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借金で自殺しか考えられない人へ|相談先と解決方法(債務整理)を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
借金で自殺しか考えられない人へ|相談先と解決方法(債務整理)を解説
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借金で自殺を考えてしまうのはあなただけではありません。

2019年の自殺者数をみると、全体の約17%の方が経済や生活上の問題を理由に、自らの命を絶たれました。

2019年自殺者数

新型コロナウイルスによる失業や経営難などで、経済状況で苦しんでいて「もう首をくくるしかない」と思い詰めている方もいるかもしれません。

しかし、年々経済・生活問題での自殺件数は減少しています。

大きな要因として、ネットやCMを通し、借金問題の正しい解決方法を知る人が多くなったことが考えられます。

先の見えない借金問題でも「自殺」以外に解決方法があります。

まずは、債務整理に注力する弁護士・司法書士に相談ください

またこの記事では、ご家族の自殺後に借金が発覚した場合の対処法についても紹介します。

借金苦で自殺をしようか悩んでいる方へ

債務整理をすれば、借金の大幅な減額あるいは完全に0にすることができます。

債務整理は下記の3つです。

  • 借金の全額が免除される自己破産
  • 最大90%減額される個人再生
  • 利息の免除が望める任意整理

これらにはそれぞれメリットやデメリット、利用の条件があるので、あなたの生活状況にあった選択をする必要があります。

従って借金でお悩みの方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

また闇金問題も弁護士が介入すれば、解決する可能性が高いです。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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借金で自殺まで思い詰めているなら債務整理を検討!

ご自身でどうにもできない借金も債務整理なら解決できます

これは、誇張ではありません。

自己破産であれば借金は全額免除、個人再生であれば最大90%の減額、任意整理であれば最短2ヵ月で手続きが終了し、利息の免除を望めます。

しかし、一度債務整理をして借金に悩む必要がなくなると、驚くほど気持ちが前向きになるものです。

債務整理は、借金を含め気持ちを整理する一つのきっかけになります。

ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)がインタビューをした2名の方も同様のことを仰っていました。

借金を抱えた経緯から自己破産手続き、今の生活まで赤裸々に語っていただいたので、借金に悩んでいる方には非常に参考になる内容となっています。

関連記事

【自己破産した主婦の体験談】借金1,200万円でも人生リセットできたお話

【体験談】20代で個人再生し、その後に自己破産を行った方へインタビュー

ほかにも以下のような声がありました。

債務整理をした人の声

自己破産した相談者Sさん(40代男性)

会社の倒産や担保など、法人と個人合わせて数千万円の借金を抱え込んでいて、もう本当に人生を終わらそうと考えたこともありました。

ただ、「自己破産なら人生をやり直せるかも…」という最後の望みをかけて弁護士を探しました。

しかし、自己破産後の惨めな人生を想像すると、なかなか電話ができないでいました。 勇気を振り絞って電話してみると、対応してくれたのは非常に話しやすく、かつ優しい弁護士でした。

破産申請後、全部の借金が無くなりました。差し押さえられた物もありますが、借金を返済する苦労や、心労を考えるとどれもちっぽけで、今までの苦労が嘘のように感じました。

今では、特技を生かした仕事で、そこそこの収入もありますし、借金とは無縁の生活を送っています。

個人再生した相談者Eさん(40代男性)

このままじゃもう無理だ!そう思ったのは、借金が700万円くらいになった時の事です。ずっと借金で借金を返す、いわゆる自転車操業の生活をしていました。

消費者金融から借りれなくなり、友達や両親からもお金を借りた事もあります。 次第に返済が困難となり、毎月利息以上返すことが出来なくなっていました。

個人再生後は、大幅に元本を減らしてくれて、利息も無くなりました。 10年以上悩んでいた借金の悩みが、わずか数か月で解消されたんです。

今では全部の返済が終了し、長年の夢だったBARを開きました。 小さいお店ですが、収支も問題なく、大変充実した毎日を送っています。

闇金が原因で自殺したい人へ|弁護士介入で解決できます!

