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個人再生の必要書類一覧|必要書類の作成・準備方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
個人再生の必要書類一覧|必要書類の作成・準備方法
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個人再生を申し立てるには、以下の通り裁判所から取り寄せる書類」「個人で用意する書類」があります。

裁判所から取り寄せる書類一覧

申立書

申立人を特定するための書類

陳述書

職業・収入・財産を示す書類

債権者一覧表

借入先についてまとめる書類

家計表

現状の収支をまとめた書類

財産目録

申立人が所有する財産に関する書類

 

個人で用意する書類一覧

申立人を特定
する書類

戸籍謄本(裁判所による)

住民票

財産・家計を
示すための書類

給料明細書

退職金見込み額証明書

所得課税証明書

通帳のコピー

自動車所有者

車検証のコピー

登録事項証明書

被公的扶助者

児童手当支給決定書

年金通知書

被扶養者

同居人の給料明細

保険加入者

保険証書

解約返戻金証明書

不動産所有者

固定資産評価証明書

賃貸住まいの方

賃貸借契約書

更新契約書

社宅住まいの方

社宅証明書

換金価値のある財産がある場合は査定書

債務に関する書類

借用書

返済予定一覧表

明細書

税金・社会保険料の滞納者

納税通知書

督促状

住宅ローン
特則利用者

ローンの契約書

返済一覧予定表

間取り図

また、再生手続きが開始されてから個人再生が適用されるまでにも、再生計画案など裁判所へ提出する書類がありますが、限られた時間内で作成しなければならず、個人再生が適用されるためには裁判所に受け入れやすい書類を作成する必要があります。

本記事では、これから個人再生を申し立てる方に向けて、必要な書類から準備・作成方法について説明します。

個人再生の必要書類を

お調べの方へ

個人再生をする際に、どういった書類が必要なのかは、当記事を読めば分かります。

 

一方で、個人再生は債務整理の中でも最も手続きが難しく、自分だけで正確に理解し、準備することは難しいです。

 

よって、個人再生をする上で何が必要なのか、ヌケモレなく正確に理解して準備をするには、弁護士・司法書士への無料相談が有効です。

 

また、借金問題について弁護士・司法書士へ相談・依頼することは、以下のようなメリットがあります。

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個人再生で借金を大幅に減らすことは、人生再スタートのきっかけになります。ひとりで悩まず、まずは相談してみましょう。

