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法テラスで個人再生をするといくらかかる?費用の目安と利用条件・流れを解説

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  • 「法テラスで個人再生をすると、費用はどのくらいかかるのだろう?」
  • 「法テラスで個人再生をするのに条件はある?」

法テラスで個人再生をする場合、費用や条件が気になるでしょう。

法テラスの民事法律扶助制度を使って個人再生をすれば、直接法律事務所に申し込む場合に比べ費用を大幅に節約できます。

また弁護士費用を法テラスに立て替えてもらい、5,000円/月か10,000円/月の分割払いで返済することも可能です。

本記事では法テラスの民事法律扶助制度を使い個人再生をする際にかかる費用や、直接弁護士に依頼する場合と比べどのくらい費用に差があるか、法テラスを利用する条件、法テラスを利用して個人再生をする流れ、個人再生をする際にやってはいけないことを解説します。

本記事を読めば法テラスを通じ個人再生をすればどのくらい費用を節約できるか、そもそも法テラスが使えるかが理解できるでしょう。

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目次

法テラスで個人再生をする際にかかる費用は25万円~50万円前後

個人再生を法テラスでおこなう場合、費用の総額は弁護士費用と裁判所費用あわせておおよそ25万円から50万円前後です。

以下、法律事務所に直接依頼する場合と比べてどれくらい安いのか、内訳はどうなっているのかを見ていきましょう。

弁護士費用はどのくらい?法律事務所に直接依頼する場合との差は

法律事務所と法テラスを利用した場合では、弁護士費用に以下のとおり大きな差があります。

個人再生の対応を依頼した場合の弁護士費用比較
費用の項目 法律事務所に直接依頼した場合の相場額 法テラスを利用した場合の弁護士費用額
法律相談料 0~1万円程度 0円(3回まで無料)
着手金 20万円~50万円程度 16.5万円〜22万円程度
報酬金 30万円~40万円程度 原則なし
実費など 3万円~5万円程度 3.5万円
弁護士費用合計 50万円~80万円程度 20万円〜25万円程度

ご覧のとおり、法テラスを利用した場合の方が弁護士費用は大幅に安くなっています。

法テラスを利用すれば安価な分割払いが可能なので、依頼者の負担はさらに軽くなるでしょう。

裁判所費用として数万円程度かかる

個人再生をする場合は、弁護士に支払う費用のほか、裁判所費用がかかります。

裁判所費用は法テラスの立替対象外であり、別途支払わなくてはなりません。

裁判所費用は、以下3つあわせて数万円程度です。

  • 申立手数料(収入印紙代):裁判所に提出する申立書に添付
  • 予納郵券代:裁判所から債権者へ通知などを送る際に貼る切手代
  • 官報公告費:個人再生開始決定などを官報に掲載する際にかかる費用

「個人再生委員」の報酬がかかることもある

裁判所によっては、個人再生の手続きを補助する役割を担う「個人再生委員」が選任される場合があります。

個人再生委員が選任されると、15万円~25万円程度の報酬を支払わなくてはなりません。

この費用も、法テラスによる立替払いの対象ではありません。

なお個人再生委員の費用は分割払いでの支払いが認められる場合もあります。

どのような場合に個人再生委員が選任されるかの基準は裁判所によって異なるので、選任の有無や報酬の金額、支払い方法については裁判所や弁護士に確認してください。

なお、東京地方裁判所に個人再生を申し立てた場合、必ず個人再生委員が選任される運用となっていますので、その場合には必ず個人再生委員に支払う報酬が発生することになります。

個人再生委員の主な役割
  • 個人再生対象者の財産・収入・借金状況の調査
  • 再生計画案作成の援助・助言
  • 手続きをスムーズにすすめるためのアドバイスなど

