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債務超過とはどういう状態?赤字との違いや判断基準・リスク・解消法を解説

代表弁護士 野条 健人
監修記事
債務超過とはどういう状態?赤字との違いや判断基準・リスク・解消法を解説

債務超過(さいむちょうか)とは、会社経営において負債が資産より大きくなり、資産をすべて売却しても負債を返済しきれない状態のことです。

債務超過=倒産というわけではありませんが、倒産に至るリスクが高くなることは確かです。債務超過になってしまった場合、どうすればよいのでしょうか。

この記事では、

  1. 債務超過と赤字との違い|債務超過の判断基準
  2. 債務超過後に起こりうる3つのこと
  3. 実際に債務超過になった事例
  4. 債務超過から抜け出す方法

の4つを中心に解説します。

債務超過でお悩みの方へ

債務超過に陥った場合、すぐに弁護士に相談し適切な対応を行わなければなりません。

相談が遅くなればなるほど、選択肢が狭まり会社を破産させるしかないといった事態に陥りかねませんので、まずは下記よりお気軽にご相談ください。

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債務超過と赤字との違い|債務超過の判断基準

上記で債務超過について少しお伝えしましたが、「債務超過」とは何なのか、よく聞く「赤字」という言葉と併せて確認しましょう。

債務超過とは

債務超過とは上述したとおり、負債が資産より大きくなっている状態です。ここに言う「負債」や「資産」という言葉は企業会計用語の意味なのでもう少し詳しく見てみましょう。

負債というのは、貸借対照表(B/S)の内容で、他社に対して自社の財産を使って支払をしなければならないものすべてをいいます。

借金や買掛金がイメージしやすいかもしれませんが、支払手形や未払法人税など支払をしなければならないものがこれに含まれます。

資産というのは、会社が保有している財産のことをいい、現金や土地・建物といった固定資産、売掛金・受取手形のような他人に請求できる債権などがこれにあたります。

債務超過における負債の超過は、貸借対照表上で負債が超過している状態です。

今会社の財産をすべてお金に換えても、支払うべきものを支払いきれないという状態なので、会社は非常に悪い状態になっており、破産法16条1項において破産手続開始の原因とされています。

その手前である、破産手続開始の原因となる事実の生じるおそれがある時には、民事再生・会社更生の申立てをすることができるので(民事再生法21条・会社更生法17条1項)、法人の債務整理を考えるべき状態をはかるバロメーターとなります。

債務超過と赤字はどう違うの?

企業会計の状態についての話をするときに「赤字」という言葉がよく用いられます。

赤字とは、収支について支出の方が上回っている状態のことを指す用語で、西洋式の簿記では古くから支出が収入を超過した場合には赤で記すことからこのように呼ばれています。

この言葉は語源が簿記にあるのですが、企業会計上の用語ではなく、俗語です。

そして、専門家が一般的に企業会計において赤字であるという状態をいうときは、損益計算書(P/L)において、費用のほうが多く収益がマイナスになっている状態を指します。

債務超過は、ある時点での会社の財産状態を表す貸借対照表上での負債の超過をいうのに対して、赤字は、1年や四半期などの一定の期間における収益と費用の計算をする損益計算書上の話をしています

