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借金救済制度とは?仕組みや費用、メリット・デメリットを詳しく解説

鎧橋法律事務所
星野 聖子
監修記事
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最近、インターネットやSNSを利用していると、「国が認めた借金救済制度」という広告をしばしば目にします。

債務に関する悩みを抱え、その内容が気になる方も多いのではないでしょうか。

「借金問題を解決する新しい仕組みができたのか」と期待する方もいるかもしれませんが、そうではありません。

また、「怪しい」と思う方もいるかもしれませんが、特に怪しいわけではないケースが大半です。

「借金救済制度」とは、債務整理手続きと過払い金請求のことを指します。

目新しいものでも怪しいものでもなく、借金の返済で悩んでいる方にとっては助けとなる手続きです。

本記事では、「借金救済制度」の仕組みや費用、利用するメリット、デメリット、利用する場合の流れなどについて解説します。

借金救済制度が気になっている方は、ぜひ参考にしたうえで、利用を検討してください。

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借金救済制度とは?

広告などでよく見かける「借金救済制度」とはどのような制度か、また「国が認めた」とはどういうことなのか気になっている方も多いでしょう。

ここでは、これらの言葉の意味について解説します。

借金救済制度とは債務整理と過払い金請求のこと

「借金救済制度」とは、一般的に債務整理と過払い金請求のことを指します。

債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理・特定調停という4つの方法があり、債務の減額や免除によって解決を図れます。

それぞれの特徴は、以下のとおりです。

  • 自己破産:裁判所に破産と免責許可の申立てをおこなって、免責許可が降りればほぼ全ての債務が免除となる手続き
  • 個人再生:裁判所から認可を受けた再生計画に基づいて、減額された債務を3年〜5年かけて返済する手続き
  • 任意整理:債権者と直接交渉し、債務を減額してもらう手続き
  • 特定調停:裁判所が仲介する形で債権者と債務者が直接交渉をおこなう手続き

また、過払い金請求とは、支払いすぎた利息が戻ってくる制度のことです。

返還されたお金を債務の返済に充てることで、借金トラブルの解決が期待できます。

つまり、「借金救済制度」とは、借金トラブルを解決できる手段の総称として使われているのです。

ただし、この言葉はあくまで広告表現であり、法律などで定義されているわけではありません。

「国が認めた」とは「法律に則った」手続きということ

借金救済制度とセットでよく使われているのが、「国が認めた」というフレーズです。

これは、債務整理と過払い金請求が法律に則っておこなわれる手続きであるということを指すのではないかと考えられます。

法律は国が定めたものであることから、このような表現を使用していると考えられます。

ただし、任意整理は裁判所を介さずに債権者と直接交渉して、債権者との間で合意が成立した場合に債務の減額が実現されるものであるため、厳密には法律に則った手続きとはいうわけではありません。

借金救済制度は誤解を招きやすい表現であるため、以下では、通常の債務整理手続きと過払い金返還請求として説明します。

債務整理手続きの種類とその仕組み

債務整理手続きには、自己破産・個人再生・任意整理・特定調停の4種類の債務整理と、過払い金返還請求があります。

ここでは、それぞれの仕組みと利用するメリットについて詳しく解説します。

1.自己破産

自己破産は、支払い能力のない方が利用できる債務整理の方法です。

自己破産手続は債務者の財産のすべてを金銭に換えて債権者に公平に分配することを目的とし、通常、債務の支払い義務を免除するための免責手続きと同時に申し立てます。

自己破産して免責決定を受けると、税金や養育費、損害賠償金などの非免責債権を除いた全ての借金を返済する必要がなくなります

たとえば、現在1,000万円の借金を抱えていたとしても、免責許可を受けることで借金がゼロになります。

自己破産の主なメリットとしては、以下のとおりです。

  • ほとんど全ての債務の支払いが免除される
  • 債権者に強制執行をされる心配がなくなる
  • 生活していくのに必要な最低限の財産は残せる
  • 免責決定を受けると返済する必要がなく、無職でも利用できる

