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総量規制を徹底解説|規制の対象になるもの・ならないもの

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
総量規制を徹底解説|規制の対象になるもの・ならないもの
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総量規制(そうりょうきせい)とは、年収の3分の1以上のお金を貸金業者から借りることができないことを定めた貸金業法で、2006年に公布され2010年に完全に施行されました。

もちろん、カードローンの他にクレジットカードのキャッシングもこの規制の対象になります。

ただし、クレジットカードのショッピング枠は規制の対象にならないなどの例外もあります。

この記事では、

  • 総量規制の仕組み
  • 総量規制の除外・対象にならないケース
  • 返済が苦しい人を助ける救済措置

についてお伝えします。

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総量規制とは? 目的や範囲について

冒頭でもお伝えしましたが、総量規制とは「年収の3分の1以上の借り入れができない制度」のことです。

年収が300万円ですでに70万円の借り入れをしている場合は、残り30万円までしか借りらることができません。

総量規制の目的とは?

2010年に完全施行された総量規制ですが、これは主に下記のことを目的としています。

  • 貸し手側の一方的、過剰な貸し付けを減らすこと
  • 貸し付けに制限を設けることで消費者の経済破綻を防ぐこと

実際に、総量規制が施行されたことで5社以上からの借り入れをしていた230万人の多重債務者は18万人に減りました。

なお、新型コロナウイルス感染症の患者などが貸金業者から返済能力を超えないか仕入れをする場合に、法令に定める手続きなどが問題となって、本来借りることができた資金を借りられない不都合が生じる恐れがあるため、貸金業法施行規則の一部の 改正が内閣府から公布・施行されました。

これは、新型コロナウイルス感染症に対する時限措置であって、施行は公布の日(令和2年3月16日)からとされています。

複数の金融機関から借りても適用される

総量規制は1つの貸金業者ではなく全ての金融機関(※)が対象です

つまり、年収300万円でA社から50万円、B社から50万円借り入れしている場合は、総量規制によってどこの貸金業者からもお金を借りられません。

(※)ノンバンクの金融機関が対象です。銀行については後述します。

いくら借りているかを誤魔化すことはできない

貸金業者は、「FINE(ファイン)」という独自のネットワークで繋がっているため、消費者が現在いくらの金額を借りているのか把握しています。

そのため、年収の3分の1以上のお金を借りたいからといって、借り入れの時に誤魔化した金額を申告しても意味はありません。

年収の3分の1まで借りられないこともある

ただし、年収が300万円あるからといって、絶対に100万円まで借りられるとは限りません。

総量規制ができたことにより、貸金業者も貸し付けにはシビアになっています。

貸金業者は、お金を借りたい人の年収が下がることも考えているため、年収の3分の1ギリギリまで貸す可能性は低いようです。

総量規制対象外になるケース

金融機関によっては、総量規制対象外になるでしょう。

総量規制が除外になるケース・例外的にお金を借りられる場合もあるのでご紹介します。

総量規制の除外・例外のケース 

以下の場合には総量規制が除外・例外になります。

除外

例外

・不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)

・自動車購入時の自動車担保貸付け

・高額療養費の貸付け

・有価証券担保貸付け

・不動産担保貸付け

・売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け

・手形(融通手形を除く)の割引

・金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け

・貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介

(施行規則第10条の21第1項各号)

・顧客に一方的有利となる借換え

・緊急の医療費の貸付け

・社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け

・配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け

・個人事業者に対する貸付け

・預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け

(施行規則第10条の23第1項各号)

【参考元】
日本貸金業協会

法人がお金を借りる場合は総量規制対象外

法人は、個人でお金を借りる場合とは異なり総量規制対象外です。

法人借入は、貸金業法で対象外とされているため年収の3分の1以上のお金を借りることができますが、事業計画・資金計画などの書類を提出する必要があります。

また、絶対にお金を借りられるわけではなく、返済能力を超えない範囲での貸し付けです。

銀行は総量規制対象外

総量規制は、預金の預け入れや為替の機能を持たないノンバンクの金融機関が対象となるので、銀行での借り入れは総量規制対象外です。

「消費者金融からの借り入れは断られたけど、銀行カードローンはできた」というケースも往々にしてあります。

銀行は、消費者金融に比べると低金利でお金を貸し付けています。

もしお金を借りるのであれば、消費者金融よりも銀行を検討しましょう。

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中小企業の貸し剥がしと行政処分

もし、総量規制を超える範囲のお金を企業側が許した場合どうなるのでしょうか。

ここでは、総量規制の問題点と違反した企業に対する処分についてご紹介します。

総量規制の問題は中小企業の【貸し剥がし】

貸し剥がしとは、「お金を貸さない・すでに貸しているお金を期限前に返済してもらう」ことを指します。

総量規制の施行で多くの人が無理な借り入れをしなくなりました。

しかし、総量規制が施行されたことで、中小企業の貸し剥がしがおこなわれるようになったことも事実です。

過去には、お金を返済するために闇金でお金を借りたり、クレジットカードの現金化をしたりする人もいました。

しかし、現在もお金の返済に苦しんでいる方もゼロではありません。

お金の返済で悩んでいる人は、後述している債務整理を考えてみてはいかがでしょうか。

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総量規制に違反した貸金業者は行政処分

貸金業者は、総量規制に違反して年収の3分の1以上のお金を貸し付けた場合に、業務指導・営業停止などの行政処分を受けることになります。

ちなみに、年収の3分の1以上のお金を借りた人は罰則の対象に含まれませんが、借り入れは無効にならず、返済する必要があるので注意してください

返済が苦しい人は債務整理を検討

上述しましたが、総量規制ができたことで返済を急ぐことになった方は少なくありません。

借金の返済が苦しい人は債務整理(借金を減らすまたは無くす方法)を検討してみてください。

債務整理には、借金がゼロになる「自己破産」や、借りた金額の10分の1(最大)まで減らすことのできる「個人再生」、無理のない金額で毎月返済していく「任意整理」などがあります。

債務整理を考えるにあたって、専門的な知識が必要になる場面もあるでしょう。

そういった時のためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

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まとめ

総量規制は、経済破産者を少しでも減らすために開設された制度です。

借り入れをする際、この総量規制がネックになることもありますが、債務者を守るための制度でもあります。

もちろん他の機関から借り入れをせずに、自力で支払うことが一番でしょう。

どうしても大きな支払いや緊急の出費がある場合は、今回の総量規制に当てはまるかどうかを知っておくとよいでしょう。

一方、少額な借り入れなら簡単にできることを良いことに借金体質になっている方はいませんか?

「借りては返すを繰り返す・・・」自転車操業をしている方は、どこかで一度リセットするためにも「債務整理」を検討されたほうが良いかもしれません。

無料相談を受け付けている弁護士もいますから、まずは専門家にアドバイスを求めるとよいでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。