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借金減額の仕組み・からくりとは?各制度のメリットとデメリットを解説

借金減額の仕組み・からくりとは?各制度のメリットとデメリットを解説

ネット広告などで「借金減額」という言葉を目にし、怪しい詐欺ではないかと疑っている方も多いのではないでしょうか。

「借金減額」は主に債務整理のことを指しています。債権者との交渉や裁判手続を通して、利息のカットや元本の減額、返済義務の免除などを目指す手続きになります。

信用情報に事故情報が登録されるなど注意すべき点もありますが、借金に苦しんでいる方にとっては有力な選択肢となるでしょう。

本記事では、借金減額の仕組みや種類、メリット・デメリットなどを解説します。借金減額のシミュレーションや成功事例も紹介しているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

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「借金減額」は怪しい?本当にできる?

「借金減額」は一般的に、債務整理や過払い金返還請求のことを指します。広告上の表現として「借金減額」とわかりやすく言い換えられているだけです。

ただし、過度な期待を抱かせるネット広告で集客し、適切に対応しないまま高額な費用を請求する事業者がいるのも事実です。借金減額の制度自体に違法性はないものの、詐欺まがいのビジネスで利用されるケースもあると理解しておく必要があります。

借金減額に踏み切る際は、自分の状況に合った正しい方法を選ぶこと、そして信頼できる弁護士に依頼することが重要です。

借金減額の仕組み1:債務整理

債務整理とは、債権者との交渉や裁判手続によって借金を減額・免除してもらう方法です。任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれに異なる特徴があります。

  任意整理 個人再生 自己破産
減額の効果 将来利息のカット(元本は減らない) 元本を5分の1〜10分の1程度に圧縮 非免責債権を除く借金の返済義務を免除
裁判所の関与 なし(業者と直接交渉) あり あり
返済期間 3年〜5年 原則3年(最長5年) なし(返済義務なし)
財産への影響 なし 担保権が設定されている財産以外は原則として手元に残せる 一定価値以上の財産は処分

以下では、任意整理・個人再生・自己破産の仕組みや特徴について詳しく解説します。

任意整理|直接交渉で利息カットや返済期間の延長を認めてもらう

任意整理とは、裁判所を通さずに貸金業者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長を認めてもらう手続きです。元本そのものは基本的に減額してもらえませんが、将来発生する利息がなくなるだけでも、毎月の返済負担を確実に軽減できます。

以下では、任意整理のメリット・デメリットと費用を解説します。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理は家族や職場にバレにくく、手続きも比較的スムーズに進む反面、信用情報に事故情報が登録されるデメリットがあります。主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット
  • 裁判所を介さないため手続きが短期間で済み、周囲にバレにくい
  • 官報に名前が掲載されず、財産を処分されることもない
  • 整理する借金を自分で選べる
デメリット
  • 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト入り)
  • 元本自体は基本的に減額されないため、借金総額が大きい場合は返済が長引く可能性がある

任意整理は、借金総額がそこまで大きくなく、利息さえカットできれば返済を続けられる方に向いています。整理する借金を自分で選べるため、保証人に迷惑をかけたくない方や車のローンを残したい方にも適した手続きです。

任意整理にかかる費用

任意整理は、弁護士や司法書士に依頼するケースが一般的です。依頼先によって料金体系は異なりますが、以下の金額を目安にしておくとよいでしょう。

項目 概要 費用相場
着手金 依頼時に支払う費用 1社あたり3万円〜5万円程度
解決報酬金 和解が成立した場合に支払う費用 1社あたり0~2万円程度
減額報酬 減額できた金額に応じて支払う費用 減額分の0~10%程度

任意整理は自分でおこなうこともできますが、債権者に無視されたり、不利な条件を飲まされたりするリスクがあるのでおすすめしません。少しでも円滑に借金減額を実現させたいのであれば、専門家のサポートが不可欠です。

まずは無料相談を利用して、見積もりをとることから始めてみましょう。

個人再生|裁判手続で借金を大幅に減額してもらう

個人再生とは、裁判所を通じて借金の総額を5分の1〜最大10分の1程度まで大幅に減額し、3年~5年で分割返済する手続きです。任意整理とは異なり、元本そのものを大きく減らせる点が特徴といえます。

以下では、個人再生のメリット・デメリットと費用を解説します。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生は、財産を残しつつ借金を減らせるメリットがある一方、手続きが複雑で費用と手間がかかる点に注意が必要です。主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット
  • 返済の負担が大幅に軽減される
  • 借金の理由を問われない
  • 住宅ローン特則を利用すればマイホームを手放さずに済む
デメリット
  • 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト入り)
  • 官報に氏名や住所が掲載される
  • 担保権が設定されている財産は手放すことになる

