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自己破産の免責不許可事由を11ケース全部解説!具体的な判断基準や該当時の対処法も

弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司
監修記事
自己破産の免責不許可事由を11ケース全部解説!具体的な判断基準や該当時の対処法も
  • 「自己破産の免責不許可事由ってそもそも何?」
  • 「過去にギャンブルや浪費があると自己破産できないの?」

自己破産を検討しているものの、このような不安を感じている方もいるでしょう。

そもそも免責不許可事由とは、自己破産を認めてもらえない条件のことを指します。

たとえば、過度なギャンブルや浪費、クレジットカードの現金化などが代表例です。

もしこれらに心当たりがあるなら、早めに弁護士に相談するほうが望ましいでしょう。

本記事では、自己破産を検討している方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 自己破産の免責不許可事由とは?
  • 免責不許可事由の具体的な11のケース
  • ケース別の免責不許可事由に該当するかの判断基準
  • 免責不許可事由について弁護士に相談するメリット など

「何をすると自己破産が認められないのか」「自分のケースで当てはまるのか」などをしっかりと確認しましょう。

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目次

自己破産の免責不許可事由とは?

免責不許可事由とは、自己破産が認められない要件のことです(破産法第252条第1項)。

たとえばギャンブルや浪費、クレジットカードの現金化などが代表的な免責不許可事由となります。

自己破産は本来、やむを得ない事情で借金が膨らんだ人のための救済制度です。

ギャンブルなどの借金まで免責を認めてしまうと、制度の公平性が保てなくなるため、このような条件が設けられています。

ただし、免責不許可事由に該当する場合であっても、借金をゼロにできる可能性はあります。

裁判官が本人の反省態度や生活状況を考慮して免責を認める「裁量免責」という制度があるためです(破産法第252条第2項)。

このように例外も設けられていますが、基本的には、自己破産をするには「免責不許可事由」に該当してはいけないと理解しておきましょう。

免責不許可事由に該当する11のケース

破産法第252条第1項では、以下の11のケースが免責不許可事由として定められています。

免責不許可事由に該当する11のケース

ここでは、それぞれの免責不許可事由の内容について確認しましょう。

1.ギャンブルや過度な浪費で借金を増やす

ギャンブルや浪費で借金をした場合は、免責不許可事由に該当します(破産法第252条第1項第4号)。

該当する例 該当しない例
・パチンコ・競馬での借金
・ホスト・キャバクラでの浪費
・FX・株の投機的取引での損失
・高級車・ブランド品の大量購入 など
・食費・家賃などの生活費
・医療費の支払い
・子どもの教育費
・生活必需品の購入 など

一般的に、ギャンブルや浪費は借金の理由として多く挙げられます。

このギャンブルには、FXや株式投資での損失なども含まれるので注意しましょう。

2.自分の財産を不当に隠す・価値を減少させる

差し押さえを逃れるために財産を隠したり、わざと価値を下げたりする行為は免責不許可事由に該当します(破産法第252条第1項第1号)。

たとえば、以下のようなケースが挙げられます。

  • 自分の高級腕時計を家族に預ける
  • 自分の預金を家族名義の口座に移す
  • 不動産を相場よりも安い価格で売却する など

本来、自己破産をした場合、破産者の財産は換金されて債権者に分配されます。

上記のような行為は、この自己破産のルールを破る「悪質性が高い行為」と判断されるでしょう。

3.クレジットカードの現金化など不当な債務負担行為をおこなう

クレジットカードの現金化など不当な債務負担行為をおこなう

不当な債務負担行為とは、以下のように不利な条件や目的で借金をすることを指します(破産法第252条第1項第2号)。

  • クレジットカードの現金化
  • 闇金からの借入れ
  • 自転車操業 など

特に注意が必要なのが、クレジットカードの現金化です。

たとえば、クレジットカードでブランド品を購入し、買取業者に売って現金を得る行為などが該当します。

このような行為をすると、免責不許可事由に当てはまってしまうため、注意したほうがよいでしょう。

4.特定の債権者だけに優先して返済する「偏頗弁済」をおこなう

破産手続きには全ての債権者を平等に扱う「債権者平等の原則」があるため、特定の1社や個人だけに返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」は禁止されています(破産法第252条第1項第3号)。

自分で特定の債権者に対して返済する行為だけでなく、以下のようなケースについても注意が必要です。

  • 会社からの借金を天引きで返済している
  • クレジットカードの代金を銀行引き落としで支払っている など

これらの行為についても「偏頗弁済」に該当するため、早めに天引きや引き落としの手続きを止めておくことをおすすめします。

5.自己破産をする予定なのに嘘をついて新たに借金をする

自己破産をする予定があるにもかかわらず、嘘をついて借金をする行為も禁止されています(破産法第252条第1項第5号)。

具体的には以下のようなケースが、嘘をついて新たに借金をしたものといえるでしょう。

  • 自己破産をする前にカードローンなどを契約した
  • 返済不能な状態なのに収入や借金状態を偽って借金をした

目安として、破産手続開始の申立て日の1年前までが対象の期間となります。

なお、返済不能の状態に陥っていない場合は、この要件には該当しないことになります。

6.業務・財産に関する帳簿や書類を隠したり改ざんしたりする

自己破産の際は、以下のような財産や収入を証明する書類を裁判所に提出します。

  • 財産目録
  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 退職見込証明書
  • 預貯金通帳のコピー
  • 保険証券のコピー
  • 不動産登記簿謄本
  • 確定申告書の控え など