つまり、違う次元の話をしているのですが、両者はともに企業会計に関わるので、密接に関連はしていますので、次の具体例をもって確認してみましょう。

具体的な例を見てみよう

貸借対照表と損益計算書の流れの概要と、会社の状態が悪くなっているときに、二つの財務書類との間にどのような関係があるかを解説します。

会社が儲かっているとき

前提として、会社が儲かっている時にはどうなっているのでしょうか。

例えば、1年を通して会社が儲かったような場合には、売り上げから費用を引いた金額が黒字として損益計算書に記録されます。

その結果、貸借対照表では利益剰余金というものが積み上がる形になります。

会社が赤字であるとき

会社が赤字のときは、損益計算書でマイナスが出ます。

その分が貸借対照表では赤字として資本剰余金を減らす処理として計算されます。

債務超過はこのような場合

赤字の状態が続くと、資産の額以上の負債になり、貸借対照表上では資本額以上の準備金のマイナスになります。

この状態が債務超過です。

債務超過だからといって即倒産ではない

なお、債務超過にあるからといって、即破産や倒産というわけではありません。

確かに後述するように、資金調達が難しくなるなど、経営が一気に苦しくなることも考えられます。

しかし、債務といっても支払時期が非常に先のものが中心になっていることもあり、ただちに債務の弁済に支障をきたさないということもあります。

また、売掛金が多く、その回収サイクルが早い業種であれば、たとえ帳面は債務超過であっても、短期的な支払に影響はないという場合もあります。

もう倒産しかないと諦めてしまうのではなく、弁護士に相談してみること重要です。

債務超過後に起こりうる3つのこと

債務超過になってしまうと、以下のようなことが起こりうるでしょう。

銀行から融資が受けられなくなる

債務超過になっていても、資金がなくならない限り、事業を継続することができます。

ただし、債務超過が起きた場合、返済の見込みがないと判断され、銀行からの融資が受けづらくなります。

その結果、資金集めが困難になり、負債の返済ができず倒産に至る可能性が高くなるでしょう。

上場廃止になる

上場企業は、上場規則に従う必要があり、債務超過の状態が一定期間続くと上場廃止となることが定められています。

上場廃止になれば株価は一気に下落することになり財務的ダメージは計り知れません。また株主にも深刻な影響を与えることになります。

倒産するリスクが高まる

赤字が続くと会社の資金が減っていく上、『銀行から融資が受けられない』、上場廃止により『増資が難しい』などのリスクがあるため、資金調達が難しくなります。

その結果、会社の資産が底をつき、倒産に至るリスクが高まります。

【関連記事】 会社(法人)を破産する時の手続きを具体的に解説!

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実際に債務超過になった事例

以下、実際にあった企業の債務超過の事例についてまとめました。

1.インデックスによる債務超過

株式会社インデックスは、インターネット・携帯電話向けコンテンツの製作・提供を中心に行っていた企業。赤字経営が続いたため、債務超過となり負債総額は246億200万円まで上りました。

最終的に、経営を立て直すために2013年6月27日に民事再生手続きを申し立て、同年7月4日に民事再生手続開始決定を受けました

  • 設立:1995年9月1日
  • 資本金:393億7,900万円
  • 負債総額:246億200万円
  • 従業員:378人

2.三菱農機による債務超過

三菱農機株式会社(三菱農機)は、島根県松江市に本社を置く、トラクターや耕耘機など農業機械全般を開発・製造・販売している企業。

三菱の名の付く社名になったのは1980年2月ですが、創業自体は1914年6月であり(前身「サトー」ブランドの創業)、歴史の長いメーカーと言えるでしょう。

農業機械需要の縮小傾向が続く中、東日本大震災で東北の販売拠点が被害を受け、同社は11年3月期に38億円の最終赤字と16億円の債務超過に陥った。三菱重工業の完全子会社となったのを契機に合理化を加速する。 引用元:三菱農機、従業員500人削減 子会社含め5年で 

 東日本大震災の影響で、経営が傾いたため債務超過まで陥りましたが、マヒンドラ&マヒンドラ社が株式の33.3%を取得、社名を三菱マヒンドラ農機株式会社へ変更しています。

  • 設立:1945年2月(佐藤造機)
  • 資本金:45億1万円
  • 負債総額:82億円(2012年3月末)
  • 従業員:260名

3.エルピーダによる債務超過

エルピーダメモリ株式会社(エルピーダ)は、NECと日立製作所の折半出資による合弁会社。

エルピーダは、資金調達の失敗から2012年2月27日に会社更生法手続きの適用を申請、2013年7月31日に米マイクロン・テクノロジーが全株式を取得、そして現在はマイクロンメモリジャパン株式会社へ社名変更されています。

エルピーダの倒産は、2012年最大の倒産とも評されており、負債総額は4,480億3,300万円と製造業としては過去最大となっています。

  • 設立:1999年12月
  • 資本金:2,361億4,313万円
  • 負債総額:4,480億3,300万円
  • 売上:5,019億5,000万円(2011年3月期)
  • 従業員:3,206名

