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個人再生でやってはいけないこと18選!手続きに失敗した時の対処法も詳しく解説

個人再生でやってはいけないこと18選!手続きに失敗した時の対処法も詳しく解説

個人再生を検討している方で「個人再生で失敗したくない」「やってはいけないことを把握しておきたい」と考えている方もいるでしょう。

個人再生とは債務整理のひとつで、裁判所を通じて借金を大幅に減らせる手続きです。

ただし、手続きをするうえでやってはいけないことをすると、個人再生が認められない可能性があります。

本記事では、個人再生でやってはいけない18個のNG行動と、万が一失敗した場合の対処法を解説します。

個人再生の成功率を上げるためのポイントもわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

個人再生とは裁判所を通じて借金を減額する手続き

個人再生とは、借金の返済計画をまとめた再生計画案を裁判所に提出し、認可を得ることで、借金を最大10分の1まで減額できる手続きです。

借金の総額が5,000万円以下なら利用でき、減額後の借金の返済期間は、原則として3年間です。

個人再生は債務整理のひとつである自己破産とは異なり、持ち家や車など一定範囲の財産を手放さずに済むメリットがあります。

ただし、安定した収入があることが前提となるため、継続的に返済できる見込みがなければ利用できない点に注意してください。

また手続きは複雑で、後述するやってはいけないことをすると、再生計画が認可されず打ち切られるリスクがあります。

個人再生の認可を受ける前にやってはいけないこと13選

個人再生の認可を受ける前にやってはいけないこと13選

本章では、個人再生の認可を受ける前にやってはいけないことを13個解説します。

以下で解説する行為をひとつでも行うと、再生計画が認められず、借金が減額されない恐れがあります。

1.特定の債権者にだけ返済する

借金を特定の債権者にだけ返済するのは、個人再生が認可されなくなる可能性があるため、絶対にやめましょう。

個人再生では、全ての債権者を平等に扱わなければならないためです(民事再生法第155条)。

一部の債権者に借金を優先して返済する行為を偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。

偏頗弁済した金額は、その金額が清算価値に上乗せされ、本来より高額の返済を求められる恐れがあります。

友人や親族からの借金だけを返したり、車のローンだけを先に支払ったりしないように注意してください。

悪質と判断された場合、再生計画が不認可になる恐れもあります。

2.書類の不備を放置・期限を過ぎて提出する

個人再生の書類の提出期限を過ぎたり不備を放置したりすると、裁判所から補正命令が下されます。

命令に応じなければ、個人再生の手続きが打ち切られる恐れがあるため、提出書類に不備があれば速やかに訂正し、期限も厳格に守りましょう。

書類の準備は項目が多く、自力でおこなうと不備が発生しやすいです。

弁護士に依頼して、必要書類のチェックから提出スケジュールの管理までをサポートしてもらうことをおすすめします。

3.虚偽の再生計画案を作成する

収入を実際より多く申告したり、支出を少なく見せかけたりするなどの、虚偽の再生計画案を提出することも絶対にやってはいけないことです。

詐欺再生罪に問われ、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金に処される恐れがあります(民事再生法255条)。

