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個人再生後に住宅ローンは組める?審査通過のための対策を完全解説

杉本法律事務所
杉本 真樹
監修記事
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個人再生とは、裁判所が認めた再生計画のもと、大幅に減額された借金を3〜5年かけて返済する手続きです。

利用すれば、借金の悩みから解放される一方、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまうという大きなデメリットもあります。

そのため、「今後、どんなローン審査にも通らないのだろうか?」「住宅ローンを組めないなら、憧れのマイホーム購入は諦めざるを得ないのかな?」などと、不安に思う方もいるでしょう。

しかし、個人再生後にいつまでもブラックリストに載るわけではありません。

一定期間が経過すれば抹消され、再びローンを利用できるようになります。

本記事では、個人再生後の住宅ローンの利用について詳しく解説します。

ローン審査を通過するためのコツや、返済中の住宅ローンがある場合についても紹介しますので、不安に思うことのある方はぜひ参考にしてください。

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個人再生後、住宅ローンは一定期間経過後に組める

個人再生をすると、信用情報機関に事故情報として登録されるため、ローンを利用できなくなります。

しかし、事故情報は永遠に登録されるわけではなく、一定期間が経過すれば抹消され、再びローン商品を利用できるようになるでしょう。

ここでは、個人再生後の住宅ローンの利用について解説します。

信用情報機関に事故情報が登録されている間は住宅ローンを利用できない

個人再生手続きをすると、いわゆるブラックリストに載り、信用情報機関に事故情報として登録されます。

そのため、住宅ローンをはじめとするローン商品やクレジットカードなどは基本的に利用できません。

しかし、事故情報は永久に登録されるものではなく、一定期間経過後には抹消されるため、住宅ローンも再び利用できるようになります。

事故情報の登録期間は5年〜10年

事故情報として登録される期間は、個人再生の場合、一般的に5年〜10年です。

具体的な期間は、信用情報機関によって異なります。

日本には信用情報機関が3つあり、JICCやCICは完済から5年ですが、KSCの場合は個人再生手続き開始から10年とされています。

経済力のある連帯保証人を立てられる場合などは、住宅ローンを組める可能性はある

基本的に、個人再生後から一定期間内は住宅ローンを組むことは難しくなります。

ただし、個人再生後で、まだブラックリストに登録された状態であっても、連帯保証人の信用情報が良好であれば、住宅ローンを利用できる可能性もゼロではありません。

これは、経済力のある連帯保証人を立てることで、支払い能力が担保できると認められるからだと考えられます。

頭金の割合や住宅の担保価値、申込先の金融機関によっても対応は変わってきます。

個人再生の対象となった金融機関からは、事故情報削除後も融資を受けるのは難しい

信用情報機関のブラックリストから抹消されたあとでも、ローンを申し込む金融機関が、個人再生手続きで債権者に含まれていれば、利用できない可能性があります。

これは、その金融機関独自のブラックリストである「社内ブラック」に登録されている可能性が高いためです。

過去に支払いができなくなり、個人再生を利用したことが社内データとして記録されているため、ローン審査に通りにくくなると考えられます。

個人再生後に住宅ローンの審査を通過するためのポイント

個人再生手続き後に、ローン審査に通過する可能性を高めるには、いくつかのポイントがあります。

ここでは、より審査に通過しやすくなるために実践したいコツを紹介します。

事故情報が消えたか確認する

ローンを申し込む前には、各信用情報機関に情報開示請求をし、事故情報が消えたか確認するのが望ましいでしょう。

各信用情報機関への情報開示請求の方法は以下のとおりです。

信用情報機関

請求手段

手数料

公式URL

JICC

(株式会社日本信用情報機構)

・スマホアプリ

・郵送

・窓口

1,000円(税込み)

https://www.jicc.co.jp/kaiji

CIC

(株式会社シー・アイ・シー)

・インターネット

・郵送

500円(税込み)

https://www.cic.co.jp/mydata/index.html

KSC

(全国銀行個人信用情報センター)

・インターネット

・郵送

1,000円(税込み)

