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無職でも任意整理できる?収入がない場合の対処法・解決方法を解説

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無職の人に限らず、借金返済に困った場合、債務整理を検討しなければなりません。

債務整理にはさまざまな方法がありますが、任意整理は自己破産や個人再生と違い、裁判所での手続きを要せず、柔軟に解決を図ることができます。

そのため、「無職だけれど任意整理で借金返済の目途を立てたい」と考えている方も少なくないでしょう。

任意整理をするためには、実現可能な返済計画を立て、債権者との間で和解交渉をしていくことになります。

そのため、結論としては、収入が安定せずに返済計画を立てることが困難な場合には、任意整理を利用することは難しいでしょう。

ただし、ケースによっては任意整理ができることもあるので、必ずしも諦める必要はありません。

本記事では、無職では任意整理が難しい理由や例外的に任意整理ができるケース、任意整理できない場合に検討すべき債務整理の方法などを紹介します。

まずは自身が任意整理できるかどうか判断し、できないのであれば弁護士に相談するなどして、ほかの債務整理を検討するようにしてください。

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原則として無職では任意整理ができない

ここでは、無職では任意整理ができない理由や、生活保護を受給している場合の扱いなどについて解説します。

無職では任意整理ができない理由

原則として無職の人は任意整理ができません。

無職で安定した収入が得られない場合には、貸金業者が任意整理に応じることが基本的にないからです。

そもそも任意整理とは、遅延損害金や将来利息をカットし、元本のみを3年~5年程度で返済するという内容の和解を貸金業者と結ぶことです。

任意整理後には元本の支払いが残りますが、無職・無収入の場合には元本の返済もできないはずです。

よって、貸金業者としては元本を支払ってもらえる可能性がないので、和解に応じるメリットがありません。

このような点から、原則として無職の人は任意整理ができないと理解してください。

生活保護受給者も原則として任意整理できない

無職で収入がない方の中には、生活保護を受給している方もいるでしょう。

注意点として、生活保護費で借金を返済すると不正受給となって打ち切られたりするおそれがあります。

したがって、手続き後に返済が必要な任意整理や個人再生などは困難ですが、自己破産であれば認められる可能性があります。

無職でも任意整理ができるケース

基本的に無職だと任意整理はできませんが、次のようなケースでは例外的に任意整理ができる可能性があります。

  • 配偶者などの家族が返済資金を用意してくれる場合
  • 年金を受給して生活している場合
  • 今後就職して収入を得る見込みがある場合 など

ここでは、それぞれのケースについて、どうして任意整理ができるのか解説します。

配偶者などの家族が返済資金を用意してくれる場合

無職であったとしても、返済のための原資が用意できるのであれば、貸金業者が任意整理に応じてくれる可能性があります。

たとえば、自分が専業主婦・専業主夫の場合、仕事をしていないことから自身は無収入です。

しかし、任意整理後の元本の支払いは、必ずしもあなたの収入や貯蓄から賄わなければならないわけではありません。

配偶者などの家族が仕事をしており、家族の収入を原資にして返済を継続できるのであれば、貸金業者が任意整理に応じてくれるケースもあります。

そのため、もし家族によるサポートが望める場合には、一度弁護士や司法書士に任意整理の相談をしてみるとよいでしょう。

年金を受給して生活している場合

老齢年金・障害年金・遺族年金などを受け取って生活しているケースも、貸金業者が任意整理に応じてくれる可能性があります。

ただし、「受け取っている年金から返済の費用を本当に捻出できるか」という問題は残ります。

家族などの援助を受け、それも加味して返済ができるならよいかもしれませんが、そうでない場合には任意整理での解決が難しいかもしれません。

任意整理が現実的かどうかは受給年金額と貯金額によるため、年金を受け取っている方も一度弁護士や司法書士に相談してみるとよいでしょう。

今後就職して収入を得る見込みがある場合

現在無職であっても今後就職予定がある場合には、就職後の給与を原資に元本を返済できるので任意整理できる可能性があります。

これはアルバイトであっても構いません

就職が正式に決まったあとのほうが任意整理を進められる可能性は高いですが、それ以前でも貸金業者が任意整理の交渉に応じてくれるかもしれません。

また、弁護士費用・司法書士費用については、後払い・分割払いに応じてもらえる事務所もあります。

今後就職する予定の方も、一度専門家に相談してみてください。

無職で任意整理できない場合の解決方法

原則として無職の人は任意整理できません。

そのため、借金の返済がどうしてもできない場合の対処法としては、任意整理以外の債務整理を検討しなければなりません。

任意整理以外には個人再生や自己破産などがありますが、それぞれメリット・デメリットや利用条件があり、安定した収入がない無職の人は原則として自己破産しか選択できません