再生計画案は、現実に実行できる内容で作成しましょう。

自力で作成するのが難しい場合は、弁護士に依頼すれば家計の実態に合った計画を一緒に組み立ててくれます。

4.裁判所や弁護士、個人再生委員に虚偽の申告をする

借金の理由や財産の総額などについて嘘をつくことも、やってはいけないことのひとつです。

偽りの内容で申告をすると、個人再生を進められなくなり、詐欺再生罪に問われる恐れがあります。

また、虚偽の申告は依頼している弁護士との信頼関係を壊す行為のため、弁護士に辞任されるリスクもあります。

手続きの途中で弁護士に辞任されると、自力で対応するのは現実的に困難です。

誠実な対応を心がけましょう。

6.財産を隠す・家族へ名義変更する

財産を隠したり家族名義に変更したりする行為も、やってはいけないことです。

個人再生後の返済金額は、所有している財産や借入れの総額によって決まります。

財産を減らす目的で意図的に贈与や名義変更などをすると、裁判所から認可がおりなくなるため注意してください。

7.税金・保険料・年金などを滞納する

税金や社会保険料を滞納すると、再生計画案どおりの返済が困難と判断され、個人再生の手続きが失敗する恐れがあります。

税金・健康保険料・年金保険料は、個人再生で減額されない一般優先債権にあたるためです。

一般優先債権を滞納すると、強制執行により給与や預金口座を差し押さえられるリスクがあります。

税金関連の支払いが難しい場合は、役所や年金事務所に相談してみてください。

事情を説明すれば、分納や納付猶予に応じてもらえる可能性があります。

8.履行テスト中に滞納する

履行テスト中の滞納は、返済能力がないと判断されて個人再生に失敗する恐れがあるため、やってはいけない行為のひとつです。

履行テストとは、再生計画の認可前に、毎月返済すべき額を個人再生委員に預けても生計が成り立つかを試験する手続きです。

3ヵ月〜6ヵ月にわたっておこなわれる履行テストに一度でも失敗すると、再生計画を実行できる見込みがないとみなされる可能性が高まります。

個人再生が失敗するリスクがあるため、資金繰りが厳しく、赤字になりそうなときは、すぐに弁護士へ連絡してください。

状況に応じて、家計の見直しや裁判所への報告方法をアドバイスしてくれます。

9.クレジットカードを現金化する

クレジットカードの現金化とは、ショッピング枠で商品を購入し、すぐに換金して現金を得る行為です。

クレジットカード会社の規約違反にあたる行為で、裁判所の心証を著しく悪化させるため、再生計画の認可が下りない可能性があります。

生活が立ち行かないほど追い込まれている方は、弁護士に依頼すれば、家計改善の方法や利用できる公的支援を一緒に検討してくれます。

10.個人再生を見越して新たな借入れをする

借金が減額されることを前提に、新たな借入れをするのは控えましょう。

誠実ではないとみなされて、個人再生の申立てが棄却される可能性があります(民事再生法第25条4号)。

そもそも再生計画案は、申し立てた時点での借金を前提に作成しており、手続き中の借金は計画案には含まれていません。

安易な考えで新たな借金を作ると、返済する負担がさらに増えるだけのため、金銭管理を徹底しましょう。

11.費用が工面できないのに申し立てる

費用が工面できないまま手続きを始めると、個人再生の申立て自体ができません。

個人再生には、申立てにかかる費用や裁判所へ納める予納金のほか、弁護士費用が必要です。

申立てにかかる費用 収入印紙1万円分
予納金 15万円〜25万円
※裁判所によって異なる
弁護士費用 50万円〜80万円
※法律事務所によって異なる

予納金は、申し立てる際に一括で支払うのが原則です。

ただし、予納金の分割支払が認められる可能性もありますので、一括で支払えない場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士費用は、分割やあと払いに対応している法律事務所もあるため、相談してみるのがよいでしょう。

