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自己破産をする場合、家賃は支払ってはいけない?その理由を解説します

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自己破産をする場合、家賃は支払ってはいけない?その理由を解説します
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多額の借金について継続的な弁済が不可能であるという場合には自己破産手続きを検討することもあるでしょう。

自己破産手続きを考えるにあたって、「今の賃貸物件に住んでいられるの?家賃を払っても問題ない?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。

この記事では、自己破産手続を申請した場合に、賃貸物件の家賃の取扱いをどうするべきか、物件に住み続けることはできるのかについて解説します。

自己破産をするべきかお悩みの方へ

自己破産が認められれば、すべての借金がなくなりますが、その代わり最低限の財産以外手放すことになります。

借金問題を解決させる方法には、任意整理や個人再生などの方法もあるのです。

もしかしたらあなたにとって自己破産をすることが、ベストな選択肢ではないかもしれません。

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この記事に記載の情報は2023年11月07日時点のものです

自己破産をする場合に家賃は払っても問題ない?

まず、自己破産手続きを利用する場合に、滞納した家賃を支払うことは問題ないのかを確認しましょう。

自己破産はすべての債権者を対象とする

自己破産手続きは、すべての債権者を対象とする法的手続です。

そのため、賃借人が破産した場合、賃料債権を有する賃貸人の処理も破産手続内で行われることになります。

一部の債権者のみを特別に扱うことはできない

自己破産手続では、担保権があるなどの法的理由がない限り、一部債権者を優遇することは許されていません

また、債務者が支払不能になったあとで一部の債権者に偏った弁済をしても、破産手続でその効力が否認されることもあります。

このような一部債権者に対する偏った返済のことを偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。

最悪、偏頗弁済行為を理由に免責が許可されないという可能性もゼロではありません。

したがって、破産を検討している場合には、賃貸人にのみ偏った支払いをすることは控えるべきでしょう。

ただ、何も説明しないのは不誠実であるため「破産手続を検討しているので支払いが困難である」という説明はしておくべきでしょう。

破産手続での取扱い

債権者というと銀行・消費者金融・信販会社といった貸金業者をイメージするかもしれませんが、賃貸人も賃料債権を保有する債権者です。

そのため、賃借人が破産した場合、賃貸人の債権も破産手続で処理されます。

具体的には、破産手続開始後に裁判所に必要な届出を行うことで、破産手続開始決定前の債権は破産債権として、破産手続開始決定後は財団債権(破産手続内で優先的に弁済される債権)として、それぞれ配当があれば、受け取ることになります。

連帯保証人への請求についても知っておこう

賃貸するに当たり、賃借人側に連帯保証人を立ててもらうことはよくあることです。

一般的には、親族や保証会社が保証人として入るケースが多いでしょう。

賃借人が破産した場合、賃料債権の取扱いは上記のとおりですが、賃借人が破産しても連帯保証人の義務はただちに影響を受けることはありません。

そのため、賃貸人は、賃借人から回収ができないのであれば、連帯保証人に対して請求することを検討することになります。

なお、連帯保証人は保証債務を履行すれば、主債務者である賃借人に対して求償権を取得します。

この求償権がある場合には、破産手続で届出をすれば、手続内で処理されることになります。

電気・ガス・水道などの水道光熱費

家賃の滞納に加え、水道光熱費も滞納しているということはあり得ます

この水道光熱費についての利用料債権も破産手続開始前の債権は破産債権、破産手続開始後の債権は財団債権として破産手続内で処理されます。

なお、水道光熱費の利用料債権は、破産開始決定前6ヶ月分については優先的破産債権として処理されますし、日々の水道光熱費の支払いは生活の維持に必要なものであるため優先的な支払いが破産手続上問題視されることは多くありません。

もっとも、支払いに不安を感じたら、自己破産に詳しい弁護士へ無料相談してみるのが良いでしょう。

賃貸アパートは追い出されないのか?

自己破産と家賃の関係をお伝えしましたが、同時に賃貸アパート等にそのまま住み続けられるのか?ということを心配する方も多いと思います。

自己破産したことのみを理由に退去させることはできない

かつては、賃借人の破産が契約終了事由とされていましたが、現行法ではこの規定は廃止されています。

そのため、賃貸人は、賃借人が破産したという理由のみで、当然に契約を解除することはできません

賃貸借契約の取扱いは、破産手続の帰趨により左右されることになります。

同時廃止事件であれば、賃借人側の判断で、管財人事件であれば管財人の判断で、賃貸借契約を存続するかどうかが決まります。

例えば、収入に比して家賃が高額に過ぎるような場合や敷金債権を配当に充てるべき場合には、賃借人側から賃貸借契約を解除することは相当程度あろうかと思われます。

賃貸人側からの解除について

上記のとおり、賃借人が破産したという理由のみでは、賃貸人が契約を解除することはできませんが、破産に至るまでに長期間賃料が未払いとなっていたという場合には、これを理由に賃貸借契約を解除することはあり得ます。

では、どの程度の期間について家賃滞納があれば解除できるかですが、この点について明確な基準はありません。

一般的には3ヶ月以上の家賃滞納があり、家賃滞納について賃借人側に汲むべき事情もないような場合には解除が有効と判断される余地があると考えられています。

まとめ

この記事では、自己破産をする場合の家賃の支払・賃貸契約についてお伝えしてきました。

破産手続の申請を企図する場合、賃借人側として滞納家賃を軽々と支払えないようなこともあります。

賃貸人側も、賃借人が破産しそうという場合、対応に迷うこともあるでしょう。

対応に困るようであれば、弁護士に相談をして、不利益がない方法を模索してもらうのが望ましいといえるでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。