債務整理の弁護士費用相場|安くする方法や払えない時の対処法も解説
債務整理をする方の中には弁護士への依頼を検討されている方も多いでしょうが、その際に気になるのが弁護士費用です。借金を減らすために債務整理をするので、なるべく弁護士費用を抑えたいと思うのは当然でしょう。
しかし、ただ弁護士費用を安く抑えればいいわけではありません。弁護士費用に対してどれだけ借金を減らすことができたのかが大切だからです。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などがあり、手続きによって借金に与える効果は異なります。
また、貸金業者に対する過払い金請求という処理もあり得ます。
今回の記事では、各債務整理の費用の相場と借金に与える効果や、費用対効果の高い弁護士の選び方を紹介していきます。
借金問題を弁護士や司法書士に依頼するメリット
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そんな時は、弁護士や司法書士など借金問題の専門家に依頼することをオススメします。また専門家への依頼には、以下のようなメリットがあります。
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債務整理の弁護士費用に関する主な知識
まず、各債務整理の弁護士費用について説明するために、弁護士費用の種類や算出方法について理解する必要があるでしょう。
弁護士費用の種類
弁護士費用は、大きく分けて相談料、着手金、報酬金、事務手数料に分けることができます。
相談料
相談料は、弁護士に相談することで発生する費用です。相談料は、相談した時間に応じて算出されます。
着手金
着手金は、弁護士に債務整理の依頼をした段階で発生する費用です。案件が成功したかどうかに問わず着手金は支払わなければなりません。
報酬金
報酬金は、弁護士の仕事の出来高によって発生する費用です。弁護士に依頼することで減額できた借金の金額や返還された過払い金の額を元に算出されます。
事務手数料
事務手数料は、債務整理の手続きに弁護士が負担した経費です。
弁護士費用の算出方法
債務整理の弁護士費用は、法律事務所によって異なります。債務整理を依頼する人の返済状況、収入、生活の状況によって手続きの内容が異なるためです。しかし、日弁連(日本弁護士連合会)は、債務整理事件処理の規律を定める規定にて弁護士費用に関する規定を設けています。
着手金は弁護士事務所が決めることができる
この規定によると着手金に関して上限規制は設けられていません。つまりは着手金に関しては弁護士側が費用を決めることができるということです。
報酬金に関しては上限金額が設けられている
報酬金に関しては、民事間で解決できる事案(任意整理・過払い金請求)に関しては上限金額が定められています。
報酬金の上限金額 |
||
解決報酬金 |
商工ローン以外 |
1社につき2万円 |
商工ローン |
1社につき5万円以下 |
|
減額報酬金 |
減額された借金の額の10%以下 |
|
過払金報酬金 |
訴訟なし |
回収額の20%以下 |
訴訟あり |
回収額の25%以下 |
つまりは上記の報酬金に関しては、上限金額以上の費用は課されないと思ってください。
債務整理における弁護士費用と借金に対する効果
債務整理の手続きの内容によって、弁護士費用の相場や借金に与える効果は異なります。そこで各債務整理ごとの弁護士費用、借金に与える効果を確認していきましょう。
過払い金請求
過払い金請求とは、貸金業者からの利息制限法を超える金利での借入に対して約定どおりの弁済を行うことで元本・利息の払い過ぎが生じている場合に、当該過払となっている分を返還してもらうことです。当該請求を行う前提として、過去の取引履歴に基づいて、過払い金が生じているかどうかを確認する必要があります。
なお、このような利息制限法の上限金利を超える貸付は2006年頃から最高裁判例を受けて徐々に是正されていきましたので、この時期より前に貸金業者から借入を行ったことがある人なら、過払い金が発生している可能性があります。
もっとも、過払金返還請求権には10年の消滅時効があります。そのため、最終的な弁済行為から10年以上が経過してしまっている場合は、過払金の返還を求めるのが難しい可能性があります。このような時効は2016年~2017年にかけて完成するケースが多いと考えられていますので、ちょうど現在がその時期に該当します。
