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再生計画案は個人再生成功のカギ!記載内容を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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個人再生は、返済計画などをまとめた再生計画案が認可され、その決定が確定されることで借金を減額することができます。そのため、再生計画案の作成が個人再生成功のカギともいえるほど、重要です。

この記事では、再生計画案について作成する前に知っておくべき基礎知識や作成から提出までの流れについてご紹介します。

【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策

失敗しない再生計画案を作成したい方へ

成功する再生計画案を作成したいのであれば、弁護士や司法書士に相談し作成してもらいましょう。

 

弁護士や司法書士への依頼では、再生計画案の作成以外にも以下のような事が望めます。

  1. 最短即日で取り立ての禁止
  2. 個人再生申立ての手続き・申立て
  3. 再生委員との面談への同行
  4. 再生計画案認可・その後のサポート

依頼する・しないで全体の期間も異なってきます。借金問題は問いません。お気軽にご相談ください。個人再生が得意な専門家を探す

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再生計画案とは|必ず知っておくべき基礎知識

再生計画案の基礎知識についてご紹介します。

再生計画案とは

個人再生は、債務(借金)を減額した上で、原則3年以内に債務を返済できるよう計画を立て、裁判所に提出し、可否を決定してもらう手続きです。

債務額や経済状況は人により大きく異なるため、毎月の返済額やその他条件などの具体的な返済計画は個人で定めなくてはいけません。再生計画案は、これらの計画をまとめた文書になります。

再生計画案に記載する具体的な内容

再生計画において必ず定めなければならない条項としては、以下のようなものがあります。

全部または一部の再生債権者の権利を変更する条項

ここでは、債務元本、利息、遅延損害金などについての減額内容を記載します。

弁済に関する内容を示す条項

個人再生の手続き後、毎月いくら、いつまでに、どのくらいの期間で返済していくのかなど、弁済について記載します。

共益債権及び一般優先債権の弁済についての条項

税金や国民健康保険、高熱水道費など優先的に支払う債務について旨を記載します。

再生計画案の見本(東京地方裁判所モデル)

上記にまとめた項目を含め、再生計画案を作成すると以下のような再生計画案を作成することになります。

済計画表の見本(東京地方裁判所モデル)

さまざまな条項を定める再生計画案とは別紙で、どのようにして返済していくか計画を定める「返済計画表」が必要になります。

再生計画案を作成するタイミングと提出期限

では、再生計画案はいつ作成し、提出すべきでしょうか。ここでは、再生計画案を作成するタイミングと提出期限について紹介します。

再生計画案を作成するタイミング

再生計画案は提出期限があるため、それまでに作成しなければなりません。もっとも、債権調査等をするまではわからない事項がある場合については、不明な事項がわかってから作成するのがよいでしょう。

再生計画案の提出期限

再生計画案の提出期限は裁判所が定めることとなっており、基本的には調査期間の末日から2ヶ月以内とされています。

期限内に再生計画案を提出できなかった場合

もしも、裁判所の定めた提出期間内に再生計画案を提出できなかった場合は、裁判所が、個人再生手続きを廃止する決定をすることになります(民事再生法191条2号)。

再生計画案の提出期限の延長について

再生計画案は、提出期限はありますが、作成するのに時間がかかることも考えられることから、提出期限の延長を認める規定があります。

もっとも「申立てにより又は職権で、前二項の規定により定めた期間を伸長することができる(民事再生法163条3項)」と記載してあることから、申立てをしても期間が伸長されないこともあるでしょう。

再生計画案が認可されるポイント

再生計画案に「不認可事由」がなければ裁判所に認可されます。ここでいう「不認可事由」とはどのようなものでしょうか。

個人再生における不認可事由とは

民事再生全般において共通する不認可事由としては、

再生手続きまたは再生計画に重大な法律違反があり、かつその不備を補正することができないこと(民事再生法174条2項1号)

再生計画が遂行される見込みがないこと(同項2号)

再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったこと(同項3号)

再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反すること(同項4号)

と定められています。

小規模個人再生の場合

小規模個人再生の場合には、民事再生法174条2項各号の不認可事由に加えて、さらに同法231条2項各号の不認可事由があります。

これは、収入や債権額要件といった手続き開始に関する要件を満たしていない場合などです。したがって、小規模個人再生の場合は、これらの不認可事由がないことも重要になります。

再生計画案の作成で失敗しないためには

再生計画案の作成には、これまでに見てきたように、記入すべき事項や提出期限などが定められています。また、認可事由があるなど、手続き過程や内容に誤りがあると裁判所に認可してもらえません

普段法律や債務整理に触れない人が、作成するとどうしても不備やミスが発生する可能性が高まります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが、再生計画案の作成で失敗しないための最善策といえるでしょう。

まとめ

再生計画案は個人再生に必要不可欠のもので、裁判所の定める提出期間内に提出しないと手続が廃止されてしまうということになります。さらに、提出期間内に提出したとしても、必ず裁判所が認可するというわけではなく、不認可事由がないことが必要です。

そのため、個人再生失敗させないためには、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが安全です。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。