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裁判所から取り寄せる個人再生の申立時の必要書類

まずは裁判所から取り寄せることができる書類について説明します。

裁判所から取り寄せる必要書類

裁判所から取り寄せる申立の必要書類は以下の通りです。

裁判所から取り寄せる書類一覧

申立書

申立人を特定するための書類

陳述書

職業・収入・財産を示す書類

債権者一覧表

借入先についてまとめる書類

家計表

現状の収支をまとめた書類

財産目録

申立人が所有する財産に関する書類

続いて各書類における特徴や記載方法について確認していきましょう。

申立書

申立書とは個人再生の申立人を特定するために必要な情報を記載するための書類であり、氏名、住所、連絡先を記載します。

小規模個人再生を前提に申立が開始される

個人再生は、小規模個人再生と給与所得等再生の2種類に分かれますが、両者の違いは以下の通りです。

  • 債権者の意向が反映されるか否か
  • 収入の安定性
  • 減額される借金の割合

陳述書

陳述書には、職業、収入、家族関係、現在の住まい(賃貸の場合は家賃も記入)に関する記述をします。

会社員や公務員の場合は、手取額(税金、社会保険料を控除した額)を収入として記載し、賞与がある方は、過去一年における賞与の金額と時期について記述します。

また、自営業者である場合は、事業の開始時期、事業の名称、営業場所の住所と事業内容、さらに過去の確定申告書を元に1ヶ月あたりの所得について記述します。

債権者一覧表

債権者一覧表は、全ての借入先に関して記述するための書類であり、各借入先の氏名、住所、連絡先、借入金額、借入期間について記述していきます。

記入のポイント

利息を踏まえた上で借入金額を考えると記入がややこしくなるので、書類作成の負担を減らすために元金だけを記入しましょう。

また、各債権者において、「異議の留保欄」が設けられておりますが、これは後々、借金の額が間違っていた場合、後で訂正するために設けられた項目です。

もし実際の債務額より記入した金額の方が高額であった場合、記入した金額を債務額として個人再生の手続きが進められていきます。

当然、必要以上に債務額が高額な状態で個人再生が適用されることは損であるため、後で間違いを訂正できるように「異議の留保欄」にチェックをつけましょう。

家計表

家計表とは、申立人の家庭内における家計の収支を記録するための書類です。収入の合計額として、月々の配偶者を含めた給与の総額、生活費として家賃、光熱費、水道料金、食費、各種保険などを含めた支出を記載していきます。

また、支出の欄には住宅ローン、消費者金融への借入に伴う返済の記述も必要です。

裁判所によって、必要な家計表の月数は異なるため、詳しいことは申立先の裁判所にて確認してください。

財産目録

財産目録には、現金、預貯金、不動産、各種保険、自動車など換金価値のある財産について記載する書類です。貸付金や売掛金がある場合は、相手の氏名と金額、回収の見込みがあるのかを記入します。

また、加入している保険に関しては保険名と解約した場合の返戻金について記入、不動産、自動車に関しては時価評価額の記入が必要です。お住まいが賃貸物件の方は、預けている敷金について記入しましょう。

相続財産がある方は、相続の時期と相続の対象財産、被相続人関する記入が必要になります。

【参照】
▶「個人再生で借金を大幅に減らす手順と失敗しない為の注意点
▶「個人再生に必要な費用とできるだけ費用を抑える3つの方法

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個人で用意する個人再生申立時の必要書類

次に個人で用意する必要がある申立書類について確認していきます。上記で説明した裁判所で用意する書類の内容を保管する書類がメインです。

個人で用意する個人再生の申立に必要な添付書類の一覧です。

個人で用意する書類一覧

申立人を特定
する書類

戸籍謄本(裁判所による)

住民票

財産・家計を
示すための書類

給料明細書

退職金見込み額証明書

所得課税証明書

通帳のコピー

自動車所有者

車検証のコピー

登録事項証明書

被公的扶助者

児童手当支給決定書

年金通知書

被扶養者

同居人の給料明細

保険加入者

保険証書

解約返戻金証明書

不動産所有者

固定資産評価証明書

賃貸住まいの方

賃貸借契約書

更新契約書

社宅住まいの方

社宅証明書

換金価値のある財産がある場合は査定書

債務に関する書類

借用書

返済予定一覧表

明細書

税金・社会保険料の滞納者

納税通知書

督促状

住宅ローン
特則利用者

ローンの契約書

返済一覧予定表

間取り図

 

申立人を特定するための書類

個人特定に必要な書類として、戸籍謄本と住民表を取り寄せなければなりません。

戸籍謄本

戸籍謄本に関しては、世帯全員分が1通ずつ必要になりますが発行日から3ヶ月以内の謄本を用意してください。また、本籍地の役所にて取り寄せることが一般的ですが、郵送、管轄の官庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

住民票

住民票に関しても同様、発行日から3ヶ月以内の住民票が世帯全員分、必要になります。お取り寄せに関しては自治体の役所にて取り寄せてください。

財産・家計を示すために必要な書類

財産・家計を表す上で、必要な書類について紹介していきます。

給料明細書

まず、給料明細書に関しては3ヶ月分必要になるため再生手続きを開始する前から事前に保管しておきましょう。万が一ない方は、会社に問い合わせてください。

退職金見込み額証明書

退職金見込み額証明書とは、もし現在、退職した場合にどれだけの退職金が支給されるのかを示した書類です。こちらの書類は会社に確認してください。

所得課税証明書

所得課税証明書は、所得に関してどれだけの税金を納めていたのかを示す書類であり、2年分の証明書を役所で取り寄せる必要があります。また、自営業者の場合は、確定申告書の控えを用意してください。