弁護士費用の相場
過払い金の請求は、最初は賃金業者との話し合いによって行われますが、話し合いがまとまらなかった場合は、裁判により借金を取り返すことになります(弁護士によっては最初から訴訟手続を行ってしまう場合もありますので、ケース・バイ・ケースですが。)。
そのため、訴訟まで進んだ場合は、弁護士費用とは別に、裁判にかかる申立費用も考えなければなりません。弁護士費用の相場は、以下の通りです。
- 相談料:1万円(1時間あたり)
- 着手金:2万円~4万円(1社あたり)
- 過払金報酬金:返還額の20%~25%
- 減額報酬金:減額された借金の10%~15%
また、訴訟費用に関しては、訴状に付与する印紙代、郵券代、代表者事項証明書の印紙代がかかりますが、以下の通りになります。
- 訴状に付与する印紙代:訴訟金額によって異なるため「過払い金請求を自分で行った場合の費用」を参照
- 郵券代:約6000円
- 代表者事項証明書(請求相手)の印紙代:600円
借金に与える効果
利息制限法では以下の通りに上限金利を定めています。
- 10万円未満の貸付:上限金利を20%
- 10万円以上100万円未満の貸付:上限金利18%
- 100万円以上の貸付:上限金利を15%
このような利息制限法の上限金利を超える約定利息は原則として無効なのですが、2006年の判例が出る前は、例外的に許容される要件が緩やかに解釈されていました。
しかし当該判例で例外適用は厳格に解すべきとの判断がなされた結果、ほとんどすべての貸付で例外適用を受けることができないこととなり、利息制限法上限金利を超える利息は原則通り無効として処理されることとなったのです。
例えば、以下の条件で借入をしていた場合を想定してください。
- 金利:25%
- 借入金額:400万円
- 返済金額:毎月10万円
- 返済期間:87ヶ月
この場合の、返済総額は8,689,820円、利息は4,689,820円です。それに対し、利息制限法が定める法定金利内で、返済総額と利息を計算しなおすと、返済総額が6,636,204円、利息は2,636,204円となります。
利息分の差額は4,689,820円-2,636,204円=2,053,615円となるため、2,053,615円の過払い金が発生していることがわかります。過払い金で発生した利息を効果的に取り戻す方法や、グレーゾーン金利に関して以下の記事を参考にしてください。
例:過払い金請求を依頼した場合の弁護士費用
ここで、弁護士費用に対してどれだけの過払い金が返還されたのかを計算していきましょう。過払い金請求は訴訟まで進んだ場合で、返還された過払い金の額を180万円と想定します。上で紹介した弁護士費用の相場から、成功報酬は180万円×20~25%=36万円~45万円、申立印紙代は「手数料額早見表 - 裁判所」から15,000円です。
相談料を4時間とすると、過払い請求にかかった費用は以下の通りです。
<弁護士費用>
- 相談料:4万円
- 着手金:2~4万円
- 成功報酬金:36万円~45万円
<裁判所費用>
- 印紙代:15,000円
- 郵券代:約6000円
- 代表者時効証明書(請求相手)の印紙代:600円
以上のことから、過払い金請求にかかる費用の総額は441,600円~561600円となるため、180万円の返還額に対しその差額分を計算すると、弁護士費用に対する返還額の効果は、1,238,400円~1,358,400 円になります。
任意整理
任意整理は、裁判所を介さずに債権者(賃金業者)との交渉により借金を減額する債務整理です。
したがって、貸金業者と過払金について交渉して債務を減少させる行為は、任意整理の一つといえます。
訴訟手続外の債務整理なので、過払金債権と相殺できる場合でない限り、基本的には債務元本が減少するということはありません。
しかし、利息をカットしたり、支払方法を変更する等の処理は望めるかもしれません。
弁護士費用の相場
任意整理の弁護士費用は、交渉する債権者の数と、減額された借金の額、返還された過払い金の額によって算出されますが、費用の相場は以下の通りです。
- 着手金:約2万円(1社あたり)
- 報酬金:約2万円(1社あたり)
- 減額報酬:約10~15%
- 過払い報酬:約20~25%
借金に与える効果
