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過払い金は裁判で多く取り戻せる|過払い金裁判の手順と費用

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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過払い金返還請求訴訟(かばらいきんへんかんせいきゅうそしょう)とは、その名の通り過払い金の返還を求めるための裁判です。

過払い金返還請求は、必ずしも裁判でしなければいけないわけではありません。始めに相手方金融業者へ書面で過払い金返還請求を行い、当事者が交渉を行い、それで納得が行けば手続きとしては終わりです。

ただし、相手方の主張と自分の主張が平行線になってしまったり、相手方の提示額で納得できなければ、最終手段として裁判を起こさざるを得ないわけです。今回は、過払い金請求で裁判を起こす、過払い金返還請求訴訟についてご紹介いたします。

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過払い金の回収率は裁判を行うことで約5割の増額が可能

過払い金返還への対応は、業者によって大きな差があります。最初の段階から概ねの要望を飲んでくれる業者もあれば、「遅延損害金をカットして欲しい」「8割なら応じます」などと値切ってくる業者もあり、酷い場合だと「半額しか出しません」という業者もあります。

ここでは、示談と裁判との場合でどの程度回収率が変わってくるのかをご紹介いたします。

示談と裁判の違い

そもそも示談と裁判とは何が違うのでしょうか。いわゆる示談というのは「和解」のことですが、これにも種類がいくつかあります。

和解は、当事者間の争いを止めることに合意することをいい、司法上では「私法上の和解」と「裁判上の和解」に分類することができ、更に簡単に言うならば「裁判前の和解」と「裁判後の和解」ということになります。

①裁判前の和解

過払い金返還請求を行い、裁判になる前に和解することです。一般的な和解のイメージはこれになるのではないでしょうか。

交渉中に内容に納得がいけば、裁判をせずに和解することになります。ただし、裁判での和解と違って強制力はありません。もしも和解調書通りに支払いがなされない場合は、裁判を起こして強制執行をすることになります。

②裁判中の和解

裁判を起こしても、途中で相手方が示談内容を変えてきたために争う必要がなくなる場合があります。

裁判中に相手方と和解をすることで、判決を取らずに訴訟が終了するのがこのパターンです。これは「訴訟上の和解」と呼ばれる、裁判所での和解です。

訴訟上の和解の場合は、確定判決と同じ効力を持つため、強制執行ができるようになります。

③確定判決

裁判でも和解できないようでしたら、裁判官によって判決が下されます。当事者が判決を受け取ってから2週間以内に不服申し立てをしなければ、判決は確定します。

判決が確定すればそれに従わなくてはならず、従わない場合、強制執行も可能となります。

このように、過払い金裁判をすることで回収率が上がる傾向にあります。しかし、裁判を個人で行うことも不可能ではありませんが、結論を言うとかなり難しいです。専門家を依頼するかどうかは別にして一度相談してみることをおすすめします。
 

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過払い金請求で裁判をするメリットとデメリット

過払い金請求では必ず裁判を行うというわけではありませんが、冒頭でもご説明したように、過払い金請求では裁判による請求をおすすめしています。こちらでは、過払い金の裁判を起こした場合のメリット・デメリットについてご説明していきます。

過払い金裁判を行うメリット

まず、過払い金請求では裁判を行なうことをおすすめしていますが、実際に裁判を起こすことによってどのようなメリットがあるのでしょうか。

早期解決につながりやすい

これは、業者によりますが、「裁判を起こされたら〇割の和解額に応じよう」という方針を決めているところもあります。裁判前の和解交渉で埒が明かないような場合、裁判を起こすことであっけなく和解に繋がることがあり、結果的に早期解決になることがあります。

過払い金の返還額が任意交渉の場合よりも増額する

お伝えの通り、過払い金裁判を起こすことでほとんどが最初の提示額より増額してくると言えます。つまり、任意交渉の和解額に納得いかなければ、過払い金請求裁判を起こしたほうが良いと言えるでしょう。

法的な強制力がある

裁判で決まったことには法的強制力もあります。仮に裁判で決まった内容の過払い金が返還されないようでしたら、強制執行も可能です。しかし、相手も貸金業者ですので、そのことは重々承知です。つまり、返還金が底を付いていない限りは素直に変換してくれるでしょう。

過払い金裁判を行うデメリット

一方で、過払い金裁判を行なうデメリットは以下の通りです。

期間が長引くことも多い

こちらも相手業者によりますが、裁判を起こしても断固として返還しないという意思を貫く業者もあります。裁判で上訴してくる業者も少なからずあり、そうなってしまうと、期間も1年近くまで長引いてきます。

