2回目の個人再生で注意すべきポイント
「以前、個人再生を行ったが、完済した後にまた借金をしてしまって返せなくなった」
「現在の再生計画は厳しすぎて、やっていけない」
このような場合、2回目の個人再生を検討する人も多いかと思います。結論からお伝えすると、過去に個人再生を行っていても再度申立てることは理論上可能です。
ただし、2回目の個人再生は一度目と違い、条件が厳しくなったり、一定期間中の申立てが禁止されたりと注意すべき点がいくつかあります。この記事では、2回目の個人再生を検討している人が知っておくべきことを解説します。
【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策
「2度目の個人再生も成功させたい…」 そんなあなたへ |
二度目の個人再生は一度目より判断が厳しくなるケースがほとんどです。問題なく成功させるには早い段階で、弁護士や司法書士などの債務整理の専門家に相談すること解決への近道です。 専門家への依頼では、以下のようなことが望めます。
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2回目の個人再生を申し立てる前の注意点
たとえ個人再生による返済期間中でも、小規模個人再生であれば2度目の申立てができます。ただし、個人再生を再度申し立てる際は、以下の点に注意しましょう。
給与所得者等再生を行う場合は1回目から7年開ける
小規模個人再生の場合は、1回目の返済途中でも再申立てが可能ですが、給与所得者等再生の再申立ての場合は、1回目の再生計画認可決定の確定日から7年間は再申立てをすることはできません。
給与所得者等再生は小規模個人再生と違い、債権者の同意なく再生手続きが行えるため、債権者を保護するため、一定の期間制限を設けています。
ただし、この7年間の期間制限は、1回目・2回目の両方が給与所得者等再生の場合のみ適用されます。
1回目 |
2回目 |
期間 制限 |
小規模個人再生 |
小規模個人再生 |
なし |
小規模個人再生 |
給与所得者等再生 |
なし |
給与所得者等再生 |
小規模個人再生 |
なし |
給与所得者等再生 |
給与所得者等再生 |
7年間 |
同じ会社へ2回目の個人再生は拒否される可能性がある
小規模個人再生で再申立てを行う場合、前述の通り、再生手続きを行う際に債権者の同意が必要になります。
しかし、借入先の会社もビジネスとしてあなたに金銭を貸し付けているので、同じ会社に再申立てを行っても、同意を得るのは非常に困難です。
そのため、同じ会社に再度申立てる場合、給与所得者等再生で再生手続きを行うか、返済条件を見直したり、返済能力の改善をしたりして債権者の同意が得られるような条件を提示することになります。
2回目の個人再生を成功させるには?
2回目の個人再生は上記の通り色々と条件が厳しいので成功させるための準備が必要です。例えば、以下の点を押さえましょう。
弁護士や司法書士に依頼する
特に2回目の個人再生の場合、債権者との交渉は難航する可能性が高いため、ご自身で交渉するより弁護士や司法書士に任せた方が成功する可能性が高くなります。
よって、2回目の個人再生を成功させるためには、まずは弁護士等の専門家に依頼することから始めましょう。
収支を把握して再生計画案を作成する
小規模個人再生で再申立てをする場合は、債権者の同意を得なければなりません。1回目の個人再生が失敗に終わっても、何も改善されていないようであれば、債権者の同意は得られないでしょう。
よって、2回目の個人再生を成功させるためには、1回目の個人再生が失敗した理由を突き詰め、説得力のある再生計画案を作成する必要があります。
これは自分一人で行うのは困難なので、債務整理に強い弁護士や司法書士と一緒に作成していきましょう。
2回目の個人再生に関するよくある質問
ここでは、2回目の個人再生を検討している方が抱きやすい疑問点について、解説していきます。
2回目の個人再生では1回目と利用条件が変わる?
1回目と2回目の利用条件が異なるか否かは、1回目も2回目も小規模個人再生または給与者所得者等再生で行ったかどうかによります。
給与所得者等再生の利用条件は、小規模個人再生の利用条件に加えて「給与など、定期的な収入を得る見込みがあること」「その額の変動の幅が小さいと見込まれること」という条件も満たさなければなりません。そのため給与所得者等再生の方が、利用条件が厳しいといえるでしょう。
1回目に小規模個人再生を行い、2回目に給与所得者等再生を行う場合、2回目であることによる制約は特にありませんが、手続きそのものについて比較的厳しい制約をクリアする必要あります。
1回目も2回目も小規模個人再生または給与者所得者等再生の場合は、2回目であることに伴う制約があること(債権者の同意が必要であること、裁判所から認可が得られにくくなること、給与所得者再生等については7年間の期間制限があることなど)は上記のとおりです。
2回目の個人再生は減額幅に影響がでる?