費用を工面できなければ手続きを進められないため、事前に費用の総額を把握しておくのが重要です。

13.退職・転職・開業をする

個人再生の認可前に退職や転職、開業をすると、裁判所から認可を得られない可能性があります。

個人再生の利用には、継続的で安定した収入があることが前提です。

手続き中に無職になったり、収入の不安定な自営業に切り替えたりすると、せっかく進めてきた手続きが無駄になる恐れがあります。

また、アルバイトなどの副業をして返済の原資に充てている場合には、アルバイトを減らして、収入を減らさないようにしてください。

配偶者などの収入を弁済に充てる場合には、配偶者の退職等にも注意が必要です。

やむを得ない転職や開業が必要な場合は、行動を起こす前に弁護士へ相談してください。

状況によっては、申立てのタイミングを調整するなどの対策を一緒に検討してくれます。

14.裁判所や弁護士、再生委員からの連絡を無視したり、指示に従わない

裁判所や弁護士、再生委員からの連絡を無視するのも、絶対にやめてください。

たとえば、住所や勤務先の変更に関する確認や、返済状況・滞納に関する連絡などがくることがあります。

連絡を無視すると、弁護士が適切なフォローができなくなったり、債権者の信頼を損ねたりするリスクがある点に注意してください。

また、裁判所などから、例えば家計表の作成・提出を求められたり、給与明細などの各種資料の提出を求められることがあります。

裁判所などからの指示に従わない場合、再生計画の認可が下りないなど様々な不利益が生じる可能性がありますので、やめましょう。

誠実に、迅速な対応を心がけましょう。

個人再生の返済中にやってはいけないこと5選

個人再生の返済中にやってはいけないこと5選

本章では、個人再生の認可後にやってはいけないこと5つを解説します。

1.浪費行為をする

個人再生が認可されたあとの、返済中のギャンブルや過度な浪費は、やってはいけないことのひとつです。

FXやゲームの課金などもやめましょう。

再生計画に沿った返済ができなくなる恐れがあります。

認可前と同様に、認可後に返済を滞納した場合も再生計画が取り消しとなります。

残債分を一括で請求されるリスクもあるため、リスクのある行為は控えるべきです。

2.返済を滞納する

再生計画どおりに返済しないと、個人再生が失敗します。

1回でも返済が遅れると、再生計画が取り消され、借金の減額ができなくなるため注意してください。

個人再生に失敗したら、申立てを再度おこなっても認可される可能性はかなり低いです。

返済が遅れそうだと感じた時点で、滞納する前に弁護士へ相談しましょう。

状況によっては、再生計画の変更や別の救済手続を提案してくれます。

3.返済資金を作るために新たな借入れをする

返済資金を作るための新たな借入れは、やってはいけません。

新たな借金が増えると、再生計画どおりの返済ができなくなる恐れがあります。

また、本来は個人再生をすると信用情報に事故情報が登録されるため、金融機関から借入れができません。

借入先がない状態で資金を求めると、ヤミ金などの違法業者に手を出してしまい、違法な利息や取り立ての被害に遭って状況がさらに悪化するリスクもあります。

返済が立ち行かない場合は、自力で乗り切ろうとしないでください。

弁護士に相談すれば、再生計画の見直しや自己破産への切替など、現実的な選択肢を提案してくれます。

4.安定した収入を手放す

返済期間中、安定した収入を手放して退職したり開業したりするのは厳禁です。

収入が減って借金を返せなくなった場合は、本人都合とみなされるため、減額前の借金が一括請求されるリスクがあります。

やむを得ない事情がある場合は、行動に移す前に弁護士へ相談しましょう。

家計の見通しを踏まえたうえで、適切なタイミングを一緒に検討してくれます。

5.裁判所や弁護士からの連絡を無視する

裁判所や弁護士からの連絡を無視するのも、絶対にやめてください。

連絡を放置すると、再生計画が取り消される恐れがあります。

たとえば、住所や勤務先の変更に関する確認や、返済状況・滞納に関する連絡などがくることがあります。

連絡を無視すると、弁護士が適切なフォローができなくなったり、債権者の信頼を損ねたりするリスクがある点に注意してください。

誠実に、迅速な対応を心がけましょう。

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個人再生でやってはいけないことをするとどうなる?

