借金救済制度とは?「国が認めた」って、どういうこと?利用するとどうなるか解説!
最近、インターネットやSNSを利用していると、「国が認めた借金救済制度」という広告をしばしば目にします。
債務に関する悩みを抱え、その内容が気になる方も多いのではないでしょうか。
「借金問題を解決する新しい仕組みができたのか」と期待する方もいるかもしれませんが、そうではありません。
また、「怪しい」と思う方もいるかもしれませんが、怪しくもありません。
「借金救済制度」とは、債務整理手続きと過払い金請求のことを指します。
目新しいものでも怪しいものでもなく、借金の返済で悩んでいる方にとっては助けとなる手続きです。
本記事では、「借金救済制度」の意味や利用するメリット、デメリット、利用する場合の流れなどについて解説します。
借金救済制度が気になっている方は、ぜひ参考にし、利用を検討してください。
借金救済制度とは?「国が認めた」の意味
広告などでよく見かける「借金救済制度」とはどのような制度か、また「国が認めた」とはどういうことなのか気になっている方も多いでしょう。
ここでは、これらの言葉の意味について解説します。
借金救済制度とは債務整理と過払い金請求のこと
「借金救済制度」とは、一般的に債務整理と過払い金請求のことを指します。
債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理という3つの方法があり、債務の減額や免除によって解決を図れます。
それぞれの特徴は、以下のとおりです。
- 自己破産:裁判所に申し立てをして、免責許可が降りればほぼ全ての債務が免除となる手続き
- 個人再生:裁判所から認可を受けた再生計画に基づき、減額された債務を3年〜5年かけて返済する手続き
- 任意整理:債権者と直接交渉し、債務を減額してもらい、返済する手続き
また、過払い金請求とは、払いすぎた利息が戻ってくる制度のことです。
返還されたお金を債務の返済に充てることで、借金トラブルの解決が期待できます。
つまり、「借金救済制度」とは、借金トラブルを解決できる手段の総称として使われているのです。
ただし、この言葉はあくまで広告表現であり、法律などで定義されているわけではありません。
「国が認めた」とは「法律に則った」手続きということ
借金救済制度とセットでよく使われているのが、「国が認めた」というフレーズです。
これは、債務整理と過払い金請求が法律に則っておこなわれる手続きであるということを指します。
法律は国が定めたものであることから、このような表現を使用していると考えられます。
ただし、任意整理は裁判所を介さずに債権者と直接交渉して債務の減額を実現するものであるため、厳密には法律に則った手続きとはいえません。
4種類の借金救済制度と利用するメリット
実際に借金救済制度を利用すれば、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、自己破産・個人再生・任意整理の3つの債務整理、過払い金返還請求、各制度を利用した場合のメリットを紹介します。
1.自己破産|ほぼ全ての借金が免除される
自己破産の主なメリットとしては、以下のことが挙げられます。
- ほとんど全ての債務の支払いが免除される
- 債権者に強制執行をされる心配がなくなる
- 生活していくのに必要な最低限の財産は残せる
- 返済する必要がなく、無職でも利用できる
2.個人再生|借金を大幅に減額できる
個人再生の主なメリットは、以下の4つです。
- 債務を大幅に減額できる(5分の1〜10分の1程度)
- 住宅ローンが残っていても、「住宅ローン特則」を利用すれば自宅を手放さずに済む
- ローンを完済していれば車を手元に残せる
- 借金をした理由を問わず利用できる
3.任意整理|利息分の支払いカットと支払い期間延長を認めてもらえる
任意整理の主なメリットとして、以下のようなことが挙げられます。
- 借金を利息分減額できる
- 減額交渉をする債権者を選べる
- 資産を失う心配がない
- 第三者に知られにくい
4.過払い金返還請求|払いすぎた利息を返還してもらえる
過払い金の返還を請求をすると、以下のようなメリットがあります。
- まとまったお金が返ってくれば債務を減らせる
- 周囲に知られずに手続きができる
借金救済制度を利用する5つのデメリット
借金救済制度を利用すれば、確かに借金問題から解放されるという大きなメリットを享受できます。
しかし、同時に次のようなデメリットがあることも押さえておきましょう。
1.一定期間クレジットカードやローンの利用ができない
借金救済制度を利用すると、いわゆるブラックリストに載ります。
信用情報機関に事故情報として登録されるため、クレジットカードやローンなどを利用できません。
一定期間が経過すれば登録が抹消され、再び使えるようにはなりますが、不便を強いられる期間があることに注意しましょう。
ただし、本記事で紹介する4つの借金救済制度のうち、過払い金返還請求だけは、利用してもブラックリストに載らない場合があります。
返還請求先に債務がある状態で請求すると、事故情報として登録される場合がほとんどですが、完済後に請求すれば登録されない可能性が高いでしょう。
2.財産を処分されてしまうことがある【個人再生・自己破産】
借金救済制度のうち、個人再生や自己破産を利用すると財産を処分される可能性があります。
持ち家を売却することになったり、生命保険を解約したりしなければならないでしょう。