滞納分の負担が大きくて自力での完済が難しい場合、自己破産をすれば大半の借金が免除されますが、自分が持っている価値のある財産は処分しなければいけません。

ここでは、自己破産と個人再生とはどのようなものなのか、どのような場合に利用できるのかなどについて解説します。

自己破産

自己破産とは、裁判所に免責許可をもらって借金の支払いを免除してもらう手続きです。

自己破産後は、税金などの一部例外を除き、支払いをする必要が一切ありません。

なお、自己破産をするためには「支払不能状態であること」や「免責不許可事由に該当しないこと」などの条件を満たさなければなりません

支払不能とは、支払い能力を欠いているために、支払い期限を経過している債務について、一般的かつ継続的に弁済ができない状態のことを指します。

免責不許可事由とは、破産法252条1項各号に規定されているもので、これに該当する場合には原則として裁判所からの免責許可がおりません。

詳しい内容は以下の関連記事を参考にしてください。

自己破産したくない場合の対処法

たとえば「手放したくない資産がある」などの理由から、どうしても自己破産はしたくないとします。

その場合は、仕事をして収入を得たあとに任意整理や個人再生をするか、親族などから資金を援助してもらい、債務整理をせずに借金を返済するしかありません。

健康上の問題があるなど、どうしても働けないケースを除いて、自己破産を避けるためには仕事をするのが最も現実的であるといえるでしょう。

一方、周りに頼れる親族がいる場合には、資金を援助してもらって借金を返済しましょう。

無職であることや借金が返済できない事実を伝えるのは気が引けるかもしれませんが、これ以外の方法はありません。

どうしても自己破産をしたくないのであれば、就職して自力で返済ないし任意整理・個人再生をするか、親族などに援助を求めるしかないのです。

覚悟を決めて行動しましょう。

個人再生

個人再生とは、借金総額を圧縮してもらい、圧縮した借金を原則3年で返済するという手続きです。

しかし、原則として無職の人は個人再生を利用できません

個人再生は裁判所を通じた手続きで、「将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること」という条件を満たす必要があるからです。

なお、個人再生の収入の要件は、本人のものによって判断されます。

専業主婦・専業主夫の場合も、本人が自ら収入を得ていないと「要件を満たしていない」と判断され、原則として個人再生は利用できません。

就労形態は正社員でなくとも、契約社員・アルバイトでも構いません。

また、給与以外の事業所得、年金でも構いません。

ただし、裁判所に「継続的な収入がない」と判断される可能性もあるので注意が必要です。

個人再生をしたい場合は、まずは就職して、安定した収入を得られるようになったら、弁護士や司法書士に相談してみましょう。

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任意整理後に無職になった場合の対処法

なかには「任意整理後に無職になり、借金を返済できなくなった」という方もいるでしょう。

そのような場合の対処法を3つ紹介します。

1.債権者と再和解をする

有効な対処法としては、任意整理をした債権者と再び交渉して、返済条件の調整などをおこなう「再和解」という方法があります。

すでに何ヵ月も滞納状態が続いていたりすると交渉に応じてくれないおそれがありますが、返済はできていて再就職の見込みがある場合には応じてもらえる可能性があります。

2.追加介入をする

「任意整理をしたのは借金の一部で、任意整理の対象に入れていない借金がある」という場合は、それらの借金について任意整理をおこなう「追加介入」という選択肢もあります。

