自己破産ができない4つのケース|それぞれのケースでとれる対処法についても解説

自己破産は「債務者が負担する借金の返済義務を免除する」という強力な効果がある債務整理手続きです。
そのため、どのような債務者でも無条件で自己破産できるわけではなく、法律で定められた要件を満たさなくてはなりません。
本記事では、自己破産ができないケースの具体例や、自己破産できないときの対処法、自己破産を検討しているときに弁護士へ相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説 します。
自己破産ができない割合はほぼ0!ほとんどの場合は免責が認められる
自己破産にはいくつもの要件が定められていますが、2020年に日本弁護士連合会が発表したデータによると、自己破産を申し立てたほとんどのケースで免責許可決定が下されているのが実情です。
免責申し立ての結果 |
許可 |
不許可 |
申し立て却下・棄却 |
取り下げ |
死亡終了 |
不明(記入漏れなど) |
2020年調査 |
96.85% |
0.00% |
0.16% |
1.37% |
0.32% |
1.29% |
2017年調査 |
96.77% |
0.57% |
0.08% |
2.34% |
0.08% |
0.16% |
2014年調査 |
96.44% |
0.00% |
0.24% |
2.75% |
0.32% |
0.24% |
2011年調査 |
96.67% |
0.08% |
0.24% |
2.11% |
0.24% |
0.65% |
2008年調査 |
97.85% |
0.17% |
0.08% |
1.57% |
0.08% |
0.25% |
2005年調査 |
97.63% |
0.26% |
0.26% |
0.88% |
0.09% |
0.88% |
2002年調査 |
97.90% |
0.08% |
0.34% |
0.84% |
0.00% |
0.84% |
たとえば、免責不許可事由が存在する事案であったとしても、適切な準備活動によって裁量免責を獲得することは可能です。
また、そもそも借金の返済継続が可能な状況であるならば、わざわざ見込みの薄い自己破産に固執するのではなく、最初から自己破産ではなく債務者の状況に適した自己破産以外の手段を検討するべきだと考えられます。
以上を踏まえると、「借金の返済が苦しいから自己破産しかない」と決め打ちで自己破産に踏み出すのではなく、状況を丁寧に分析したうえで、どの債務整理手続きが生活再建にとって有益かを冷静に判断するステップが重要だといえるでしょう。
自己破産ができない4つのケース|どのような場合に不許可になるの?
現実的に自己破産を申し立てたにもかかわらず免責許可が下りないケースは極めて稀ですが、自己破産を申し立てる以上は、自己破産の要件を満たしているかを慎重に判断する必要があります。
なぜなら、自己破産について定められている要件を満たさないことがわかった場合、自己破産以外の生活再建方法を検討しなければいけないからです。
ここでは、自己破産の要件及び自己破産ができない4つのケースについてわかりやすく解説します。
1.借金を自力で返済できる場合
自己破産の要件のひとつが「債務者が支払不能状態にあること」です。
支払不能とは、「債務者の支払能力が欠如しているせいで、債務者が抱えている借金のうち弁済期が到来しているものについて、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」を意味します。
たとえば、借金を抱えているのに債務者本人が現在無職で収入を得る見込みがない場合や、債務者の月収・年収に比べて借金総額があまりに高額な場合などが挙げられます。
支払不能状態にあるかどうかを判断するのは裁判所です。
「〇〇万円以上の借金があること」「年収が〇〇万円以下であること」などの客観的な基準があるわけではなく、債務者が抱える個別具体的な事情が考慮された結果、支払不能状態にあるかが認定されます。
なお、支払不能状態にあるか否かを判断するときに考慮される事項としては、以下のものが挙げられます。
- 借金総額
- 債権者数
- 債権者ごとの借金額と返済計画
- 毎月の返済総額
- 債務者の資産総額
- 債務者の収入
- 債務者の職業
- 債務者の年齢
