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債権債務とは?債権・債務の違いと日常生活やビジネスでの具体例をわかりやすく解説

債権債務とは?債権・債務の違いと日常生活やビジネスでの具体例をわかりやすく解説

債権と債務は、契約や取引の場面で必ずセットで生じる法律上の概念です。

簡単にいえば、債権は「ある人にある行為をしてもらう権利」で、債務は逆に「ある行為をしなければならない義務」といえます。

契約トラブルを防ぐためには、どちらが自分の立場かを正確に把握することが大切です。

本記事では、債権・債務の意味と違い、日常生活やビジネスでの具体例、未回収リスクへの対策までわかりやすく解説します。

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目次

債権・債務とは?両者の意味と物権との違い

債権者は誰かに「〇〇してほしい」と請求できる側、債務者はその義務を果たす側です。

売買や雇用など、あらゆる契約の場面でこの関係が生まれます。

以下では、それぞれの定義と、混同されやすい「物権」との違いを詳しく解説します。

債権|特定の人に行為を請求できる権利

債権(読み方:さいけん)とは、特定の相手に対して「〇〇してほしい」と要求できる権利のことです。

たとえば、商品を売った側が買い手に「代金を払ってほしい」と求める権利や、サービスを依頼した側が「仕事を完成させてほしい」と求める権利が該当します。

日常のあらゆる取引、つまり契約の中に、債権は存在しています。

ただし、債権を主張できる相手は、契約相手などの特定の人に限られる点に注意が必要です。

債務|特定の人に行為を果たす義務

債務(読み方:さいむ)とは、特定の相手に対して「〇〇しなければならない」という義務のことです。

債権の反対語で、債権者が権利を持つ分だけ、債務者は義務を負います。

たとえば、「代金を支払う義務」「商品を引き渡す義務」「サービスを提供する義務」などが代表的な債務です。

ビジネス用語では「買掛金」や「未払い費用」などと呼ばれることも多く、経理や財務の場面でも頻繁に登場します。

債権と物権の違い|対象が人か物か

債権が「人に対する権利」であるのに対し、物権は「物を直接支配する権利」です。

たとえば、家を借りる権利(賃借権)は債権の一種であり、大家に「住まわせてほしい」と請求できる権利です。

契約途中で大家が変わった場合も、原則として元の契約内容が引き継がれます。

例えば、大家でもない賃貸にまったく関係ない人物に、アパートに住まわせてほしいとは請求できません。

一方、家を所有する権利(所有権)は物権です。

誰に対しても「これは私の家だ」と主張できます(ただし、場合によっては登記が必要なこともあります)。

項目 債権 物権
対象 特定の人
効力の範囲 当事者間のみ(例外有り) 誰に対しても主張可能

日常生活やビジネスで発生する債権と債務の具体例

債権・債務の関係は、契約内容によって4つの種類に分類されます。

自身が結んでいる契約がどのタイプに該当するのかを、ここで確認しておきましょう。

双務契約|双方が義務を負う

双務契約とは、契約した当事者の双方が、対価関係にある権利をもつ債権者であり、対価関係にある義務を負う債務者にもなる契約のことです。

日常のビジネス取引の大部分が双務契約に該当します。

以下では、双務契約の代表的な例を3つ解説します。

売買契約

双務契約の代表的な例に、売買契約が挙げられます。

ものを買う者は「商品を受け取る権利(債権)」と「代金を支払う義務(債務)」を持ちます。

一方では「代金を受け取る権利(債権)」と「商品を引き渡す義務(債務)」を持つのが、ものを売る者です。

経理の場面で登場する「売掛金」は売主の債権、「買掛金」は買主の債務に相当します。

立場 債権 債務
買主 商品を受け取る権利 代金を支払う義務
売主 代金を受け取る権利 商品を引き渡す義務

労働契約(雇用契約)

