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自己破産をする16のメリット|手続き前に知っておくべきポイントを徹底解説

代表弁護士 野条 健人
監修記事
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自己破産の最大のメリットは、借金返済義務の免除です。借金返済生活から完全に解放されるので、人生をやり直すことができます。

ただし、自己破産においては、債務者にとって有利なことばかりが起こるわけではありません。

債務者が所有する財産はほとんど取り上げられてしまいますし、ブラックリストに一定期間登録されるため、クレジットカードの新規契約などができなくなります。

本記事では、自己破産のメリット・デメリット、自己破産をするときに弁護士へ相談するべき理由などについてわかりやすく解説します。

借金問題は放置する期間が長いほど深刻化し、生活再建のハードルが高まります。

できるだけ早いタイミングで弁護士に相談して、自己破産を含む債務整理手続きのなかから適切な生活再建方法を提案してもらいましょう。

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目次

自己破産をする最大のメリットは借金を免除してもらえること!

まずは、自己破産の法的効果に関するメリットを解説します。

1.一部の債務を除いて借金が帳消しになる

自己破産を申し立てて免責許可決定が確定すると、借金返済義務が免責されます。

たとえば、消費者金融や銀行からの借り入れ、カードローンの返済、クレジットカードの支払い、個人間の借金など、全ての返済義務がなくなります。

免責の対象外になるのは一部の非免責債権だけ

自己破産で免責の対象になるのは「非免責債権以外の返済義務」だけです。

以下のような非免責債権は自己破産を利用しても返済義務が残るので注意が必要です。

  • 住民税や所得税などの税金
  • 養育費や慰謝料、婚姻費用
  • 国民健康保険料や国民年金保険料
  • 罰金
  • 下水道料金など

そのため、債務者が抱える返済義務の大半が非免責債権に該当する場合には、自己破産による生活再建は不適切だと考えられます。

税金を滞納している場合には市役所、国民年金保険料の未納なら年金事務所など、該当の相談窓口まで問い合わせのうえ、分割払いや支払い猶予などについて交渉をしてください。