もちろん、全ての財産を処分されてしまうわけではなく、生活に必要な最低限の財産は手元に残せます。
しかし、苦労して手に入れたり、愛着があったりするような資産を手放さざるを得ないケースも多いでしょう。
3.官報に公告が掲載される【個人再生・自己破産】
個人再生や自己破産の申し立てを裁判所が受理し、手続きの開始が決定されると、その公告が官報に掲載されます。
官報は誰でも見られる媒体ですが、目を通す人は多くないため、官報漢方に掲載されたからといって周囲に知られる心配はあまりないと考えられます。
しかし、金融機関や信用情報機関など、職種によっては常にチェックしている人もいます。
そのような知り合いがいれば、借金救済制度を利用したことが知られてしまう可能性がないとは言いきれません。
4.保証人に迷惑をかける可能性がある【個人再生・自己破産】
個人再生や自己破産を利用すると、保証人に一括請求をされてしまう可能性があります。
特に連帯保証人の場合は、抗弁の余地がなく、無条件で応じさせられてしまいます。
支払えない場合、連帯保証人まで借金救済制度の利用を検討しなければならなくなるかもしれません。
5.職業に制限を受ける可能性がある【自己破産】
自己破産を申し立てて破産手続きが開始すると、弁護士・税理士などの士業、金融業・警備業などといった特定の職業に一定期間就くことできなくなります。
- 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業
- 商工会議所・信用金庫などの団体役員
- 生命保険外交員
- 宅地建物取引主任者
- 質屋、古物商
- 警備員 など
ただし、このような職業制限(資格制限)を受けるのは、申し立てから免責許可決定が下りるまでの4~6ヵ月程度です。
もっとも、免責許可が決定すれば資格制限はなくなり、これまでと同様に仕事をすることができるようになります。
借金救済制度を利用する場合の流れ
借金救済制度を利用して、借金問題を解決したい場合、具体的にどのような手順で進めればよいのでしょうか。
ここでは、各借金救済制度を利用する場合の一般的な流れについて解説します。
1.自己破産手続きの流れ
自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2種類の手続きがあります。
どちらの事件になるかは、申立人が所有する財産に換価処分できるものがあるかどうか借金の原因によって決まることが多いでしょう。
それぞれの場合の手続きの流れは、おおむね以下のとおりです。
- 弁護士に相談、依頼
- 弁護士が債権者へ受任通知を発送
- 債権や財産の調査など申し立て準備
- 裁判所へ自己破産を申し立てる
- 自己破産手続の開始決定
- 免責審尋
- 免責許可決定
- 弁護士に相談、依頼
- 弁護士が債権者へ受任通知を発送
- 債権や財産の調査など申し立て準備
- 裁判所へ申し立て
- 自己破産手続の開始決定
- 破産管財人と面談・引き継ぎ
- 破産管財人による財産の換価手続きなど
- 債権者集会
- 配当手続き
- 裁判所による終結決定、免責決定
なお、中には管財事件を弁護士の有無などに応じて、少額管財と通常管財に分けている裁判所もあります。
詳しくは、以下の記事も参考にしてください。
2.個人再生の流れ
個人再生を利用する場合は、以下のように進めるのが一般的です。
- 弁護士に相談、依頼
- 弁護士が債権者へ受任通知を発送
- 債権や財産の調査など申し立て準備
- 裁判所へ申し立て
- 個人再生手続き開始決定
- 債権届出期間・異議申述期間
- 再生計画案を提出
- 裁判所による再生計画認可決定
- 申立人による弁済
個人再生の場合、裁判所の方針や代理人(弁護士)をつけるかどうかで裁判所への出頭回数は異なってきます。
詳細については、以下の記事も参考にしてください。
3.任意整理の流れ
任意整理の場合は、以下のように進めます。
- 弁護士に相談、依頼
- 弁護士が債権者へ受任通知を発送
- 債権調査、過払い金の有無の確認
- 債権者と交渉
- 合意書作成
- 本人による弁済
任意整理は、ほかの債務整理と比べ手続き期間が短いことや交渉の柔軟性がメリットではあるものの、借金が多すぎる場合には適していません。
以下の記事も参考に、なるべく早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
4.過払い金返還請求の流れ
過払い金の返還請求をする場合、一般的に以下のように進めます。
- 弁護士に相談、依頼
- 弁護士が貸金業者へ受任通知を発送
- 債務調査
- 引き直し計算
- 貸金業者へ過払い金返還請求
- 合意書の締結
- 過払い金の返還
過払い金返還請求自体は個人でもおこなえるものの、高額であるほど貸金業者との交渉が難しく、裁判に発展する可能性が高くなるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談・依頼することをおすすめします。
借金救済制度を利用するなら弁護士に相談がおすすめ
借金救済制度のうち、どれを利用するにしても、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士へ相談、依頼をすれば以下のようなことが期待できるからです。
債権者からの督促が止まる
弁護士に依頼すると、すぐに債権者へ受任通知を送ってくれます。