このような書類を隠したり、改ざんしたりすると自己破産の手続きに支障をきたします。

そのため、これらの行為も免責不許可事由に該当し、自己破産が認められなくなります(破産法第252条第1項第6号)。

7.虚偽の債権者名簿を裁判所に提出する

自己破産をする際は、債権者名簿という債権者をまとめた一覧表を裁判所に提出します。

この債権者名簿に虚偽がある場合は、免責不許可事由に該当します(破産法第252条第1項第7号)。

たとえば、虚偽の債権者名簿の具体例には以下のようなものが挙げられるでしょう。

  • 親族や勤め先からの借金を記載しない
  • 保証人つきの借金をあえて記載しない など

名簿から外された債権者は、破産手続きの中で配当を受ける機会を失います。

債権者の権利を侵害する行為であるため、発覚すれば自己破産が認められなくなります。

8.裁判所からの質問を拒否したり虚偽の回答をしたりする

自己破産では、裁判所による審尋(質問)や調査がおこなわれます。

こうした裁判所の質問を拒否したり、嘘の回答をしたりする行為も禁止されています(破産法第252条第1項第8号)。

借金の本当の理由が、ギャンブルや浪費なのに「生活が苦しくて」などと回答すると、自己破産が認められなくなる可能性が高まるでしょう。

9.破産管財人の業務を不当に妨害する

複雑な事件では、破産管財人という破産者の財産を調査・管理する人が選任されます。

この破産管財人の業務を、以下のように妨害した場合も免責不許可事由に該当するでしょう(破産法第252条第1項第9号)。

  • 破産管財人との面談に応じない
  • 求められた書類を提出しない
  • 財産の引き渡しを拒否する
  • 郵便物を勝手に処分する
  • 破産管財人を威圧する など

なお、破産管財人が選任される事件は「管財事件」と呼び、選任されない事件は「同時廃止事件」と呼びます。

10.過去7年以内に自己破産の免責を受けている

過去7年以内に自己破産で免責を受けている場合も、免責不許可事由に該当します(破産法第252条第1項第10号)。

また、過去7年以内に個人再生(給与所得者等再生)で再生計画案の認可決定を受けている場合も同様です。

自己破産や個人再生は債務者の再スタートを支援するための法的制度なので、短期間で何度も繰り返せないようになっています。

11.自己破産手続きに協力しないなど破産法に違反する

自己破産をする際は、破産者に対して以下のような義務が課されます。

  • 債権者集会に出席し説明する義務
  • 裁判所に対して財産を開示する義務
  • 自己破産に関する調査を受ける義務

このような義務に違反した場合には免責不許可事由に該当します(破産法第252条第1項第11号)。

また、破産法で定められたそのほかのルールを破った場合も免責されなくなるため注意が必要です。

【ケース別】免責不許可事由に当てはまるかの判断基準

以下のようなケースで自己破産ができるのか気になる方もいるでしょう。

  • 生活保護を受け取っている場合
  • 闇金からお金を借りている場合
  • 3.2回目の自己破産をおこなう場合
  • 過去に任意整理をしたことがある場合

ここでは、よくあるケース別に免責不許可事由に該当するかどうか確認します。

1.生活保護を受け取っている場合

生活保護を受給していても、免責不許可事由には該当しません

生活保護と自己破産は別々の制度であり、併用を制限するルールはありません。

実際、生活保護を受けている人が自己破産の手続きをおこなうケースはあります。

なお、生活保護受給中の自己破産については、以下のページで詳しく説明しています。

2.闇金からお金を借りている場合

闇金から借金している場合は、免責不許可事由に該当する可能性が高いです。

法外な高金の闇金から借金をする行為は「不当な債務負担行為」と判断されてしまいます。

そのため、認められない可能性が高く、仮に認められても闇金からの借金は免除されません。

なお、闇金からの借金には別の解決策があるため、以下のページを確認するとよいでしょう。

3.2回目の自己破産をおこなう場合

2回目の自己破産でも、免責を認めてもらえる可能性はあります。

2回目の自己破産ができるかどうかの判断基準は、過去7年以内に自己破産があったかです。

【2回目の自己破産が認められる可能性の比較】

前回の免責確定日 7年経過した日 今回の自己破産申立日 結果
2018年4月1日 2025年4月1日 2024年3月1日 免責されない
(7年以内)
2025年5月1日 該当される
(7年経過)

なお、2回目の自己破産の場合は同時廃止ではなく管財事件になる可能性が高いでしょう。

4.過去に任意整理をしたことがある場合

任意整理とは裁判所を通さず、債権者と直接交渉して返済額を減らす手続きです。

自己破産とは別の手続きであるため、過去の任意整理が免責に影響することはありません

任意整理で返済を続けていたものの、収入の減少などで返済が難しくなり、自己破産に切り替えるケースもあるでしょう。

免責不許可事由に当てはまるか知りたいなら弁護士に相談しよう!