個人再生は、減額後の借金を原則3年(最長5年)で分割返済する必要があるため、返済能力が厳しくチェックされます。そのため、借金総額が大きく任意整理では対応しきれないものの、安定した収入がある方に適した方法といえるでしょう。

個人再生にかかる費用

個人再生には、裁判所に支払う費用と弁護士などの専門家に支払う費用がかかります。具体的な費用内訳は以下のとおりです。

項目 費用相場
裁判所費用 申立手数料 1万円程度
予納郵券代 2,000円程度
官報公告費 1万3,000円程度
個人再生委員の報酬(選任された場合) 15万円~25万円
弁護士・司法書士への依頼費用 30万円〜60万円程度

個人再生の費用は、個人再生委員が選任されるかどうかで大きく変わります。個人再生委員とは、裁判所のサポートや申立人の監督をする人物のことです。

東京地方裁判所では原則全件で選任されますが、それ以外の裁判所では必要と判断された場合に選任されることになっています。

自己破産|裁判手続で借金の返済を全額免除してもらう

自己破産とは、税金や社会保険料などの非免責債権を除く、ほぼ全ての借金の支払義務を免除してもらう手続きです。多くの場合、借金がゼロになるため、多重債務でどうにもならない状況をリセットし、生活の再建を図ることができます。

以下では、自己破産のメリット・デメリットと費用を解説します。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産は、借金が帳消しになるというメリットと引き換えに、一定の財産を手放す必要があるなどのデメリットを伴います。主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット
  • 借金の返済義務がなくなる
  • 総額99万円以下の現金や生活必需品は手元に残せる
デメリット
  • 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト入り)
  • 官報に氏名や住所が掲載される
  • 一定以上の価値がある財産は換価処分される
  • 手続き中は警備員や保険外交員など特定の職業に就けなくなる資格制限がある

自己破産は、収入に対して借金総額が大きすぎ、返済を続けること自体が困難な方に向いています。借金がゼロになる代わりに一定の財産は処分されるため、失う財産が少ない方ほどデメリットは小さいといえるでしょう。

自己破産にかかる費用

自己破産は同時廃止事件・少額管財事件・通常管財事件のいずれかに分類され、手続きが進められます。

  • 同時廃止:めぼしい財産がなく、免責不許可事由もない場合などに適用される
  • 少額管財:一定額以上の財産がある場合や免責調査が必要な場合などに適用される
  • 通常管財:財産調査に時間がかかる場合や弁護士なしで申し立てた場合などに適用

各手続きにおける費用相場は以下のとおりです。

項目 費用相場
同時廃止事件 少額管財事件 通常管財事件
裁判所費用 申立手数料 1,500円程度
予納郵券代 5,000円程度
官報公告費 1万3,000円程度 2万円程度
予納金 - 最低20万円程度
弁護士・司法書士への依頼費用 30万円~ 40万円~60万円程度 60万円~80万円程度

令和6年の司法統計によると、自己破産の半数以上は同時廃止事件とされていますが、最終的な判断は裁判所にゆだねられています。事前に弁護士へ相談し、どの手続きに該当しそうか見通しを立てておくことが重要です。

借金減額の仕組み2:過払い金返還請求|払いすぎた利息を取り返す

過払い金返還請求とは、過去に利息制限法の上限を超えて支払っていた「グレーゾーン金利」分の利息を、貸金業者から取り戻す手続きです。

2010年の改正貸金業法施行以前に、消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた場合、過払い金が発生している可能性があります。現在も返済中であれば残債と相殺し、すでに完済している場合は現金として手元に戻ってきます。

ここでは、過払い金請求のメリット・デメリットや費用を詳しくみていきましょう。

過払い金返還請求のメリット・デメリット

過払い金返還請求の主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット
  • 払いすぎた利息が現金として手元に戻ってくる
  • 完済済みの借金に対する請求であれば、信用情報に傷がつかない
デメリット
  • 過払い金で残債を完済できなかった場合は信用情報に傷がつく
  • 請求先の貸金業者からは新たな借入れができなくなる可能性が高い

過払い金返還請求にあたっては、取引履歴をもとに、実際に返済した利息と、法定金利で返済した場合の利息の差額分を正確に計算しなければなりません。

計算を誤ると満額返金されなくなったり、過剰請求となってトラブルが起きたりする可能性があります。できる限り弁護士や司法書士に相談・依頼しましょう。

過払い金返還請求にかかる費用

過払い金返還請求を弁護士に依頼する場合、取り戻した過払い金の中から成功報酬として支払う形式が一般的です。費用相場は以下を目安にしておくとよいでしょう。

項目 費用相場
相談料・着手金 無料の事務所が多い
基本報酬 1社あたり0~2万円程度
成功報酬(和解の場合) 回収額の10~25%程度
成功報酬(裁判の場合) 回収額の20~25%程度

