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個人再生で車を残すことはできる?ローンが残っていても車を処分されない対処法を紹介

弁護士法人アクロピース
佐々木 一夫
監修記事
個人再生で車を残すことはできる?ローンが残っていても車を処分されない対処法を紹介
  • 「個人再生でローンの支払いが終わっていない車を残せる?」
  • 「車を没収されずに済む方法はある?」

個人再生を検討しているものの、車を手放したくないとの思いから手続きをすべきか迷っている方は少なくないでしょう。

結論からお伝えすると、個人再生をしても車を残すことができる可能性があります。

しかし、ローンの状況や車検証上の所有者によって車を残せるかどうかは変わります。

そのため、ケース別の個人再生後の車の取り扱いについてしっかり理解してから、手続きをおこなうことが大切です。

本記事では、個人再生後の車の取り扱いや、ローンの残債があっても車を処分されずに済む対処法を解説します。

記事を最後まで読めば車を残せるかが理解でき、もし残せなくても適切な対処法を実践できるでしょう。

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個人再生後に車は残せる?3つのケースで残せるかどうかをチェック

個人再生をしたとしても、車は残すことができます。

ただし、以下のようにローンの返済状況や所有権がどこにあるかによって、車を残せるかが変わるので注意しましょう。

  1. ローンを完済している場合→車は残せる
  2. ローンの残債はあるが、所有権をもっているのが自分の場合→車は残せる
  3. ローンの残債はあって、所有権をもっているのが債権者の場合→原則として車は残せない

ここからは、それぞれのケースについて解説します。

1.ローンを完済している場合|車は残せる

ローンの支払いが終わっているなら、個人再生後も車を手放す必要はありません。

支払いが終わった時点で、車の所有権は購入者本人にあるためです。

仮に、車検証(自動車検査証)上の所有者がディーラーや信販会社のままでも、車を失う心配はありません。

ただし、車が個人再生にまったく無関係というわけではない点には注意が必要です。

仮に、高級な車を手元に残す場合は、その分、個人再生手続きの際に支払う金額が増える可能性があります。

詳しくは「高級車を残す場合は個人再生後の返済額が多くなる可能性がある」を参照してください。

なお、ローンの支払いが終わっても、車検証上の所有者は自動的には変わりません。

所有者を変更したい場合は、住所地を管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所で、移転登録をおこなう必要があります。

2.ローンの残債はあるが、所有権をもっているのが自分の場合|車は残せる

普通自動車や小型自動車の場合、車検証上の所有者が自分であれば、所有権をもっているのも自分であることが通常ですから、ローンの残債があっても車を処分せずに済みます。

ただし、車の購入者は支払いが終わってはじめて所有権を取得できるのが通常です。

ローンを組む際は、契約内に支払いが終わるまでは車を引き渡したあとも売主に所有権が残ることを指す「所有権留保」の特約が盛り込まれることが一般的だからです。

この場合、車検証上の所有者はディーラーや信販会社といった債権者になり、車の購入者は「使用者」として登録されます。

なお、普通自動車や小型自動車の所有権留保の有無は、車検証で確認します。

「使用者」は自分の名前だが「所有者」は債権者の名前

設定されている

「所有者」「使用者」が自分の名前

設定されていない

銀行系の自動車ローンにおいては、所有権留保を設定しないこともあるため、その場合は個人再生をしてもローン返済中の車を失う心配はないでしょう。

ただし、所有権留保の有無は商品によって異なるうえ、一定の条件や禁止事項が定められている場合もあります。

3.ローンの残債はあって、所有権をもっているのが債権者の場合|原則として車は残せない

ローンが終わっておらず、車検証上の所有者と債権者が同一なら、個人再生後に車を残すことはできません。

所有者と債権者が同一であるということは、所有者留保の状態であり、ローンの支払いが終わるまでは債権者に所有権が残っていることを意味します。

つまり、車は自分のものになっておらず、あくまでも債権者に使わせてもらっている状態のため、個人再生をおこなうと、車は引き上げられることになるのです。

個人再生をする際にローンが残っている車を残すための3つの対処法

所有権留保の状態でも、以下の対処法を実践することで車を残せる可能性があります。

  1. 家族などの協力を得てローンを完済しておく
  2. 個人再生の際に債権者と別除権協定を結ぶ
  3. 弁護士に相談してアドバイスをもらう

それぞれの対処法について、以下で詳しく解説します。

1.家族などの協力を得てローンを完済しておく

家族や親戚などの協力を得て第三者弁済でローンを支払い終えれば、個人再生をおこなっても車は没収されずに済みます。

第三者弁済とは、その名のとおり本人以外の人物がローンなどの残債を代わりに支払う行為です。

本来であればローンなどを第三者が支払う義務はありませんが、支払いをする第三者自身が了承していれば、代わりに支払ってもらうことができます。

ただし、ローンの残債を支払うのは必ず第三者でなければなりません。

たとえば本人がローンの残債を支払うと、特定の債権者だけに返済をする「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という禁止行為にあたり、個人再生できなくなるおそれがあります。