追加介入をすることで月々の返済負担が軽くなり、生活の立て直しを図れる可能性があります。

3.自己破産を検討する

上記の方法では解決が見込めない場合は、自己破産を検討しましょう。

ただし、自己破産の手続きは複雑なうえ、自己破産すべきかどうか素人では適切に判断できないおそれもあります。

法律事務所の中には初回相談無料のところもあり、まずは債務整理が得意な弁護士と一度話してみることをおすすめします。

相談したからといって契約を迫られることはないため、安心して気軽に相談してみましょう。

無職の人が債務整理をする際の相談先

無職の人が借金を整理するために債務整理をおこなう場合、基本的に専門家のサポートが必要になります。

ここでは、そのための相談先を紹介します。

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)とは、法務省が所管している総合法律支援に関する事業をおこなう法人で、債務整理に限らずさまざまな法律問題を相談できる窓口です。

無職などの経済的な余裕のない方の場合、無料で法律相談にのってもらえます

条件にあてはまれば、弁護士・司法書士の依頼費用などを一時的に立て替えてもらえる民事法律扶助制度なども利用できます。

まずは、電話やメールで相談してみてください。

電話番号・連絡先 0570-078374
※受付時間:平日9時00分〜21時00分、土曜日9時00分〜17時00分
メール連絡先 メールでのお問合せ
面談時間 30分程度
面談回数 3回まで

弁護士・司法書士

法テラスの民事法律扶助制度の利用条件に該当しなかった方などは、自身で弁護士・司法書士を探して依頼しましょう。

自己破産に限らず、任意整理や個人再生などの債務整理をする場合には、専門家に依頼することが賢明です。

弁護士・司法書士を選ぶ際には、「債務整理に注力しているかどうか」を事前に確認しておくことが重要です。

弁護士・司法書士の対応分野は多岐にわたります。

債務整理に注力していない弁護士・司法書士の場合、貸金業者の特性や債務者のイレギュラーな事態を理解しておらず、不測の事態に対応できないケースがあるからです。

なお、当サイト「ベンナビ債務整理」では、債務整理に注力している全国の弁護士・司法書士を掲載しています。

初回無料相談を実施している事務所も多数掲載しており、お住まいの地域から相談可能な弁護士を一括検索できます。

事務所によっては土日祝日や19時以降の相談もできるので、自身に合う弁護士・司法書士が見つかりやすいでしょう。

まずは、お住まいの地域から、弁護士・司法書士に気軽に相談してみてください。

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無職の人がもらえる手当・利用できる制度

無職の場合、借金問題だけでなく日々の生活費の捻出に苦労している方もいるでしょう。

そのような方のために、ここでは無職の人がもらえる手当や利用可能な制度などについて解説します。

傷病手当金|怪我や病気で休業している方が対象

傷病手当金とは、病気やけがで働けなくなった方のための給付金です。

要件を満たした場合には、健康保険から手当金を受け取れます。

傷病手当金の支給額は、それまでの給与の3分の2程度で、支給期間は支給開始日が令和4年1月1日以降の場合、支給開始日から通算して1年6ヵ月支給されます。

傷病手当金を支給してもらうには所定用紙を提出する必要があります。

詳しい内容は各健康保険のホームページなどを参考にしてください。

失業手当|失業している方が対象

失業手当とは、失業した際や会社を退職した際に安定した生活を送りながら再就職できるよう、経済的な支援を目的とした制度です。

「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」という状態で、かつ「離職前に雇用保険に加入していた」などの一定の条件を満たした方が受け取れます。

失業手当は、離職後にハローワークにて手続きを進めることで受給可能です。

受給したい方はハローワークに行きましょう。

求職者支援制度|失業手当が受け取れない方が対象

求職者支援制度とは、失業手当がもらえない方のために、無料で職業訓練を実施してもらって就職を目指しながら、一定の条件を満たす場合には給付金がもらえるという制度です。

給付金を受け取りながらスキルが身につけられるため、早期に就職をしたい方にとっては最適な制度だといえるでしょう。

当制度を利用できるのは、ハローワークに登録して仕事を探している方です。

利用を検討している方は、ハローワークに行きましょう。

生活福祉資金貸付制度|生活に困窮している方が対象

生活福祉資金貸付制度とは、都道府県の社会福祉協議会がおこなっている、生活に困窮している方を対象にした貸し付け制度です。

対象者は、ほかから必要な資金を借入れすることができない世帯などで、具体的な内容は以下のとおりです。

項目 内容 限度額 据置期間(※)
生活支援費 生活が立ち直るまでに必要な生活費 月額15万円以内(単身の場合) 最後に貸付を受けた日から6ヵ月以内
住居入居費 賃貸契約を結ぶ際に必要な費用 40万円以内 貸し付けを受けた日から6ヵ月以内
一時生活再建費 公共料金の立て替え費用や債務整理に必要な費用など 60万円以内