貸金業者との直接交渉(和解)で回収するか、裁判を起こして回収するかによって成功報酬の割合が異なる場合があります。その場合には、裁判のほうが回収額は増える傾向にありますが、報酬割合も高くなる点に注意が必要です。

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借金減額の仕組み3:借り換え|今よりも有利な条件のローンに乗り換える

借り換えとは、現在借りているローンを、より金利の低い別の金融機関のローンで借り直して利息負担を減らす方法です。消費者金融の高金利な借入れを、銀行のカードローンやフリーローンに乗り換えるのが一般的な手法といえます。

ここでは、借り換えのメリット・デメリットや費用を詳しくみていきましょう。

借り換えのメリット・デメリット

借り換えは、信用情報に傷をつけずに利息負担を減らせるメリットがある反面、審査が厳しく、根本的な借金解決にはならないリスクがあります。主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット
  • 金利差の分だけ総返済額を減らせる可能性がある
  • 返済期間を調整できることがある
  • クレジットカード利用やローン契約に悪影響が生じない
デメリット
  • 低金利のローンほど審査基準が厳格で、審査に通らないケースも多い
  • 借り換えに伴い返済期間を延ばすと、結果的に利息の総額が増えてしまう危険がある
  • 手数料がかかる場合がある

借り換えは、金利差を利用して利息負担を軽減する方法であり、借金の元本が減るわけではありません。返済が根本的に困難な状況であれば、債務整理の検討が必要になります。

毎月の返済額や返済期間の設定を誤ると、逆に負担が大きくなるおそれがあるので、あらかじめ弁護士やファイナンシャルプランナーに相談しておくと安心です。

借り換えにかかる費用

ローンの借り換えにあたっては、契約に伴う手数料や印紙代などが発生することがあります。想定される費用は以下のとおりです。

項目 費用相場
印紙代(新規ローン契約時) 数千円程度
繰り上げ返済手数料(元の借入先への一括返済時) 業者により異なる(無料の場合もあり)
振込手数料(一本化後の返済時) 振込ごとに数百円程度

借り換えに伴う各種手数料は金融機関ごとに違いがあるため、事前に問い合わせておくとよいでしょう。

借金減額の仕組み4:おまとめローン|複数の借入れを一本化する

おまとめローンとは、複数の金融機関からの借金を一本化する方法のことです。返済の管理が楽になるほか、適用金利が下がる可能性もあります。

ここでは、おまとめローンのメリット・デメリットや費用相場について詳しくみていきましょう。

おまとめローンのメリット・デメリット

おまとめローンは返済管理の負担を軽減できる一方、追加の借入れができなくなるリスクもあります。主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット
  • 返済先が1社になるため返済の管理が楽になり、精神的な負担も軽減される
  • 金利が下がり、毎月の返済額を減らせる可能性がある
デメリット
  • 返済専用ローンとなることが多く、追加の借入れができなくなる
  • 審査が厳しい傾向にある
  • 返済期間を延ばすと、結果的に利息の総額が増えてしまう危険がある
  • 手数料がかかる場合がある

おまとめローンは借金の元本が減るわけではなく、あくまでも返済条件を整理するための手段です。借金の元本そのものを減らしたい場合は、債務整理を検討してください。

おまとめローンにかかる費用

おまとめローンをおこなう際は、金融機関手数料や元の借入先の清算に関わる実費が発生します。想定される費用は以下のとおりです。

項目 費用相場
印紙代(新規ローン契約時) 数千円程度
保証料(保証会社を利用する場合) 無料または金利に含まれる場合が多い
繰り上げ返済手数料(元の借入先への一括返済時) 業者により異なる(無料の場合もあり)
振込手数料(借り換え後の返済時) 振込ごとに数百円程度

一部の金融機関では、保証会社への保証料が金利に含まれず別途請求されるケースがあるため、契約前に必ず確認しておきましょう。

【シミュレーション】どれくらい借金減額できる?

ここでは、借金300万円を年利15%で借りた場合を想定し、任意整理によってどれだけ減額できるのかをシミュレーションしてみましょう。

任意整理後の返済期間を3年とした場合の減額シミュレーション
  返済総額
(利息総額)
毎月の返済額
任意整理前 3,743,820円
(743,820円)
103,995円
任意整理後 3,000,000円
(0円)
83,334円
任意整理後の返済期間を5年とした場合の減額シミュレーション
  返済総額
(利息総額)
毎月の返済額
任意整理前 4,282,140円
(1,282,140円)
71,369円
任意整理後 3,000,000円
(0円)
50,000円

ただし、もともとの金利が低い場合や和解条件によっては、月々の返済額がほとんど変わらない可能性もあります。また、任意整理ではなく、個人再生や自己破産のほうが適している場合もあるでしょう。