債務超過を解消する3つの方法

続いて債務超過から抜け出すポイントをご紹介します。債務超過を抜け出すためには、純資産を黒字に戻す必要があるため、 

  • 資本金を増やす
  • 負債を減らす 

といった対応が必要です。ここでは、3つの方法をご紹介します。

資本金を増やす|増資する

増資をすると、資本金が増加することになります。増資には次の2種類があります。

増資の種類

違い

実質的増資

純資産が増加する

新株発行

形式的増資

純資産が増加しない

資本準備金の資本組み入れ

資本金を増やす手っ取り早い手段ではあるものの、利益余剰金のマイナスが止まらない限り、増資をし続けなければなりません。

一時的な債務超過であれば増資で対応できますが、継続的に赤字が続いているのであれば対症療法的な対応にならざるを得ないでしょう。

後者の場合は、赤字の原因を特定し改善することが最優先です。

負債を減らす|民事再生または会社更生をする

負債を減らすためには、倒産手続きを利用します。 倒産手続きには、清算型倒産手続き(破産・特別清算)と、再建型倒産手続き(民事再生・会社更生・私的整理)があります。

清算型倒産手続きは会社を畳んでしまう事が前提であるため、会社を立て直すことを前提とする再建型倒産手続きを利用します。

 

民事再生

会社更生

対象

債務者(規模は問わない)

株式会社

経営陣

そのまま

退陣

再建業務

経営陣が関与可能

管財人(裁判所が選任)

財産の処分

経営陣が関与可能

管財人

株主の権利

そのまま

喪失(100%原資)

カットできる債権

無担保債権のみ

担保権に左右されない

手続きに要する期間

半年~1年

1年~

弁済期間

最長10年

最長15年

株式会社で、担保債権が多い場合は会社更生をおすすめします。

民事再生

負債を減らすための一つの手段としては、民事再生手続きの利用を検討します。

民事再生法に基づいて債務を圧縮する手続きで、裁判所への申し立てをする手続きの中では、後述する会社更生よりも利用しやすい柔軟なものです。

特に経営者が退陣せずにそのまま会社経営に携われるのが特徴です。

【関連記事】 民事再生法とは|破産・会社更生との違いを解説

会社更生

もう一つの裁判所を利用した手続きとして会社更生があります。

会社更生法に基づいて行うもので、利用できるのは株式会社に限られます。

現経営陣は退陣しなければなりませんが、担保権をもっている債権者も手続きの中で債権を行使することを強いられるので、利害関係人が多いときに確実に会社を立て直すことができます。

大規模な企業の法的整理に利用されることが想定されています。

私的整理

裁判所を利用せずに、基本的には話合いで、主にメインバンクを中心に債権を放棄してもらうことが私的整理です。

個人の借金問題と同じく任意整理という言葉が使われることもあるのですが、昨今ではガイドラインに沿った運用で公正に手続きが行わることに配慮されています。

上記2つの法的な整理よりも柔軟な解決を目指すことができるのが特徴です。

手続きは必ず弁護士に依頼をする

これらの手続きは、裁判所への申し立てや私的整理ガイドラインに沿ったメインバンクとの交渉など、非常に高度な法的手続きです。

何ら専門知識のない人が行おうとして、手続きを誤るようなことになると、企業の存続が出来なくなる可能性が高いでしょう。

そのため、必ず弁護士に依頼をして手続きを進めましょう。

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負債を減らす|DES(Debt Equity Swap)を検討する

DESとは、債務と株式を交換することです。金融機関等が、経営不振に陥った取引先を支援する目的で利用されるケースが多くなっています。

金融機関等は貸出金(融資)を一部失うものの、取引先企業の株式を取得できることから、次のようなメリットを得ます。

《DESにより債権者が受けるメリット》

  • 株主として企業経営に影響を与えられる
  • 将来、配当や株式の売却益を得られる可能性がある

DESによって債務超過が解消する理由は、これまで借入金(負債)として帳簿に計上されていたものが、DES後は株式(純資産)として計上されるためです。DES前とDES後の変化を比較すると、次のようになります。

DESをすると、企業は債権者(金融機関等)にメリットを与えつつ債務超過を解消できるものの、経営を再建できる見込みがなければ、問題の先送りに過ぎません。また、そもそもこのような処理が可能であるかも要検討です。

債務超過のまとめ|立て直すなら早めの対処を!

債務超過になった場合、早めの対処により会社の立て直しも夢ではありません。民事再生や会社更生などを希望する方は、まず弁護士に相談の上、慎重に行うことが求められます。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。