ご自身だけで、免責不許可事由に該当しているかどうかを判断するのは非常に難しいです。

そこで自己破産ができるか知りたいなら、借金問題が得意な弁護士に相談してみましょう。

弁護士であれば現在の状況を整理してくれて、自己破産の可否について判断してくれます。

また、免責不許可事由に該当する場合の対処法についてのアドバイスなども受けられます。

まずは「ベンナビ債務整理」で身近な弁護士を探して、相談することをおすすめします

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免責不許可事由に当てはまっている場合の借金問題の解決策

免責不許可事由に当てはまる場合でも、以下のような方法で借金問題の解決を目指せます。

  • 「裁量免責」が認められるようにする
  • 任意整理など別の債務整理へ切り替える

ここでは、免責不許可事由に該当している場合の借金問題の解決策について説明します。

1.「裁量免責」が認められるようにする

裁量免責とは、裁判所の判断で自己破産の免責を認める制度のことです。

免責不許可事由に該当していても、裁量免責が認められれば借金は免除されます。

明確な基準はありませんが、裁判所は主に以下のポイントを考慮しているといいます。

  • 免責不許可事由が重大か
  • 破産手続きについて協力的か
  • 免責後に生活を立て直せるか

一般的に裁量免責が認められる可能性は高いため、破産手続きに協力することが重要です。

2.任意整理など別の債務整理へ切り替える

裁量免責が難しい場合は、任意整理や個人再生などを検討するのがおすすめです。

  • 任意整理:債権者と直接交渉して月々の返済額を調整する手続き
  • 個人再生:裁判所の許可を得て借金を大幅に減額してもらう手続き

特に任意整理であれば、裁判所を通さないため成功する可能性は高いでしょう。

なお、任意整理や個人再生は、安定的な収入がないと認められないので注意が必要です。

以下のページでは自己破産から任意整理への切り替えについて説明しているのでご確認ください。

自己破産の免責不許可事由に関するよくある質問

最後に、自己破産の免責不許可事由に関するよくある質問に回答します。

Q.免責不許可事由に該当すると自己破産の費用が高額になる?

免責不許可事由があるかどうかは、自己破産の費用には直接影響することはありません

しかし、免責不許可事由によって管財事件になった場合は、裁判所費用も弁護士費用も高額になるでしょう。

  同時廃止事件 少額管財事件 管財事件
裁判所費用 3万円~5万円程度 20万円程度 50万円程度
弁護士費用 30万円~50万円程度 30万円~50万円程度 30万円~80万円程度
合計額 33万円~55万円程度 50万円~70万円程度 80万円~130万円程度

Q.実際に免責不許可になる確率はどのくらいですか?

2023年の日本弁護士連合会の調査によると、自己破産の結果は以下のようになっています

免責許可 96.84%
免責不許可 約0.08%
その他(取下げ等) 3.09%

同調査によると免責不許可の件数は1,223件中1件とのことで、極めて低い確率であると言えるでしょう。

Q.過去に一度でもギャンブルをしていると自己破産できませんか?

一度のギャンブルや少額の浪費であれば、そこまで自己破産に影響しないと考えられます。

条文にも「著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担した」場合に免責不許可とする旨が規定されています。

そのため、過去にギャンブルや浪費があったからといって、必ずしも自己破産が認められないわけではないでしょう。

Q.免責不許可事由があることは弁護士や管財人にばれますか?

ほぼ間違いなくばれるでしょう。

通帳の取引履歴、クレジットカードの明細、郵送物などは徹底的に調査されます。

嘘をつくと自己破産が認められにくくなってしまうため、正直に話すようにしましょう。

Q.免責不許可事由は何年前の行動まで調べられますか?

明確な法律の定めはありませんが、一般的には、破産申立て前の直近2年程度について調査がおこなわれます。

実際「財産目録」では、過去2年間の財産・支出に関する申告が求められています。

また、自己破産・個人再生の有無については、過去7年間に関して調べられるでしょう。

さいごに|免責不許可事由が心配なら弁護士に相談を!

自己破産には、免責不許可事由という借金が免除されない11個のケースがあります。

自分だけで該当するかどうかを判断するのは難しいため、心配なら弁護士に相談するのがおすすめです。

特に、借金問題・債務整理に注力している弁護士であれば、該当するかどうかを詳しく判断してくれるでしょう。

また、免責不許可事由に該当している場合でも、弁護士のサポートがあれば「裁量免責」が認められる可能性は高まります。

自己破産を検討しているほど借金問題に困っているなら、ひとりで悩みを抱え込まずに弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司 (東京弁護士会)
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