任意整理は上記のとおり、あくまで債権者との交渉によって債務者の負担を軽減する処理です。基本的には、上記のとおり、利息や遅延損害金の免除や分割返済等を認めてもらうのが主流です。
※遅延損害金:返済を滞納させることによって発生する罰金。滞納日数と借入金額に応じて高額になるが、年利の1.46倍が課せられる。(賃貸業者の場合は上限20%)
返済期間が長くなるほど元金に利息が加えられることから、利息免除が借金に与える効果が大きいことがわかります。
<任意整理の借金に対する効果>
- 過払い金による借金の減額・免除
- 返済完了までの利息の免除
- 遅延損害金の免除
例:任意整理を依頼した場合の弁護士費用
では、以下の4社から借入を行っていた場合の、任意整理により借金に与える効果のシミュレーションをしていきましょう。
|
借入残高 |
過払い利息 |
遅延損害金 |
金利 |
A社 |
60万円 |
10万円 |
2万円 |
18% |
B社 |
30万円 |
0円 |
1万円 |
18% |
C社 |
40万円 |
5万円 |
2万円 |
18% |
D社 |
20万円 |
5万円 |
0円 |
18% |
総額 |
150万円 |
20万円 |
5万円 |
|
各会社の過払い金の総額は20万円のため、任意整理後の借入残高は130万円です。もし任意整理を行わなかった場合、借入総額の150万円に加えて、遅延損害金と元金にかかる利息の返済をしなければなりません。
利息免除しない状態で、3年間(任意整理後の一般的な返済期間)で150万円を完済した場合、返済総額は1,754,436円、それに伴う利息は254,436円です。
つまり、減額された借金と免除された利息を合わせると、実質、任意整理によって454,436円の効果が得られたことがわかります。
また、弁護士費用の総額は以下の通りです。
- 着手金が2万円×4社=8万円
- 報酬金が2万円×4社=8万円
- 減額報酬が20万円×10%~15%=2万円~3万円
- 総額:18万円~19万円
よって先ほどの任意整理により減額された返済額と弁護士費用の差額から、454,436円-163,000円=291,436円の効果があることがわかりました。
個人再生
個人再生は、任意整理と異なり、法的な手続です。具体的には、裁判所の認可を受けて債務を一定割合に圧縮し、債務者の人生を立て直すことを主眼としています。個人再生が認められた後は、再生計画によって圧縮された借金を、同計画にしたがって返済していくことになります。
借金に対する効果
個人再生は上記のとおり法的手続きであるため、全て法律に則った処理が必要となります。小規模個人再生(ほとんどの人が小規模個人再生を申請する)が適用された場合の、借入総額に対して減額される借金の額は以下の通りです。
<借入総額と減額される割合>
- 借入総額100万円未満:0円
- 借入総額100万円~500万円未満:上限80%の減額
- 借入総額500万円~1500万円未満:80%の減額
- 借入総額1500万円~3000万円未満:上限90%の減額
- 借入総額3000万~5000万円未満:90%の減額
弁護士費用の相場
個人再生の手続きは個人で行うのは難しいため、弁護士のサポートの元に手続きが行われるのが一般的です。個人再生における弁護費用の相場は、一般的には20万円~50万円といわれていますが、裁判所を介すため裁判所費用も別に発生します。
裁判所への費用
裁判所の申立費用は以下の通りになります。
- 収入印紙代:1万円
- 官報掲載料:1万2千円
- 郵便切手代:1600円
- 個人再生委員への報酬:約25万円
弁護士を雇うメリットは、弁護士が個人再生委員の役割を代わりに担ってくれることであり、個人再生委員に納める25万円を納める必要がなくなることです。
例:個人再生を依頼した場合の弁護士費用
借入総額が600万円だった場合を想定します。小規模個人再生が適用された場合、500万円以上の借金に対して80%の借金が減額されるため、600万円×80%=480万円の借金が減額されます。
それに対して、弁護士費用として20万円~50万円、裁判所費用として、収入印紙代の1万円と官報掲載料の1万2千円、郵便切手代の1600円、合計で223,600円~523,600円がかかります。
よって減額される金額と、弁護士費用と裁判所費用を合わせた金額の差額から、4,800,000円-(223,600円~523,600円)=4,576,400円~4,276,400円の効果が個人再生によって得られることがわかりました。