債権者が受任通知を受領すれば、督促されることはありません。
貸金業法第21条9項で定められているとおり、受任通知には、債権者からの督促を止める法的効力があるためです。
債権者との交渉を任せられる
弁護士に依頼すれば、以降、弁護士に代理人として手続きをしてもらえます。
債権者との交渉も任せられ、依頼者が債権者と直接連絡を取る必要がなくなります。
弁護士は、専門的な法律知識のほか、経験やノウハウも備えているため、特に任意整理では有利な条件で和解できるケースも多いでしょう。
ベストな解決方法を教えてくれる
4つの借金救済制度のうち、どの方法がベストなのかは相談者の状況によります。
いずれの方法であってもメリット・デメリットがあるため、どれを利用するかは慎重に検討し、なんとなく選択するのはおすすめできません。
専門知識や経験を備えた弁護士に相談すれば、ご自身にとってベストな方法を教えてくれます。
あとから思わぬ不利益を被り、後悔することもないでしょう。
書類作成や裁判所の手続きを任せられる
借金救済制度を利用する際には、さまざまな書類の作成が必要です。
債権者へ送る受任通知、合意書などを作成せねばなりませんし、個人再生や自己破産などの裁判所手続きでは、申し立てのほかにも、さまざまな事務手続きをおこなわねばなりません。
不慣れな方には難しく感じられることも多いでしょう。
弁護士に依頼すれば、これらの書類作成や裁判所での手続きは全て任せられます。
手間や労力を費やすことなく、借金問題の解決が望めるでしょう。
借金救済制度を利用するためにかかる費用の相場
借金救済制度を利用して、ご自身の借金問題を解決したいけれど弁護士費用が気になるために、なかなか一歩を踏み出せないという方も多いことでしょう。
以下では、各借金救済制度を利用して、100万円分の債務の減額をする場合の弁護士費用の相場を紹介します。
ぜひ参考にしてください。
手続きの種類 |
弁護士費用の相場 |
---|---|
自己破産 |
20万円〜40万円程度 (着手金:20万円~40万円、報酬金:なし、裁判所への予納金:1万円~50万円) |
個人再生 |
40万円〜60万円程度 (着手金:30万円程度、報酬金:約10万円程度、裁判所への予納金;15万円程度) |
任意整理 |
20万円程度 (着手金:2万円〜3万円程度 報酬金:2万円〜3万円程度、減額報酬:10〜15%) |
過払い金返還請求 |
20万円〜30万円程度 (着手金:4万円前後、成功報酬:20%~25%) |
弁護士費用が支払えない場合の3つの対処法
借金問題を抱える方の中には、弁護士費用を用意できないために、借金救済制度の利用を諦めようとしている方もいるのではないでしょうか。
しかし、お金がなくても弁護士に相談や依頼をする方法はいくつかあります。
ここでは、弁護士費用が用意できない場合の対処法を3つ紹介します。
1.法テラスを利用する
法テラスとは、誰でも平等にリーガルサービスを受けられることを目的に、国によって設立された機関です。
経済的に困っている方に向けて、民事法律扶助制度が設けられており、この制度を利用すれば弁護士に無料で相談できたり、弁護士費用を立て替えてもらえたりできます。
お金がない方でも安心して弁護士に相談や依頼をできるでしょう。
ただし、民事法律扶助制度を利用するには、法テラスの定める資力基準を満たさねばなりません。
詳しい基準については、法テラスのWebサイトを確認するか、直接問い合わせをしてください。
2.分割払いや後払いに対応した事務所を探す
法律事務所の中には、弁護士費用の分割払いや後払いに対応してくれるところもあります。
対応可能かどうかはホームページに記載されている場合もありますが、記載がなくても対応してくれる場合も少なくありません。
相談の際に、弁護士に直接尋ねてみるとよいでしょう。
3.相談料無料の法律事務所を利用する
初回の相談料を無料としている法律事務所も多くあるものです。
そのような法律事務所をうまく利用するのもよい方法でしょう。
あくまで相談であるため、弁護士に代理人としての活動はおこなってもらえませんが、自分にとってベストな方法をアドバイスしてもらえたり、今後の見通しを教えてもらえたりします。
解決への目処が立つことで、不安や心配が軽減されるケースも多いでしょう。
また、複数の法律事務所で無料相談を利用し、それぞれで弁護士費用の見積もりを取得しておけば、費用の比較ができます。
もっとも安い事務所を選ぶことで、弁護士費用を抑えることもできるでしょう。
ただし、依頼する弁護士を選ぶ際は、自分との相性の見極めも大切です。
弁護士費用が高すぎず、相談しやすいと感じる弁護士を選ぶようにしましょう。
さいごに|借金救済制度の利用は弁護士に相談!
借金救済制度とは、自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求の4つの方法をいいます。
利用すれば借金の減額や免除が期待でき、借金問題に苦しむ方にとって大きな助けとなるでしょう。
ただし、借金救済制度にはデメリットもあります。
方法によっては、財産を処分されてしまったり、保証人に迷惑をかけてしまったりする可能性があるでしょう。
どの方法を選ぶかは、弁護士などの専門家に相談し、慎重に検討することをおすすめします。
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