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個人再生をすると車はどうなる?個人再生のメリットや弁護士費用も解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
個人再生をすると車はどうなる?個人再生のメリットや弁護士費用も解説
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個人再生(こじんさいせい)は、、裁判所に申し立てて認可を得ることにより、元金部分を含めて借金を大きく減額する手続きです

これによって最大90%の債務を減らすことが可能できます。

ただ大きな効果を持つ一方で、利用条件が定められており、また裁判所の手続き自体も簡単なものではありません。

また「個人再生をすると車を手放すことになる」といわれています。

今回の記事ではその真相に迫ると共に、個人再生を弁護士に依頼した場合の費用について解説していきます。

【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策

借金でお悩みの方へ

個人再生は自己破産と違い車やマイホームを残しつつ借金を減額できる可能性のある債務整理です。

ただ、個人再生には利用条件などが設けられていますので、早い段階で借金問題の解決が得意な弁護士に依頼することが解決への近道です

弁護士への依頼では、以下のようなことが望めます。

  1. 家や車を残せるか、専門家の視点で正しく判断してくれる
  2. 借金がどのくらい減額できそうか計算してくれる
  3. 将来分の利息をカットできて返済の負担を減らすことができる
  4. 返済計画を一緒に考えてくれて心強い
  5. 裁判所の手続きを一任できてラク
  6. 最短即日で、業者からの催促を止めてもらえるので、不安な日々から解放される

借金原因は問われませんので、ひとりで悩まず、気軽に専門家に相談してみましょう。

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個人再生でローンがある車を保持することは困難

結論から、ローンが残っている車を手放さずに個人再生を行うことは限りなく不可能となります。

その理由と、個人再生の概要も含めて以下で詳しく記述していきましょう。

個人再生の概要

個人再生は、自己破産と同じように裁判所に申し立てを行いますが、自己破産のようにすべての借金を免除してもらうのではなく、借金を大幅に免除してもらい、任意整理のように長期の分割払いにしてもらうという制度です。(原則として債務が5分の1に減額され、3~5年で支払いをします。)

自己破産と任意整理のいいとこ取りをしたような制度と思われるかもしれませんが、メリットもあれば当然デメリットもあります。

個人再生のメリット

  • 借金の大幅な減額ができる
  • 特定の資格職業が消滅しない
  • マイホームなど財産が残せる
  • 貸金業者からの取立て行為が原則なくなる

個人再生のデメリット

  • 手続きが複雑で手間と時間と費用もかかる
  • 保証人には請求が行く
  • 官報に掲載される
  • ヤミ金から連絡が来る場合がある
  • ブラックリストにのる

個人再生の利用条件

  • 個人であること
  • 住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること
  • 継続して収入を得る見込みがあること
  • 原則として3年間で、法律で定められた最低弁済額か、保有している財産の現在の合計額(清算価値といいます)のいずれか多い方の金額を支払うことができること
  • 債権者数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと

冒頭でも記述しましたが、個人再生は借金を減らして返済するというものになるので、継続的な収入があることと借金総額が5,000万円以下であるという条件をクリアしなければなりません。

個人再生が保有する車にもたらす影響

個人再生を行ったからと言っても、その後完全に返済義務がなくなるわけではありません。個人再生での返済額は、申し立てる際の資産によって決まりますが、車も申告する資産に含まれます。これにより、個人再生後の返済額にも影響が出てきます。

車を残せるかどうかの線引きはローンがあるかないか

ローンがない場合

個人再生のメリットは、全ての財産を手放さなくてもいいという点です。ですので、車のローン返済が完了していた場合は、車を手放す必要はありません。

ローンがある場合

車のローンが残っている場合、車の所有権があるかどうかで車を残すことができるかが変わってきます。

所有者がローン会社の場合は個人再生をおこなうと車は引き上げられる

車のローンは信託会社のローンを利用することもあるでしょうが、その場合、ローン会社が車を担保にしていることが多いです。

その場合、個人再生によってローンの回収が困難だと判断されると、車が引き上げられることもあります。

所有者が自身の場合は車を残すことが出来る

一方、銀行などの車のローンを利用している場合は、ご自身に車の所有権があることが多く、ローンの担保にもなっていません。

担保に入っていなければ通常の資産と同じ扱いですので、自動車ローンの返済を停止したとしても、自動車の売却では必須ではなくなります。

この“所有権が誰にあるか”が車を残すことが出来るか否かの肝になります。

個人再生後に再度自動車を保持することはできる?

