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個人再生で裁判所に出頭するのはいつ?|個人再生の流れと裁判所費用

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
個人再生で裁判所に出頭するのはいつ?|個人再生の流れと裁判所費用
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個人再生は、裁判所に許可をもらう債務整理の方法であるため、裁判所に出頭したり書類を提出したりする必要があります。不慣れな手続きかと思いますが、流れやポイントを抑えておけば心配要りません。

この記事では、個人再生のなかでも裁判所が関わってくる部分に焦点を絞り、

・個人再生における裁判所での手続き

・個人再生の際に裁判所がチェックする4つのポイント

・個人再生にかかる裁判所の費用

の3点についてお伝えしているので、個人再生を申し立てる方はぜひご活用ください。

個人再生をご検討の方へ

個人再生は、自己破産より影響やデメリットが少なく借金を減額できる債務整理です。個人再生をご検討している方は、まず弁護士や司法書士などの債務整理の専門家に個人再生の方法についてしっかり相談することおすすめします。

専門家への依頼では、以下のようなことが望めます。

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個人再生における裁判所での手続き

裁判所へ出頭する回数は、裁判所の方針や代理人(弁護士)をつけるかどうかで異なってきます。

基本的に、弁護士へ依頼すれば、出頭する必要はありません。ただし、申立人が行うこともありますので、個人再生の大まかな流れと、出頭が必要なタイミングを把握しておきましょう。

1:裁判所への申立・審尋

個人再生を裁判所へ申し立てる際は、経済状況がわかる家計簿や、申立書などを提出する必要があり、提出書類に不明点があると、裁判所から呼び出されます。

ただし、弁護士に依頼していれば、弁護士が裁判の代理人になってくれるため、尋問を受けることはありません。

2:個人再生委員の選出

申立後は、個人再生委員(※)が選出されるので、この個人再生委員会と一緒に手続きを進めていきます。

申立日から1~2週間後に、裁判所もしくは弁護士事務所で個人再生委員会との面談があるので出席しましょう。

面談では、個人再生の利用条件を満たしているかどうかや、収支の状況、財産の有無などが聴収され、返済計画を記した再生計画案というものが作成されます。

※個人再生委員会

債務者の財産・収入の状況などを調査・報告させる者。個人再生委員を指名しないで手続きすることもある。

3:申立の開始決定・履行トレーニング開始

申立が認可されると、債務者が再生計画案の通りに返済できるかどうかを確かめるために、履行トレーニングというものが約半年間(6回)実施されます。

履行トレーニングとは、裁判所によって、債務者が滞納せずしっかり返済できるかどうかを確認するテストのようなものです。

途中で滞納すると、個人再生が認められない恐れがあるので、毎回欠かさず返済を行ってください。

4:債権届・再生計画案の提出

債権届とは、債権者が裁判所に借金額などを知らせるための書類で、債務者と債権者の双方から借金額を再確認するために必要なものです。債権届は、再生計画案と一緒に裁判所に裁判所に提出することになっています。

債権届や再生計画案などの書類が期日までに提出されなかった場合は、個人再生の手続きが廃止になってしまう恐れがあるので、忘れずに提出してください。

5:手続き終了

債権者から申立に対する異議がなく、裁判所が再生計画案を認可すると、個人再生の手続きは終了になります。申立から手続終了までにかかる期間は、およそ3ヶ月~半年と考えておきましょう。

手続終了後は、再生計画案の通りに借金を返済していきます。

個人再生で裁判所がチェックする4つのポイント

裁判所がチェックするポイントを抑えておけば、申立を認可してもらえる確率が上がります。

以下では、裁判所がチェックする4つのポイントを紹介するので、覚えておきましょう。

1:履行トレーニングの成果

上述しましたが、履行トレーニングで返済できないことがあると、個人再生が不開始又は不認可になるリスクが上がります。履行トレーニングは完遂できるようにしてください。

2:再生計画案の内容

再生計画案の内容が債務者の収入から考えて妥当かどうかも重要です。再生計画案に無理があると判断されれば不認可になってしまいますので、弁護士もしくは個人再生委員と熟議し、無理のない再生計画案を作りましょう。

