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個人再生時の生命保険はどうなる?解約すべき?学資保険等も解説!

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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生命保険に加入している方が個人再生する際に気になるのは、生命保険の取り扱いについてかと思います。

個人再生の場合、生命保険を解約した際に戻ってくる返戻金の有無や金額によって最低限返済する金額が変わってきます。

また、自己破産と違い、解約が必須でない場合もあります。この記事では、個人再生における生命保険の取り扱いについてご紹介します。

【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策

生命保険を継続したまま個人再生したい人へ

個人再生は自己破産と違い、強制的に生命保険を解約されることはありません。ただし、解約しないと再生計画案が認められないこともあります。

本当に生命保険の解約が必要かは弁護士・司法書士に相談することで判断してもらえます。

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個人再生における生命保険の取り扱いについて

生命保険の種類が「貯蓄型」、「掛け捨て型」、「低解約返戻金型」のどれに当てはまるかで、取り扱いが異なります。ここでは、それぞれの扱いについて確認しましょう。

貯蓄型の生命保険の取り扱い

貯蓄型は解約した場合に、今まで支払っていた保険料の合計額の一部が払い戻される保険です。この支払い金は「解約返戻金」といい、財産性が認められます。

個人再生では貯蓄型の返戻金を直ちに弁済資金に回されることはありませんが、最低限返済しなくてはならない金額に影響を与えます。

個人再生では、債務者の資産(清算価値)によって最低弁済額が決まります(最低弁済額は清算価値を下回ることができないとされているためです)。

解約返戻金の存在により債務者資産(清算価値)が増額する結果、最低弁済額も増額することになります。

掛け捨て型の生命保険の取り扱い

掛け捨て型とは、貯蓄型でない保険のことを指します。掛け捨て型の生命保険であれば、解約返戻金がないため個人再生に影響を及ぼしません。

低解約返戻金型保険の取り扱い

低解約返戻金型保険は、貯蓄型よりも保険料を安く抑える代わりに、途中で解約した場合に払い戻される解約返戻金が少ない保険です。

この保険も、貯蓄型の生命保険と同様に解約返戻金が存在するため、基本的な処理は貯蓄型と同じです。

個人再生をするなら生命保険は解約すべき?

個人再生をする場合に生命保険は、必ずしも解約すべきとは限りません。具体的な状況に合わせて、生命保険を解約するかしないかを決める必要があります。

生命保険を解約すべきか迷ったら、専門家などに相談するのも一つの方法です。

生命保険を解約する必要性

解約しないと最低弁済額が上がりますが、その金額を支払えるのであれば、生命保険を解約する必要はありません。

また、再生計画で解約しないことが認められれば、保険契約の継続は可能でしょう。

生命保険を解約した方がよいケース

生命保険を解約が必要なのは、再生計画で要解約とされている場合又は解約した上でこれを弁済資金に回さなければ再生計画が認可されないという場合です。

生命保険の契約者貸付を利用している場合

生命保険から借金をする契約者貸付を利用している場合、個人再生にどのような影響を与えるのでしょうか。

契約者貸付とは

契約者貸付とは、解約返戻金の一部を保険会社から貸付される制度になります。このような契約者貸付は、その返済が生命保険金により担保されているため、金利を低く設定している会社がほとんどです。

契約者貸付は個人再生で減額できる?

契約者貸付は、個人再生で減額することはできません。

契約者貸付は、「貸付」という形をとっていますが、実質的には保険金、または解約返戻金の先払いにすぎません(参考:最判昭和59年 2月23日民集 38巻3号445頁)。

保険会社は、契約者に渡さなければならない保険金または解約返戻金と、契約者貸付によって生じた借金の債権が相殺することを前提に貸しています。

つまり、契約者貸付を返済しなくても、そのお金は元々保険契約者のものであるため、この貸付額は個人再生の対象とはならず、減額することはできません。

その他の保険の取り扱いについて

学資保険や、火災保険、自動車保険など、生命保険以外の保険も、再生手続に関わってくる場合があります。ここでは、他の保険と再生手続における取り扱いについてご紹介します。

学資保険の取り扱いについて

学資保険とは、子供の将来の進学資金等のための保険です学資保険は途中で解約すると、今まで払い込んだ保険料の総額よりは少ないことが多いですが、解約返戻金が戻ってきます。

そのため、貯蓄型の生命保険の取り扱いと同様に取り扱うことになります。

再生手続において、必ずしも学資保険を解約する必要はありませんが、再生計画次第では解約することが必要となるケースもあります。

火災・自動車保険について

火災保険とは、自宅や家財などが火事や落雷などの保険に定める原因によって焼損・破壊された場合に、その損害を補償するための保険です。

これらの賠償責任保険は、一般的には掛け捨てであるため、個人再生手続において直ちに解約する・しないということにはなりません。

もっとも、未払い保険料がある場合は、保険会社から保険料未納を理由に解約されるリスクはあります。

個人再生のデメリットはあるか?どう手続きを進めるのか?確認しよう

まずは、お近くの弁護士・司法書士事務所に次の4点を無料相談して、個人再生すべきか確認しましょう。

・具体的にどんなデメリットがあるか?
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・費用はいくらぐらいかかるのか?
・そもそも個人再生できるか?あなたに合っているか?

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もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心して相談してください。

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まとめ

保険については、それが貯蓄型(解約返戻金がある)保険なのか、掛け捨て(解約返戻金がない)保険なのかが一つの判断基準となります。

また、実際に解約を要するか、保険会社から解約されてしまうかなどは、再生計画次第の部分もありますので、注意しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。