個人で裁判を起こすことは更に難しい

過払い金請求を自分でやろうと考えている方もいるでしょう。任意での過払い金請求は、裁判所を介さないので、結果はどうであれ自分でもできるかもしれません。しかし、裁判とまでなってくると、さらに自分で行うことが難しくなってくるのではないでしょうか。

費用が余計にかかる

結果として、裁判費用や弁護士費用などが余計にかかってきます。また、弁護士・司法書士によっては、過払い金裁判を起こすと、別途費用が発生することもありますので、多く取り返そうとして、それ以上に費用が発生してしまっては、元も子もありません。

ない袖は振れない

相手業者がすでに倒産していたり、経営が苦しいとたとえ裁判を起こしても、十分な過払い金を返還できるとは言えません。

裁判を個人で行うことも不可能ではありませんが、ズバリ言うとかなり難しいです。専門家を依頼するかどうかは別にして一度相談してみることをおすすめします。
 

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過払い金裁判を行う手続きと流れ

裁判というと、「面倒くさい」「費用が掛かる」「なんだか怖い」といったネガティブなイメージがありますが、過払い金返還請求訴訟であればそこまで構える必要はありません。

ここでは、過払い金返還請求訴訟についてご説明いたします。

1.裁判の内容と手続きの流れ

過払い金請求裁判は、裁判所に訴訟を起こすことから始まります。過払い金の額が140万円以下であれば簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所へ提訴します。

①訴状の提出と裁判費用の予納

訴状については裁判所の窓口やホームページ等にフォーマットが用意されているので、それに沿って記入すれば大抵は事足ります。

費用の予納については次項で詳しくご説明いたします。

訴状の提出の際には、貸金業者から取り寄せた「取引履歴書」、それを現在の法定利息に計算した「引き直し計算書」、これらの証拠を説明するための「証拠説明書」といったものも一緒に提出する必要があります。

②期日における主張

訴状の提出後、第1回期日が裁判所から指定されます(概ね1ヶ月程度後の日付)。この際に、訴状陳述と答弁書陳述がされます。

期日は平日に指定され、決められた時間に決められた法廷へ行く形になります。第1回期日はお互いの主張の確認が主な内容になるため、争点が複雑でない限り5分程度程度で済むようです。

第2回期日以降も同様の流れとなりますが、内容はお互いの主張を展開することになります。

③判決

和解条件が調わなかった場合は、裁判官が判決を下します。判決後、控訴されなければその判決は確定し、裁判は終了です。

④控訴された場合

公訴とは、訴訟に対して相手業者の不服があった場合に「裁判を再び行う」と、言ってくるようなことですが、控訴の理由は主に2パターンあって、ひとつは時間稼ぎの為です。

これは、上記のアイフルがよく使ってくるのですが、結論を言うと、時間はかかりますが、結果的に判決は第一審と変わらないことがほとんどだと言えます。もうひとつは、「取引の分断」を訴えてくるようなケースです。

取引の分断とは、一度完済が済んだ後に再び借り入れをしたような場合、完済前の過払い金は時効が過ぎていると主張するようなことです。取引の分断は、少し複雑な問題になるので、一度完済して再び同じ業者から借りているような方は、専門家に相談しましょう。

特に取引の分断を主張してくる業者はレイク、KCカード、CFJなどが挙げられます。

2.裁判で主張ができる人物

日本の場合、裁判で主張ができるのは、申し立てた本人と「訴訟代理人」だけです。

(訴訟代理人の資格)
第五十四条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
引用元:民事訴訟法54条1項

この「訴訟代理人」とは、基本的には「弁護士代理の原則」といって、弁護士でないと代理人として行動できないことになっています。(簡易裁判所における認定司法書士や商法21条の支配人、裁判所が正当な理由があると認めた人など一部例外あり)

証人として証言する場合などはこのような制限はありませんが、例えば「過払い金を○円返してくれ!」と主張するには、本人か訴訟代理人が出廷しなければならないのです。

したがって、どんなに法律に詳しい友人や知人がいたとしても、「法律に規定された資格がない単なる友人・知人」では、裁判所の許可が下りず訴訟代理人にはなれません。

3.過払い金裁判で返還までにかかる期間

裁判になると時間がかかる、というのは少し語弊があります。そもそも裁判で時間がかかる原因というのは2つあって、1つは裁判を起こしてもすぐに法廷で審理されるわけではないこと、もう1つは相手方に控訴された場合に余分に時間がかかるということです。

訴訟を起こしてから、第1回期日までは約1ヶ月程度の間が空くことは多いですが、第2回までに和解が成立することが多いのも事実です。ですので、過払い金返還請求訴訟を行っても、返還までにものすごく時間がかかるとは限らないと言えますね。