法テラスを利用して個人再生をする条件

法テラスの民事法律扶助制度は、経済的に困窮している方を支援するための仕組みであり誰でも利用できるわけではありません。

法テラスを利用して弁護士に個人再生の手続きを依頼する場合は、いくつかの条件があります。

以下、条件の詳細をひとつずつみていきましょう。

収入・資産が一定の基準以下であること

法テラスの民事法律扶助制度を利用するには、収入や資産額が一定の基準以下である必要があります。

具体的な金額は以下表のとおりです。

同居家族数や家賃・住宅ローン額などにより、金額が決まります。

収入に関する条件
同居している家族の人数 手取り月収額(賞与含む)の基準 家賃または住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額
  東京23区・大阪市など生活保護1級地の場合 その他の地域の場合 東京23区・大阪市など生活保護1級地の場合 その他の地域の場合
単身者 20万200円以下 18万2,000円以下 5万3,000円以下 4万1,000円以下
2人 27万6,100円以下 25万1,000円以下 6万8,000円以下 5万3,000円以下
3人 29万9,200円以下 27万2,000円以下 8万5,000円以下 6万6,000円以下
4人 32万8,900円以下 29万9,000円以下 9万2,000円以下 7万1,000円以下
同居者が1名増加するごとの加算額 +3万3,000円 +3万円    
資産に関する条件
同居している家族の人数 現金・預貯金の合計額
単身者 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人 300万円以下

勝訴の見込みがないとはいえないこと

民事法律扶助制度の支援を受けるには、勝訴の見込みがないとはいえないことが条件になります。

たとえば個人再生のうち小規模個人再生手続きにおいては、債権者の過半数から再生計画案につき同意を得なくてはなりません。

返済の履歴がほぼなく借金減額の同意が得られない可能性が高い場合など、個人再生の申立てが棄却されると想定されるケースもあります。

こういった場合は、民事法律扶助制度の審査に通らない可能性があるのです。

民事法律扶助の趣旨に適していること

法テラスの制度(民事法律扶助)は、経済的に困っている人を助け、法的なトラブルを解決するためにあります。

報復や宣伝目的、違法な行為を助長するような目的での利用は認められません。

生活再建のために個人再生をしたいということであれば、この条件に抵触することはないでしょう。

生活保護者などが法テラスを利用すると弁護士費用が免除される可能性がある

法テラスを通じて弁護士費用を立て替えてもらった場合、分割での返済が基本です。

しかし以下にあてはまる場合は、法テラスに対し、立替金の償還免除申請を行うことで返済が免除される可能性があります。

  • 事件の終了後、免除申請時に生活保護を受けているうえで、一定の条件を満たすこと
  • 高齢者や病気による長期療養が必要などで、将来にわたって返済能力を回復することが著しく困難と考えられることなど
  • 申請者がひとり親で、収入要件・資産要件を満たすこと(養育費請求等の一定の類型の事件に限る)

