過払い金請求の時効を食い止める方法|万が一過ぎた場合の対処法も解説
過払い金は、すでに借金などを完済された方でも、最後に取引をした日から10年以内であれば、過払い金が返ってくる可能性があります。つまり、最後に取引をした日から10年が経過してしまうと時効が成立して過払い金返還請求が難しくなるということです。
今回は過払い金の時効についての内容と、時効が迫っている場合の対策などをご紹介していきます。
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過払い金の時効は10年|債権の消滅時効とは?
過払い金の請求は10年経つと時効になり請求ができなくなってしまいます。民法では何かを請求する権利のことを「債権」と言いますが、この債権を持っていても、使わない状態が10年間続くと請求できなくなるという規定があります。
これを「債権の消滅時効」と言い、過払い金の返還を求める権利も債権に含まれるため、10年で消滅時効となり、それ以降は請求できなくなってしまいます。
過払い金の時効は完済からカウントされる
どの時点から10年なのかという点は、かつて大きな論争となっていましたが、今は裁判所の判断の先例によって解決されており、「最終の返済日から10年」とされています。
一度完済して再び借り入れをした場合の「取引の分断」
取引の分断とは、例えば2000年12月31日に一旦借りたお金を完済し、2001年7月1日に、もう一度同じ業者からお金を借りて、2008年12月31日に返し終わった場合です。
この場合、2008年12月31日が最後に取引した日になりますので、2000年12月31日までの取引から生じた過払いは2018年12月31日では時効とはならず、すべての返還請求は可能なのです。
しかし、前の取引と後の取引が別々の契約だと考えると、前の取引についてはその返済が終わった時(上の例では2000年)から時効を数え始めることになるため、2010年の段階で前の取引から生じた過払い金に関しては、返還請求ができなくなってしまいます。
同じ取引とされるのか、違う契約とされるかは裁判所が判断しますが、取引が開いた期間の長さや双方の契約の内容によって判断されます。
一概に期間だけでは判断できないことでもありますので、期間だけであきらめてしまわず、一度弁護士などにご相談いただくのが良いかもしれません。
取引の分断を主張してくる金融機関
また、金融機関によっては取引の分断を主張してくることが多い所もあります。そうなると、裁判でも控訴をされることが多く、過払い金請求は複雑になってきます。
過払い金請求がまだの方は、時効成立が間近の方も多いです。無料相談の事務所が多いので、まずは専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。 |
過払い金請求権の時効は期限間近
他の法律事務所の過払い金関連の記事などを見てみると、「過払い金の時効が迫っている」ということが強調されています。このことは事実で、以下の理由があるから過払い金の時効が迫っているのです。
過払い金が発生していた時期から10年が経とうとしている
そもそも、過払い金がいつ頃発生していたかというと、2007~2010年以前の事です。それまで各金融機関がグレーゾーン金利で貸し付けを行っていたので、そのグレーゾーン金利に対する過払い金が発生していて、その過払い金が請求できるのです。
しかし、2010年以降は、利息制限法が改められグレーゾーン金利で貸し付けを行う正式な貸金業者はなくなりました。ですので、そもそも2010年以降に金融機関から借り入れをしている方は、過払い金請求の対象ではない可能性が高いです。
更に、連日ラジオやTVで過払い金請求のCMが流れています。実際に過払い金請求を行なった人も多いでしょうから、過払い金の対象者はどんどん減っていきます。上記のように、過払い金の時効は、完済から10年です。利息制限法の改正から10年が経過しようとしている今は、まさに過払い金請求の最後のチャンスだと言えます。
【関連記事】
「グレーゾーン金利とは|過払い金を返還するための正しい知識まとめ」
「過払い金とは|過払い金の仕組みと返還請求での手順まとめ」
「過払い金の対象となる人に共通する9つの特徴」
過払い金請求がまだの方はすぐに行動を起こしましょう
ですので、過去にグレーゾーン金利で借り入れをしていて、過払い金請求がまだの方は、すぐに過払い金請求の行動を起こすことをおすすめします。このコラムの一番下に、各金融機関への過払い金請求の方法を書いたコラムをまとめましたので、そちらをご覧になっていただいても良いですし、ご自身で過払い金請求について調べてみても良いでしょう。
しかし、最も手っ取り早い方法は、過払い金請求が得意な専門家(弁護士・司法書士)に相談することです。過払い金請求をご自身で行うのは、なかなか難しいので、依頼することも念頭に置いて、一度専門家に相談してみましょう。
無料相談の事務所がほとんどです。実際の過払い額や、今後の過払い金請求の方法などをより具体的にアドバイスしてくれますので、一度専門家に相談してみましょう。 |
過払い金の消滅時効を食い止める方法
民法167条に定められているように、一般的な民事債権は10年で時効となってしまいますが、この時効の進行はストップさせることができます。
1:裁判上の請求で消滅時効期間をリセットにする
裁判上の請求とは、「訴訟提起(少額訴訟・通常訴訟など)」や「支払督促の申し立て」といった司法手続き請求を行うことで、裁判上の請求を行うと消滅時効の進行を振り出しに戻すことができます。
支払催促とは?