個人再生でやってはいけないことをすると、借金が減額されず、手続きにかかった費用も戻ってきません。

以下では、2つのリスクを詳しく解説します。

1.借金が減額されない

個人再生でやってはいけないことをすると、認可がおりなかったり手続きが取り消しされたりするため、借金が減額されません。

手続きをしていた期間の利息や遅延損害金も含めた借金の、一括返済を求められる可能性があります。

支払いができない状態が続けば、強制執行によって給与や預金、不動産などの財産を差し押さえられるリスクもあります。

個人再生の手続きを始めたら、本記事で挙げたやってはいけない行為を控え、誠実に行動してください。

2.手続きにかかった費用が戻ってこない

個人再生に失敗した場合、すでに支払っている弁護士費用や裁判所にかかった費用は返金されません。

やってはいけない行為によって申立てが棄却されている場合は、2回目の申立てをしても認可されにくいデメリットもあります。

金銭的な負担が二重になる事態を避けるためにも、個人再生は一度で成功させることが重要です。

書類作成や積立、債権者対応に不安がある方は、債務整理に強い弁護士へ早めに相談してください。

個人再生に失敗した場合の対処法5つ

万が一、個人再生に失敗しても、まだ取れる手段は残されています。

本章では、個人再生で不認可や返済困難といった状況に直面したときに検討したい、5つの対処法を順番に解説します。

1.即時抗告を申し立てる

裁判所の不認可決定に納得がいかない場合、即時抗告(不服申立て)をすれば再審査をしてもらえるケースがあります。

即時抗告の期限は、不認可決定の告知を受けた日の翌日から2週間以内です。

ただし、不認可決定に対する不満ではなく、裁判所の判断に法的な誤りがあったことを、証拠を添えて主張しなければなりません。

即時抗告で結果が覆る可能性は低いのが実情なため、勝算の有無を見極めるには、債務整理に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

2.再度個人再生の申立てをおこなう

個人再生では返済が困難になった場合でも、再び申立てをおこなえます。

借金を5,000万円以下に減額する・可処分所得を増やすなど、不認可になった理由を改善して再度申し立てることを検討しましょう。

なお、個人再生の手続きは「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

給与所得者等再生で1回目の申立てをした場合は、不認可決定が確定してから原則として7年間は再度の申立てができません。

また、履行テストや再生計画案どおりの返済ができず滞納した場合は、再度申立てをしても認可されない可能性が高いです。

計画どおりの返済が難しい場合は、家計の見直しをしたり、再生計画案を作成し直す必要があります。

3.再生計画案を変更する

返済中に、病気やリストラなどやむを得ない事情で支払いが苦しくなった場合は、再生計画案の変更が可能です。

特別な事情があると認められれば、返済期間を最長2年延長できます(民事再生法第234条)。

ただし、浪費やギャンブルが原因のときは認められません。

減給を示す給与明細や、診断書などで正当な理由を証明する必要があります。

支払いが厳しいと感じた段階で、滞納する前に弁護士へ相談してください。

行動が早いほど、選択肢の幅が広がります。

4.ハードシップ免責を受ける

個人再生中に滞納などで失敗しても、「ハードシップ免責」という制度を受けられる可能性があります。

ハードシップ免責とは、予期せぬ事態によって返済が続けられなくなった場合、残った借金の支払いを免除してもらえる制度です。

なお、租税公課などの一定の債権については免除してもらえませんので、その点は注意です。

ただし、下記4つの要件を全て満たしている場合のみに適用できます。

  • 再生計画どおりの返済を継続することが極めて困難な状態である
  • 計画返済額の4分の3以上の返済を終えている
  • 免責決定をすることが、債権者の一般の利益に反するものでない
  • 再生計画を変更自体が困難である、または変更しても支払いの継続が困難である

