ギャンブルの借金も個人再生できる2つの理由!減らせる額を具体的に解説
ギャンブルで作った借金でも個人再生は可能です。
ただし、借金原因がギャンブルなどの浪費の場合、裁判所や債権者への心証は良くありません。
また、依存症の方は個人再生を申し立てる前に、今後どのようにギャンブルと付き合っていくのかも十分検討しなくてはなりません。
本記事では、ギャンブルの借金でも個人再生できる理由や減額方法、ギャンブルで借金をした方が個人再生を成功させるために気をつけるべきポイントなどを解説していきます。
ギャンブルの借金を個人再生したい方へ |
個人再生は、ギャンブルでも申立てることができます。しかし、状況によっては却下されることもあり得ます。 今後、生活を見直し誠実に返済していくことを証明するには、弁護士や司法書士などの債務整理の専門家にサポートしてもらうことをおすすめします。 専門家への依頼では、以下のようなことが望めます。
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ギャンブルでできた借金でも個人再生できる2つの理由
まずは、ギャンブルで借金を作った場合でも個人再生ができる理由について考えてみましょう。
1.個人再生の開始要件で規制対象になっていないから
個人再生には、個人再生手続きを開始するための条件が定められています。
小規模個人再生の場合、以下の条件を満たしてしまうと手続きをおこなうことができません(民事再生法33条1項、25条、221条)。
- 借金額(住宅ローン等を除く)が5,000万円を超える場合
- 継続的にまたは反復して収入を得る見込みがない場合
- 再生手続き費用の予納がない場合
- 破産手続きや特別清算手続きによる方が債権者(お金を貸した人)の一般の利益になる場合
- 再生計画案の作成、可決の見込み・認可の見込みがないことが明らかな場合
- 不当な目的で再生手続開始の申立てがされた場合、その他申立てが誠実にされたものでない場合
ギャンブルや浪費が原因で借金をしても、基本的に上記の条件を満たすことはないでしょう。
そもそも、個人再生では、どのような理由で借金が膨らんでしまったのかを問われることがないため、借金理由が申立てや再生計画案の認可に深刻な影響を与えることはありません。
ちなみに、条件⑥は計画倒産などに関する規定であり、ギャンブルや浪費が原因で借金をしたかどうかは直接的には関係ありません。
2.借金理由は再生計画の不認可事由に含まれないから
個人再生で借金を減らすには、再生計画案を作成して裁判所から認可されなければなりません。
小規模個人再生の場合、以下の条件を満たしてしまうと再生計画案は不認可となります(民事再生法231条1項・2項、174条2項、202条2項)。
- 再生手続きまたは再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができない場合(再生手続きの法律違反が軽微なときは問題ない)
- 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反する場合
- 再生計画の遂行が難しい場合
- 再生計画の決議が不正の方法によって成立した場合
- 将来にわたって継続的にまたは反復して収入を得る見込みがない場合
- 無異議債権の額と評価済債権の額の総額(住宅ローン等は除く)が5,000万円超える場合
- 最低弁済額の基準(後述)を守れていない場合
以上の内容からみても、ギャンブルや浪費での借金は個人再生できるといえます。
個人再生が認められないケースもある
個人再生手続きのうち、小規模個人再生の場合、再生計画案が認可されるためには債権者からの一定の賛同を得る必要があります。
このため、度を過ぎたギャンブルなど債権者から到底理解が得られないような借金の仕方をしていれば、再生計画が認可されないリスクが高いでしょう。
なお、給与所得者等再生でおこなう場合は、上記のような債権者の賛成は必要ありません。
ギャンブルの借金は個人再生でどのくらい減らせる?
個人再生で減額を受ける場合、最低弁済基準・清算価値基準・可処分所得基準などの基準が適用されます。
「生活苦から借金をした場合」や「ギャンブルや浪費で借金をした場合」など、借金理由では基準は決まりません。
どの基準が適用されるのかは、小規模個人再生なのか給与所得者等再生なのかによって以下のように決められます。
個人再生の種類 | 適用される基準 |
---|---|
小規模個人再生 | 最低弁済基準と清算価値基準でのどちらか高い方の金額が最低弁済額となる |
給与所得者等再生 | 最低弁済基準・清算価値基準・可処分所得基準のうち最も高い金額が最低弁済額となる |
ここでは、個人再生をおこなった場合に、借金がどれくらい減るのかを解説していきます。
最低弁済基準の場合
個人再生には、「最低弁済額(さいていべんさいがく)」という、個人再生をおこなっても最低限支払わなければならない金額が設定されています。
最低弁済基準の場合、借金の総額に応じて、以下の表のように設定されています。
借金の総額 | 最低弁済基準 |
---|---|
100万円未満 | 借金総額全部 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
清算価値基準の場合
自己名義の資産が多い場合、最低弁済額はこの資産額まで引き上げられます。
個人再生には「清算価値保障原則」というものがあります。
これは、「少なくとも現在保有している財産価値の総額分は返済しなければならない」ということを意味します。
清算価値に含まれる主な財産としては以下のとおりです。
- 99万円を超える現金
- 20万円を超える預貯金
- 保険の解約返戻金(見込額が20万円を超えるもの)
- 自動車(査定額が20万円を超えるもの)
- 不動産
- 退職金見込額の8分の1(すでに退職が確定している場合は4分の1) など
小規模個人再生の場合、最低弁済基準と清算価値基準での金額を比較して、高いほうが適用されます。
