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この借金取り立ては違法!9つの行為と思い当たる場合の4つの相談先

代表弁護士 野条 健人
監修記事
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借金の取り立てには、一定のルールがあります。

そのため、業者から違法な取り立てをされた場合、警察や弁護士を通し、やめてもらうことができます。

また、債務整理をすることで、業者からの催促を止めることが可能です。

この記事では、違法な取り立てや、その対処法、取り立てを止めることができる債務整理についてご紹介します。

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貸金業法が禁止している9つの行為

貸金業法は、取り立て行為について21条で10項目に渡って規制をしています。

以下どのような規制がされているかを確認しましょう。

正当な理由なく、午後9時~午前8時に電話・FAX・訪問をすること

一つ目は、電話・FAX・訪問の時間的な制限です。

夜間や早朝に電話・FAX・訪問をするようなことがあると、債務者の生活の平穏が守られません。

そのため、正当な理由なく午後9時~午前8時までは、電話・FAX・直接訪問をすることが禁じられています。

しかし、本人が夜勤であるような場合で、逆にお昼の時間帯に寝ているような場合には、事前にそのことの申し出があれば、正当な理由があるといえます。

また、本人と全く連絡が取れなくなっているような場合も同様です。

債務者が支払いや連絡をすることを申し出ているのに午後9時から午前8時までの時間帯に電話・FAX・訪問をすること

返済を迫る行為を行う場合に、本人が返済をいつまでにします、いつまでに連絡します、という連絡を入れた後に、午後9時から午前8時までの間に連絡する行為も同様に禁止されています。

正当な理由なく家以外の場所(例:職場)に電話・訪問・FAXなどを送ってはいけない

債権者は貸付の際にどこで働いているかを確認しているので、職場に訪問することも可能です。

職場に貸金業の人が訪問をしてくるという状態は、まわりに借金をしていることを伝えるようなもので、好ましくないといえるでしょう。

そのため、本人と連絡が取れなくなるような場合や、逆に本人が職場にかけてきてほしい、と伝えている場合に限られます。

退去をしてほしいと言っているのに居宅・勤務先に居座ること

居宅や勤務先に訪問してきたときに、返してくれるまで帰らない、と居座ることを禁止しています。

これを認めると、職場や近所の人に借金をしていると公表しているようなものだからです。

張り紙や看板をして借り入れや債務者の私生活に関することを明らかにすること

例えば自宅のドアや近所の電柱などに、お金を返せ・この人はお金を返さない人です、といったことを書いた張り紙・看板を設置するようなことがあると、私生活の平穏が著しく害されます。

そのため、禁止がされています。

他から借りてきて返済してくださいと要求すること

債務者に対して、他からお金を借りてきて返済してください、と要求することは禁止されています。

あくまで、債務者が自分で調達できる範囲での返済を求めることを貸金業者に促しています。

債務者以外の人に返済を要求すること

債務の返済をする義務があるのは本人のみです。

例えば配偶者(夫・妻)・子・親でも本人の債務の支払いをする義務はありません。

それらの人に返済を要求する行為は禁止されています。

取り立てに協力することを拒否した人に、さらに取り立てに協力することを要求すること

例えば、取り立てで本人の自宅を社員が訪ねたときに、本人の親が出てきたので、「本人にわが社に連絡してください」、とお願いすることもあるでしょう。

しかし、しつこくお願いして事実上返済を迫るのと同様の状態にならないように、協力を拒否した人には、重ねて協力をするよう要求することを禁止しています。

債務整理を弁護士・司法書士に依頼した後に正当な理由なく本人に電話・FAX・訪問をすること

債務整理を弁護士・司法書士に依頼したあとには貸金業者は弁護士・司法書士と交渉をすることになるのが基本です

ですので、原則として本人に電話・FAX・訪問をすることは禁止されています。

しかし、弁護士が承諾したり、弁護士と連絡が取れなくなっているような場合には、正当な理由ありとされます

貸金業法以外で違法になる行為

以上の行為は貸金業法で規制されているものですが、他の法律で規制されているものについても見てみましょう。

高利貸し

貸金業は、利息を受け取って利益を上げるのですが、その利息が高いと、借り入れをした人の生活に支障をきたすことになります。

そのため、利息制限法・出資法という法律で利息の上限を元本額に応じて最大年利20%としているのですが、これを超えるような利率で貸し付けることは違法です。

典型的には闇金融がこれを行うのですが、よく使われる「トイチ」の利息が年利365%となっています。

刑法犯

取り立てにおいて刑法に規定する行為を行うと、当然犯罪になります。

窃盗

例えば、相手の住居に訪問をして、お金になりそうなものを勝手に引き上げていくのは窃盗罪にあたります。

「債権者なんだから相手が支払いをしないのであれば、これくらいのことはされても仕方ないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、債権者であっても、権利を行使するには裁判手続きを通じて行うべきで、このような実力行使(法律用語では自力救済といいます)は認められません。