「一般の利益に反するものでないこと」とは、免責を受ける時点で、債権者が得られる利益が債務者が自己破産をした時よりも多い場合に限る、という意味です。

免責を受けられるハードルは高いですが、病気やリストラなどで追い込まれた方にとって、強力な救済手段になります。

5.自己破産への切り替えを検討する

以上で解説した方法で解決できない場合は、自己破産への切り替えを検討してください。

自己破産なら、裁判所から認可が下されれば借金の返済義務を免除してもらえます。

持ち家や車などの一定以上の財産は手放すことになる可能性はありますが、借金から完全に解放されて生活を立て直せます。

返済の見通しが立たない方は、無理を重ねる前に弁護士へ相談してください。

個人再生から自己破産への切り替えを、迅速に対応してくれます。

個人再生の成功率を高めるポイント5つ

ここからは、個人再生を成功させるための主なポイントを5つ解説します。

手続きを検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

1.借金を正確に把握する

個人再生を始める前に、自分の借金状況を漏れなくリストアップしましょう。

全ての借金を申告しなければ再生計画案を作成できず、漏れがあると手続きのやり直しや虚偽申告を疑われる原因になります。

自分の借金の状況は、借入れ先の問い合わせ窓口やWebサイトの会員ページから確認可能です。

また費用はかかりますが、信用情報機関でも開示請求をすれば、借金の契約内容や残債などを把握することもできます。

信用情報機関とは、金融機関やクレジットカード会社、貸金業者から顧客が利用した情報を収集しているところで、日本には3つの機関があります。

信用情報機関 主な加盟会社 開示方法(費用)
シー・アイ・シー(CIC) クレジットカード会社、信販会社、携帯電話会社など インターネット(500円)
郵送(1,500円)
日本信用情報機構(JICC) 消費者金融、信販会社など スマホアプリ(700円)
郵送(2.177円)
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行、信用金庫、信用保証協会など インターネット(800円)
郵送(2,403円)

開示請求は自分でも可能ですが、弁護士に依頼すれば、まとめて取り寄せて整理してくれます。

2.手続きの流れを把握する

個人再生を成功させるなら、全てを弁護士任せにせずに自身も全体スケジュールを理解しておきましょう。

事前に流れを把握しておけば、履行テストの開始時期や、書類提出のタイミングで慌てずに済みます。

「いつ何をすればよいか」が見えるため、予期せぬトラブルが起きても冷静に対処できるでしょう。

3.返済のシミュレーションをおこなう

減額後の借金を本当に完済できるのか、申し立てる前に計算してみましょう。

毎月の手取り収入から、家賃・食費・水道光熱費などの固定費と生活費を現実的に見積もってみてください。

シミュレーションの結果、返済額の捻出ができないようであれば、計画の変更や自己破産などの手続きを検討すべきです。

毎月の返済額や期間を変えてシミュレーションし、現実的な再生計画案を作成しましょう。

4.事情に変更があれば速やかに届け出る

手続き中に下記のような変更があった場合は、すぐに弁護士や裁判所、個人再生委員に報告してください。

  • 住所
  • 勤務先
  • 収入の減少・増加
  • 結婚や出産による家族構成の変化

再生計画は、申立て時の状況を考慮して作成したものです。

状況が変わると返済事情も変わる可能性があり、返済が難しくなることもあります。

些細な変化でも自己判断せず、弁護士などに速やかに報告しましょう。

5.弁護士に相談する

個人再生を成功させるには、債務整理に強い弁護士への依頼が欠かせません。

個人再生は、必要書類が膨大で、民事再生法に関する専門知識も求められます。

自力で進めると、書類の不備や手続きミスで失敗する確率が高くなります。

弁護士に依頼すれば、裁判所とのやり取りや書類作成、債権者への対応を一任できます。

進め方に不安が出てきても、すぐに相談できる相手がいると安心感も大きいです。

手続き中の精神的な負担を抑えながら、確実に完済まで進めるためにも、弁護士に相談しましょう。

個人再生を弁護士に相談・依頼するメリット3つ

ここでは、個人再生を弁護士に相談・依頼する主なメリットを3つ解説します。

弁護士専門家に任せることで得られる利点を、具体的に見ていきましょう。

1.書類の不備がなくなる

弁護士に相談・依頼すれば、個人再生に必要な書類を不備なく準備してもらえます。

裁判所によって準備するべき書類は異なりますが、主に必要とされるものは下記のとおりです。

  • 申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 清算価値チェックシート
  • 給与証明書(3ヵ月分)
  • 源泉徴収票(2年分)
  • 財産目録
  • 財産目録に添付する書類(通帳の写しや登記簿謄本など)
  • 債権者との状況がわかるもの(支払督促正本や判決正本など)