詳細な条件については、法テラスの以下公式サイトURLで確認ください。

法テラスを利用して個人再生をする流れ

法テラスを通して個人再生をおこなう場合、どのような流れで手続きがすすむのでしょうか。

以下、基本的な流れをみていきましょう。

1.法テラスで無料法律相談の予約をする

まずは、法テラス(0570-078374)に電話をするか、お近くの法テラス地方事務所へ連絡し、相談の予約を入れます。

または、法テラスと契約している法律事務所を自分で探し、直接予約を入れることも可能です。

自分で探す場合は、法律事務所の公式サイトなどで法テラス利用が可能である旨の記載があるか確認します。

もしくは法律事務所へ電話などで連絡し、法テラスと契約しているか確認するようにしましょう。

2.弁護士の無料法律相談を受ける

予約当日に、法テラスの事務所や法律事務所へ行って個人再生について弁護士の無料法律相談を受けます。

法テラスの無料法律相談は、同じ問題に対して3回(1回あたり30分)までです。

個人再生に至る経緯をまとめたメモや債務の詳細がわかる資料を持参すると、限られた時間内で相談をスムーズにすすめられます。

3.必要書類を提出し審査を受ける

相談した弁護士に個人再生の対応を依頼することになったら、法テラスの審査を受けます。

審査を受ける際の必要書類は弁護士から詳しく説明されますが、一般的には以下のとおりです。

  • 住民票
  • 確定申告書・給与明細
  • 固定資産評価証明書
  • 債務一覧表
  • 通帳の写し

上記以外の書類が必要になることもありますが、たいていはこれで十分です。

必要書類を用意したうえで、弁護士を通して法テラスに提出し審査が開始されます。

審査にかかる期間は、2週間~1ヵ月程度です。

4.審査が通ったら弁護士と委任契約を締結する

審査に通過し法テラスの立替払いを受けられることになったら、担当の弁護士から連絡があります。

そのうえで弁護士と正式に委任契約を締結したら個人再生手続きの開始です。

5.個人再生手続きの開始

審査通過後、個人再生手続きが開始されます。

弁護士の指示に従って手続きをすすめてください。

6.法テラスに立て替えてもらった費用の返済開始

手続き開始後、法テラスに立て替えてもらった費用の返済も開始されます。

分割払いの金額は5,000円か10,000円で、3年以内に完済することが必要です。

個人再生をする際にやってはいけないこと

個人再生を成功させるためには、一定のルールを守らなくてはなりません。

以下にあげることをやってしまうと、個人再生の手続きが失敗する可能性があるので注意してください。

個人再生をする際にやってはいけないことの代表例
項目 概要
虚偽の再生計画案を提出する 個人再生をする際は、今後どのように借金を返済するかまとめた再生計画案を裁判所に提出します。虚偽が発覚すると、信頼性がないとして申立てが却下されるかもしれません。
手続き中に新しく借金する 再生計画案は申立時の債務を前提として作成されるものです。新たに借金をすると、再生計画案が認可されなくなる可能性があります。
特定の債権者にのみ優先して返済する 個人再生では、全ての債権者を平等に扱わなくてはなりません。特定の債権者にのみ優先して返済すると、個人再生の認可が認められなくなる可能性が高まります。
履行テストが失敗してしまう 履行テストは申立者が計画案通りに返済できるか確めるもので、通常は3~6ヵ月程度続きます。履行テストに失敗すると、個人再生は認可されません。
財産を贈与したり名義を変更したりする 個人再生において返済額は、申立者の資産や借入額などで決められます。返済額を減らす目的で、財産を贈与したり名義変更したりしてはいけません。悪質な場合は、詐欺再生罪に問われ、罰則が科される可能性があります。
退職・転職・脱サラなど 個人再生では、再生計画案通りに返済しなくてはなりません。退職・転職・脱サラなどで収入減のリスクがあると、再生計画案が認可されなくなる可能性があります。
裁判所に嘘をつく 財産を隠したり財産の評価額を低く申告したりなど、裁判所に嘘をつくのもNGです。こちらも悪質な場合には、詐欺再生罪に問われる可能性があります。
税金・年金保険料の滞納 個人再生中も税金や年金保険料は支払わなくてはなりません。滞納すると、再生計画案を履行できる返済能力がないとみなされてしまいます。

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法テラスでなく法律事務所に直接依頼して個人再生をするべきケース

法テラスを使えば弁護士費用の負担をおさえられますが、法テラスでなく法律事務所に直接依頼すべきケースもあります。

以下、ひとつずつみていきましょう。

法テラスの利用条件を満たしていない

収入や資産などが法テラスの基準を上回っている場合は、そもそも民事法律扶助制度を利用できません。

ぎりぎりで基準を上回るような場合は一度法テラスに相談してみるのも手ですが、基準を大きく超えるのであれば、最初から一般の事務所を探したほうが時間の無駄になりません。