個人再生を行った人は今後、車を保持することは出来るのでしょうか?その点についても以下で見ていきましょう。

信用情報機関による事故情報の掲載期間

一般的に、個人再生を行ったことで信用情報機関に事故情報が掲載されてしまった場合5年間は保存されることになり、その間は車のローン組む以外に新規の借り入れやクレジットカードの発行も出来ません。

このような措置が取られるのは、個人再生後の場合は借金の免責を受けていることになるので、金融機関としては再び同じように貸し出しをして損害を受けるリスクを考えるからです。

ローンを組める可能性

個人再生後、最低でも3年は経過した段階で、審査条件が比較的緩い消費者金融系の自動車ローンであれば条件によって貸し出しを考慮してくれることもあります。借入金が無く収入や勤続年数などで問題がないなど、ある程度信用を積み重ねていれば、可能性は高くなります。

一括購入、譲渡ならば車の所持は可能

ローンを組むということは「借金をする」ということと同義語です。したがって、債務整理を行った人は借りたお金を返せない人とみなされ、車のローンを再度組むことが困難になるのです。

しかし、一括購入であれば借金をすることにはならないので、問題なく所持することが可能です。人からの譲渡も同様の理由で、問題なく所持することが可能です。

本気で、借金を減額したい方

車もマイホームも守りつつ、借金を減額したいなら、とるべき法的手段は「個人再生」となります。

個人再生の手続きについては、まず弁護士への無料相談で教えてもらいましょう。

個人再生を迅速におこなうには専門家の力が不可欠

前述したように、個人再生の手続きは非常に複雑であり、再生委員や裁判官との面談等も多い為、自分一人で全てを完了させるのは困難と言えます。

専門家に依頼をして迅速に、且つ適格に進める為にも、専門家に依頼した場合の費用や探し方などを以下にまとめていきます。

専門家に依頼した際の費用

専門家に依頼をするのであれば、弁護士か司法書士を選ぶことを推奨します。また、司法書士では法律上おこなえることが弁護士と比較して限られているので、多少費用が高くなったとしても弁護士へ依頼するほうが良いでしょう。

弁護士に依頼した際の費用

申立費用およそ20万円+報酬として30万円~50万円程度が相場となっています。

合計すると40万円~70万円程度が必要という計算になります。

司法書士に依頼した際の費用

司法書士は書類作成しかできませんので費用は下がる傾向にあります。

実費と合計すると40万円~50万円程度が必要という計算になります。

自分で行う際の費用

自分で個人再生を申し立てる場合は、申し立て費用のみになりますが、その内訳は以下のようになっています。

収入印紙代 1万円
官報掲載費用 1万2,000円程度
郵便切手代 1,600円+債権者数×2×120円
個人再生委員への報酬(東京地裁の場合) およそ25万円

上記の合計でおよそ20万円程度がかかる計算になります。

個人再生が得意な専門家の探し方

初回の無料相談を行っている事務所が多くあります。そういった事務所へ相談を何回か行い、その時のフィーリングを大切にしましょう。ただ話をきくのではなく、親身になってくれるかどうかも重要です。

また、以下も専門家を選定する際のポイントとして頭に入れておくと良いでしょう。

  • 案件の中でも債務整理、特に個人再生を解決できるだけの経験とノウハウ、交渉術があるか
  • 過去に解決済みの個人再生の案件実績が多くあるか
  • 費用を事前に明確にしてくれるか
  • 法律に疎い人間でもわかりやすい言葉で説明をしてくれるか
  • 契約書をきちんと作ってくれるか

まとめ

終わりになりますが、ローンのある車を保持することは、まずは債務者にとってはとても贅沢品であるという自覚を持ちましょう。

よほどの理由がない限りは、個人再生時は車をローン会社に返却し、原付バイクや安い中古車、または自転車などで代替することを検討してください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。