弁護士・司法書士などに過払い金請求の裁判をお願いすることで、かなりスムーズに話が進みます。無料相談の事務所も多いので、専門家を依頼するかどうかは別にして一度相談してみることをおすすめします。
 

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過払い金返還請求の裁判費用|訴訟にかかる費用

過払い金返還請求訴訟は裁判所で行うため、当然ながら裁判費用が掛かります。ただし、大抵の場合は目玉が飛び出るほど高額になるわけではありません。

1.裁判費用

裁判にかかる費用は、大きく分けて下記のとおりです。

①郵便費用

ほとんどの裁判所で6,000円前後となっています。

②訴訟の費用

訴えの提起の手数料

訴訟の目的とする額によって加算される額が変わります。

100万円未満

10万円ごとに1,000円

100万円~500万円未満

20万円ごとに1,000円

500万円~1,000万円未満

50万円ごとに2,000円

1,000万円~10億円未満

100万円ごとに3,000円

証明書等の交付にかかる費用

最寄りの法務局から取り寄せが可能で、手数料として600円の収入印紙が必要になります。

  • ・裁判所に提出する訴状等の書類にかかる費用
  • ・当事者や代理人などの交通費・宿泊費
  • ・裁判所が登記や登録を嘱託する費用、登録免許料

これらの費用は状況によって変化するので一概には言えませんので、事前に裁判所に問い合わせるのが良いでしょう。

③弁護士等の報酬

個人で行う場合はこの費用はかかりません。ざっくり言えば、返還された過払い金の20%~30%程度が報酬費用の相場です。裁判に限らず、弁護士・司法書士費用は大きなフェイトを占めてきますので、弁護士費用については以下のコラムを参考にしてください。

▶「過払い金請求の費用|弁護士や司法書士費用を最小に抑える方法
▶「過払い金請求を弁護士に依頼する費用とメリットとデメリット
▶「債務整理の弁護士費用の相場|安く効果的な弁護士を選ぶ方法

2.相手に請求できる訴訟費用

訴訟の費用も、相手方に請求することはできます。ただし、これは裁判で事前に主張し判決が取れた場合だけで、弁護士費用などは請求が難しい場合もあります。

裁判前に和解になった場合には、かかった費用はそれぞれが負担するのが一般的です。したがって、相手方に裁判の申し立て費用を請求することはできなくなります。

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過払い金の裁判費用を安く抑える方法

過払い金の裁判費用を安く抑えるには、いくつか方法があります。
▶︎過払い金請求の費用|弁護士や司法書士費用を最小に抑える方法
▶︎過払い金請求に必要な手数料の相場と安く抑える3つの方法

1.自力で行う:本人訴訟の活用

一番安上がりなのは、専門家を頼らず自分で訴訟を行うことです。特に、過払い金の額が140万円以下で簡易裁判所での手続きになる場合は、訴状のフォーマットも比較的簡単で、訴えの提起がしやすくなっています。

自分で訴訟を行うと、裁判に掛かる実費のみで済むので、非常に安く済ませることができるでしょう。ただ、自分で過払い金の手続きを行っていって、結果的に十分な過払い金が返還されなければ元も子もありません。過払い金請求、特に裁判まで話が進んだのであれば、自分で行わず専門家に頼ることをおすすめします。

【関連記事】
自分で過払い請求をする全手順と自分で行うデメリット

2.必要な箇所だけ専門家を頼る

次にお勧めの手段が、引き直し計算など必要最小限の範囲で専門家に依頼するということです。借りたり返したりを繰り返していると、取引履歴の確認やそれを基にした引き直し計算が複雑になってきます。

過払い金返還請求訴訟で一番大切なのが、過払い金の額をできるだけ正確に確定することといっても過言ではありませんから、この部分だけ専門家を頼るというのも有効です。

また、司法書士などに書面の作成のみを依頼するのも良いでしょう。裁判では書証といって、訴状や証拠書面などが非常に重要なものとなります。どうしても自分の書面に自信がないなどの場合は、思い切って書面の作成代行を依頼してみてはいかがでしょうか。

【関連記事】
過払い金請求|利息の計算と返還手続き・専門家選びの全手順

3.法テラスなどを利用する

最後に、法テラスの民事法律扶助制度を利用するのもお勧めです。法テラスでは、所得水準の低い人を対象に「民事法律扶助制度」を設けています。

専門家費用の立て替えや、専門家への手数料の減額と免除といったものを活用すると、ぐっと費用を節約できます。ただし、裁判所への予納金はこれらの対象外となりますので、これだけは節約する手段はありません。