- 債務者の家族構成や世帯状況
- 日々の生活費の状況 など
自己破産を申し立てるときには、事前に支払不能要件を満たす状態にあるのかを慎重に判断しなければいけません。
仮に、自力での返済継続が可能な状態であるならば、自己破産ではなく個人再生・任意整理による解決がふさわしいといえるでしょう。
2.免責不許可事由に該当する場合
自己破産の要件として実務上問題になることが多いのが「免責不許可事由が存在しないこと」です。
以下の免責不許可事由が存在する場合、原則として自己破産はできません。
- 不当な破産財団価値減少行為
- 不当な債務負担行為
- 不当な偏波行為
- 浪費または賭博その他の射幸行為
- 詐術による信用取引
- 業務帳簿隠滅等の行為
- 虚偽の債権者名簿提出行為
- 調査協力義務違反行為
- 管財業務妨害行為
- 過去の免責履歴
- 破産法上の義務違反行為
それぞれの行為について、具体的な例を交えながら見ていきましょう。
不当な破産財団価値減少行為
債務者が保有している一定額以上の財産は「破産財団」と呼ばれ、破産手続き内で換価処分されたうえで債権者に分配されます。
しかし、自己破産の過程で、本来破産財団を構成するはずの債務者所有の財産を勝手に隠匿・損壊すると、債権者は本来受けられたはずの配当を得られなくなってしまいます。
そのため、債権者を害する目的で不当に破産財団価値減少行為に及んだ場合、免責不許可事由に該当し、自己破産が認められなくなるおそれがあるのです。
不当な債務負担行為
破産手続きの開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を買い入れて不利益な条件で処分したりすると、免責不許可事由に該当すると判断される可能性が高いです。
たとえば、闇金を利用した場合やクレジットカードの現金化、個人ファクタリングなどの取引に手を出した場合などが挙げられます。
不当な偏波行為
特定の債権者に対して優先的に借金を返済する行為は、「偏波行為」と呼ばれ、免責不許可自由に当たります。
たとえば、多重債務状態にある債務者が、A社の借金返済期日が到来していないにもかかわらず、A社だけが債権を回収できるようにするために繰り上げ弁済をしたケースは、不当な偏波行為に該当します。
浪費または賭博その他の射幸行為
浪費や賭博、FX取引などが原因で借金を背負ったときには、免責不許可事由に該当すると判断される可能性が高いです。
そもそも自己破産は、債権者が「債権を回収できない」というデメリットを強いられるものです。
そのため、自己破産によって免責をされる借金返済義務は、事情を考慮するべきものに限られるべきといえます。
以上を踏まえると、怪我や病気が原因で生活苦に陥ったようなケースに比べて、ギャンブルなどの射幸行為が原因で借金を抱えるに至ったケースは、債務者本人に非難されるべき事情があると考えられ、免責不許可事由に該当する可能性が高いのです。
詐術による信用取引
破産手続き開始の申し立てをした日から1年以内に、破産手続き中であることを隠して信用取引によって財産を取得したときには、免責不許可事由に該当すると判断される可能性が高いです。
たとえば、将来的に自己破産を検討しているのに、その事実を隠して新たな借り入れをしたり住宅ローンなどを契約したりした場合が挙げられます。
なお、最初から返済するつもりがないのに金銭消費貸借契約を締結したと認定されると、詐欺罪を理由に刑事告訴されるリスクも生じます。
業務帳簿隠滅等の行為
業務や財産の状況に関する帳簿、書類や物件などを隠滅・偽造・変造したときには、免責不許可事由に該当するので自己破産ができません。
たとえば、確定申告の書類を偽造して収入を低く装ったり、所有している不動産の存在を隠すために登記簿謄本を提出しなかったりする場合が挙げられます。
虚偽の債権者名簿提出行為
自己破産をするときには、債権者に対する平等な配当を実現するため、また、債務者が本当に返済継続が難しい状況に置かれているのかを判断するために、債権者名簿(債権者一覧表)を提出しなければいけません。
その際、債権者の一部を隠した債権者名簿を提出した場合、虚偽の債権者名簿を提出して自己破産手続きを阻害したことを理由に、免責不許可の判断が下される可能性が高いです。
調査協力義務違反行為
