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サービサーとは債権回収会社のこと|取り立ての手口や対処法を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
サービサーとは債権回収会社のこと|取り立ての手口や対処法を解説

サービサーとは、本来の債権者である金融機関などからの委託・譲渡を受けて、代わりに債務者に対して債権回収を行う業務を法務大臣に許可を得た民間の企業です。債権回収会社とも言います。

返済や支払いが滞り、滞納が続いていると、ついにはサービサーからの通達が届く場合もあるでしょう。そのようになってしまったら、どのように対処すればいいのでしょうか。この記事では、サービサーについて解説します。

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この記事に記載の情報は2023年11月22日時点のものです

サービサーとは債権回収会社のこと

冒頭でご説明したように、サービサーとは債権回収会社のことです。本来債権回収は、債権者と債務者の当事者間で行われますが、「債務者と連絡が取れない」「誠実な対応がされない」など、どうしても債権者だけの力だけでは債権回収が難しい場合、サービサーが代わりに債権回収を行います。

サービサーは、債権回収のプロですので、法的かつ的確に債権回収を行います。債権回収会社と聞くと「厳しい取り立て」「執拗な請求電話」などのイメージがされがちですが、決してそのようなことはありません。以下でその根拠を解説します。

正式なサービサーの数は少ない

なぜ、サービサー(債権回収会社)がそのように厳しい取り立てや執拗な請求がされないかというと、サービサーとして債権回収業を行うには、厳しい条件をクリアして国から認定を受けなくてはなりません。

国からサービサーとして許可される基準

国からサービサーとして認定されるには、厳しいいくつかの条件をクリアしなくてはなりません。

1:資本金5億円以上の株式会社であること

2:債権回収行の営業許可を法務省から取り消された場合、その日から5年以上が経過している

3:債権回収業に関する特別措置法第24条の規定及び弁護士法によって罰金刑に処せられた場合、刑の執行終了から5年以上が経過している

4:取締役に弁護士を選任すること

5:暴力団員および暴力団員でなくなった日から5年が経過する人物が事業を支配していない

6:暴力団員を業務に従事させていない

7:取締役および執行役、その他同党の支配力を有する人物に以下の項目が当てはまらないこと

  • 成年被後見人もしくは被保佐人
  • 破産者で復権を得ない人物
  • 禁固刑以上の刑に処せられ、刑の執行終了から5年未満の人物
  • 債権回収業および弁護士法により罰金刑が処せられ、刑の執行終了から5年未満の人物
  • 債権回収、管理の際に刑法、暴力行為等処罰に関する法律、賃金業の規制に関する法律、暴力団員による不当な行為防止等に関する法律により罰金刑に処せられ、刑の執行終了から5年未満の人物
  • 暴力団員

8:会社の商号に「債権回収」という文字を必ず入れること(債権と回収は離れていても可)

このように非常に厳密に条件が設けられたうえで、さらに法務省からの許可が必要となります。大まかな要点を挙げると

  • 資本金5億円以上
  • 取締役に弁護士がいる
  • 暴力団員が関連していない
  • 過去に処罰を受けた場合、年数が経っている
  • 社名に「債権回収」を入れる

ということが言えます。このことからサービサーとして営業をするには非常に狭き門と言えるでしょう。つまり、国から許可されているサービサーは、言い換えると安心できるとも言えるのです。

許可後も国から厳しい監視の目が入る

このように非常に厳しい認定条件のあるサービサー業ですが、許可されたからと言って、その後横暴な債権回収が行われていれば許されるものではありません。とはいえ、各会社も株式会社としての利益を出さなくてはなりません。

利益を出すためには債権回収を成功させなくてはなりませんが、債権回収のために「厳しい取り立て」や「脅迫めいた請求」といった行為をしていれば、暴力団の債権回収となんら変わらず、わざわざ厳しい条件を付けた意味がありません。

そこで、サービサーは許可後も国からの厳しい監視がされることとなります。

サービサー 関連

引用元:法務省

取締役の弁護士は弁護士会と繋がっていますし、日ごろの業務は、法務省や警察庁の立ち入り検査などによって監視されています。ですので、少しでも強引な回収方法を履行しているサービサーは沙汰されていくのです。

国から許可されたサービサー一覧

このように、サービサーとして業務を行っている会社は国内でも非常に少なくなっています。少しデータは古いですが、中小企業庁によると、日本国内の株式会社の総数は100万社強とされています。(有限会社も含めると400万社強)

そのうちの2%にあたる2万社程度が資本金3億円以上となっています。そして、「法務省 サービサー営業許可一覧」によると2016年3月段階でサービサーとして国から許可されている会社はわずか86社しかありません。

サービサーからの連絡が来た場合の対処法

それでは実際にサービサーからの通達が届きどのような行動を起こしていいのか戸惑っている方も少なくはないでしょう。こちらでは、サービサーへの適切な対処法を解説します。

まずは国から許可されているサービサーなのかを確認

ご説明のように、国から認められているサービサーは非常に少なくなっています。もし、サービサーからの通達が来た場合、必ず業者名と住所などの詳細が載せられているはずですので、本当に国から許可を受けているサービサーなのかを確認してください。

現在86社しかありませんので当てはまる場合は簡単に見つかるはずです。「社団法人全国サービサー協会|会員会社一覧」から社名で検索できますのでご利用ください。心配な方は法務省の「サービサー営業許可一覧」も併せてチェックしてください。

正式なサービサーであれば真摯に対応する

もし、正式に許可が下りているサービサーからの通達であれば、逃げ隠れなどしようとせず、真摯に対応するようにしてください。ご説明の通り、許可が下りているサービサーは、違法な手口は使っては来ません。

払えないからと言って、厳しい取り立てが始まるわけでもありませんし、法を守りながらも、極力両者に大きないざこざが起きないように解決しようとします。返済・支払いのための手立てを提案すらしてくれます。恐れず真摯に対応しましょう。

許可のないサービサーからの通達は一度相談する

もし、上記の一覧にないサービサーからの通達の場合、違法な取り立てや催促が行われることも十分に考えられます。サービサーに素直に従う前に迅速に消費者センターや弁護士などの専門としている機関に相談するようにしてください。

【関連記事】

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サービサーを名乗った詐欺集団にも注意

法務省から許可を受けているサービサー一覧にある業者名もしくは類似の業者から通達が来る場合もあります。会社名が一文字違ったり、住所が違う、電話番号が違うなどあり、その場合詐欺である可能性も考えられます。

必ず業者と連絡を取る前に、法務省や警察に相談されて下さい。「債権回収会社を詐称している等と情報提供があった業者名例 」であるように、非常に紛らわしい名前が使われていることが分かります。サービサーの情報を細部まで確認し、然るべき相談先へ必ず相談しましょう。

弁護士からの債権回収も真摯に対応

債権回収は、サービサーだけが行うものではありません。サービサー法が設けられたのは、2000年に入ってからのことです。それまでは、弁護士が債権回収を行っていました。今も、弁護士が債権回収を行っていることも多く、弁護士からの通達が来ることもあります。

弁護士の場合も、逃げ隠れしても状況が不利になるだけですから、真摯に対応することを心がけてください。自分だけでは心配の場合、こちらも弁護士に相談してみることも方法としてあります。

まとめ

サービサーは、債権回収会社のことで、国からの許可が必要です。もしも、サービサーからの通達が来た場合、しっかりと正式なサービサーかを確認したうえで、適した対処法を取るようにしてください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。