通帳のコピー

通帳のコピーは、お金の出入りを確認するために必要になりますが、過去2年分の通帳のコピーが必要になります。もし通帳を紛失された方、取引履歴が合算されている方は、銀行にて取引履歴明細書を発行してもらいましょう。

自動車を所有している方の場合

自動車を所有している方は、車検証のコピー、登録事項証明書、自動車の時価評価額を示すための査定書を添付する必要があります。

登記事項証明書に関しては、運輸支局、または自動車検査登録事務所にて取り寄せてください。自動車の査定に関しては「日本自動車査定協会」にて行ってもらうか、法律の専門家に相談しましょう。

公的扶助を受けている場合

児童手当を受けている方、年金受給者、または被扶養人の方は、公的扶助を受けていることを示すための書類の提出が必要です。児童手当を受けている方であれば、児童手当支給決定書、年金受給者であれば年金通知書、被扶養者の場合は同居人の給料明細を用意してください。

保険証券

自動車保険、火災保険、生命保険など、何かしらの保険に入っている方がほとんどでしょう。保険も解約した際の解約返戻金が財産の一部と見なされるため、保険証書、保険証解約返戻金証明書の提出が必要になるので、保証会社から取り寄せてください。

住まいに関する書類

また、現在の住まいを示すための書類の提出が必要になります。住宅をお持ちの方は、固定資産評価証明書が必要になりますが、住宅の管轄にあたる役所にて発行することができますが、役所のホームページからダウンロードすることも可能です。

また、賃貸暮らしの方は、賃貸借契約書、敷金が明記されてある更新契約書が必要になります。社宅にお住まいの方は社宅証明書が必要になるので、会社にて取り寄せてください。

その他の財産となり得るものを所有している場合

個人再生において家電や洋服などは生活に必要な物に関しては財産に含まれません。株券、骨董品、貴金属、ゴルフの会員権など換金するに値するものだけが該当しますが、換金する価値のある財産を所有している場合は、時価評価額を示すための査定証明書が必要になります。

自動車や不動産の時価評価額を算定する業者はありますが、それ以外の財産に関する査定をしてもらうためには、法律の専門家へ相談するのが無難でしょう。

債務に関する書類

次に個人再生の申立において、債務に必要な添付書類について確認していきます。一般的には不動産、車のローン、携帯の分割支払いも含め全ての債務に関する情報が記載された書類が必要になります。

そのため借用書、返済予定一覧表、明細書など債務に関する手持ちの書類は全て添付書類として提出しましょう。また、税金、社会保険料の滞納分も債務に含まれるため、滞納者は納税通知書や督促状を用意してください。

税金・社会保険料の滞納は債務整理の対象外

しかしながら、注意していただきたい点は、税金・社会保険料の滞納料金は債務整理の対象から外れることです。個人再生は、借金を抱えた債務者が借金を減額するための法的手続きになりますが、税金・社会保険料が個人再生によって減額されることはありません。

しかしながら、一般の金融機関と比べて、行政は分割・減額支払いに対応してくれるので滞納者はまずはお近くの区役所にて問い合わせてください。

【関連記事】住民税を滞納することで起こりうるリスクと解決方法

住宅ローンの特則を利用するときに必要となる書類

個人再生において、全ての債権者(金融機関)の借金を対象にしなければなりません。当然、住宅ローンも個人再生の対象に含まれるわけですが、個人再生が行われ合場合、銀行側は抵当権を行使するのは必須です。

抵当権が行使されれば、対象の住宅は競売にかけられてしまいますが、個人再生を申し立てる人の中には住宅を残しておきたい人も多いでしょう。そこで、個人再生手続きにおいては、住宅ローンの特則を利用することで住宅ローンを個人再生の対象から外ことができます。