2.個人再生

個人再生は、裁判所を介して借金を約5分の1程度に減額してもらう手続きです。

マイホームなどの財産を維持したまま、借金そのものをおおむね80%程度減らすことができます。

そして、残りの20%の借金を3年から最大5年間をかけて分割払いで返済します。

借金の総額が5,000万円以下であることや、将来的に継続・安定した収入があることなどが利用するための条件とはなりますが、減額効果の高い方法です。

個人再生の主なメリットは、以下のとおりです。

  • 債務を大幅に減額できる(5分の1〜10分の1程度)
  • 住宅ローンが残っていても「住宅ローン特則」を利用すれば自宅を手放さずに済む
  • ローンを完済していれば原則として車を手元に残せる
  • 借金をした理由を問わず利用できる

3.任意整理

任意整理は、裁判所を通すことなく債務者と債権者が借金について直接交渉する債務整理の方法です。

特定の借金だけを選んで、将来利息のカットや長期の分割払いを交渉することができます。

原則3年から5年の分割返済とすることで、毎月の支払い金額を下げられます。

安定した収入はあるものの、利息分が大きいことで借金の返済がなかなか進まない方におすすめです。

任意整理の主なメリットとして、以下のとおりです。

  • 借金を利息分減額できる
  • 減額交渉をする債権者を選べる
  • 資産を失う心配がない
  • 第三者に知られにくい

4.特定調停

特定調停は、債務者自身が裁判所に申立てをおこなう債務整理の方法です。

裁判所の調停委員が債権者と債務者の間に入って手続きが進められます。

交渉が終わると、交渉結果は調停調書にまとめられます。

上手くいくと利息分や遅延損害金をカットできるため、借金の減額が期待できます。

ただし、特定調停は弁護士等の専門家に依頼せず、個人で自らおこなうことが多いことから、想定していたほどの減額効果を見込めないというケースもあります

減額できずに交渉が終わることも十分に考えられます。

特定調停の主なメリットとしては、以下のとおりです。

  • 手続きにかかる費用を抑えられる
  • 遅延損害金や利息分を減らせる
  • 裁判所が交渉や手続きをサポートしてくれる
  • 法的拘束力が高い

5.過払い金返還請求

過払い金返還請求は、支払い過ぎていた利息を取り戻す手続きです。

債務整理とは異なり、借金そのものを減額する手続きではありませんが、利息制限法の定める上限利率を超えて支払っていた利息分の差額を取り戻せます

2010年に出資法が改正される前、借金の上限金利は、利息制限法で20%、出資法で29.2%として定められていたため、20%〜29.2%の範囲内(グレーゾーン金利)の金利で貸し出す貸金業者が多くいました。

しかし、最高裁判所がグレーゾーン金利は原則無効であると判決を出したことにより、20%〜29.2%の範囲内(グレーゾーン金利)で利息分を支払っていた債務者は貸金業者に対して過払い金として払いすぎた利息分を返還するように請求できることになりました。

ただし、借金を完済してから10年を超えると時効が成立し、過払い金の請求権は消滅します。

借金がある方は、過払い金が発生していないかを確認する必要があるでしょう。

過払い金返還請求の主なメリットは、以下のとおりです。

  • まとまったお金が返ってくることで債務を減らせる
  • 支払い過ぎた利息を取り戻せる
  • 周囲に知られずに手続きができる

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債務整理手続きを利用するためにかかる費用の相場

債務整理手続きを利用して、自身の借金問題を解決したいけれど弁護士費用が気になるために、なかなか一歩を踏み出せない方も多いことでしょう。

以下では、各手続きを利用して、100万円分の債務を減額する場合の弁護士費用の相場を紹介します。

ぜひ参考にしてください。

100万円を減額した場合(過払金は回収した場合)
手続きの種類 弁護士費用の相場
自己破産

20万円〜40万円程度

(着手金:20万円~40万円、報酬金:なし、裁判所への予納金:1万円~50万円)

個人再生

40万円〜60万円程度

(着手金:30万円程度、報酬金:約10万円程度、裁判所への予納金;15万円程度)