たとえ2回目だからといって、減額幅に影響はありません。しかし、2回目の個人再生がどのように借金を減額するのかを理解しておく必要があります。
民事再生法190条1項によれば、1回目の再生計画に基づいて返済をしている最中に、2回目の個人再生を行った場合、1回目の再生計画は取り消された場合と同様の取り扱いとなります。
例えば、借金総額が1,000万円あり、1回目の個人再生で200万円に減額したケースを考えてみましょう。
1回目の再生計画中に2回目の個人再生を行うと、1回目の計画はなかったこととなり、元に戻った1,000万円から、どれくらい減額するかを判断することになります。
1回目で減額した金額から、さらに減額できるわけではないので注意しましょう。
1回目と2回目で費用や期間は変わる?
弁護士費用等は、各事務所で決めることができるため、一概には言えません。しかし、2回目を小規模個人再生で行う場合、債権者との交渉が難航することが予測できるため、費用が高くなり、期間も長くなることもあり得ます。
相談先の事務所でよく確認しておくようにしましょう。
以前個人再生したことを弁護士や司法書士にも話すべき?
以前個人再生をした事実は、弁護士や司法書士に必ず伝えましょう。
前述の通り、1回目も2回目も給与所得者等再生で行う場合、期間の制限があります。手続きの途中に、一度個人再生をしたことがあるという事実が発覚すれば、作戦を練り直さなければならず、時間を無駄にすることになります。
なにより、債務整理の際、弁護士や司法書士は、あなたの強い味方になってくれる存在で、お互いに信頼関係を築いていかなければなりません。重大な事項を隠していたら、弁護士等との信頼関係に悪影響を及ぼします。
以前にも個人再生をした事実を、あまり人に話したくない気持ちもわかりますが、2回目の個人再生を行う際は、必ず伝えるようにしましょう。
個人再生の返済が苦しくて2回目の個人再生を検討中の方へ
現在の再生計画では返済が困難な時、わざわざ2回目の個人再生を検討しなくとも、以下の方法で解決できることがあります。
再生計画案は話し合いで変えられる可能性がある
再生計画案の変更を裁判所に申し立て、認可が得られれば、返済期間を最大2年間延長することができます。
もちろん、小規模個人再生や給与所得者再生について再生計画案を変更するには次の条件を満たさなければなりません。
- 再生計画認可の決定があった後「やむを得ない事由」が生じたこと
- ①の事由により再生計画を遂行することが著しく困難となったこと
①の「やむを得ない事由」とは、再生計画を作成している当時に予想できず、再生債務者のコントロールが及ばない事由、と考えられています。
例えば、勤め先の業績が急に悪化し、給料が減額された場合や、交通事故に遭って治療費など高額な出費が増えてしまった場合などです。
ただし、再生計画の変更は、返済期間の延長のみが認められ、返済金額を減らしてもらえるわけではないことに注意です。また、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は変更の対象には含まれませんので、この点にも注意しましょう。
個人再生よりも自己破産を検討した方がよい可能性もある
再生計画の変更(返済期間の延長)をしても返済が困難な場合は、
- ハードシップ免責制度(※)の利用する
- 債権者と個別に任意整理を行う
- 個人再生は諦めて自己破産へ移行する
などを検討することになります。
しかし、(1)の制度を利用するには、かなり厳格な条件を満たさなければならず、実務上でも利用されることはほとんどありません。
(2)も、債権者と交渉を行わなければならず、債権者が首を縦に振らなければ、負担は軽くなりません。また、他の債権者が不利になるのは避けなければならず、任意整理を行うのもなかなか困難といえます。
よって、個人再生ではなく(3)自己破産に移行する方がよいケースもあります。ただし、自己破産は大きなデメリット・ペナルティーがあり、自己破産を検討する場合は、それらのマイナスポイントをしっかり理解することが大切です。
ハードシップ免責制度 |
一定の条件を満たすことで、借金のすべてを免責(ゼロにすること)してもらえる制度。 |
まとめ
以上のように、個人再生を再度申し立てることは可能ですが、まずは他の手段で対処できないかを考えてみましょう。
ただし、個々の事情によって、行うべき対処方法も異なるので、まずは弁護士や司法書士に相談し、今後の方針を決めていくようにしましょう。
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