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個人再生委員とは?面談の具体的な流れや内容・注意点まで解説!

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
個人再生委員とは?面談の具体的な流れや内容・注意点まで解説!
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個人再生委員とは、個人再生における再生計画案の作成や書類のやり取りなど、自分自身もしくは代理人が行わなければならない手続きを正しく行えているか管理、監督する立場の者です。

この「個人再生委員」には、具体的にどういった役割があり、個人再生の手続き上、どのような意味を持つかについてご紹介します。

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成功する再生計画案を作成したいのであれば、弁護士や司法書士に相談し作成してもらいましょう。

 

弁護士や司法書士への依頼では、再生計画案の作成以外にも以下のような事が望めます。

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個人再生委員とは?具体的な役割

個人再生の具体的な役割とはどのようなものでしょうか。

個人再生委員とは

個人再生委員とは、裁判所によって選任される手続きの監督者のことです。基本的に弁護士が選任されます。

申立人に弁護士などの代理人がいる場合、裁判所によっては個人再生委員を選任しないケースもあります。ただし、東京地方裁判所は代理人の有無に関係無く個人再生委員が選任されます。

個人再生委員の役割

個人再生委員の主な役割は、手続申立人の財産および収入の状況を調査し、申立人が作成する「再生計画案」について、必要な指摘やアドバイスです。再生計画案とは、個人再生によって減額された借金の返済方法について記載した書類になります。

個人再生委員は、申立人の借金や所有している資産について調査し、申立人が揃えた資料について不備があれば訂正を要求したり、調査を行ったりします。そして、最終的には「再生手続開始決定」を下すか否かについて、裁判所に意見書を提出します。

裁判所は、この個人再生委員から提出される意見書を参考に、個人再生手続の開始を決定するかどうかを検討します。個人再生を成功させるためには、再生委員の指摘をクリアしていかなければならないのです。

個人再生委員が選任されたら注意すべきこと

個人再生委員が選任された場合、まずは手続開始決定を得るために注意するべき点が2点あります。

個人再生委員との面談

1点目は、個人再生委員との面談です。申立てを行ってから、1週間ほどして個人再生委員と面談をする機会が与えられます。

ここで、借金をした経緯やこれからの返済について質問され、答えられないと個人再生委員の心証は悪くなるでしょう。また、その結果が意見書へ反映されてしまうため、的確に答えられるように準備しておきましょう。

個人再生委員はあなたの申告に嘘がないか、反省した態度が見られるかなどもチェックしています。虚偽の申告や悪い態度を取ることは絶対にやめましょう

不備がないようにする

2点目は、申立ての際に提出する書類に不備がないよう努めるという点です。個人再生委員は、2週間程度の期間内に申立人の書類を確認し、借金や収入の状況を調査します。提出した書類に不備があると是正を求められますので、手続が遅延します。

また、破産手続開始決定を得られたとしても、引き続き個人再生委員とのやり取りがあります。それが「履行テスト」の存在です。

履行テストとは、再生計画案に基づいた借金返済が可能かどうかチェックする試験となり、個人再生手続の開始決定から6カ月に渡って行われるものです。この履行テストでは、再生計画案に記載された毎月の返済金額を個人再生委員の指定する口座に入金することになります。

もし、この履行テスト期間中に入金が遅れてしまったり、再生計画案通りの金額を返済することができなかったりすれば、個人再生を認めてもらうことができない可能性が高まります。よって、破産手続開始決定後も、十分に注意をして手続きを進めていく必要があるのです。

個人再生委員との面談の内容

個人再生員との面談について具体的な内容などをご紹介します。

面談が行われるタイミング

個人再生委員は、裁判所から選任されてから3週間以内に申立人の個人再生手続を開始するか否か、意見書を提出しなければなりません。この3週間という短い期間の中で、申立人の収入を調査したり、面談などを行ったりする必要があるのです。

意見書の内容を大きく左右する面談ですが、時期としては個人再生委員の選任から1~2週間が経過した頃に機会が設けられます。基本的に面談は一度きりで、30分から1時間程度で終了します。

面談の具体的な内容・流れ

面談実施に際して、まず申立人は個人再生委員に宛て個人再生手続の申立書類を一式送付します。この書類がなければ個人再生委員も仕事を進めることができませんので、選任の知らせが届いたら直ぐに送付するようにしましょう。もし、弁護士や司法書士に依頼しているのであれば、そうした事務手続もすべて任せることができます。

面談の日取りが決まれば、予定時刻に間に合うように待ち合わせ場所に行きましょう。遅刻をするだけでも個人再生委員に悪い印象を持たれてしまいます。

面談では、申立書類では不明確な点を質問されます。通帳に記載されている出費の内訳や、返済していくにあたって今の収入が減ることはないのかどうかなど、かなり深い部分を追及されることがあるため、誠意をもって答えましょう。もし、上手く返答できなかったとしても、何とか返済していく意思を見せることが重要です。

人再生委員と面談をしたくない人へ

個人再生委員と面談をしたくない場合には、代理人弁護士を活用しましょう。代理人弁護士は面談に同席することができ、申立人本人が答えられないような質問であっても、代わりに返答することが可能です。

また、代理人弁護士という味方が傍にいてくれるだけでも心強いものですし、答えに窮するような状態を避けることが期待できます。

個人再生委員への費用

裁判所から選任され、個人再生手続が適切に行われているかどうかを管理する立場にある個人再生委員へは、申立人が報酬を支払う必要があります。もちろん、選任されないケースでは支払義務が発生しませんので、かかる費用は0円です。

もし個人再生委員が選任された場合、代理人弁護士がいる場合で15万円、代理人弁護士がいない場合で25万円ほどの費用が相場です。代理人弁護士がいる場合は、個人再生委員の負担が一定程度軽減されるため、費用が安くなっています。

なお、個人再生委員への費用の支払い方法については裁判所によって異なります。一般的には、履行テストで支払うお金が個人再生委員の費用として充てられ、余った金額については履行テスト終了後に還付されます。

少しでも個人再生委員への費用を抑えたい方へ

個人再生委員へ支払わなければならない費用は、裁判所によってあらかじめ定められているため、抑えることが非常に困難です。債務整理の費用を抑える方法として、法テラスの民事法律扶助という仕組みがありますが、裁判所への予納金に関してはこの制度を適用することが困難なため、申立人の直接負担となります。

よって、個人再生委員への費用を抑えることは出来ませんが、法テラスを利用して弁護士への報酬金などの負担を軽減する策を講じると良いでしょう。

まとめ

東京地方裁判所以外では、個人再生委員が選任されるケースは多くありません。特に、代理人弁護士がいる場合には選任可能性は低いです。しかし、実際に個人再生委員が選任されるとなると、手続きの進行に多大な影響を及ぼしますし、場合によっては手続きの利用が認められないといったことも考えられます。

そのため、申立てを行う事前の段階からキチンと専門家を相談しておくことが重要です。大量に提出しなければならない書類に一つの不備もないか、どこか不明確な点は存在しないかどうか、それらを踏まえておくだけでも個人再生委員による面談・調査をクリアすることが容易になります。

時間と手間がかかる手続きだからこそ、申立てをする前の準備が最も重要なのです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。