支払い督促とは、書類審査のみで裁判所に足を運ぶことなく、かつ訴訟の半額の手数料で金銭の支払いを請求できる司法手続きです。相手方が2週間以内に督促の異議申し立てをしなかった場合、債務名義を取得することができます。
最も簡単な法的手続きのため、よく貸金業者が滞納債務者に対して使用する方法です。過払い金請求の場合、ほとんどのケースで貸金業者から督促意義が出されるため、過払い金請求では最初から訴訟をすることが一般的です。
少額訴訟とは?
少額訴訟は訴額(過払い金の額)が60万円以下の場合に利用できる裁判手続きで、審理が1日で済みすぐに判決が出る、という魅力がありますが、こちらも金額が確定していない場合は、相手方が通常訴訟への移行を申立てる可能性が高く、結局、通常訴訟での争いになる可能性が高いでしょう。
「裁判上の請求」を行うメリットとデメリット
裁判上の請求は手続きに手間や時間、弁護士費用などのコストが掛かりますが、時効を振り出しに戻すという非常に強力な手続きでもあります。
裁判上の請求方法
請求 | 内容 |
訴訟の提起 | 裁判所に過払い金請求の民事訴訟を提起
(少額訴訟・通常訴訟を含む) |
支払い催促の 申し立て |
裁判所に申し立てることで裁判所から督促状を出してもらう制度。債務者からの異議申立てがない限り、仮執行宣言を経て強制執行ができるようになります。 |
民事調停の 申し立て |
紛争の解決を図るもの。簡易裁判所で行われ、申立て費用は訴訟よりも安価。 |
2:裁判外の請求で時効を一時的にストップさせる
裁判外の請求とは、内容証明郵便などで直接請求書を送付して請求する行為のことです。請求書を送るだけなので簡単かつ手軽にできるというメリットがあるものの、消滅時効の中断は6カ月だけに限定されます。
裁判外の請求方法としては、電話・メール・手紙など、基本的に直接的に請求する行為はすべてが「裁判外の請求」となります。つまり理論上は、どのような方法であれ請求さえしてしまえば、時効は6カ月延長されることになります。
一時的な対策にすぎないことに注意
裁判外の請求で一時的に6カ月の時効中断の効力が使えるのは最初の1回だけです。その後に何度も請求を行ったからといって、その度時効が延びるわけではありません。
そのため、消滅時効を延長期間内に裁判上の請求を行わない限り、そのまま6カ月が経過すれば時効が成立してしまいます。
過払い金の時効を過ぎてしまった場合
もし消滅時効の10年が経ってしまった場合でも、毎日の電話、執拗な嫌がらせ、ヤクザのような方がくるなど、取り立てのされ方がひどかったために利息の過払いを余儀なくされた場合などには、貸金業者からの請求を「不法行為」ととらえて請求することができます。
つまり、過払い金を取り戻せる可能性はゼロではありません。
不法行為の場合は3年の猶予が生まれる
不法行為とは、違法な行為によって人に損害を与えた場合に、その被害者が加害者に対して損害賠償を求めることができる、というルールです。
不法行為を理由とする損害賠償請求権は通常の10年ではなく、「損害を知った時から3年」で消滅時効します。この「損害を知った時」を「取引履歴の開示」を受けた時と考えると、完済から10年以上経っていても、3年分の猶予を得ることができます。
まとめ
過払い金の時効に関する内容は以上になります。消滅時効が10年あるから大丈夫だと思っていると、あっという間にすぎて、請求ができなくなるケースもありますので、早め早めの対応を心がけて頂ければと思います。
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