また、同居の家族や配偶者も、生計が同一であるとして本人と同じ扱いになる可能性があるので注意が必要です。

よくあるのは、実家の親や離れて暮らす兄弟姉妹、親戚などを頼るパターンですが、偏頗弁済のリスクを踏まえると、家族による第三者弁済は弁護士に相談しながら進めるのが得策です。

安易に第三者弁済をおこなうと、手続きに影響を与える可能性があることを念頭に置いておきましょう。

2.個人再生の際に債権者と別除権協定を結ぶ

債権者との間で、別除権協定を結んでおくのもひとつの手段です。

別除権協定とは、支払いを続けることを約束する代わりに、車を没収しないようにしてもらう取り決めです。

たとえば、「月々4万円支払う代わりに車を没収しない」という約束を債権者との間で交わします。

ただし、別除権協定は債権者平等の原則に反する取り決めであり、本来は偏頗弁済にあたる行為であるため、利用には裁判所の許可が必要です。

また、裁判所に認めてもらえるのは、個人事業主の軽貨物ドライバーや個人タクシーといった、車を失うと収入が途絶えるようなケースのみです。「通勤に車が必要」や「車がなければ買い物に行けない」という理由では認められない可能性が高いでしょう。

3.弁護士に相談してアドバイスをもらう

個人再生によって車を没収されたくない場合は、弁護士に相談してアドバイスをもらうのもよいでしょう。

借金問題や債務整理が得意な弁護士に相談すれば、車やほかの財産を守りながら借金問題を解決できないか検討してもらえるはずです。

そもそも、個人再生が借金問題の解決になるのかどうかも判断してもらえるでしょう。

最近では、多くの法律事務所で借金問題に関する無料相談をおこなっています。

無料相談を利用したからといって、必ずその事務所に依頼しなければならないわけではないため、一度アドバイスを受けてみるとよいでしょう。

車を残したまま借金を減らしたいなら任意整理も選択肢のひとつ!

車を残したまま借金を減らしたいなら、任意整理を選択するのもひとつの手段です。

任意整理とは、債権者と直接交渉し、利息や遅延損害金を免除してもらう債務整理方法のことです。

整理対象を選べるため、自動車ローンを対象から外せば、残債があっても車を残すことができます。

ただし、任意整理の場合でも車のローンを整理の対象にすると、その車は没収されてしまいます。

車を没収されたくないなら、整理対象から外す必要があることを覚えておきましょう。

なお、任意整理の詳細や弁護士に相談する際の流れについては、以下の記事を参考にしてください。

個人再生と車の取り扱いに関して知っておくべき3つの注意点

個人再生後も車を残したいなら、以下の3つの注意点を押さえておきましょう。

  1. 高級車を残す場合は個人再生後の返済額が多くなる可能性がある
  2. 直前に名義変更をして清算価値を減少させる行為は財産隠しとして扱われる
  3. 車を残すために自動車ローンだけを先に支払うと個人再生が認められなくなる

それぞれのポイントについて、解説します。

1.高級車を残す場合は個人再生後の返済額が多くなる可能性がある

個人再生後に残したい車が高級車の場合、最終的な返済額が多くなる可能性があります。

個人再生には、手続きの段階で所有している財産の総額以上の金額を返済しなければならない「清算価値保障の原則」というルールがあるためです。

たとえば、個人事業主やフリーランスの方が利用することになる可能性がある「小規模個人再生手続」をおこなうなら、以下の最低弁済額と清算価値のうち、高いほうが返済額の最低ラインになります。

なお、参考までに、収入が比較的安定している方が利用することになる可能性がある「給与所得者等再生手続」の場合に追加されるルールについても紹介します。

最低弁済額

・借金総額が100万円未満:借金総額全額

・借金総額が100万円以上500万円未満:100万円

・借金総額が500万円以上1,500万円未満:借金総額の5分の1

・借金総額が1,500万円以上3,000万円未満:300万円

・借金総額が3,000万円以上5,000万円未満:借金総額の10分の1

清算価値

現金や預貯金、車、生命保険の解約返戻金といった財産の合計

2年分の可処分所得

※給与所得者等再生手続のみ

収入から税金や社会保険料、などを差し引いた金額

では、借金総額1,000万円で個人再生するときの返済額を、残す車の価値が100万円のケースと500万円のケースとで比較してみましょう。

100万円の車を残すケース

最低弁済額

借金総額の5分の1=200万円

清算価値

100万円(財産は車のみ)