自己破産手続きでは、裁判所や破産管財人がさまざまな調査活動をおこないます。
その際、借金の理由について嘘をついたり、裁判所や破産管財人からの連絡を無視し続けて説明をしなかったりすると、調査協力義務違反を理由に自己破産できなくなる可能性があるでしょう。
管財業務妨害行為
不正な手段によって、破産管財人や保全管財人、その代理人の職務を妨害すると、免責不許可事由に該当することを理由に自己破産が認められない可能性があります。
たとえば、破産管財人を脅迫したり、破産管財人が保管する債務者の自動車を無断で移動させたりする場合が挙げられます。
過去の免責履歴
過去7年以内に自己破産をして免責許可決定を受けたことがある場合や、個人再生をして再生計画案認可決定が確定したことがある場合には、再度自己破産することはできません。
自己破産に期間制限を設けなければ、無秩序に自己破産が繰り返されて金銭消費貸借実務が健全に運用されないリスクがあるからです。
このようなケースでは、前回の自己破産から7年経過するのを待つか、別の債務整理によって生活再建を目指す必要があります。
破産法上の義務違反行為
債権者集会における説明義務違反、重要財産開示義務違反、免責調査協力義務違反などの義務違反行為が存在すると、免責不許可事由に該当するとして自己破産できないリスクが生じます。
3.非免責債権しかないような場合
自己破産を申し立てて免責許可決定が確定すれば、消費者金融や銀行からの借り入れ、クレジットカードの支払い、その他個人的な借金の返済義務が免除されます。
一方で、以下のような「非免責債権」は自己破産でも免責されません。
- 税金
- 社会保険料
- 公共料金
- 罰金
- 養育費
- 従業員の給料
- 一定の不法行為に基づく損害賠償請求権 など
債務者が抱えている債務の大半が非免責債権に該当する場合には、自己破産をする実益は乏しいでしょう。
4.裁判所費用を支払えない場合
自己破産は裁判所を利用する債務整理手続きなので、破産手続開始の申し立ての時点で、裁判所に対して予納金を納付しなければいけません。
そのため、裁判所費用を支払う余裕がない状況なら、自己破産の手続き自体が難しくなるでしょう。
自己破産の裁判所費用は、分類される事件処理類型によって異なります。
管財事件に分類される場合には、最低でも20万円以上の裁判所費用が必要です。
なお、自己破産を弁護士に依頼したときには一定額の弁護士費用が発生しますが、弁護士費用を支払えなくなったとしても自己破産の手続きが終了することはありません。
ただし、弁護士との間で締結した委任契約が解除される可能性が高いです。
【ケース別】自己破産ができない場合に債務者がとるべき4つの対処法
自己破産ができない理由があったとしても、現在の借金問題を放置してはいけません。
借金問題は放置する期間が長引くほど深刻化しますし、滞納状態が続けばどこかのタイミングで強制執行によって財産などが差し押さえられるリスクがあるからです。
ここでは、自己破産できないときに債務者が検討するべき対処法をケース別に紹介します。
1.支払不能と認められない場合|ほかの債務整理に切り替える
債務者の収入や借金総額などの状況次第では、自己破産の「支払不能要件」を満たさないと判断される場合があります。
このようなときには、家計収支を見直しで自力完済を目指すか、個人再生・任意整理などの自己破産以外の債務整理手続きを検討しましょう。
個人再生と任意整理の概要は、以下のとおりです。
手続き |
概要 |
個人再生 |
借金総額を減額して、原則3年での返済計画を作り直す債務整理手続き。裁判所を利用するので手続きの難易度が高い。 |
任意整理 |
利息や遅延損害金をカットして元本のみの返済計画を作り直す債務整理手続き。裁判所を利用せず債権者と直接交渉できる柔軟な手段。 |
債務者の置かれた状況によって適切な生活再建方法は異なります。
債務者本人だけで判断するのではなく、必ず借金問題に強い弁護士と相談して対応を検討しましょう。
2.免責不許可事由に該当する場合|裁量免責による自己破産を目指す
免責不許可事由が存在すると自己破産の要件を満たさないので、原則として借金返済義務を帳消しにすることはできません。
ただし、免責不許可事由が存在する事案であったとしても、「裁量免責」という制度によって例外的に借金返済義務の免責を狙うことができます。