自分のケースでどの程度借金が減るのか、どの方法を選ぶべきなのかを正確に把握するためにも、まずは弁護士に相談してみてください。

借金減額を検討しているなら弁護士への相談がおすすめ

借金減額を検討しているのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼する主なメリットは以下のとおりです。

  • 最短即日で貸金業者からの督促がストップする
  • 債権者との交渉を全て任せられる
  • 複雑な書類作成を代行してもらえる
  • 最適な債務整理の方法を判断してもらえる
  • 司法書士とは異なり、金額の制限なく全ての手続きに対応してもらえる

借金問題は放置すればするほど、状況は悪化していくばかりです。一人で悩んでいても解決しないので、まずは弁護士に相談し、アドバイスを受けることから始めましょう。

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弁護士の介入で借金減額に成功した事例

実際に弁護士へ依頼し、借金減額に成功した事例を紹介します。「本当に借金が減るのか」と不安を感じている方は、具体的な解決イメージをつかむ参考にしてください。

自己破産により借金1,300万円が0円になった事例

ギャンブルが原因で借金総額が1,300万円に膨れ上がり、毎月18万円の返済が限界に達していた30代男性の事例です。

依頼前の状況 借金総額1,300万円(10社)、月々の返済額18万円。ギャンブルによる借金のため、複数の弁護士から「自己破産はできない」と断られていた
弁護士の対応 免責不許可事由(ギャンブル)はあるものの、裁量免責が認められる可能性が高いと判断し、自己破産の申立てを実施した
結果 自己破産が認められ、借金1,300万円が全額免除された

本事例のポイントは、ギャンブルによる借金でも自己破産が認められた点にあります。免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量で免責が認められるケースは珍しくありません。

過払い金請求により880万円を獲得した事例

30年以上にわたり消費者金融への返済を続けていた70代男性が、過払い金請求によって880万円を取り戻した事例です。

依頼前の状況 借金総額270万円(3社)、借入期間30年1ヵ月。毎月3万円ずつ返済を続けていた。
弁護士の対応 過払い金の発生を見込み、業者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算を実施。800万円以上の過払い金が判明し、各業者と交渉。満足のいく回答が得られなかったため訴訟を提起。
結果 遅延損害金を含むほぼ満額で各社と和解が成立し、借金270万円が0円になり、880万円の過払い金を獲得した。

本事例では、弁護士が訴訟まで踏み込んだことで、交渉段階よりも大幅に有利な条件で和解が成立しています。

2010年以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方は、過払い金が発生している可能性があります。過払い金の請求権は、原則として最後の取引から10年で時効を迎えるため、心当たりのある方は早めに弁護士へ相談してください。

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借金減額に関してよくある質問

最後に、借金減額に関してよくある質問に回答します。同様の疑問を抱えている方は参考にしてください。

借金減額の手続きは自分でできる?

債務整理に関しては自分で手続きすることも可能ですが、現実的には極めて困難であり、おすすめしません。

例えば、個人で任意整理の交渉を申し入れても、貸金業者は不利な条件を提示したり、そもそも交渉に応じなかったりするケースが大半です。弁護士が代理人として交渉する場合と比べて、利息カットの幅や分割回数で大きな差が出ることも珍しくありません。

また、裁判所を通す個人再生や自己破産は、提出書類が非常に複雑です。専門知識がないまま申立てをおこなうと、書類の不備で受理されないリスクがあります。

手間・時間・確実性を総合的に考えると、弁護士や司法書士に依頼するのが最も効率的といえるでしょう。

借金減額ができないケースはある?

借金の種類や本人の収入状況などによっては、減額できないケースもあります。

まず、税金・国民健康保険料・養育費・悪意による不法行為の損害賠償金などは非免責債権に該当するため、債務整理による減額や免除の対象外です。

また、任意整理や個人再生を認めてもらうには、原則として安定的な収入がなければなりません。

自己破産に関しても、ギャンブルや浪費で借金を作った場合などは免責不許可事由にあたり、免除が認められないことがあります。ただし、裁判所の裁量で免責が認められるケースも多く、一律に不可能とは言い切れません。

債務整理による借金減額が可能かどうかは、個別の判断が必要になることを覚えておきましょう。

まとめ

借金減額の仕組みは、主に債務整理・過払い金返還請求・借り換え・おまとめローンの4つに分けられます。それぞれに異なるメリット・デメリットがあるので、弁護士とも相談しながら、自身の状況に合わせた方法を選択することが大切です。

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この記事の執筆者
弁護士法人やがしら 船橋リバティ法律事務所
福田 圭志 (千葉県弁護士会)
船橋で長年弁護士業をしている地元密着の弁護士。借金問題、離婚問題、相続問題、企業法務に注力。依頼者の納得のいくゴールを目指し、依頼者と二人三脚で事件に挑む。司法書士、税理士等の他士業との連携も武器。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。