自己破産
自己破産とは借金の総額が膨大な人や、支払能力が極度に乏しい人を対象とした、法的な債務整理手続です。
借金に対する効果
自己破産は、裁判所の免責認可を受けることで、一定の非免責債権以外の債務を全額免除してもらうことができます。なお、債務者の資産は、法律で定まる一定部分を除いて換価対象となり、債権者の配当原資に回されます。
弁護士費用の相場
弁護士に自己破産を依頼した場合、弁護士費用とは別に、裁判所へ申立費用を納めなければなりません。自己破産の手続きは、換価して配当に回す資産がない人は同時廃止事件、そのような資産がある人は管財事件に分けられます。
管財事件は資産の回収から配当まで行うため手続きが複雑であり、弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士にかかる費用の相場は、20万円~40万円だといわれています。
裁判所への費用
また、裁判所にかかる費用は、同廃止事件と管財事件で異なりますが、収入印紙代の1,500円、予納郵券代の3,000円~15,000円は共通の費用です。また予納金に関しては、管財事件の方が、手続きが複雑なため高額な傾向にあります。
<裁判所へ納める予納金>
- 同時廃止事件:10,000円~30,000円
- 少額管財事件:20万円~
- 管財事件:50万円
※少額管財事件:弁護士が自己破産に必要な手続きを代わりに担うことで、手続きに要する時間、予納金を安く抑えるための管財事件
例:自己破産を依頼した場合の弁護士費用
以下の条件下で自己破産をした場合の、弁護士費用に対する自己破産が与える借金の効果をシミュレーションしていきましょう。
- 借入総額:2,000万円
- 手続きの種類:少額管財事件
- 差し押さえ資産:貯金45万円、月収24万円、その他の資産100万円
- 弁護士費用:30万円
- 収入印紙代:1,500円
- 予納金:30万円
- 予納郵券代:1万円
弁護士費用と裁判所費用の総額は、611,500円です。このとき2,000万円の借金全額が免除されると、差し押さえ資産の総額は145万円のため、費用に対する借金の減額の効果は、20,000,000円-1,450,000円-611,500円=17,938,500円になります。
しかし、給与の内の1/4が差し押さえられるため24万円÷4=6万円を毎月納めなければなりません。毎月6万円が差し押さえられる代わりに、1,800万円近くの減額効果が得られたことがわかりました。
弁護士費用を支払うのが厳しい人の解決方法
債務整理をするにあたり弁護士費用を工面できない人に向けて、解決方法をまとめました。
無料相談
最近の法律事務所では、初回に限り弁護士へ無料で相談できるサービスが充実してきました。このサービスは事務所によりけりですが、とりあえず自分の借金の状況を確認するために活用するといいでしょう。また、「どの弁護士に依頼するべきか」を決めるために、複数の事務所の無料相談を利用することをオススメします。
分割支払いサービス
弁護士費用を工面するのが難しい人に向けて、弁護士費用を分割払いできるサービスも充実してきました。債務整理に注力としている法律事務所は、借金問題の相談をしてくる債務者に十分な支払い能力はないと考えるためでしょう。
債務者にとっても、利息込みで借金を返済するよりも、債務整理により減額された利息なしの借金と、分割で支払う弁護士費用を合わせて返済する方が、負担はありません。各法律事務所にとって取り決めが異なるため、詳しくは依頼先の事務所でご確認ください。
法テラスの民事法律扶助制度
弁護士費用が用意できない人は、法テラスで提供している民事法律扶助制度を利用することができます。
専門家費用の立て替えと減額
民事法律扶助制度とは、弁護士費用の立替えするサービスです。立て替えた弁護士費用は後に、分割で支払うことになりますが(月々5000円)、弁護士費用の内、成功報酬が免除される上に、着手金が安くなります。しかし、裁判所費用に関しては、立て替えの対象外です。
※生活保護受給者に限り立て替えの対象になります。
利用の流れ
・①相談
民事法律扶助制度を利用するためには、まずは法テラスにて無料相談を受けます。
・②制度の申し込み
相談が終了次第、制度の申し込みをします。申し込みの際は以下の資料が必要です。