会社と従業員の関係も、双務契約のひとつです。

従業員は「給与をもらう権利(債権)」と「働く義務(債務)」を持ちます。

会社は「働いてもらう権利(債権)」と「給与を支払う義務(債務)」を持ちます。

たとえば、給与や残業代を支払われない場合は、会社側が双務契約における義務(債務)を果たしていない状態です。

そのため、従業員は未払いとなっている給与や残業代を、自分が会社に対して持つ債権として請求できます

請負契約

仕事の完成を目的とする請負契約でも、双方が権利と義務を持ちます

請負人(受注側)にあるのは「仕事を完成させる義務(債務)」と「報酬をもらう権利(債権)」です。

注文者(発注側)は「報酬を支払う義務(債務)」と「完成した目的物を受け取る権利(債権)」を持ちます。

建設工事やシステム開発、フリーランスへの業務委託など、幅広い場面で用いられる契約形態です。

片務契約|片方のみが義務を負う

片務契約とは、当事者の一方が債権者で、もう一方が債務者となる契約のことです。

無償でおこなわれる契約や、契約成立の時点で片方の義務がすでに完了しているケースが多いのが特徴です。

以下では、片無契約の代表的な例を3つ紹介します。

贈与契約

無償で財産を与える贈与契約は、あげる側だけが義務を負います。

贈与者(あげる人)は「財産を渡す義務(債務)」を負います。

受贈者(もらう人)は「財産を受け取る権利(債権)」だけを持ち、代金を支払うなどの対価義務はありません。

たとえば、使わなくなったパソコンや家具を知人に無償で譲る場合も、贈与契約の一例です。

(要物契約としての)消費貸借契約

お金や消費する物の貸し借りは、借りた側だけが返す義務を負います。

銀行の融資や個人の借金が代表例です。

借主は「借りた金額(+利息)を返す義務(債務)」を負います。

消費貸借契約は、貸主がお金や物を引き渡すことによって成立し、契約成立後は借主側にのみ返還する義務が残るため、消費貸借契約は片務契約の例として扱われます

使用貸借契約

タダで物を貸し借りする契約も、借りた側だけが返す義務を負います。

親族間の土地の貸し借りや、友人に車を無償で貸すケースなどが代表的です。

貸主は「あとで返してもらう権利(債権)」を持ち、借主は「借りた物をそのまま返す義務(債務)」を負います。

使用貸借契約は無償で物を貸し借りする契約のため、借主側にのみ返還義務が残ることから、片務契約に含まれます。

不法行為によるもの|契約外で突発的に発生する

債権と債務は、契約がなくても突発的に発生することがあります

たとえば交通事故や不倫などの不法行為は、被害を受けた側に「損害賠償を請求する権利(債権)」が発生します。

加害者は「賠償金を支払う義務(債務)」を負います。

このように、不法行為によって損害が生じた場合は、契約関係がなくても債権・債務の関係が発生します。

物的損害や治療費、精神的苦痛に対する慰謝料なども、損害賠償の内容として請求されることがあります。

相続|相続人が債権と債務を引き継ぐ

親族が亡くなった際、プラスの財産だけでなく、借金などの債務も全て相続の対象となります。

相続人は、被相続人(亡くなった方)が持っていた「請求する権利(債権)」と「支払う義務(債務)」の両方を自動的に引き継ぎます。

預貯金よりも借金のほうが多い場合は、「相続放棄」や「限定承認」の手続きを検討すべきです。

債務者が債務不履行をすると起こりうるリスク3つ

支払いの遅延や商品の未納は、相手方(債権者)にとって損害そのものです。

放置すればするほど、リスクは確実に膨らんでいきます。

ここでは、債務不履行によって起こる3つのリスクを紹介します。

債務不履行を理由に損害賠償を請求される

債務不履行には主に以下の3種類があります。

リスクの種類 内容
履行遅滞 期日を過ぎても義務を履行しない状態 
履行不能 商品の紛失など、履行が不可能になった状態
不完全履行 引き渡した商品に欠陥があるなど、内容が不十分な状態

