の借入まで(空白期間)が1年以上空いている場合

取引の分断の有無により、時効の成立時期が大きく変わってきますので要注意です。

もっと詳しく!取引の連続と分断が争われるポイント

  • 複数回の取引が1つの基本契約によるものかどうか
  • 取引と取引の間の空白期間の長さ
  • 借入時の契約内容や形態
  • 借入時の契約内容や形態
  • 空白期間中にも契約の更新や年会費等の支払いがあるか
  • 貸付停止措置がなされていたか

クレジットカードのキャッシングのように、原則として1つの基本契約のもとに借入と返済を繰り返し、空白期間中にも年会費を支払っていたようなケースでは、連続した1つの取引として認められることが多くあります。

また、別に借入契約を結び直した場合でも、単なる借換えであったり、空白期間が短かったりする場合には、連続した1つの取引として認められる場合があります。

なお、返済が滞ったことを理由に貸金業者から「貸付停止措置」がとられていた場合は注意が必要です。なぜなら、貸金業者から措置の実行日を時効の起算点とする主張がされる可能性があり、主張されると大きな争点となります。

2.現在も返済中の場合

2010年6月18日の改正法施行以前に借入があり、かつ同じ貸金業者に対して現在も返済中の場合は、過払い金が請求できる可能性があります。

上述したように過払い金の時効をカウントし始める起算点は、完済日など最終取引日となります。現在も返済が続いている場合、時効は進行しません。

そもそも、過払金請求は完済しなければできないものではないため、返済中でも請求が可能なのです。

ただし、返済中の過払い金請求には注意が必要です。
借金返済中の過払金請求は、借金を減らすことや、場合によっては完済できるメリットがあります。しかし、その行動は債務整理を行ったことになるため、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報が載せられてしまう可能性があるのです。

過払い金により借金が完済できる場合はブラックリストに載ることはないともいわれていますが、対応は賃金業者によって異なるようです。

自分の過払い金がどれくらいあるのか先に把握し、過払金請求により借金を減額するべきか、別の方法がよいのか検討してみることも大切です。

自分での対応が難しい場合は弁護士に相談しましょう。「完済できるようであれば依頼する」という形がとれる弁護士事務所もあるため、まずは相談してみることをおすすめします。

過払い金請求でお金を回収できる可能性が高い人の特徴

過払い金請求でお金を回収できる可能性が高いのは、以下の2つの条件に当てはまる人です。

2006年1月以前に借り入れをした経験がある人

2006年1月より前の借入がある人は、過払い金請求の対象になる可能性が特に高いといえます。

「でも、法改正されたのは2010年でしょ? どうして2006年なの?」

と疑問を持たれる方もいるでしょう。たしかに、出資法と利息制限法の改正に伴って、過払い金が認められたのは2010年になってからです。しかし、2006年1月13日に最高裁で過剰金利(グレーゾーン金利)を原則無効とする判決が出たことから、そのタイミングで多くの消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者が利息制限法に基づいて金利設定の見直しを行いました。

つまり、2006年1月以降の借入についてはすでに適正な範囲で金利が設定されていた可能性があります。それより前に借入していた場合は、グレーゾーン金利が適用されていたと予想できるため、過払い金を回収できる見込みがあるといえるのです。

法定金利で借入をしていた場合は例外

2006年1月以前の借入であっても、以下の金利の範囲で返済していた場合は対象外です。

借入金額

上限金利(年利)

10万円未満

20%

10万円~100万円未満

18%

100万円以上

15%

過払い金の対象となるのは、上記の上限金利を超えて返済していた場合です。上限を超える金利については返済義務がなく、すでに返済を終えている場合は、請求の時効を迎えていないことを条件に余分に支払ったお金の返還を求められます。

参考:上限金利について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会

借金を完済して10年以内の人

過払い金請求の時効は最終取引から10年のため、借金を完済して10年以内の人は過払い金を回収できる可能性が高いといえます。

ただし、10年以上が過ぎていると思っていた場合でも、借入や返済の状況によってはお金が戻ってくるかもしれません。諦めてしまわず、過払い金の有無について調べてみることをおすすめします。

過払い金の有無や時効を調べる方法

過払い金の有無や時効は、貸金業者から取引履歴を取り寄せたり、弁護士に相談したりして調べることができます。

賃金業者は完済日から10年間、取引履歴を保存するよう義務づけられています(賃金業法施行規則17条)。

これまで述べてきたように、連続した取引とみなされた場合などは完済にあたらず、まだ取引履歴が保管されている可能性があります。

まずは取引履歴の請求から始めてみましょう。

貸金業者に取引履歴を請求する

取引履歴からは、過払い金の有無や金額、時効の目安を調べられます。

取引履歴は、貸金業者から取得できます。直接店舗に出向くか、電話やメールなどで請求できます。「取引履歴開示請求書」を本人確認書類と一緒に送付すれば、FAXや郵送などでも請求可能です。

