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自己破産できるのは借金額がいくらから?自己破産の条件について解説

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「自己破産を検討しているけれど、借金額がいくらなら自己破産できるんだろう?」
「借金額が100万円以下だけど、自己破産したい。借金額が低くても、自己破産できるんだろうか?」

自己破産を検討している人のなかには、「借金額がいくらであれば自己破産できるのか?」と疑問に思う方もいらっしゃることでしょう。

しかし、自己破産の手続が認められるかどうかは、個人の借金額だけで判断されるわけではありません。

では、どのようにして自己破産ができるかどうか決まるのでしょうか。

この記事では、

  • 自己破産の手続が認められる条件
  • 支払義務の免責(借金の返済免除)が認められない行為や理由

についてご紹介します。

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自己破産が認められれば、すべての借金がなくなりますが、その代わり最低限の財産以外手放すことになります。

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自己破産ができるかどうかは借金額で決まるわけではない

まず、借金額がいくらからなら自己破産が可能かについて確認しておきましょう。

結論からお伝えすると、冒頭でもあったとおり、自己破産は借金額によって手続できる・できないが決まるわけではありません。

というのも、「借金額が○○万円以上でなければ自己破産できない」、「借金額が○○万円以上であれば自己破産できる」といった借金額による基準は定められていないのです。

では、何によって決まるかというと、会社等の法人ではなく個人の方が破産する場合は、裁判所に「支払不能」であると認められるかどうかです。

ここでは、支払不能にスポットを当てて理解を深めていきましょう。

自己破産が認められるのは「支払不能」であるとき

自己破産が認められるのは、「支払不能」であると裁判所に判断されたときというのは、すでにお伝えしたとおりです。

これは破産法第15条1項に定められています。

債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。

引用:破産法第15条1項

そして、「支払不能」とは、破産法によって次のように規定されています。

この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。

引用:破産法第2条

わかりやすく分解すると、次の4つの条件を満たす場合に、「支払不能」であると言えるでしょう。

  • ①支払能力の欠乏
  • ②履行期にある債務の弁済不能
  • ③一般的かつ継続的に弁済不能
  • ④客観的な状態である

つまり、上記4つをすべて満たすと、裁判所から「支払不能」であると認められるのです。

それでは、それぞれの要素について、具体的にどういうことなのか、簡単に確認しておきましょう。

①支払能力の欠乏

「支払能力の欠乏」とは、借金を返済する経済力がないことを言います。

支払能力の有無については、現在の貯金額や収入額などによって明確な基準があるわけではなく、財産や信用、労働力などから総合的に判断されます。

財産がなくても、労働力があれば弁済能力ありと判断される可能性がありますし、一方で、財産があっても、借金返済に充てられそうにない場合には、弁済能力なしと判断される可能性があります。

②履行期にある債務の弁済不能

「履行期にある債務」とは、返済の期限がすでに来ている借金のことです。

簡単に言えば、もうすでに返済期日が来た借金があるけれど、その返済ができないような場合を指します。

また、「弁済不能」とは、返済が難しい(できない)状況であることを指します。

ここで注意すべきなのは、将来の返済状況までは考慮しない点です。

たとえば、10年かけて2,000万円を返す必要があり、現在は問題なく返済できているが、このままだと返済が苦しくなり、いつか返せなくなりそうだという場合は、履行期にある債務の弁済不能には該当しません。

③一般的かつ継続的に弁済不能

「一般的かつ継続的に弁済不能」とは、すべての債務について、貯金や収入が十分でないために、通常どおりに返済ができないことをいいます。

たとえば、ある貸主からの借金は残額について争いがあるから返済できないが、ほかの貸主からの借金については残額に争いがないため返済できるというケースを考えてみましょう。

この場合、残額について争っている理由として、お金がなく返済できないからではなく、単純に借金の残額について貸主と借主との間で意見が食い違っているだけなので、一般的に弁済不能とは言えません。

また、財布にお金が入っていないため、今すぐには返済できないが、明日が給料日なので給料が支払われればそのお金のなかから返済できるという場合には、継続的に弁済不能であるとは言えません。

つまり、A社の借金はすべて返済できるけれども、B社の分の借金はお金が足りなくて返済できないといった場合には、一般的に弁済不能であるといえます。

加えて、一時的に収入が減ったことで今月分の返済ができない場合には、継続的に弁済不能であるとは言えませんが、今月も翌月も、将来にわたってその後しばらく返済ができない場合には、継続的に弁済不能であると言えるでしょう。

④客観的な状態である

支払不能であると認められるには、上記3つの状態が客観的であることも求められます。

つまり、本人が「返済はできるはずだ」と感じていても、客観的にみて返済できない状態であれば、支払不能であると判断されるのです。

もっとも、一般の方が支払不能かどうかを客観的に見て判断するのは通常困難です。

そこで、支払停止があった場合には、「支払不能」が推定されると破産法第15条2項で定められています。

支払停止とは、最高裁判所によれば、「債務者が資力欠乏のため債務の支払をすることができないと考えてその旨を明示的又は黙示的に外部に表示する行為」とされています

(※)。

簡単に言うと、借金を返すだけの経済力がないと考え、返済を続けることができないと貸主に通知したり、もしくは返済のために用意した手形や小切手が不渡り(口座の残高不足などにより支払時期を過ぎても決済されないこと)になったりすることなどをいいます。