必要書類

もし住宅ローンの特則を利用するのであれば、個人再生の申立書に、「住宅資金特別条項」の欄が設けられておりますので、レ点をつけましょう。また、添付書類として住宅ローンの契約書、返済一覧予定表が必要になります。また、自宅の中にお店、事務所を構えている方は、間取り図を用意してください。

住宅ローン特則を受ける場合の注意点

住宅ローン特則を適用させる場合、住宅ローンの残高に対して住宅の時価評価額が高額な場合、個人再生によって減額される借金の割合が低くなります。そのため、ローンの残高と住宅の時価評価額を事前に見比べる必要がありますが、詳しくは以下の記事を参照にしてください。

【関連記事】個人再生をする人が住宅ローンを残すための知識のまとめ

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個人再生申立後に必要な提出書類

個人再生の申立が適用された後、手続きが完了するまでにいくつかのステップを踏みますが、その都度、裁判所へ提出する必要のある書類があります。提出期限に間に合わせる必要があるため、提出書類について事前に把握しておくべきでしょう。

個人再生申立後に必要な提出書類一覧

申立後に提出が必要になる書類の一覧をまとめると以下の通りになります。

手続きの流れ

提出書類

①再生手続き開始後

財産状況等報告書

②債権額の確定

債権否認一覧表

異議書

③個人再生後の返済の計画

再生計画案

再生手続き後すぐに提出する報告書

再生手続きが開始されると、すぐに財産状況等報告書という書類の提出が必要です。この書類の趣旨の一つは別途で、申立時とは別途で所有財産が見つかった場合、それを報告するための書類になりますが、申立時と変化がなければ「財産目録に記載したとおり」のところにレ点をつけてください。

もし別途に財産があった場合は、報告書に財産目録の欄が設けられているで、申立時に記載した財産目録と同じ要領で記載しましょう。

個人再生に至った事情

この報告書には、「再生手続きに至った事情」、「財産に関する経過及び現状」について申立時と変わった点があった場合、具体的に記述するための書類でもあります。

実際のところ「再生手続きに至った事情」に関しては、申立書にテンプレートの文章が記載されているため、申立時には記載する必要がありませんでした。

記載された文章に補足したい内容がある場合、「再生手続きに至った事情」に補足の説明を加えますが、もしなければ「補足する点はない」の欄にレ点をつけてください。

「財産に関する経過及び現状」に関しても同様に、申立時に記載した財産、家計の状況と変化がなければ「陳述書・財産目録に記載したとおりである」の欄にレ点をつければ問題ありません。

債権額確定のために必要な提出書類

次に債権額を確定させるための手続きを行いますが、これは申立人が主張する債権額(借金の額)と債権者が主張する債権額に違いがある場合に穴を埋めるための手続きです。

債権者の中には、申立時に提出した債権者一覧表の債権額(借金額)に異議を持つ方もいますが、その場合、裁判所に債権届(債権者が主張する債権額を記入した書類)を送ってきます。

債権否認一覧表

申立人は、債権者達から出揃った債権届を元に債権否認一覧表を裁判所へ提出する必要がありますが、債権者が主張した債権額の中に異議を唱えたい場合は、この書類の「認めない額」に金額を記入してください。

異議申立のための異議書の提出

また「認めない額」を記載した上で債権否認一覧表を提出したところで、裁判所へ債権額に異議を申立てたことにはなりません。別途で異議申述の手続きが必要になりますが、異議を唱えたい債権者の氏名と異議の理由を記載した上で、異議書を提出する流れです。

再生計画案の作成

個人再生において再生計画案が最重要の提出書類です。再生計画案は個人再生適用後における返済計画書になります。

実際、個人再生において減額された借金の残高を3年の分割支払いで返済する内容の計画案を作成しますが、そのためには最低弁済額を算出しなければなりません。

小規模個人再生における最低弁済額

最低弁済額とは、実際に個人再生適用後に再生者が返済する借金の最低金額であり、借金の総額によって最低弁済額は異なります。

借金総額

最低弁済額

100万円未満

借金総額

100万~500万円未満

100万円

500万~1,500万円未満

20%

1,500万~3,000万円未満

300万円

3,000万~5,000万円未満

10%

この最低弁済額を元に、債権者の意向を気にしながら債権者へ返済する弁済額を定める流れです。

また、申立人の所有する車や不動産など換金する価値のある財産が高額な場合、その金額に応じて最低弁済額は高額になりますが、詳しくは「小規模個人再生により減額される借金の割合」を参照にしてください。