上記のような書類を自力で用意すると不備が起こりやすく、手続きに失敗するリスクが高まります。

個人再生などの債務整理を得意とする弁護士に依頼をすれば、膨大で複雑な必要書類を、漏れなく正確に整えてくれます。

2.債権者からの督促が止まる

弁護士に相談・依頼すると、債権者へ受任通知を送付するため、債権者からの督促を法的に止められます。

受任通知とは、弁護士が債務者の代理人になった旨を債権者に伝える書類です。

送付された貸金業者は、督促を停止しなければなりません(貸金業法 21条1項9号)。

一時的に返済もストップするため、空いた期間で弁護士費用や個人再生案の作成といった準備をおこなえます。

債権者からの督促で精神的負担が大きい方は、まず弁護士へ相談してみてください。

3.認可される可能性が高まる

弁護士に相談・依頼をすると、裁判所から個人再生の認可を得られる可能性が高まります。

個人再生の手続きには専門的な知識と経験が必要です。

弁護士に依頼すれば、裁判所に認可されやすい再生計画案を作成でき、書類の不備も防げるため、手続きがスムーズに進みます。

また、裁判所や再生委員への対応も適切におこなえるため、不利な判決を受けるリスクを大幅に抑えられます。

手続き中にトラブルが起きても、弁護士であれば法的な解決策をすぐに提示できるので、無事完済まで進められるでしょう。

個人再生を相談する弁護士を探すなら「ベンナビ債務整理」

個人再生に強い弁護士を探すなら、弁護士を探せるポータルサイト「ベンナビ債務整理」がおすすめです。

「ベンナビ債務整理」では、借金問題や債務整理に注力している全国の法律事務所をまとめて検索できます。

地域や相談内容に応じて、自分に合った弁護士を絞り込めるのが特徴です。

「初回相談無料」「休日・夜間対応可」「オンライン相談対応可」など、こだわり条件で調べることも可能です。

仕事や家庭の都合で時間が取りにくい方でも、相談しやすい法律事務所を効率的に見つけられるでしょう。

借金問題は、一人で抱え込むほど解決が遠のきます。

早めに弁護士へ相談することで、選択できる対処法の幅も広がります。

費用が気になる方も、初回相談は無料の事務所が多いため、まずは気軽に「ベンナビ債務整理」から問い合わせてみてください。

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「ベンナビ債務整理」で個人再生を弁護士に依頼した解決事例

ここからは、「ベンナビ債務整理」から弁護士へ依頼し、個人再生で借金問題を解決した事例を紹介します。

事例1.個人再生により月々の支払いを20万円から6.7万円に減額

40代男性・会社員の方が、生活費の補填による約1,200万円の借金を抱えていた事例です。

依頼者は、収入が下がったことで5社から借入れをおこない、総額1,200万円の借金がありました。

月々の支払いは20万円。

自己破産も検討していましたが、自宅を残せる個人再生を選択しました。

弁護士が書類作成や裁判所への対応をおこない、個人再生の認可を得られたことで借金は240万円まで減額。

月々の支払いは6.7万円まで圧縮されました。

事例2.ギャンブルやFXなどでできた借金424万円を100万円に減額

30代の男性が、ギャンブルとFX取引によって424万円の借金を抱えていた事例です。

依頼前は月々15万円の返済に追われていました。

はじめは自己破産を検討していましたが、借金の原因が浪費であったため、自己破産では免責が認められない恐れがありました。

そこで弁護士は個人再生を提案すると、依頼者も納得して正式に依頼していただくことに。

結果、借金は100万円まで減額され、月々の返済額は2万6,000円を3年間支払う再生計画が認可されました。

個人再生ややってはいけないことに関するよくある質問

最後に、個人再生や手続きでやってはいけないことに関して、よく寄せられる質問と回答を紹介します。

個人再生の不安や疑問を、事前に解消しておきましょう。

Q1.個人再生は2回目もできますか?

個人再生は、過去の借金理由にかかわらず、2回目の申立ても可能です。

自己破産のような免責不許可事由(ギャンブルや浪費による借金など)の制限はなく、申立て回数自体に上限はありません。

ただし、1回目が小規模個人再生だった場合は制限がないですが、給与所得者等再生を利用していた場合は制限があります。

給与所得者等再生を利用した方は、前回の認可決定の確定日から7年間は2回目の申立てができません(民事再生法239条5項2条)。

また、2回目は裁判所の審査が厳しくなる傾向があります。

前回の失敗原因や返済破綻の理由を整理し、債務整理に強い弁護士と相談しながら準備を進めてください。

Q2.個人再生をしたら保証人はどうなりますか?