闇金と知らず借り入れてしまい、激しい取り立てや嫌がらせ行為を受け辛い思いをしている人もいるでしょう。

しかし諦めないでください。

闇金問題は、弁護士に介入してもらうことで解決できます

闇金とはどのような存在か

そもそも闇金(闇金融・ヤミ金・ヤミ金融とも)とはどのような存在なのでしょうか。

他人にお金を貸して利息を得ることを商売にするときには、主に次の2つの規制があります。

まず一つは、貸金業法の規制に従うということです。

業として金銭を貸し付ける行為を貸金業法では貸金業といっており、貸金業を営むためには登録をすることが必要です。

また、貸金業者の事業遂行(取立行為等)は貸金業法の規制に従った方法で行わなければなりません。

しかし、所謂「闇金」と呼ばれる業者は貸金業の登録もせず、貸金業法上の規制も守っていないことが通常でしょう。

もう一つは利息に関する制限です。

利息については利息制限法と出資法という法規制があります。出資法については刑事罰も予定される重たい責任を定めています。

しかし、「闇金」とされる業者はやはりこれら規制を無視しているのが通常でしょう。

たとえば、「闇金」の貸付利率には「トイチ」という言葉があり、これは10日で10%の利息がつくことを意味するようです。

この場合の年利は365%という異常な高金利となり、当然、上記法規制の上限をはるかに超過しています。

このように「闇金」は違法な貸付行為を仕事としているため、おおっぴらに商売ができません。

そのため、昨今ではインターネットを巧みに利用して、お金の貸付をしているといわれています。

闇金は何をしてきて何をしてこないか

闇金がどのようなことをおこなうのか、あるいは何をしないのか、ということを確認しましょう。

あくまでインターネット上での情報なので真偽は不明です。

こういうこともある程度の参考としてください。

電話でできる嫌がらせをしてくる

闇金は、返済をしない債務者に対して電話を利用した嫌がらせをしてくることが多いようです。

たとえば、本人・家族・勤務先などに執拗に連絡をしたり、家や勤務先にデリバリーを大量に頼んだりという嫌がらせが考えられます。

闇金がしないこと

一方「闇金」は警察沙汰になることは避ける傾向にあり、直接的に危害を加えてくることは少ないそうです。

たとえば、返済しない相手を殴りつけたり、脅して無理やり風俗店で働くことを強いたり、自宅に乗り込んで金目のものを持っていったり、会社に乗り込んだりという警察沙汰になり得ることは考え難いと思われます。

弁護士の介入で借金問題が解決する理由

闇金業者は、自身が違法であることに自覚があり、「高金利違反」や「無登録営業」に対する罰則を恐れています。

そのため、弁護士とはできるだけ関わりたくないのです。

弁護士に依頼すると、即日で解決するケースも多く、違法な取り立てもすぐに止まるそうです。

警察は民事不介入の規則があるため、あなたが望んだ対応をしてくれるとは限りません。

警察に相談するにしても、弁護士を通して相談することをおすすめします。

違法金利で貸し付けをおこなう闇金へ返済する必要はない

闇金からの貸付については、そもそも民法の不法原因給付であるとして、毎月の利息の支払いはもちろん、借り入れをした元本の支払義務もないというのが最高裁の判例です。

まずは弁護士に相談し、激しい取り立てを止めてもらいましょう。

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ご家族が自死された遺族の方へ|被相続人の借金の取扱いについて

借金は相続されてそのままだと支払い義務があります

大事なご家族を亡くされて悲しい思いをされていると思いますが、亡くなった家族(被相続人)に多額の借金があるような場合、きちんと手続きについて知っておかないと大きな不利益を被る可能性があります。

まず、家族に借金があっても、その支払い義務は本人のみが負担するのが原則であり、家族であるという理由だけで当然に返済の義務を負うことはありません(本人の借金について保証人となっていれば、保証人として責任を負うことはありますが、家族であるから当然に保証人になるということもありません。)。

しかし、家族が死亡した場合に本人の財産が相続されるところ、本人に借金があるような場合には、この借金の責任も相続人に承継されるのが原則です。

この借金の相続は、相続人間の遺産分割協議で借金は長男のみが負担すると定めたとしても、債権者との関係では意味がありません。

そのため、相続人間で自分は負担しないことが決まったと言っても、決して安心することはできないのです。

相続放棄を検討する

上記のような場合に、相続人が多額の借金を返済する負担を回避する方法は、相続放棄という家庭裁判所の手続きを履践する以外にはありません。

相続放棄をすると相続人は最初から相続権を有しなかったという扱いになり、被相続人の債務を相続することはありません。

ただ、この場合、被相続人の資産もいっさい相続することはできなくなります。

このような相続放棄の手続きは相続開始(被相続人の死亡)を知ったときから3ヵ月以内におこなうことが原則です。

もし、被相続に多額の借金があるような場合には早めに手続きを進めましょう。

住宅ローンについては団信がついているか確認する

被相続人の住宅ローンに団体信用生命保険(通称、団信)への加入がある場合、被相続人の死亡によりローン債務が消滅することがあります。

このような処理が可能かどうかは住宅ローンを利用していた金融機関に問い合わせれば答えてくれますので、問い合わせをしてみることを推奨します。

まとめ

あなたがどうにもならないと思っている借金問題でも、弁護士・司法書士ならその解決方法を知っています。

無料相談をおこなっている事務所は多くありますので、今お金がなくても問題ありません。

そのことも含めて相談できます。

借金問題は早期解決が重要ですので、まずは近くの事務所へ問い合わせることから始めましょう

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。