なお、貸金業者によっては取引履歴の発行に手数料を設けているところもあります。

貸金業者には取引履歴を開示する義務があるため、基本的には請求に応じてくれるでしょう。ただし、貸金業者によっては理由をつけて全ての情報を開示しなかったりする場合があるため注意が必要です。

過払い金に対する知識がなく、自分だけで見極められるか心配な場合は、弁護士に相談してみましょう。

個人で過払い金請求をするリスク

個人で過払い金請求の手続きに動き出す場合は、以下のリスクが考えられます。

  • 正確な過払い金請求額、時効がわからない
  • 取引履歴の取り寄せに時間がかかる、取り寄せできない
  • 貸金業者から相手にされない、嫌がらせを受ける

リスクを避けるためには弁護士への依頼が有効です。なかには、相手が個人か弁護士かによって態度が変わる貸金業者もいます。まずは一度相談してみるといいでしょう。

弁護士に調査を依頼する

弁護士に調査を依頼することで、自分で手間をかけずに正確な過払い金の額と時効を調べられます。過払い金を受け取るまではこまごまとした手続きや交渉が多く、日常生活を送りながらそれらをこなすのは大変ですし時間もかかります。貸金業者との話し合いがスムーズに進めばいいですが、相手の対応によっては不要な不安やストレスを抱えることもあるでしょう。

なお、過払い金は、基本的に貸金業者との交渉や裁判を経て決定された金額が返還されます。自分で交渉した場合、話し合いが難航し、本来返還されるべき金額を返してもらえないかもしれません。弁護士を頼ることで、個人で対応した場合よりも返還額が多くなる可能性が期待できます。

ただし、弁護士に依頼するリスクもあります。まず、過払い金の請求に慣れていない弁護士に依頼すると、思うような成果が得られない恐れがあります。なかには、依頼費用が相場よりも高額である、こちらの話を聞いてくれないなどの弁護士もいるため、弁護士選びには十分な注意が必要です。

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過払い金の時効まで時間がない!時効成立間近な場合の対処法

過払い金の成立が間近に迫っている場合でも、あわてず冷静になりましょう。時効成立間近の対処法は以下のとおりです。

過払い金返還請求書の送付

時効まで時間がない場合は、時効までに全てを終わらそうと奔走するのではなく、ひとまず時効の進行を止めることをおすすめします。貸金業者宛てに「過払金返還請求書」を送付(催告)すれば、6ヵ月間時効を延長できます。この場合には、上記のとおり、配達証明でいつ配達されたかを後日明らかに出来るようにしましょう。

ただし、これはあくまでも一時的な処置に過ぎません。6ヵ月後には再び時効に向けた計算が始まるため、時効をストップしている間に弁護士に相談するといいでしょう。

弁護士に相談する

過払い金請求をスムーズにおこなうためには、弁護士に相談しましょう。過払い金請求において弁護士に依頼するメリットは、面倒な手続きを代行してもらえるだけではありません。たとえば、ほかにも以下のようなメリットがあります。

  • 貸金業者が優先して対応してくれる可能性がある
  • 過払い金回収までの期間を短縮しやすい
  • より多くの過払い金を回収できる可能性が高い

弁護士事務所によっては、無料相談や無料診断を実施しているところもあります。また、費用がかかるとしても、相談だけであればリーズナブルな価格で対応している場合が多いので、まずは一度問い合わせてみるといいでしょう。

貸金業者が倒産したら過払い金の回収は困難に

過払い金請求は、自賠責や労災のように、なんらかの機関に請求をして支払ってもらうものではなく、契約をした貸金業者と直接交渉をして返してもらうものになります。そのため、貸金業者が倒産した場合には過払い金を回収することは難しくなります。

もっとも、まったく請求ができないかといえばそうともいいきれません。

法人が倒産する場合、通常は、民事再生や破産などの手続きをとります。このとき、手続きの中で債権者に対して、配当が可能であれば配当をおこなう必要があるのです。

過払い金も債権ですから、貸金業者が民事再生や破産などをした場合に過払い金の一部を支払ってもらうことは、可能性としてはありえます。ただ、本来の請求より少ない金額しか回収はできないでしょう。

このような場合、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

よくある質問

過払い金請求や時効についてよくある質問にお答えします。

そもそも過払い金の対象になる?過払い金が発生する可能性が高いケース

過払い金の対象となる可能性が高いのは以下のケースです。

  • 2006年1月以前に借入をした経験がある
  • 完済してから10年以内である

ただし、上記のケース以外でも過払い金が発生している可能性はあります。ご自身の過払い金について正確な情報を知りたい場合は、弁護士に調査を依頼するといいでしょう。相談だけであれば無料で対応しているところもあります。

具体的にいくら返ってくるの?