任意整理

20万円程度

(着手金:2万円〜3万円程度 報酬金:2万円〜3万円程度、減額報酬:10〜15%)

過払い金返還請求

20万円〜30万円程度

(着手金:4万円前後、成功報酬:20%~25%)

債務整理手続きを利用する3つのメリット

債務整理手続きを利用することで、以下のような大きなメリットを享受できます。

1.借金の負担を減らせる

債務整理手続きを利用することで、借金の負担を減らせます。

自己破産では借金そのものの支払いが免除になります。

任意整理や特定調停では、将来発生する利息分が減額され、個人再生手続きでは借金元本が減額されるため、毎月の返済額を減らせます。

また、過払い金が発生しており、現在でも返還請求可能である場合には、過払い金返還請求をおこなうことで、支払い過ぎた利息を取り戻せます。

結果として、借金の支払い総額を減らせるでしょう。

債務整理手続きを利用すると、自分の債務状況に合わせた適切な方法を選べます。

手続きが完了したあとは、生活を立て直しやすくなっているはずです。

2.債権者からの取立て・督促が止まる

債務者が債務整理の手続きに移ると、債権者からの取立てや督促は債権者が手続きの進行を把握した時点で、一時的に停止されます。

また、弁護士に依頼した場合には、債権者に対して「受任通知」が送られます。

「受任通知」を受け取ると、債務者に対して直接の取立てや督促をおこなうことが法的に禁止されます。

債権者からの取立てや督促がすぐに止まるでしょう。

3.不安やストレスから解放される

債権者からの取立てや督促が止まることで、プレッシャーから解放されます。

また、借金が返済できないことで抱えていた不安が軽減されるため、将来について前向きに捉えられるようになります。

借金の返済負担によって、日常的に感じていたストレスが緩和されるでしょう。

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債務整理手続きを利用する5つのデメリット

債務整理手続きを利用すれば、確かに借金問題から解放されるという大きなメリットを享受できます。

しかし、同時に以下のようなデメリットがあることも押さえておきましょう。

1.一定期間クレジットカードやローンの利用ができない

債務整理手続きを利用すると、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載る)ため、クレジットカードやローンなどを利用できません

一定期間が経過すれば登録が抹消され、再び使えるようにはなりますが、不便を強いられる期間があることに注意しましょう。

ただし、本記事で紹介している債務整理手続きのうち、過払い金返還請求だけは、利用してもブラックリストに載らない場合があります。

返還請求先に債務がある状態で請求すると、事故情報として登録される場合がほとんどです。

しかし、完済後に請求すれば登録されない可能性が高いでしょう。

2.財産を処分されてしまうことがある

債務整理手続きのうち、個人再生や自己破産を利用すると財産を処分される可能性があります。

持ち家を売却することになったり、生命保険を解約したりしなければならないでしょう。

もちろん、全ての財産を処分されてしまうわけではなく、生活に必要な最低限の財産は手元に残せます

しかし、苦労して手に入れたり、愛着があったりするような資産を手放さざるを得ないケースも多いでしょう。

3.官報に公告が掲載される

個人再生や自己破産の申立てを裁判所が受理し、手続きの開始が決定されると、その公告が官報に掲載されます。

官報は誰でも見られる媒体ですが、目を通す人は多くないため、官報に掲載されたからといって周囲に知られる心配はあまりないと考えられます。

しかし、金融機関や信用情報機関など、職種によっては常にチェックしている方もいます。

そのような知り合いがいれば、個人再生や自己破産を申し立てたことが知られてしまう可能性がないとはいいきれません。

4.保証人に迷惑をかける可能性がある

個人再生や自己破産を利用すると、保証人に一括請求をされてしまう可能性があります。

特に、連帯保証人の場合は、抗弁の余地がなく、無条件で請求されます。

支払えない場合、連帯保証人まで債務整理手続きの利用を検討しなければならなくなるかもしれません。

5.職業に制限を受ける可能性がある

自己破産を申立てて破産手続きが開始すると、弁護士・税理士などの士業、金融業・警備業などといった特定の職業に一定期間就くことできなくなります。

  • 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業
  • 商工会議所・信用金庫などの団体役員
  • 生命保険外交員
  • 宅地建物取引主任者
  • 質屋、古物商
  • 警備員 など