個人再生後の返済額

最低200万円

500万円の車を残すケース

最低弁済額

借金総額の5分の1=200万円

清算価値

500万円(財産は車のみ)

個人再生後の返済額

最低500万円

100万円の車を残すケースでは、車の価値が最低弁済額より低く、借金総額を5分の1まで減額できる可能性があります。

一方、500万円の車を残すケースでは、車の価値が最低弁済額を上回っており、借金総額の2分の1までしか減額できていません。

このように、手元に残す車の価値次第では、個人再生による借金減額効果が低くなってしまう点に注意しましょう。

2.直前に名義変更をして清算価値を減少させる行為は財産隠しとして扱われる

個人再生を申し立てる直前に、車の名義を本人以外に変更するのはやめましょう。

なぜなら、名義変更によって清算価値を減少させる行為は、財産隠しとみなされるためです。

財産隠しであると判断された場合、個人再生自体が認められなくなったり、名義変更した分が最終的な返済額に上乗せされたりするおそれがあります。

3.車を残すために自動車ローンだけを先に支払うと個人再生が認められなくなる

車を手放したくないからといって、自動車ローンだけを先に返済するのは避けてください。

自動車ローンを優先的に返済してしまうと、特定の債権者だけに返済する「偏頗弁済」と判断され、個人再生が認められなくなる可能性があります。

仮に個人再生が認められたとしても、偏頗弁済した分が清算価値に加算され、個人再生後の返済額が増えるおそれがあるでしょう。

「言わなければバレないのでは」と思うかもしれませんが、個人再生手続きでは収入がわかるものや通帳のコピー、家計簿などを裁判所に提出しなければなりません。

また、裁判所は特定の人物への出金・送金の履歴や、債権者からの調査票などを細かくチェックします。

そのため、偏頗弁済は高確率でバレると思っておいたほうがよいでしょう。

個人再生と車に関してよくある質問

ここでは、個人再生と車に関するよくある質問を紹介します。

Q.カーリースで利用している車は残せる?

カーリースで利用している車は、個人再生をすると手元に残すことはできません。

個人再生をおこなうことでカーリース契約は解約になり、車はリース会社に没収されるためです。

任意整理ならカーリース契約を対象から除外できますが、個人再生では基本的に全ての債務を整理対象に含める必要があるため、車は諦めざるを得ないでしょう。

どうしてもカーリースで利用している車を残したいときは、任意整理で解決できないか検討してみましょう。

Q.個人再生で車が引き上げられるのはいつ?

個人再生で車が引き上げられるタイミングは、弁護士や司法書士が債権者に向けて受任通知を発送してから1ヵ月程度です。

あくまでも目安ですが、専門家に依頼してから1ヵ月程度で車が使えなくなると思っておきましょう。

Q.個人再生後に車をローンで買い直すことはできる?

個人再生後に車をローンで買い直すことは難しいでしょう。

なぜなら、個人再生を申し立てるとブラックリストに登録され、完済から5年〜7年程度はローンが組めなくなるためです。

再度車を購入したいなら、現金で一括購入するか、信用情報機関から事故情報が消えるのを待ってからローンを組むしかないでしょう。

さいごに|個人再生で車を残せるかどうかはローンの状況などで異なる!

個人再生後に車を残せるかどうかや、ローンが残っている車を処分されないための対処法について解説しました。

車を残せるかどうかは、ローンの状況や車検証上の所有者が誰になっているかで異なります。

ローンの残債があり、所有者が債権者になっている車を個人再生後も残したいなら、第三者弁済を利用したり、債権者と別除権協定を結んだりといった対処法を実践しましょう。

そのほか、個人再生ではなく任意整理を選択するのもひとつの手段です。

そもそも個人再生が適しているかがわからないときは弁護士に相談し、アドバイスをもらうとよいでしょう。

ベンナビ債務整理では、個人再生に詳しい弁護士を多数掲載しています。

無料相談に応じている事務所も多いので、まずはお気軽に相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人アクロピース
佐々木 一夫 (東京弁護士会)
クライアントの期待を常に上回ることを使命に、前例のないことを恐れず行動を起こすことをモットーとし、様々な角度からの法的解決策を提供。借金問題から早期に解放されるよう最短のスケジュールにて対応。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。