- 収入証明書(源泉徴収票、課税証明書、生活保護受給証明書など)
- 住民票
- その他、指定された関連の書類
・③審査から適用
申し込み書類を元に、審査が行われます。審査が通り次第、費用の立て替えの手続きへ進めます。
利用の条件
一般的に制度が利用できるのは低所得所のみであり、審査を通過するためには、一定以下の収入や資産の基準を満たさなければなりません。以下、定められている収入と資産の基準になります。
収入基準(提示金額以下) |
|
単身者 |
182,000円または200,200円以下 |
2人家族 |
251,000円または276,100円以下 |
3人家族 |
272,000円または299,200円以下 |
4人家族 |
299,000円または328,900円以下 |
※5名以上の家族に関しては1名毎に30,000円または33,000円が加算されます。
資産に関する基準 |
|
単身者 |
180万円以下 |
2人家族 |
250万円以下 |
3人家族 |
270万円以下 |
4人家族以上 |
300万円以下 |
※資産は不動産、有価証券などの資産価値と貯金の総額が基準になります。
費用対効果を高くするための弁護士の選び方
弁護士費用に対して借金へより高い効果を与えることができる弁護士に債務整理を依頼することは大切です。借金減額に効果的な弁護士の選ぶ方を紹介します。
債務整理が得意な弁護士を選ぶ
まず離婚、相続など弁護士によって得意分野は異なります。そのため債務整理に関して費用対効果の高い弁護士を選ぶためには、債務整理に注力した弁護士を探すことが前提です。
判断材料
債務整理が得意な弁護士を探すためには、債務整理を扱った件数、交渉をした賃金業者の件数が100件以上であることが基準になります。もし事務所の実績に自信があるのなら、事務所の実績をサイトや広告に記載しているので、サイトや広告などを元に探すといいでしょう。
減額報酬・成功報酬の割合に気を付ける
一見、相談料が無料または、着手金が低額な弁護士事務所は、弁護士費用が低額なように思えます。しかし、他の事務所と比べてトータルでかかる弁護士費用が高額な場合があるため、トータルで弁護士費用がどれくらいかかるのかは気をつけなければなりません。
弁護士費用の中でも、報酬金額は、債務整理が完了した後に費用が算出されますが、着手金や相談料が低額の事務所は、報酬金額を高めに設定する傾向にあります。そのため、安く弁護士費用を抑えたはずが、報酬金額が高額なため、結果として費用が高くつくことがあります。
・<例>
もし相談料が無料、着手金が1万円、過払い金報酬が25%の事務所Aが存在したとします。それに対し、相談料が1万円、着手金が2万円、過払い金報酬が10%の事務所Bが存在したとします。
過払い金の返還100万円された場合に、A社へ支払う弁護士費用は、着手金1万円+過払い金報酬100万円×0.25=26万円、B社へ支払う弁護士費用は、相談料1万円+着手金2万円+過払い金報酬100万円×0.1=13万円です。
最初に事務所に払う費用は、A社の方が低額ですが、トータルの費用はB社の方が13万円安いことがわかります。
過払い金100万円の返還 |
||||
|
相談料 |
着手金 |
過払い報酬 |
総額 |
A社 |
無料 |
1万円 |
25% |
26万円 |
B社 |
1万円 |
2万円 |
10% |
13万円 |
判断材料
高額な費用を請求されない事務所を選ぶためには、初回に事務所を訪問した際に、手続きに要する費用の見積もりを出してくれる事務所を選びましょう。
状況・要望に合わせた債務整理を提示してくれる弁護士
債務者によって借金の状況は異なるため、債務整理をする人によって適切な債務整理は異なります。そのため自分が抱える借金問題や要望に適した解決方法を提案してくれる弁護士に依頼しましょう。
判断材料
債務者に適した解決方法を提示する弁護士であれば、債務者と同じ目線で借金問題について考えてくれます。電話対応、初回の相談の時の弁護士側の対応を元に、自分に寄り添ってくれる弁護士かどうかを見分けましょう。
まとめ
弁護士費用が低額な法律事務所へ債務整理を依頼することが必ずしもいいとは限りません。今回の記事をお読みになった方が、費用対効果の高い弁護士へ依頼することができたらと思います。
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