2.遅延損害金や将来利息も支払う必要がなくなる

借金返済義務が負担になる原因のひとつが、高い利息や遅延損害金です。

毎月の返済額の一部が利息・遅延損害金に充当されるため、いつまでも借金元本が減らず、借金返済生活が長期化してしまいます。

自己破産による免責が認められると、利息や遅延損害金の支払い負担からも完全に解放されます。

免責許可決定が確定すると一切の返済義務が消滅するので、新しい人生を再スタートできるでしょう。

自己破産の精神的なメリット2つ|新しい人生をスタートできる

自己破産による免責で得られる精神的なメリットを2つ紹介します。

1.返済できないストレスから解放される

家計収支のバランスが崩れるほどの借金を抱えてしまうと、毎月の返済額を用意するのが困難になります。

「〇〇日までにお金を用意しなければいけない」「〇〇日にお金を用意できないと債権者から問い合わせがきてしまう」など、日々のストレスは相当なものです。

自己破産で免責許可決定が確定すると、返済によるストレスから完全に解放されます。

借金のことを考えずに済む日々がスタートするので、自分の生活を安定させることだけに注力できるでしょう。

2.人生の新しいスタートを切ることができる

毎月借金を返済していると、どれだけ仕事をしても収入の一部または大部分をそのまま返済に回さなければいけなくなるので、家計に余裕が生まれません。

欲しい物を我慢しなければいけなかったり、新しいことにチャレンジできなかったりと、精神的な負担は大きいでしょう。

その点、自己破産で免責が認められると、借金が原因で手を出せなかったことに挑戦できる環境が整います。

結婚やキャリア形成など、今まで夢物語だったものが現実的になるので、人生をリスタートできるでしょう。

自己破産の生活上のメリット3つ|取立てや強制執行を止められる

自己破産をすることで得られる日々の生活上のメリットを3つ紹介します。

1.債権者からの督促や取立てを止められる

まず、自己破産を弁護士に依頼した時点で、債権者からの取り立てが完全に停止します。

なぜなら、弁護士が債権者に対して受任通知を送付した時点で、債権者の取り立て行為が禁止されるからです。

これにより、電話や郵便物による取り立てがなくなるので、日々のストレスがなくなります。

次に、自己破産を弁護士に依頼すれば、その段階から借金問題が解決するまでの間は借金の返済をする必要がなくなります。

つまり、毎月の返済額をそのまま弁護士費用や新生活のための準備資金に充てることができるようになるということです。

免責許可決定が確定する頃には家計の収支バランスが整っているので、新しい生活をスタートしやすくなるでしょう。

2.給与差押えなどの強制執行を止められる

借金の返済が滞り、長期的な滞納状態に陥ると、債権者がどこかのタイミングで法的措置に踏み出して、強制執行をかけてくる可能性が高まります。

強制執行がおこなわれると、債務者の保有する財産や預貯金、給与債権などが差し押さえられてしまうので、今までどおりの生活を送ることができなくなるでしょう。

その点、自己破産を申し立てて免責許可決定を獲得できれば、これらの差し押さえリスクが完全に消滅します。

3.借金苦による負のスパイラルから抜けられる

自己破産を検討せざるを得ない状況にある債務者のなかには、多重債務状態で苦しんでいる人も少なくありません。

たとえば、「A社へ返済するための資金をB社からの借り入れに頼り、B社への返済額が足りないのでC社から新たな融資を受ける」などのような事態に陥ると、借金をめぐる負のスパイラルから抜け出せなくなってしまいます。

しかし、自己破産による免責許可決定が確定すると、全ての借金返済義務を一度に帳消しにできます。

借金生活の負のスパイラルをいっきに断ち切ることができるので、借金とは無縁の生活が手に入るでしょう。

自己破産の手続き面のメリット4つ|免責許可が得られる確率は高い

ここでは、自己破産の手続き面のメリットを4つ解説します。

1.ほぼ全てのケースで免責許可が出ている

「自己破産を申し立てても免責許可決定を得るのは難しそう」と思われる人は少なくありませんが、これは間違いです。

以下のように、近年の自己破産実務では、自己破産を申し立てた債務者の96%以上が免責許可決定を獲得しています。

免責申し立ての結果

許可

不許可

申し立て却下・棄却

取り下げ

死亡終了

不明(記入漏れなど)

2020年調査

96.85%

0.00%

0.16%

1.37%

0.32%

1.29%

2017年調査

96.77%

0.57%

0.08%

2.34%

0.08%

0.16%

2014年調査

96.44%

0.00%

0.24%

2.75%

0.32%

0.24%

2011年調査

96.67%

0.08%

0.24%

2.11%

0.24%

0.65%

2008年調査

97.85%

0.17%

0.08%

1.57%

0.08%

0.25%

2005年調査

97.63%

0.26%

0.26%

0.88%

0.09%

0.88%

2002年調査

97.90%

0.08%

0.34%

0.84%

0.00%

0.84%

つまり、自己破産を申し立てることができる状況であれば、ほとんど全ての債務者が借金返済義務を帳消しにできるということです。

できるだけ早いタイミングで弁護士に相談して、自己破産による生活再建が可能もしくは適切かを判断してもらいましょう。

2.無職など収入がなくても手続きができる

自己破産の要件としては、支払不能状態にあることが挙げられます。

支払不能とは、「債務者の支払能力が不足していることが原因で、弁済期が到来している債務について、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」のことです。

そして、支払不能にあるか否かは、債務者の個別事情を総合的に考慮して裁判所が判断します。

つまり、無職だったり定収入であったりするほど、借金総額が比較的少なかったとしても、支払不能状態にあると判断される可能性が高いということです。

無職のように収入面で不安がある人ほど、自己破産による生活再建が適しているといえるでしょう。

3.最低限の財産は手元に残すことができる

自己破産をすると、債務者が抱えている借金返済義務が帳消しになる代わりに、債務者名義の財産が換価処分されて債権者に配当されます。

「自己破産で借金返済義務がなくなったとしても、他の財産を取り上げられるのなら、生活再建は難しくなるだけではないか」と思われる人も少なくはないでしょう。

しかし、自己破産実務では、借金が原因で困窮した人が生活再建できる環境を用意するために、換価処分の対象になる財産に一定の制限が加えられています。

具体的には、20万円以下の価値の財産や99万円以下の現金などは手元に残すことが可能です。

4.仕事に必要な財産などは残せる可能性がある

自己破産の際に換価対象外となる自由財産に該当しない財産であったとしても、裁判所と破産管財人が「自由財産の拡張」を認めたものについては、自己破産をしても手元に残すことが許されます。