上記のような債務不履行が生じた場合、債権者は損害賠償責任として、元の債権額に加えて「遅延損害金」などの追加費用を請求できます。

金銭の貸し借りについて、支払いが遅れるほど、最終的な負担額が増えるおそれがあります。

期日までに支払いができない場合は、早めに相手方へ連絡し、分割払いの交渉や債務整理の検討をすることが重要です。

相手方から契約自体を解除される

債務者が義務を果たさない場合、通常、債権者は契約を解除できます。

たとえば、商品代金を期限までに支払わないといった債務不履行があると、相手方は一定の手続きを経たうえで契約解除が可能です。

まずは相当の期間を定めて「期日までに履行してください」と催告し、それでも履行されない場合に契約解除へ進む流れが一般的です。

契約が解除されると、取引そのものがなかったことになるため、債務者はすでに受け取った商品や代金を返還する必要が生じる可能性があります。

さらに、相手方に損害が発生していれば、契約解除とは別に損害賠償を請求される可能性もあります。

ビジネスにおいては、契約解除は取引先との信頼関係の崩壊を意味します。一度取引停止になれば、関係の修復は容易ではありません

裁判所の強制執行で財産を差し押さえられる

支払いを拒み続けると、最終的には訴訟や支払督促の対象となります。

裁判で判決が確定すると、給与や銀行口座、不動産などが強制的に差し押さえられます。

差し押さえは債権者が申し立てれば裁判所が実行するため、債務者が拒否することはできません。

債務超過に陥る前に、弁護士へ早期相談して債務整理(任意整理・自己破産など)を検討すれば、損失を最小限に抑えられます。

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債務を法的に消滅させる代表的な方法6選

発生した債務を合法的に終わらせるには、以下の6つの方法があります。

方法 概要
弁済 契約通りに支払い義務を果たす
相殺 お互いの債権債務を対等額で消滅させる
免除 債権者が債務者の義務の消滅を認める
代物弁済 合意の下、現金ではなく別の物で義務を果たす
供託 受領されない場合などに法務局へ預ける
更改 古い契約を消滅させて新しい契約を結び直す