たとえば、上記の最低弁済基準の表により算出した金額が100万円で、自己名義の資産総額が150万円ある場合、清算価値基準が適用されて最低弁済額は150万円以上になるでしょう。
可処分所得基準の場合
給与所得者等再生の場合はさらに複雑です。
給与所得者等再生の場合、最低弁済基準と清算価値基準に加えて、可処分所得基準なども適用対象になります。
可処分所得基準では、過去2年分の可処分所得額を計算します。
可処分所得額の算出方法は以下のとおりですが、計算方法が複雑なため弁護士にお願いするようにしましょう。
可処分所得額=収入-(所得税+住民税+社会保険料+最低生活費) |
とはいえ、個人再生手続きをおこなう人のほとんどは、給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生による方法でおこなうので、可処分所得額の計算はあまり必要ないかもしれません。
個人再生が向いているケース
ここでは、どのような場合に個人再生が向いているのかを解説します。
ギャンブルによって多額の借金を抱えている場合
自力での借金返済が困難な場合は、任意整理・個人再生・自己破産などの選択肢があります。
このうち最も減額効果が大きいのは自己破産です。
しかし、自己破産ではパチンコなどのギャンブルによる借金は「免責不許可事由」に該当して許可が下りない恐れがあります。
個人再生であればギャンブルによる借金でも大幅な圧縮が期待でき、3年~5年かけて分割返済していくことができます。
家や自動車などの財産を手放したくない場合
自己破産の場合、大半の債務が免除される代わりに、破産者が保有している自動車や家などの価値のある財産は処分しなければいけません。
一方、個人再生の場合、まだ住宅ローン返済中でも住み続けることができます。
また、自動車についてはローン完済していれば確実に手元に残すことができます。
自己破産による職業制限の対象となる仕事に就いている場合
職業によっては自己破産による制限を受けるものもあり、その場合は自己破産の申し立てから4ヵ月~6ヵ月程度は働くことができません。
自己破産で制限を受ける職業の一例としては、以下のとおりです。
- 士業(弁護士・司法書士・税理士など)
- 公職関係(公安審査委員会や公正取引委員会の委員長および委員・公証人など)
- 役員関係(日本銀行や信用金庫等の役員・商工会議所の会員など)
- その他(警備員・不動産鑑定士・建築士・貸金業など)
一方、個人再生であれば上記のような職業制限はありません。
個人再生の手続き中にギャンブルをしてしまった人が知っておくべきこと
多額の借金を抱えるほどギャンブルをおこなったということは、ギャンブル依存症となっている可能性があります。
ギャンブル依存症から抜け出すことは容易ではありません。
個人再生の手続きをおこなう当初は「ギャンブルはもうしない!」と固く決意をしても、時間が経つほどにその決意が揺らぎ、ついギャンブルをやってしまった、という人は一定数います。
ここでは、個人再生の再生計画案が認可される前に、再度ギャンブルに手を出してしまった場合に知っておくべきことについて解説します。
個人再生が不認可となる恐れがある
「再生計画案の認可手続き中にギャンブルに手を出した」という事実は、認可・不認可決定の判断に少なからず影響するでしょう。
ただし、これがただちに不認可理由となるかというとケースバイケースと言わざるを得ません。
仮に、再度ギャンブルに手を出してしまっても、再生計画案に沿った返済を毎月おこなえるだけの返済能力が認められる場合には計画案は認可されるかもしれません。
他方、返済能力があっても従前と同様にギャンブルなどの浪費に走る可能性が高いと判断された場合には不認可となることもあるかもしれません。
上記のような対応は、担当する裁判官によっても異なることがあります。
たとえば、認可・不認可の決定を遅らせ、様子をみてから判断するという対応をおこなう裁判官もいます。
ギャンブルをしてしまったあとにやるべきこと
もしも、個人再生の申立て中にギャンブルをしてしまったときは、依頼している弁護士もしくは司法書士にすぐ相談して、今後の対応を検討しましょう。
最もしてはいけないことは、弁護士や司法書士にギャンブルをしたことを隠してしまうことです。
弁護士や司法書士は、借金問題で苦しむあなたの心強い味方です。
仕事とはいえ、あなたの借金の苦しみを少しでも和らげようと奔走し、人生をやり直す力があなたにあることを裁判所や債権者に訴えかけてくれます。
再生計画案が認可となるか不認可となるかは、弁護士の腕次第で決まることも少なくありません。
ギャンブルをした事実を隠し、あとで発覚した場合、弁護士との信頼関係が崩壊し、計画案の認可が得られない可能性が高くなります。
個人再生のデメリットはあるか?どう手続きを進めるのか?確認しよう
まずは、お近くの弁護士・司法書士事務所に次の4点を無料相談して、個人再生すべきか確認しましょう。
- 具体的にどんなデメリットがあるか?
- どうやって手続きを進めるのか?
- 費用はいくらぐらいかかるのか?
- そもそも個人再生できるか?あなたに合っているか?
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もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心して相談してください。
まとめ
以上のように、ギャンブルや浪費によって借金をした場合でも個人再生することができます。
もしギャンブルに依存している自覚があり、ギャンブルを辞めたい人は専門の相談窓口に相談することをおすすめします。
個人再生をおこなうには民事再生法などの知識が必要であるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼したほうが早く、楽に手続きを終えることができます。
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