依頼したい弁護士が法テラスと契約していない

全ての弁護士が法テラスの案件を受けてくれるわけではありません。

依頼したい弁護士が法テラスと契約していないのであれば、直接依頼するしかありません。

借金問題は担当の弁護士と円滑にコミュニケーションがとれないと失敗する可能性があるため、弁護士との信頼関係も重要です。

一刻も早く手続きを開始して欲しい

法テラスを利用する場合、審査に2週間から1ヵ月程度の時間がかかります。

審査に通って契約するまでは、原則として弁護士は活動を開始できません。

「明日にも給料が差し押さえられそうだ」「一刻も早く取り立てを止めたい」という切迫した状況では、審査を待っている余裕がありません。

一般的な法律事務所に直接依頼すれば、相談したその日に契約し、即日受任通知を送って取り立てを止めることも可能です。

スピードを最優先する場合は、法テラスでなく法律事務所に直接依頼することを検討しましょう。

法テラスで個人再生をする場合によくある質問

最後に、法テラスを利用する際によくある疑問に答えます。

法テラスへの返済はいつから開始される?

法テラスへの立替金の返済(償還)は、原則として弁護士との契約が成立してから2ヵ月後に始まります。

法テラスへの返済は、口座の自動引き落としが基本です。

どうしても口座の引き落としが難しい場合は、法テラスに相談して現金払いや銀行振込にかえてもらうこともできます。

法テラスの費用を払えないとどうなる?

法テラスの費用を払えないまま滞納すると、ハガキで支払いを求められます。

このハガキを使えばコンビニで滞納分の費用を払えるので、手元にお金があれば速やかに支払いましょう。

それでも払えない状態が続けば、電話や手紙で督促を受けることになります。

これら督促を無視し続けると法的措置がとられる可能性があるので注意してください。

病気などやむをえない事情で支払えないのであれば、速やかに法テラスへ相談しましょう。

事情によっては、免除や減額、支払いの猶予が認められる場合があります。

法テラスで立て替えてもらえない個人再生の費用はある?

法テラスが立て替えてくれるのは、主に弁護士費用(着手金・実費)です。

裁判所にあらかじめおさめる予納金については、立て替えてもらえないので注意ください。

予納金の内訳は以下のとおりです。

  • 申立手数料(収入印紙代):裁判所に提出する申立書に添付
  • 予納郵券代:裁判所から債権者へ通知などを送る際に貼る切手代
  • 官報公告費:個人再生開始決定などを官報に掲載する際にかかる費用

これら費用の合計は数万円程度です。

また裁判所やケースによっては、個人再生委員が選任されます。

この場合、個人再生委員への費用として15万円~25万円程度が必要です。

この費用も分割払いが認められることもあります。

詳しくは担当の弁護士や家庭裁判所へお問い合わせください。

さいごに|法テラスで個人再生をする費用や利用条件を確認しよう

法テラスの民事法律扶助制度を利用して個人再生の手続きをすすめれば、弁護士費用を大幅に節約できます。

また月5,000円~10,000円の分割払いが可能なので、支払いの負担を軽減できるでしょう。

ただし法テラスの民事法律扶助制度を使うには、収入・資産などの条件があります。

一定以上の収入・資産がある方は利用できないので注意ください。

法テラスと契約していない弁護士に依頼したい場合も、法テラスの民事法律扶助制度は使えません。

法律事務所によっては、法テラスを経由しなくても分割払いや後払いに対応していることも多いです。

弁護士費用の一括払いが難しい場合は、支払い方法について法律事務所に相談するのもひとつの手です。

借金問題に強い全国の弁護士を探せるポータルサイト「ベンナビ債務整理」を使えば、希望にあう弁護士を簡単にみつけられます。

弁護士ごとのページで法テラスの対応可否が掲載されていることもあるのであわせてチェックしましょう。

その弁護士経由で、法テラスの民事法律扶助制度の利用を申し込むこともできます。

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この記事の監修者
東京スタートアップ法律事務所
野口 潤之介 (第二東京弁護士会)
当事務所ではこれまでに多くのご相談・ご依頼をお受けしてきた経験から得られた知識やノウハウを駆使して、ご依頼者様の権利を守るための弁護活動をお約束いたします。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。