状況に応じて適切な手段を選ぶことで、手間やコストを大幅に削減できます。

それぞれの特徴を理解した上で、自分のケースに合った方法を検討してください。

1.弁済|契約通りに支払い義務を果たす

弁済とは、約束通りにお金を支払ったり商品を渡す行為です。

弁済が完了した時点で、その債権と債務は完全に消滅します。

銀行振込や現金の手渡しなど、日常的な支払い行為が全てこれに該当します。

弁済の証拠として、領収書や振込明細を必ず残しておくことが重要です。

「支払った・支払っていない」というトラブルを防ぐための最低限の対策になります。

2.相殺|お互いの債権債務を対等額で消滅させる

相殺は、お互いにお金を払う義務がある場合、同じ金額分だけ相殺して消滅させる行為です。

たとえば、AさんがBさんに100万円の債権を持ち、BさんがAさんに80万円の債権を持つ場合、80万円分を相殺し、Aさんの残債権は20万円となります。

現金をやり取りする手間や振込手数料を省けるのが大きなメリットです。

企業間の継続的取引や、破産手続き時などでも頻繁に活用される方法です。

3.免除|債権者が債務者の義務をなくす

免除とは、債権者が「もう支払わなくていい」と意思表示をすることにより、債務を消滅させることを指します。

免除は債権者からの一方的な意思表示で成立します。

友人間の少額の貸し借りで「返さなくていいよ」というのがわかりやすい例です。

ただし、企業間や高額な場合は、税務上「贈与」とみなされて贈与税がかかるケースがあります。

金額が大きい場合は、税理士や弁護士に事前相談するのが安心です。

4.代物弁済|現金ではなく別の物で義務を果たす

代物弁済とは、本来の支払いの代わりに、別の物(不動産や車など)を渡して債務を消滅させる方法です。

債権者の承諾があれば、お金の代わりに物で支払うことが可能です。

資金繰りが厳しい企業が、在庫や設備で代物弁済するケースが実務上よく見られます。

代わりの物の価値が元の債務より低くても、双方の合意があれば債務は完全に消滅します。

5.供託|受領されない場合に法務局へ預ける

供託とは、債権者が受け取りを拒否したり、行方不明の場合に、法務局(供託所)にお金を預けることで支払い義務を免れる方法です。

「払いたくても払えない」という状況に陥った債務者を救済するための制度です。

たとえば、大家が家賃の受け取りを拒否して退去を迫るケースなど、不当な債務不履行扱いを防ぐために使われます。

供託が完了した時点で法的に弁済と同じ効果が生じ、遅延損害金などのペナルティを確実に回避できます

6.更改|古い契約を消滅させて新しい契約を結ぶ

更改とは、当事者の合意により、古い債務を消滅させると同時に、まったく新しい債務を発生させる方法です。

たとえば、商品代金を一括で支払う約束をしていたものの、期日までの支払いが難しくなったとします。

この場合に、当事者間で改めて合意し、「商品代金を支払う債務」から「借入金として分割返済する債務」に切り替えるようなケースが、更改にあたります。

注意点として、古い債権についていた担保や保証人は、原則として新しい債務には引き継がれません。

更改をおこなう際は、担保や保証の扱いについて事前に整理しておくことが重要です。

債権未回収の法的トラブルを未然に防ぐ対策3つ

契約トラブルで損をしないためには、事前の書面化と早期対応が不可欠です。

「相手が払ってくれなかった」という事態を防ぐには、日頃からの備えが重要です。

ビジネスでも個人間でも、基本的な対策は共通しています。

ここでは、債権未回収の法的トラブルを未然に防ぐための対策を紹介します。

契約書や債権債務残高確認書を残す

口約束ではなく、契約内容を書面で残すことはトラブルを防止するために大切です。

契約書には「誰が・誰に・いつまでに・何を」するかを明確に記載します。

金額、支払い期日、違約金の有無など、あとから争いになりそうな条件を全て明文化しておきましょう

経理の実務では「債権債務残高確認書」を定期的に取引先と交わし、双方の認識のズレをその都度確認する習慣も有効です。

また債権管理システムや電子契約の導入は、ヒューマンエラーの防止にも役立ちます。

管理体制を整えることで、未回収リスクを大幅に減らせるでしょう。

契約を履行したことを書面などで形にして残す

相手が支払わない場合、相手から、例えば、商品や貸金を受け取っていないなどと、契約が果たされていないから、お金を払わないと言われることもあります。

このように言われないためにも、商品を渡したら受領書を書いてもらう、貸金を渡すのに銀行振り込みを使うなどのように、契約を履行したことが形に残るようにしておきましょう

支払遅延が起きた場合は速やかに催告する

支払いが遅れた場合は、時効の進行を防ぐためにもすぐに行動することが重要です。

債権には原則5年の消滅時効があります。

期間中に何もしなければ、相手方に時効を主張されて債権が消滅するリスクがあります。

契約の種類などによっては、消滅時効の期間が5年以下の場合もあります。

対応の手順は以下が基本です。

  • まず電話やメールで支払いの意思と支払予定日を確認する
  • それでも支払われない場合は、内容証明郵便で催告する

内容証明郵便は、催告した事実を証明する手段として有効です。

ただし、催告によって時効の完成が猶予される期間は原則6ヵ月であり、時効そのものが更新(リセット)されるわけではない点には注意しましょう。

契約の不安や未回収トラブルは早期に弁護士へ相談する

自力での解決が難しい場合や、契約書のチェックには、弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士が代理人として介入することで、相手方に心理的プレッシャーを与え、回収率が上がるケースが多くあります。