過払い金請求で裁判を起こすかどうかの判断基準

では、実際に過払い金請求で裁判を起こすべきかどうかを悩んでいる方も多いと思いますので、こちらでは過払い金裁判を起こすか否かの判断基準をお伝えします。

まずは専門家に相談してみることが一番

まず、明確にこちらでお伝えできなくて申し訳ないのですが、一番確実な方法として、まずは専門家に直接聞いてみることが一番だと言えます。理由としては、過払い金請求に対する対応の違いは、数多くある貸金業者によって違ってくるからです。

各業者、ある程度の傾向は他のコラムでもお伝えしていますが、全てを伝えることはできませんので、過払い金請求が得意な専門家(弁護士・司法書士)に一度相談してみましょう。無料相談の事務所がほとんどなので、費用も心配する必要はないでしょう。

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過払い額の50%以下で提案された場合

相手業者によるところが多いのですが、和解額が過払い金の50%未満だった場合は、裁判も考えていいでしょう。ただ、相手業者が経営不振・倒産等していると、裁判を起こしても50%の返還すら厳しい場合があります。繰り返しますが、専門家に個別に具体的な相談をしてみることをおすすめします。

相手業者が倒産・経営不振の場合

相手業者が倒産・経営不振だと、そもそも数%程度の和解金や配当金しか提示されないことがあります。とても納得できる額ではないでしょう。こちらも相手業者によってしまいます。「倒産しているから」と、諦める前に裁判を考えてみてもいいかもしれません。

過払い金訴訟の準備のコツと有利な結果を勝ち取るポイント

最後に、過払い金返還請求訴訟を準備する上でのコツをご紹介いたします。

1.訴状のポイント

訴訟の際の訴状は、とても重要なものです。訴状に不備があれば訴えが却下されてしまいますし、しっかりした訴状でなければ裁判での負けに繋がってしまいます。訴状を作成する際には、以下の点に気をつけましょう。

訴状に記載しなければならないこと

  • ・訴えを提起した日付
  • ・管轄となる裁判所を正式名称で記入する(○○地方裁判所○○支部 など)
  • ・原告(訴える人)と被告(訴えられた人)の住所氏名
  • ・被告が貸金業者の場合は、本店所在地と代表取締役の氏名
  • ・事件名:過払い金請求の場合は「不当利得金返還請求事件」
  • ・訴訟物(請求するもの)の価額・貼付印紙の金額
  • ・請求の趣旨と請求の原因(②参照)
  • ・証拠方法(③参照)

証拠方法

証拠方法とは、証人や当事者本人(人的証拠|人証と言います)、文書など(物的証拠|物証と言います)、裁判官が一定の事実の存否を確認するための資料にするものです。取引履歴や引き直し計算書、取引の記録などが分かる通帳や領収書などがこれにあたりますので、しっかり準備しましょう。

2.訴訟で争われる主要な論点

過払いをめぐる裁判において争われるポイントは、主に下記の内容になります。

①取引期間の分断

相手方との取引途中に完済したことがある場合、「完済前の取引と現在の取引は別個のものである」と業者が主張することがあります。なぜこのような主張をするかというと、別の取引だと主張した方が過払い金が少なくなるためです。

②取引履歴が一部未開示の場合

業者との取引が10年を超えるなど、相当長期間にわたっている場合は、保管期間の問題などで業者が途中からの取引履歴しか開示しない場合があります。

業者が取引明細を出してこないことに法律的な根拠がなく、嫌がらせ目的など不法行為にあたることが裁判所によって認められる場合には、損害賠償を請求できることになります。

また、途中からの取引履歴しか開示されない場合には、引き直し計算の金額にも影響が出てくるため、このようなケースでも争いになることがよくあります。

③過払い金の利息

業者に対して過払い金とその利息を請求するためには、法律上、業者が「悪意の受益者」であることが認められなければなりません。業者が「利息制限法の上限利率を超えていることを知りながら債務者から返済を受けていた」場合が、この「悪意の受益者」である典型例です。

業者が「悪意の受益者」であれば、過払い金に利息をプラスして請求することができます。

まとめ

過払い金請求に関しては、必ず訴訟をしなければならないというわけではありません。しかし、訴訟をした方が回収が見込める場合でも、事務所の都合などで訴訟を渋る専門家も多く居ます。

過払い金返還請求訴訟は、そこまで複雑な手続きではありません。交渉が行き詰まってしまったり、早く決着を付けたい場合などは、是非利用を検討してみてください。本記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。