個人再生をすると、減額された分の借金は保証人へ一括請求されます。

保証人が一括返済できない場合、保証人自身も任意整理や自己破産などの債務整理を検討しなければなりません。

保証人がついている借金がある方は、手続き前に必ず本人に事情を説明してください。

場合によっては、保証人と一緒に弁護士へ相談し、双方にとって最適な解決方法を一緒に検討する必要があります。

Q3.個人再生後、車のローンはどうなりますか?

車のローンが残っている場合、原則として車はローン会社に引き揚げられます。

ローンが残っている車は、ローン会社に所有権が留保されているのが通常だからです。

ただし、ローンを完済している車や、銀行のマイカーローンなど所有権が自分にある場合などは、手元に残せる可能性があります。

なお、個人再生後に車のローンに通ったという話を聞くこともあるでしょうが、審査に通過するのは事故情報が消える5〜7年後の話です。

手続き直後に新たな自動車ローンを組むのは極めて困難である旨を理解しておきましょう。

Q4.個人再生にデメリットはありますか?

個人再生をすると、信用情報機関への事故情報が登録される、いわゆるブラックリストに追加されます。

信用情報に事故情報が登録されると、5年〜7年ほどは新たな借入れやクレジットカードの作成ができません。

また、国が発行する官報に住所と氏名が掲載されるというデメリットもあります。

ただし、官報を日常的にチェックしているのは金融機関や一部の専門業者に限られ、一般の知人や勤務先に知られる可能性は低いです。

借金問題に悩んでいる方は、まず弁護士へ相談し、自分のケースで何が問題になるかを確認してみてください。

Q5.個人再生・任意整理・自己破産の違いはなんですか?

個人再生・任意整理・自己破産の違いは、下記のとおりです。

項目 個人再生 任意整理 自己破産
借金の減額幅 5分の1〜10分の1程度に減額 利息・遅延損害金のカット、もしくは減額 租税公課などの一部の借金を除き全額免除
財産がなくなるか 住宅ローンが残っている不動産など、破産の場合よりも残せる財産が多い なくならない 生活に必要な最低限の範囲を超える財産はなくなる
信用情報への登録期間 約5年〜7年 約5年〜7年 約5年〜7年

どの手続きが向いているかは、借金額や収入、財産状況によって異なります。

判断に迷う方は、弁護士へ相談しましょう。

状況に応じた最適な手続きを提案してくれます。

まとめ|個人再生の手続きに不安を感じたら弁護士に相談を

個人再生でやってはいけないことをすると、借金が減額されず、裁判所や弁護士にかかった費用も返ってこないリスクがあります。

個人再生に失敗しないために、改めてやってはいけないこと18個を確認しておきましょう。

認可を受ける前にやってはいけないこと
  • 特定の債権者にだけ返済する
  • 書類の不備を放置・期限を過ぎて提出する
  • 虚偽の再生計画案を作成する
  • 裁判所や弁護士に虚偽の申告をする
  • 債権者に再生計画案の内容を漏らす
  • 財産を隠す・家族へ名義変更する
  • 税金・保険料・年金などを滞納する
  • 履行テスト中に滞納する
  • クレジットカードを現金化する
  • 個人再生を見越して新たな借入をする
  • 費用が工面できないのに申し立てる
  • 安易に過払い金返還請求をおこなう
  • 退職・転職・開業をする
返済中にやってはいけないこと
  • 浪費行為をする
  • 返済を滞納する
  • 返済資金を作るために新たな借入れをする
  • 安定した収入を手放す
  • 弁護士や裁判所からの連絡を無視する

全ての注意点を守りながら、自力で個人再生に必要な書類を集めたり裁判所とのやり取りをしたりするのは簡単ではありません。

個人再生の成功率を高めるために、債務整理に強い弁護士に相談・依頼する必要があります。

ベンナビ債務整理」を活用し、個人再生などの債務整理に注力する弁護士を効率的に見つけましょう。

無料相談に対応している法律事務所も多いため、費用が気になる方でも気軽に問い合わせてみてください。

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この記事の監修者
さくら総合法律事務所
春山 和紀 (埼玉弁護士会)
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債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。

ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたをベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)の弁護士・司法書士がサポートいたします。

編集部

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