ただし、このような職業制限(資格制限)を受けるのは、申立てから免責許可決定が下りるまでの4~6ヵ月程度です。

もっとも、免責許可が決定すれば資格制限はなくなり、これまでと同様に仕事をすることができるようになります。

債務整理手続きを利用する場合の流れ

債務整理手続きを利用して、借金問題を解決したい場合、具体的にどのような手順で進めればよいのでしょうか。

ここでは、各手続きを利用する場合の一般的な流れについて解説します。

  1. 自己破産手続きの流れ
  2. 個人再生の流れ
  3. 任意整理の流れ
  4. 特定調停の流れ
  5. 過払い金返還請求の流れ

1.自己破産手続きの流れ

自己破産には、同時廃止事件管財事件の2種類の手続きがあります。

どちらの事件になるかは、申立人が所有する財産に換価処分できるものがあるかどうかや借金の原因によって決まることが多いでしょう。

それぞれの場合の手続きの流れは、おおむね以下のとおりです。

同時廃止事件の場合
  1. 弁護士に相談、依頼
  2. 弁護士が債権者へ受任通知を発送
  3. 債権や財産の調査など申立て準備
  4. 裁判所へ自己破産を申し立てる
  5. 自己破産手続の開始決定
  6. 免責審尋
  7. 免責許可決定
管財事件の場合
  1. 弁護士に相談、依頼
  2. 弁護士が債権者へ受任通知を発送
  3. 債権や財産の調査など申立て準備
  4. 裁判所へ申立て
  5. 自己破産手続の開始決定
  6. 破産管財人と面談・引き継ぎ
  7. 破産管財人による財産の換価手続きなど
  8. 債権者集会
  9. 配当手続き
  10. 裁判所による終結決定、免責決定

なお、なかには管財事件を弁護士の有無などに応じて、少額管財と通常管財に分けている裁判所もあります。

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

2.個人再生の流れ

個人再生を利用する場合は、以下のように進めるのが一般的です。

  1. 弁護士に相談、依頼
  2. 弁護士が債権者へ受任通知を発送
  3. 債権や財産の調査など申立て準備
  4. 裁判所へ申立て
  5. 個人再生手続き開始決定
  6. 債権届出期間・異議申述期間
  7. 再生計画案を提出
  8. 裁判所による再生計画認可決定
  9. 申立人による弁済

個人再生の場合、裁判所の方針や代理人(弁護士)をつけるかどうかで裁判所への出頭回数は異なってきます。

詳細については、以下の記事も参考にしてください。

3.任意整理の流れ

任意整理の場合は、以下のように進めます。

  1. 弁護士に相談、依頼
  2. 弁護士が債権者へ受任通知を発送
  3. 債権調査、過払い金の有無の確認
  4. 債権者と交渉
  5. 合意書作成
  6. 本人による弁済

任意整理は、ほかの債務整理と比べて手続き期間が短いことや交渉の柔軟性がメリットではあるものの、借金が多すぎる場合には適していません。

以下の記事も参考に、なるべく早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

4.特定調停の流れ

特定調停の場合は、以下のように進めます。

  1. 裁判所に調停申立て裁判所から呼出状を受け取り
  2. 裁判所で調停の準備
  3. 調停委員を介して相手方と交渉
  4. (調停成立した場合)調停調書または決定書の受け取り
  5. 返済の開始

特定調停は、債務者自らが簡易裁判所に申し立てる手続きです。

そのため、弁護士に依頼することは必須ではなく、自らが手続きをおこなうことができます

ただし、自分で全てやらなければならず、手続きに手間がかかるのも事実です。

自分自身での交渉が難しいと感じるようであれば、弁護士に相談することを検討してもよいでしょう。

5.過払い金返還請求の流れ

過払い金の返還請求をする場合、一般的に以下のように進めます。

  1. 弁護士に相談、依頼
  2. 弁護士が貸金業者へ受任通知を発送
  3. 債務調査
  4. 引き直し計算
  5. 貸金業者へ過払い金返還請求
  6. 合意書の締結
  7. 過払い金の返還