離婚時の複雑な財産分与や、相続における債務調査など、個人の問題にも対応してくれます。

トラブルが深刻化して泣き寝入りする前に、法律事務所の無料相談を活用してみてください。

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債権債務に関するよくある質問

最後に、債権債務に関してよく寄せられる疑問にQ&A形式でお答えします。

債権とは簡単にどういう意味ですか?中学生にもわかりやすく教えてください。

債権とは、特定の相手に対して「〇〇してほしい」と要求できる権利のことです。

たとえば、友達にゲームを貸したとき「返してほしい」といえる権利が、まさに債権に当たります。

読み方は「さいけん」、対になる「債務(さいむ)」は逆に「返さなければならない義務」を指します。

「債権者」はもらう人、「債務者」は払う人と覚えておくと、混乱しにくいでしょう。

債権の「給付保持力」とは何ですか?

債権の給付保持力とは、債務者から受け取ったお金や物を、債権者が正当に自分のものとして保持できる効力のことです。

たとえば、貸したお金を返済してもらった場合、債権者はその受け取った金銭を自分の財産として扱えます

正当に債務履行がおこなわれた場合、あとになって債務者から返還を求められても、債権者は応じる必要がありません。

債権の「訴求力」とは何ですか?

債権の訴求力とは、債務者が約束を守らない場合に、裁判所に「約束を果たすよう命じてほしい」と訴え出ることができる効力です。

「裁判上の請求力」と呼ばれることもあります。

たとえば、貸したお金が任意に返済されない場合、債権者は裁判所に対して訴訟を提起し、債務者に返済を求めることができます

なお、時効が完成し、債務者に援用されてしまうと、請求が認められなくなる可能性があります。

債権には原則5年の消滅時効があるため、早めの行動が重要です。

債権の「執行力」とは何ですか?

債権の執行力とは、裁判で勝訴したにもかかわらず給付がおこなわれない場合に、強制的に給付を実現させる効力のことです。

たとえば、確定判決後にお金を返済されない場合、債権者は裁判所に申立てをおこない、給料や銀行口座などを差し押さえることで、債権の回収に充てることができます。

債権者が自分で債務者の財産を持ち出すような回収方法は認められていません。

強制的に債権を回収するには、民法第414条に基づき、民事執行法などの手続きに従って裁判所に履行の強制を求める必要があります。

クレジット債務や金銭債務とは何ですか?

お金を支払う義務のことで、クレジットカードの利用代金を後払いする義務を「クレジット債務」と呼びます。

カードを使って買い物をした時点で、利用者はカード会社に対して「代金をあとから支払う義務(金銭債務)」を負います

この義務を果たさないことが「債務不履行」であり、カードの利用停止や遅延損害金が発生するリスクがあります。

反対に、代金を受け取る権利(代金債権)はカード会社側が持っています。

離婚時に「債権債務がないことを確認する」とはどういう意味ですか?

これ以上お互いに「お金を請求する権利(債権)」も「払う義務(債務)」もないことを約束し、今後の追加請求を防ぐことです。

離婚協議書の最後に「清算条項」として記載されるのが一般的です。

具体的には「甲乙間には、本協議書に定めるものの他、一切の債権債務がないことを相互に確認する」といった文言で明記されます。

この条項がないと、離婚後に「慰謝料が足りない」「財産分与をやり直せ」といった金銭トラブルが再燃するリスクがあります。

全ての精算が終わったことの最終確認として、必ず記載しておきましょう。

まとめ:債権債務のトラブルは専門家に相談を

債権は「もらう権利」で、債務は「払う義務」です。

債権と債務の関係を正確に把握することが、あらゆる契約の基本になります。

債権の未回収リスクや債務不履行のペナルティを防ぐためには、日頃からの契約書の整備と残高確認の徹底が重要です。

自力での回収が難しい場合や、離婚・相続での複雑な権利義務を整理したい場合は、早めに弁護士へ相談することが大切です。

弁護士を探す際は、地域や相談内容に合わせて法律事務所を探せる「ベンナビ債務整理」を活用してみてください。

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この記事の監修者
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。