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

頭金をできるだけ多く用意しておく

住宅ローンの審査では、年収に対して受けられる融資額の上限が決められています。

もし頭金を多く支払うことができれば、年収が低かったとしても審査を通過できる可能性があります。

また、頭金が多いほど、借入額が少なくてすむこともまた、審査を通りやすくする理由のひとつです。

特に個人再生をすれば、ブラックリスト登録期間を経過しなければ申請できないため、申込者が若くはない方のケースも多いでしょう。

一般的に、年齢が高くなるほど頭金は多く必要です。

審査に通りやすくするためにも、ブラックリスト登録期間中に可能な限り貯蓄しておくことをおすすめします。

収入の安定した職業に就いておく

収入が安定した状態にあることも重要です。

正社員であり、さらに勤続年数の長い方ほど通過しやすいでしょう。

住宅ローンを利用したいなら、個人再生後、できる限り長く同じ職場で正社員として勤めるのが望ましいといえます。

個人再生の対象となった借入先には申し込まない

住宅ローンを申請するなら、個人再生の際に債権者に含まれた金融機関へは申し込みを避けるのが無難です。

これは、信用情報機関のブラックリストからは情報を削除されたとしても、会社独自のブラックリストには登録され続けている可能性があるからです。

ノンバンク系のローンも検討する

一般的に、ノンバンク系であれば、銀行系よりもローン審査に通過しやすいといわれています。

ノンバンクとは、銀行以外の金融機関のことであり、お金を貸すなど与信業務に特化した企業のことで、消費者金融やクレジット信販会社などが該当します。

ノンバンク系の金融機関であれば、ローン審査を独自の基準でおこなうことがあり、比較的通過しやすいとされています。

ただし、金利が高いことが多く、その分支払い合計額も高くなる傾向があることに注意しましょう。

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個人再生後すぐに住宅ローンを組む方法

住宅ローンを利用するなら、返済が長期にわたるため、できるだけ早い時期に住宅の購入に踏み切りたいという方も多いでしょう。

個人再生後、ブラックリストから抹消されるまで待てないという場合、家族名義であれば住宅ローンを利用できる可能性があります。

家族名義ならすぐにでもローンを組める可能性はある

信用情報機関のブラックリストに載るのは、個人再生をした本人だけで、家族の情報が登録されることはありません。

そのため、住宅ローンを家族名義で申請すれば、審査を通過できる可能性があります。

ただし、ローン審査で参照されるのは信用情報だけではなく、年収や勤務先の規模、借り入れ時の年齢など、さまざまな事項が加味されます。

そのため、必ず通過できる保証はありませんが、ご自身で申し込むよりは通過できる可能性が高まると考えられます。

個人再生後、返済中の住宅ローンはどうなる?

個人再生の申し立て時点で、すでに住宅ローンを利用しており、返済中であった場合はどうなるのでしょうか。

ここでは、個人再生後の返済中の住宅ローンの扱いについて解説します。

住宅ローンが減額の対象になると家を手放さねばならない

個人再生では任意整理のように減額の対象を選べないため、原則として、住宅ローンも減額の対象となります。

そうなると、金融機関に支払い能力がないとみなされてしまい、担保権を実行されてしまうでしょう。

家は競売手続きにかけられ、手放さざるを得なくなるのです。

家を手放したくないなら「住宅ローン特則」を利用する

「個人再生をしたいけれど、自宅は手放したくない」という場合は、「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用すれば、担保権の実行を免れられます。

「住宅資金貸付債権に関する特則」とは、「住宅ローン特則」とも呼ばれ、自宅を個人再生の対象から外すことができる仕組みです。

個人再生をしても、通常どおりにローンの返済を続けられることで、家を手放さずに済みます。

住宅ローン特則の主な利用要件は、下記の4つです。

  • 対象となる借り入れが住宅ローンである
  • 対象物件が、個人再生の申立人本人が所有しており、本人の居住用の住宅である
  • 抵当権は住宅ローンの担保権一つのみで、ほかに設定していない
  • 代位弁済後、6ヵ月以内に個人再生を申し立てている

ペアローンの場合は利用できない

ペアローンとは、ひとつの物件に対して夫婦や親子など、それぞれが主債務者となって契約するローンのことをいいます。

それぞれの収入に応じて借り入れができ、一人で契約するよりも大きな額を借り入れられます。

しかし、個人再生ではペアローンを契約していると、住宅ローン特則を利用できません。

これは、住宅ローン特則を利用するには、家に設定された抵当権が一つでなければならないためです。

ペアローンの場合、夫婦それぞれで抵当権を設定していることがほとんどであるため、利用できないケースが多いでしょう。

なお、連帯債務や連帯保証の場合には利用できます。

保証人がついていても利用できる

住宅ローン特約は、保証人がついていても利用できます。

ローンの返済を続けている限り、保証人に迷惑をかけることもありません。

ただし、再生計画に入れるほかの債務に関する保証人には、迷惑をかけてしまう可能性があります。

借り換えていても利用できる

ローンを借り換えたとしても、住宅ローンとしての性質に変わりがなければ、住宅ローン特則を利用するための要件を満たすことから、住宅ローン特則を利用できます。

代位弁済後でも利用できる

住宅ローン特則は、滞納による代位弁済があってから6ヵ月以内の申し立てであれば、利用できます。

通常、代位弁済があれば住宅は競売手続きにかけられてしまいますが、住宅ローン特則を利用すれば、代位弁済はなかったことになり、家に住み続けることができます。

さいごに

個人再生をすると、信用情報機関に事故情報として登録されるため、住宅ローンをはじめとするローン商品は利用できません。

しかし、5年〜10年程度経過すれば、事故情報は抹消されるため、個人再生後でも利用できる可能性が高いでしょう。

ただしローンの審査で加味されるのは、信用情報機関の事故情報だけではありません。

申込者の収入や年齢、勤務先などさまざまな要因が影響します。

審査を通過する可能性を高めるためにも、できる限りの対策をするのがよいでしょう。

また、これから個人再生をしたいけれど、住宅ローンの問題をはじめ、不安が多いためになかなか踏み出せないという方は、ぜひ弁護士に相談してください。

弁護士に相談すれば、個人再生で不安に思う点を解消でき、ご自身にとってベストな債務整理の方法を提案してくれるはずです。

債務整理を検討しているなら、早めに弁護士に相談し、借金の悩みから解放されましょう。

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この記事の監修者
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杉本 真樹 (群馬弁護士会)
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。