恐喝

同じく、相手を脅迫してお金を出させることを行うと恐喝罪が成立します。

強盗

相手に暴行を加えて抵抗できないようにして、ものを持っていくようなことをすれば強盗罪に問われます。

その暴行が原因で相手が死に至れば強盗致死となって、死刑または無期懲役という非常に重い罪になります。

強要

暴行・脅迫を用いて相手に義務のないことをさせると、強要罪となります。

例えば、返済ができないことを理由に、土下座を強いるようなことをすると、強要罪に問われることになります。

借金の違法な取り立てに遭った場合の4つの相談先

違法な取り立てに遭った場合、具体的な解消について相談できるのは『弁護士』もしくは『警察』のどちらかです。

いきなり弁護士や警察はハードルが高いと感じてしまう人向けの相談先もご紹介するので参考にしてみてください。

それぞれの相談先の特徴と、相談すべき人についてご紹介します。

弁護士へ相談した場合

弁護士に相談した場合、状況によりますが、取り立ての根本的な問題を解決するためにも【債務整理】を提案されるかと思います。

債務整理とは、【任意整理】【個人再生】【自己破産】により、借金を調整したり、減額したりして借金問題を解消するための手続きです。

これにより、取り立てを止めることはもちろん、借金問題を解消することができます

弁護士に相談すべき人

  • 闇金に借金してしまった
  • 取り立てを止めて、借金問題を解決したい
  • 家族に知られたくない
  • 警察に相談したが、証拠が少なく、積極的な対応に期待できない
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日本貸金業協会

日本貸金業協会では、貸金業法に基づく自主規制機関として、内閣総理大臣の認可により設立された機関で、貸金業の適正な運営のために設けられています

その業務の一環として、貸金業法についてのトラブルになったときに苦情を申し立てることができ、解決しないときには裁判外紛争解決手続き(ADR)の申し立てをすることができます

申し立て方法や書類については、日本貸金業協会『貸金業相談・紛争解決センター』に掲示されているので、こちらを利用しましょう。

金融庁

貸金業を監督しているのが金融庁です。

金融庁では、貸金業から借金を利用している人など、金融サービスを受けている人に対して、「金融サービス利用者相談室」を設けて、相談を受け付けています。

相談では、解決に適して他の期間の紹介や、論点の整理をしてくれるアドバイスをしています

ただし、この相談によってあっせん・仲介・調停などは行っていません。

警察に相談した場合

警察に相談することで、厳重注意や逮捕に至る可能性があります。

そのため、違法な取り立てに該当していたり、以下のようなことをされたりした場合は、警察に相談しましょう。

  • 執拗なつきまとい
  • 無許可で自宅への侵入
  • 大声をだし、威圧する行為
  • あなたに対する暴行
  • 身体・命・権利に危害を加えることを告げる(脅迫)行為

ただし、警察に相談しても借金問題までは解消されません。また、取り立てされているものの、事件性の低い場合は積極的な対応を望めないこともあるので、ご注意ください。

警察に相談すべき人

  • 違法な取り立て、上項の項目に該当する取り立てを行われている

借金を待つ代わりに肉体労働や犯罪の協力を強いられても、従事する必要はありません。すぐに警察に相談するようにしましょう。

相談する際の注意点

勢いで相談してしまうと、有効な相談ができないかもしれません。相談する前に、以下のような注意点に留意しましょう。

1:できるだけ証拠を集める

違法な取り立てについて相談する場合、証拠が必要です。証拠として活用できるものとしては、以下の3つが考えられます。

  • 日時や内容のメモ

  • 脅しと思える張り紙は保持する

  • 電話、留守電、メールの内容は日時と共に録音または保存しておく

特に警察へ相談する場合、具体的な証拠があることで、積極的な対応を求められるでしょう。

債務整理に関する相談をする場合は、証拠がなくても取り立てを止めることができます。ご利用のキャッシュカードを持参ください

2:相談料を確認する

警察への相談料は無料ですが、弁護士へ相談する場合、必ずしも無料とは限ません。無料相談を希望する方は、HP上などで一度確認してから相談するようにしましょう。

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3:相談後の流れを確認する

警察へ相談した後は、状況に応じて調査・逮捕などになるでしょう。

債権者に対して自分がどう対応していくかが大切になります。今回の記事が借金の取り立てでお悩みの方の力になれたら幸いです。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。