過払い金として返還される金額は、それぞれのケースによって異なります。
以下のツールでおおよその額を計算できます。

(過払い金シミュレーション)

正確な金額を知りたい場合には、貸金業者から取引履歴を取り寄せて計算するか、弁護士に調査を依頼するといいでしょう。
【関連記事】過払い金の計算方法|自分で計算するための具体的なステップ

クレジットカードのリボ払いも対象?

クレジットカードには、「キャッシング枠」と「ショッピング枠」があります。過払い金の対象となる可能性があるのはキャッシング枠のみです。過払い金は、上限以上の金利を支払った場合に発生するものです。ショッピング枠の場合は金利ではなくあくまで立替の手数料という扱いになるため、過払い金は発生しません。分割払いの手数料も同様です。

弁護士に依頼したらいくらかかる?

弁護士に支払うお金には、主に「相談料」「着手金」「成功報酬」があります。過払金請求の相談料は無料のところが多いです。また、過払い金の場合は成功報酬として「解決報酬金」、借金減額に成功したら「減額報酬金」、過払い金の回収額に応じて「過払い金報酬金」を支払うのが一般的です。
過払い金請求の場合には、着手金(初期費用)0円で扱っている法律事務所が多数ありますので、このような事務所であれば、仮に過払金がなかったとしても費用が発生しないため安心して依頼できるでしょう。
このような事務所であれば、過払金が発生している可能性が少しでもあれば、ダメ元で依頼した方が良いでしょう。もし、過払い金が発生していた場合にはラッキーです。

それぞれの項目の値段設定は弁護士事務所によって異なるため、複数の弁護士事務所に相談したり見積もりを出してもらったりして比較検討するといいでしょう。
【関連記事】過払い金請求の成功報酬はいくらかかる?依頼費用を安くする方法も解説

本人が亡くなっていても過払い金を請求できる?

相続人であれば、故人に代わって過払い金の請求手続きが可能です。ただし、相続を放棄している場合は過払い金を受け取る資格がありません。故人に借入残高がある場合は、回収できる過払い金の金額を加味したうえで、相続するか権利を放棄するか選択するのも一つのポイントです。

判断が難しい場合は、早まった選択をする前に弁護士に相談するといいでしょう。なお、返還された過払い金に相続税はかかりません。

貸金業者との和解が成立せず裁判になった場合、勝てる見込みはある?

裁判で勝利できるかは、それぞれのケースや裁判所の判断によって異なるため一概にはいえません。ただし、裁判で決着した場合は、交渉のみよりも過払い金の回収金額が高くなる傾向があります。仮に訴訟後に示談を持ちかけられた場合も、より納得できる金額での和解が期待できるでしょう。

【関連記事】過払い金は裁判で多く取り戻せる|過払い金裁判の手順と費用

過払い金請求が手遅れは誤解!まずは弁護士に相談を

過払い金請求の時効は最後に取引をした日から10年です。ただし、次のようなケースでは10年経っていたとしても請求できる可能性があります。

  • 完済と借入を繰り返している場合
  • 現在も返済中の場合

時効を迎えた過払い金を取り戻すのは困難です。時効が目前に迫っている場合は、一定の手続きをおこなうことで時効をストップまたはリセットできます。とはいえ、こうした手続きはあなた自身では困難なケースもあります。まずは弁護士に相談すると良いでしょう。

貸金業者が返金に応じてくれない場合、交渉が決裂して裁判に移行する場合なども、弁護士に依頼することで早期解決が望める可能性が高くなります。

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この記事の監修者
弁護士 福田 圭志
弁護士法人やがしら 船橋リバティ法律事務所 (千葉県弁護士会)
船橋で長年弁護士業をしている地元密着の弁護士。借金問題、離婚問題、相続問題、企業法務に注力。依頼者の納得のいくゴールを目指し、依頼者と二人三脚で事件に挑む。司法書士、税理士等の他士業との連携も武器。

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。