3:面談時の申立人の態度

個人再生委員との面談では、債務者の態度もチェックされます。態度が悪かったり、借金をしたことに対する反省が見られなかったりすると、個人再生委員から裁判所に報告がいき、個人再生が不開始又は不認可になってしまうかもしれません。

面談時は、礼儀正しい態度を心掛けてください。

4:必要書類が正しく作成されているか

裁判所に提出する書類に誤りや問題点があると、個人再生の手続きが遅れてしまったり、不開始又は不認可になったりする恐れがあります。

例えば、家計簿で支出が収入を上回る、財産目録に記入漏れの財産があるなどです。なお、意図的に財産目録に虚偽の情報を書いたことが知られると、申立が不認可になるだけでなく、詐欺再生罪に当たるので、絶対にやめましょう。

個人再生にかかる裁判所の費用

個人再生では、弁護士・司法書士への依頼費とは別に、裁判所に払う費用がかかります

以下では、依頼費や裁判所費用を含めた個人再生の費用について解説するので、参考にしてみてください。

個人再生で裁判所に支払う費用相場

裁判所に支払う費用は、

  • 印紙収入代1万円
  • 官報掲掲載費1万2,000円
  • 郵便切手代1,600円
  • 個人再生委員の報酬代25万円

合計して30万円前後が必要です。ただし、個人再生委員は、代理人(弁護士)がいるケースや、管轄の裁判所の方針によっては選任されないこともあり、その場合は報酬代はかかりません。

個人再生の裁判所費用の内訳・詳細はこちらをチェック

弁護士に依頼した場合

弁護士への依頼費は、おおよそ40~60万円とされています。弁護士は、裁判の代理人になることができ、手続きをすべて代行できるため、その分費用が高い傾向があります。

弁護士を代理人にした場合、個人再生委員の報酬が減額されるもしくは選任されません。(東京地方裁判所は必ず選任されます)

司法書士に依頼した場合

司法書士への依頼費は、おおむね30~50万円と、弁護士よりも安く設定されています。ただし、1社140万円以上の案件は依頼できませんのでご注意ください。

【例】

費用を抑えたいなら

現時点で個人再生の費用を用意できなくても、費用を立て替えてもらったり分割払いにしてもらったりすることで、依頼できる可能性があるので諦めないでください。

個人再生を申し立てる人は、費用を工面できないことが多いので、弁護士や国が救済制度を用意してくれています。各種制度についての詳細は、「債務整理で弁護士費用が払えない場合の対処法」をご覧ください。

個人再生のデメリットはあるか?どう手続きを進めるのか?確認しよう

まずは、お近くの弁護士・司法書士事務所に次の4点を無料相談して、個人再生すべきか確認しましょう。

・具体的にどんなデメリットがあるか?
・どうやって手続きを進めるのか?
・費用はいくらぐらいかかるのか?
・そもそも個人再生できるか?あなたに合っているか?

当サイト債務整理ナビでは、個人再生や借金問題の解決が得意なお近くの事務所を簡単に探すことができます。借金問題が得意な事務所のみを掲載しているので、どの事務所に相談してもOKです。

まずは、以下からお住まいの都道府県を選んで、無料相談しましょう。今すぐにお話できない方はメールがおすすめです。

もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心して相談してください。

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まとめ

冒頭で説明しましたが、個人再生は裁判所に認可してもらう手続きなので、裁判所に好印象を持ってもらうことが大切です。

裁判所が重視するポイントを抑えていれば、悪印象を持たれることはありませんが、書類の作成など難しい作業があるので、弁護士に依頼して手続きを一任したほうが安心でしょう。

また、手続き中は、審尋や個人再生委員との面談で、裁判所に出頭することもありますが、弁護士に依頼すればご自身が動く必要はほとんどありません。

弁護士費用が気にかかるかもしれませんが、依頼すれば、個人再生委員の報酬を払う必要がなくなったり、後払い・分割払いなどの諸制度を利用できたりする可能性があります。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。