※資金の借り入れ後、返済を開始するまでの猶予期間のこと。

借りたお金に関しては、据置期間経過後20年以内に返済する必要があります。

また、保証人がいれば無利子で利用できますが、いない場合は年1.5%の年利が発生します。

無職の人が生活を立て直すためのポイント

最後に、無職から抜け出して生活を立て直したいと考えている方に向けて、5つのポイントを紹介します。

1.リワークプログラム・就労支援を活用する

リワークプログラムとは、うつ病や高齢者の方などの職場復帰をサポートするプログラムです。

このプログラムでおこなわれている内容としては、以下のものがあります。

  • 休職中に乱れた生活リズムの立て直し
  • ストレスの対処方法
  • 職業スキルの習得
  • 作業プログラムを通じた職場体験 など

「職場復帰が困難であるけど再び働きたい」と思っている方は、リワークプログラムを利用するとよいでしょう。

リワークプログラムを活用できる施設としては、以下の3つがあります。

  1. 独立行政法人や福祉保健局などが運営する施設
  2. NPO法人などが運営する施設
  3. 病院が運営する医療系施設 など

2.離職率の低い職場に就職する

安定して仕事を続けるためには、離職率の低い職場に就職するとよいでしょう。

離職率が低いということは、「新入社員の定着率が高い」ということです。

これは、ホワイト企業の可能性を見つけるうえでの一つの指標になります。

うつ病の発症など、思わぬ事態が生じて無職になった方の中には、いわゆるブラック企業に勤めていたというケースも一定数あります。

四季報や会社の公式ホームページをもとに、離職率の低い会社を見つけましょう。

3.パートタイムから仕事を始める

無職の期間が長い方ほど、いきなりフルタイムで仕事に就くことは現実的ではありません。

今までと大きく異なる生活スタイルに変えることは、精神的なストレスが大きいためです。

そのため、まずはパートタイムから少しずつ仕事のペースを掴んでいく、というのも生活を立て直すためのひとつの手段だといえるでしょう。

4.生活保護を申請する

無職の方が生活を立て直すための方法として、生活保護を受けることも有効です。

生活保護を受給するための条件としては以下があります。

  1. 就労が困難であること
  2. 親族からの援助をもらえないこと
  3. 資産がないこと など

生活保護を検討している方は、福祉事務所に相談しましょう。

ただし、生活保護費から借金を返済することは認められません。

なお、生活保護を受けていても自己破産は可能です。

「自己破産を検討しているけれど、生活が立ち行かない」という方は、生活保護の申請を検討してください。

5.帰れるのであれば実家に帰る

頼れる親族がいるのであれば、一時的に支援してもらうのもひとつの方法です。

新しく生活のスタートを切るためにも、実家でゆっくり休養しながら徐々に生活を立て直していきましょう。

まとめ

無職の人は、原則として任意整理や個人再生ができません

自己破産が最も現実的な債務整理の方法です。

ただし、「配偶者などに原資を用意してもらえる」「これから就職する予定である」などの場合は任意整理に応じてもらえる可能性があるので、一度弁護士や司法書士に相談してみるとよいでしょう。

特に借金問題については「初回相談無料」「何度でも相談無料」などの法律事務所も多くあります。

弁護士に依頼するかどうか悩んでいる方も、まずは当サイト「ベンナビ債務整理」で近くの弁護士を探して話を聞いてみることをおすすめします。

任意整理などの債務整理が得意な弁護士であれば、今後どうするべきか的確なアドバイスが望めます。

また、債権者とのやり取りなどを一任することもでき、スムーズに問題が解決する可能性が高まります。

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弁護士法人春田法律事務所
春田 藤麿 (大阪弁護士会)
「お客様の期待を上回る結果を目指す」「生涯にわたり、お客様のパートナーとなる」ことを理念とし、2016年に設立。現在は全国にオフィスを構え、個人・法人を問わず、ニーズに合わせたサポートを提供。
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