過払い金返還請求自体は個人でもおこなえるものの、高額であるほど貸金業者との交渉が難しく、裁判に発展する可能性が高くなります。

そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談・依頼することをおすすめします。

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債務整理手続きの利用以外に借金を減額する5つの方法

債務整理手続きを利用する以外にも、借金を減額する方法は存在します。

ここでは、以下の代表的な5つの方法について見ていきます。

1.より利息の低いローンに借り換える

より利息の低いローンに借り換えることで、将来の返済総額を減らせます。

複数の借金返済をひとつにまとめる「おまとめローン」や、金利の低い「低金利ローン」への切り替えを検討してみましょう。

借金はひとつにまとめると、借入の総額が大きくなる分、低金利で借入できるようになります。

低金利で借り換えることができれば、その金利差分だけ返済総額が減らせます。

2.収支を見直して支出を減らす

収支を見直して支出を減らすことも、借金を減額するために効果的です。

なぜなら、無駄な支出を減らした分だけ、生活に余裕が生まれるからです。

支出を減らした分を借金の返済に充てられるほか、新たに借入をおこなうリスクも減らせます。

支出を減らすためには、固定費の見直しや食費を減らすことを考えましょう。

家賃の低い物件に引っ越したり、外食を控えたりするなどの工夫が有効です。

3.金利の高い借入先を優先して返済する

複数の借入先があるときには、金利の高いものから返済することは効果的です。

なぜなら、借入先の金利が高いほど、発生する利息は大きくなるからです。

金利は1日ごとに発生します。

そのため、返済期間が長引くほど、支払う総利息額が増えてしまいます。

金利の高い借入先から優先して返済することで、最終的な支払い総額を抑えられるでしょう。

4.繰上げ返済して返済期間を短くする

繰上げ返済とは、通常の返済日とは別に借金を追加で返済することです。

繰上げ返済をおこなうことで完済するまでの期間を短くできます

結果として、支払う利息額を減らすことができます。

借金が少額である場合には、一括でまとめて支払ってしまうのもありです。

ただし、資金に余裕があるときにおこなうのがおすすめです。

繰上げ返済をおこなうことで、効率よく借金の残高を減らしましょう。

5.現金払いに支払い方法を切り替える

クレジットカードやカードローンを利用した支払いをおこなっているのであれば、現金払いに支払い方法を切り替えるのがおすすめです。

カードを利用した支払い方法は、便利である反面、お金の支払いを先送りしていることと同じです。

支出をきちんと把握することが難しいうえ、リボ払いを利用した場合や支払いが遅れた場合は、利息や延滞金がかかります。

その結果、余計に返済総額が増えることにつながります。

支払方法をカード払いから現金払いにかえて、手元にないお金は使えない状態にしましょう

そうすることで、さらに借金が増えることを防げます。

さいごに|債務整理手続きの利用は弁護士に相談!

債務整理手続きとは、自己破産・個人再生・任意整理・特定調停・過払い金返還請求の5つの方法をいいます。

利用すれば借金の減額や免除が期待でき、借金問題に苦しむ方にとって大きな助けとなるでしょう。

ただし、債務整理手続きにはデメリットもあります。

方法によっては、財産を処分されてしまったり、保証人に迷惑をかけてしまったりする可能性があるでしょう。

どの方法を選ぶかは、債務整理・借金問題に強い弁護士に相談し、慎重に検討することをおすすめします。

また、借金問題を相談する弁護士を探すならベンナビ債務整理の利用がおすすめです。

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この記事の監修者
鎧橋法律事務所
星野 聖子 (第一東京弁護士会)
企業法務、一般民事事件、刑事事件、行政事件など幅広い分野の法律問題に対応した経験を有しています。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。