自由財産の拡張に該当するかの判断の際には、債務者の生活の状況などの諸事情が総合的に考慮されます。

たとえば、公共交通機関が利用しにくい立地条件に居住している債務者にとっての自動車などは、自己破産をしても換価処分の対象から外れる可能性があるでしょう。

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自己破産をするその他のメリットと誤解5つ

ほかにも自己破産にはさまざまなメリットが存在します。以下で詳しく見ていきましょう。

1.家族の財産は処分されずに済む

自己破産の換価処分の対象になるのは、債務者本人の財産だけです。

債務者の家族の財産には一切影響はありません。

ただし、自己破産の換価処分を免れる目的で自己破産直前に家族名義に変更した場合は、実質的に債務者本人の財産であると判断されるので換価処分の対象になります。

また、このような「財産隠し」は免責不許可事由に該当するため、自己破産手続きの難易度が高くなってしまいます。

さらに、債務者本人名義の持ち家に家族全員で同居しているケースでは、持ち家が換価処分の対象になるため、家族全員が引っ越しをしなければならないでしょう。

家族の財産には影響はないものの、生活拠点の変更を強いられるなどのデメリットが生じる点には注意が必要です。

2.被選挙権や選挙権などの資格はなくならない

自己破産では、被選挙権や選挙権がなくなることはありません。

選挙権・被選挙権を喪失するのは以下の場合に限られます。

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

3.公的年金や生活保護の受給資格もなくならない

自己破産は、借金の返済継続が難しい債務者を救済するための制度です。

公的年金は、社会保障の観点から高齢者などを経済的に支援する目的の制度であり、生活保護はさまざまな理由で経済的に困難な状況にある人を支援する目的の制度でしかありません。

つまり、自己破産と公的年金・生活保護は全く別の目的で制定されたものだということです。

そのため、自己破産をしても公的年金や生活保護の受給額が変動したり、打ち止めにされることはありません。

ただし、生活保護費を借金の返済に充てることは禁止されています。

借金返済目的で生活保護を受けていたことが明らかになると、生活保護を受給できなくなるおそれがあるので注意しましょう。

現在生活保護を受けている人が借金返済生活で苦しんでいるのなら、保護費を返済に充てるのではなく、法テラスなどの支援を受けることを検討してください。

4.自己破産をしても結婚が制限されるわけではない

自己破産をしても結婚はできます。

結婚を禁止する事由として、自己破産は挙げられていません。

ただし、自己破産をすると信用情報に傷がつくため、債務者名義でクレジットカードを作ったり、住宅ローンを組んだりすることができなくなります。

また、子どもの奨学金の連帯保証人資格が認められないなどのデメリットも生じる点に注意が必要です。

自己破産によって直接的に結婚が禁止されるわけではありませんが、結婚後の生活に一定の支障が生じるのは間違いないでしょう。

5.自己破産をしても就職・転職が不利になるわけではない

自己破産をしても、就職・転職に影響が出る可能性は少ないです。

なぜなら、自己破産をした事実が企業側に伝わる可能性はゼロに近いからです。

自己破産をした事実は、官報に掲載されます。

しかし、官報を漏れなくチェックしている企業は存在しないでしょう。

また、就職活動中や転職活動中に、求職先の企業に自己破産歴について申告する義務もありません。

自己破産はあくまでもプライベートな借金問題でしかないので、仕事には関係ないからです。

ただし、弁護士などの士業や警備員、生命保険募集人や証券外務員、貸金業者などの一定の職種については、自己破産手続き中は資格制限・職業制限を受ける点に注意が必要です。

たとえば、現在警備員として働いている人が自己破産をした場合、復権するまでの期間中は警備員としての仕事はできません。

メリットが多い自己破産にも一定のデメリットはあるので注意しよう

自己破産は、借金返済義務の帳消しなどの強力なメリットをもたらす債務整理手続きですが、「借金がゼロになるなら自己破産をするしかない」と安直に判断するのは危険です。

というのも、自己破産をすると以下のデメリットが生じるからです。

自己破産をした場合のデメリット
  • 信用情報機関にブラックリストとして登録される(10年程度)
  • クレジットカードを作れなくなる、現在保有しているクレジットカードも使えなくなる
  • 新たな借り入れや新規ローンの契約ができなくなる
  • スマートフォン、携帯電話の端末代金の分割払いができなくなる
  • 一定範囲の財産が処分される
  • 一定の職業・資格が制限される
  • 保証人・連帯保証人に迷惑がかかる
  • 官報に掲載される
  • 持ち家や自動車が処分されるので生活環境が大きく変わりかねない
  • 子どもやパートナーの生活に一定の支障が生じかねない

各デメリットをどの程度許容できるかは、個々の状況によっても異なります。

メリット・デメリットの両側面を総合的に考慮したうえで、自己破産が適切な生活再建方法などを検討するべきでしょう。

さいごに|自己破産に踏み切るかどうか悩んだときには弁護士に相談を!

借金の返済継続が難しい状況なら、できるだけ早いタイミングで自己破産などの債務整理を検討してください。

借金問題は放置する期間が長期化するほど、生活再建の難易度が高まってしまうからです。

ただし、自己破産を含め、どの債務整理を選択するかを検討するときには、各手続きのメリット・デメリット両面を天秤にかけなければいけません。

たとえば、「借金返済義務の帳消し」というメリットばかりに注目して安易に自己破産を申し立ててしまうと、自己破産のデメリットに対応できず、余計に生活再建しにくくなってしまうでしょう。

どの手続きが適しているかがわからない場合は、弁護士に相談することで適切なアドバイス・提案を受けることができます。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
かがりび綜合法律事務所は、お一人おひとりの悩みに最後まで寄り添いながら問題解決に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。