給与所得者等再生における弁済額

小規模個人再生が適用されなかった、つまりは給与所得者等再生として手続きを進める場合、一般の個人再生よりも弁済額が高額になります。

給与所得者等再生においては、「可処分所得(収入-税金-社会保険料-必要最低限の生活費)の2年分」と「小規模個人再生で求めた最低弁済額」と比べて高額な方が、債権者への弁済額になります。

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個人再生が不認可にならないために必要な書類作成の知識

個人再生の手続きは提出に必要な書類が多い上に、手続きの内容が複雑です。そこで個人再生が適用されるために必要な書類作成における知識について確認していきましょう。

書類の記入漏れや見落としをなくす

まず、裁判所における提出書類は厳しくチェックされると認識してください。記入漏れや書類に過不足があると再提出になりますが、手続き開始後に提出する書類は期限が設けられているため注意が必要です。そのためて提出期限よりも余裕をもって書類を準備するようにしてください。

また提出前に窓口で確認してもらうことができるのですが、見落としがあった場合にその場で訂正できるよう提出時には印鑑を持参してください。

再生計画案を認めてもらうためには

また、提出書類の中でも再生計画案の内容次第で個人再生が適用されるかどうかがわかれます。

実践可能な再生計画案を作成する

再生計画案の内容によって不認可になる原因の一つは、申立人の収入から考えて実践する上で再生計画案の内容に無理がある場合です。ご自分の収入と、個人再生後に返済する弁済額から無理のない再生計画案を作成しましょう。

また、裁判所から認可されやすい再生計画案を作成するためには、裁判所が指定した再生委員、または法律の専門家へ相談することをオススメします。

債権者が納得する弁済額を設定する

小規模個人再生において再生計画案の内容に対して、過半数以上の債権者の反対、または反対した債権者の債権額の総額が借金の半額を上回る場合、再生計画案は適用されません。

そのため、債権者が納得するであろう弁済額を設定する必要がありますが、この件に関しても再生委員、法律の専門家へ相談することが無難でしょう。

【関連記事】個人再生が不認可にならないために必要な3つのこと

個人再生の必要書類の作成は弁護士に依頼すべき理由

最後に個人再生における必要書類を作成するにあたり、弁護士に依頼すべき理由について説明します。

何より面倒な書類集め・作成を行ってくれる

既におわかりかもしれませんが、個人再生の手続きを進める中で提出書類を準備するだけでも手間と時間を要します。書類に過不足があった場合、再提出する必要がでてきますが、提出期限も限られているため、書類作成に慣れていない人にとっては負担が大きいでしょう。

申立人の負担を減らすだけでなく、期限内に確実性の高い書類を作成する上でも弁護士に依頼するメリットは大きいです。

財産の査定をしてもらう業者を紹介してもらえる

書類を集める上で、不動産、自動車など換金価値のある財産の査定をしなければなりません。不動産や自動車であれば、まだ査定する業者を見つけることは容易かもしれませんが、それ以外の財産の場合、査定を専門とする業者を見つけるだけで一苦労です。

債務整理の手続きに慣れている弁護士であれば、財産の査定をするのに最適な業者を紹介してもらえるので、これも弁護士に依頼した方が良い理由の一つになります。

適用されやすい再生計画案の作成が可能

再生計画案の内容によって個人再生が適用されるかどうかが決まると説明しました。

債務整理の案件になれている弁護士であれば、どのような計画案を作成すればいいのか熟知しているでしょう。裁判所側が納得する、また債権者にとって受け入れやすい再生計画案の内容を提案してくれます。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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