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借金の返済が重荷になったときの法的債務整理の1つに個人再生があります。
このような法的債務整理手続では「手元の財産や資産をすべて売り払わなければならない」と思っている方がいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
例えば、個人のスマートフォン(スマホ)は、個人再生終了後も利用を継続できることも多いです。
ここでは個人再生手続きを念頭に置いて、スマートフォン契約の処理について解説します。
個人再生は、借金を圧縮して(借金の総額を減らして)個人の経済活動をリスタートさせる法的手続です。
同手続では、再生債務者の財産状況に応じて債務総額の最低弁済額が決定され、再生債務者は最低弁済額以上を弁済する再生計画を策定することになります。
そして、再生債務者の財産処分の内容・方法・範囲については再生計画の中で決めていく問題であり、破産手続のように管財人判断で財産が当然に換価処分されることはありません。
したがって、スマートフォンの取扱いについても、当然に換価処分されることはなく、個人再生後も利用を維持することは可能です。
スマホを電話やネット端末として利用するには、携帯会社との通信契約を継続しなければなりません。
個人再生手続を行うにあたり、この本体代金や通信利用料に未納がある場合には、当該未納分があることを理由に、携帯会社から本体を引き上げられたり、通信契約を解除されるという可能性があります。
したがって、個人再生後もスマートフォンの利用を継続したいのであれば、個人再生手続の中で裁判所と相談しつつ、未納分を優先的に支払うという対応はあり得ると思われます。
また、個人再生前の場合には、一部債権者に優先的な弁済を行うことには問題があることから、例えば家族や親族に立て替えて支払いをしてもらうという方法はあり得るでしょう。
では、個人再生の前後を通じてスマートフォンの利用継続ができなくなってしまったら、どうしたらよいでしょうか。
携帯会社からスマホの通信契約を解約されただけで、スマホ本体が手元にあれば、格安SIMを購入することで利用を継続できます。
また、プリペイドスマホを購入するという方法もあるでしょう。
格安SIMもプリペイドスマホも使いたくない、という人もいるでしょう。
しかし個人再生をして、通信契約が解約された人が、新たに別の携帯会社と通信契約を結ぶことは難しいでしょう。
ただし、絶対に別の携帯会社と契約できないというわけではありません。
個人再生の手続きがひと段落して、生活が落ち着いたら携帯会社に問い合わせてみてください。
スマートフォンの購入代金の支払途中で個人再生手続を申請した場合には、それ自体が金融事故となり、新たなスマートフォンの割賦購入が難しくなる可能性があります。
スマートフォンの購入は、多くの場合個別信用購入あっせん取引という金融取引であり、携帯代金の滞納は金融事故としてブラックリストに掲載される可能性があるためです。
そのため、この場合に新たにスマホ本体を手に入れるには、端末を一括購入するしかありません。
なお、ブラックリストは概ね5~10年で情報が更新されて記録が削除されるようです。
個人再生を選んだとしても、端末代金や通信利用料に滞納がなければスマホの継続使用は可能な場合が多いと思われます。
万一、携帯会社から契約を解約されても、端末を一括購入したり、格安SIMやプリペイドスマホを購入するという方法もあります。
昨今は、スマホがないと、再就職のための情報を集めることが難しくなりますので、スマートフォンはできる限り手元に残す方法で、債務を整理するべきかもしれませんね。
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