裁量免責とは、免責不許可事由が存在する場合であったとしても、債務者が抱える事情を考慮したうえで免責が相当と認められるときには、裁判所の判断で例外的に免責を許可する制度のことです。
実際には、免責審尋の機会で債務者本人に対して直接質問などが実施されて、免責に値するか否かが判断されます。
3.非免責債権しかないような場合|役所に対して支払いの相談をする
債務者が抱えている負債の大半が非免責債権に該当する場合には、自己破産を利用する意味はありません。
たとえば、住民税を滞納しているのなら自治体の滞納整理課、国民年金を滞納している場合には年金事務所など、滞納時に相談できる窓口が用意されているので、できるだけ早いタイミングで支払い猶予や分割払いなどについて相談してください。
4.裁判所費用を支払えない場合|予納金の分割などの対応をしてもらう
自己破産に関する裁判所費用を支払えないときには、以下の対処法を検討してください。
- 弁護士に依頼して債権者に受任通知を送付してもらい、今まで借金の返済に充てていたお金を裁判所費用のために積み立てる
- 法テラスの民事扶助制度を利用する
- 裁判所と交渉して分割払いの許可を得る
借金の返済を継続できないほどの状況に追い込まれている債務者にとって、数十万円もの裁判所費用を用意するのは簡単なことではないでしょう。
ただ、「お金がないから自己破産できない」という状況を放置しても事態が悪化するだけです。
できるだけ早いタイミングで借金問題に強い弁護士に相談して、費用面の不安についても適切なアドバイスを求めるべきでしょう。
また、法テラスでは、条件を満たすことで弁護士費用の立て替え制度を利用できるので、一度相談してみるのがおすすめです。
「自己破産ができないかも?」と不安なら弁護士に相談するのがおすすめ!
さいごに、「自己破産ができないのではないか」と不安を抱えている債務者が弁護士に相談・依頼するメリットを紹介します。
1.自己破産の条件に該当するか判断してくれる
「支払不能状態にあるのか」「免責不許可事由は存在するのか」「裁量免責を獲得する余地が残されているのか」「そもそも自己破産が適切な解決方法なのか」など、自己破産をおこなう際は、事前に検討するべき項目が数多く存在します。
借金問題に強い弁護士へ相談すれば、債務者にとって自己破産が最適な解決手段なのかを判断してくれるでしょう。
また、自己破産できない状況にあることが判明したときには、速やかに自己破産以外の生活再建方法を提案してくれるはずです。
2.免責不許可事由の場合でもアドバイスをしてくれる
免責不許可事由が存在するせいで自己破産できないときでも、弁護士に相談・依頼をすれば、免責審尋への対応方法について効果的なアドバイスを期待できます。
たとえば、免責審尋でおこなわれる質問内容を想定して、裁判官から納得を引き出しやすい回答を考えてくれます。
また、裁判所に提出する反省文の内容も事前に添削してくれるでしょう。
3.スムーズに自己破産の手続きを依頼することができる
自己破産手続きを進めるには、必要書類の用意や家計簿の作成などの申し立て準備、財産や債権者の調査、期日への出頭など、過大な時間・労力を強いられます。
これらの手間は、生活再建を目指すために仕事を探したり、病気・怪我の治療に励んだりする債務者にとっては負担でしかありません。
その点、借金問題に強い弁護士に相談・依頼すれば、自己破産手続きの大半を代理して進めてくれるので、債務者本人は自分の生活を立て直すことだけに集中できるでしょう。
4.弁護士への依頼によって返済生活から解放される
自己破産について依頼を受けた弁護士が最初にするのは、債権者に受任通知を送付することです。
そして、受任通知を受け取った債権者は、債務者本人に対する直接的な取り立て行為を禁止されるので、債務者は債権者からのプレッシャーから解放されます。
また、この時点で借金問題が解決するまでは返済を継続する必要がなくなるので、借金返済によって圧迫されていた家計を一時的に改善することもできます。
以上を踏まえると、「お金がないから弁護士に相談できない」というのは間違いで、「返済継続が難しいからこそすぐに弁護士に債務整理を依頼して生活再建の第一歩を歩み始めるべき」だといえるでしょう。
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