したがって、具体的に「借金を返済できないという行為」があれば、「支払停止」にあたるため、結果として「支払不能」だとみなされるのです。

(※)参考:裁判所

支払不能以外に自己破産ができる条件

ここまで借金額にフォーカスして、自己破産できる条件についてみてきました。

しかし、自己破産ができる条件は、「支払不能であると認められること」だけではありません。

そこで、そのほかの条件について確認しておきましょう。

予納金の納付ができる

予納金とは、裁判所に対して支払う費用のことで、自己破産の手続を進めるために必要なお金をいいます。

たとえば、東京地方裁判所の場合、同時廃止事件であれば3万円前後、少額管財事件であれば20万円程度、管財事件の場合には50万円程度が必要になり、主に次のようなものに充てられます。

  • 破産申立手数料
  • 官報公告費
  • 郵便切手
  • 引継予納金

原則として、予納金は自己破産手続を始める際に全額を支払いますので、予納金が支払えない場合には自己破産手続を始められません(破産法第30条1項1号)。

なお、予納金は一括での納付が原則ですが、裁判所によっては予納金の分割払いが認められたり、弁護士が予納金の積み立てをサポートしてくれたりするケースもあります。

法律事務所や裁判所によって取扱いが異なりますので、事前に確認するようにしてください。

不誠実な申立てに該当しない

個人の方がする自己破産は、裁判所に借金が返済できないことを認めてもらい、財産を整理して借金の返済を免除してもらう手続です。

そのため、たとえば借金の督促を止める時間稼ぎのためだけに破産手続を申し立てるような場合には、自己破産手続を始めることはできません(破産法第30条1項2号)。

ほかの倒産手続が申し立てられていない

自己破産の申立てよりも先に、民事再生手続など別の債務整理手続が申し立てられている場合には、先行する手続のなかで借金の整理を目指すべきであるため、自己破産手続を始めることができません(民事再生法第39条1項等)。

自己破産はいくらでできる?

自己破産をするときに懸念となるのが、「自己破産をするのにどれくらいお金が必要になるか?」ではないでしょうか。

自己破産には、「裁判所や破産管財人に納める費用」と「弁護士に支払う費用」の2種類があります。

ちなみに、破産管財人とは、裁判所から選ばれた破産者の財産などを調査する人のことをいいます。

裁判所に支払う費用

先ほど少し触れましたが、自己破産には大きく分けて3つのタイプがあり、それぞれ裁判所や破産管財人に納めるべき費用が異なります。大まかな費用は次のとおりです。

自己破産のタイプ 裁判所や破産管財人へ納める費用
同時廃止事件 2万円程度
少額管財事件 20万円程度
管財事件 50万円程度

どのタイプになるかは、裁判所により判断され、あなたがどれだけ財産を所有しているかや、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由(借金の支払義務を免除できない行為や理由)の有無、破産手続の複雑さによって異なります。

同時廃止事件は、換価処分するだけの高額な財産がなく、免責不許可事由もない場合にとられる手続です。

破産管財人が選任されず手続もすぐに終わるので、費用は2万円程度と一番安くなります。

管財事件は、非常に高額な財産がある、免責不許可事由の程度が特に著しいといった、複雑な事件処理が必要となる場合にとられる手続です。

破産管財人が選任され、換価処分後に債権者へ配当を行いますので、その分費用が高くなります。

少額管財事件とは、管財事件のうち、破産管財人へ納める引継予納金の金額を抑えた手続のことです。

高額な財産や免責不許可事由があるものの、通常の管財事件ほどの複雑さはない場合に選択されます。

管財事件の予納金を支払えない人のために手続が簡略化されており、費用を抑えた自己破産が可能となります。

弁護士に支払う費用

自己破産をする際に弁護士に支払う費用は、おおよそ30万円~60万円程度が相場です。

内訳には着手金、成功報酬などがあり、事務所によって設定金額や費目が異なります。

自己破産の場合、弁護士費用は高額になることが多いですが、分割払いに応じてもらえるケースがよくあります。

弁護士への相談時に分割払いが可能かどうか確認するようにしてください。

もし、弁護士費用を支払う余裕がないという場合には、法テラスの利用を検討してみましょう。

法テラスでは、資産がない人のために弁護士費用を立て替える代理援助を行ってくれます。

返済が苦しいときに選択できる自己破産以外の手段

自己破産による免責が認められなかったり、自己破産のデメリットが気になったりする方もいらっしゃることでしょう。

では、借金苦に陥り、返済していくことが難しいとき、自己破産以外に対処する方法はないのでしょうか?

自己破産で免責が認められない場合や、デメリットを回避したい場合、ほかの債務整理を検討することになります。

任意整理

任意整理は、裁判所を使わずに債権者と交渉を行い、借金を減らしてもらう手続です。

具体的には、将来発生する利息のカットなどにより月々の返済額を減らし、現在よりも緩やかな返済計画で支払う内容の合意を債権者と締結し、その合意内容のとおりに返済していきます。

任意整理では、先ほど述べたとおり、将来発生する利息や遅延損害金を免除してもらったり、利息制限法に基づく引直し計算の結果、利息を支払いすぎていた場合には、その分を借金の返済に充てたことにして、現在の借金額を下げてもらったりすることで、返済額自体が減少することがあります。

任意整理後の返済期間ですが、債権者との交渉次第です。

おおむね分割払いで3~5年で返済していくのが基準とされています。

小規模個人再生(給与所得者等再生も含む)

小規模個人再生は、裁判所を通して借金を大幅に減らす手続です。

自己破産と同様に、裁判所に申し立てて手続を行います。

自己破産とは異なり、借金がゼロになるわけではありませんが、法的に借金総額を減少させることが可能になる制度です。

減少後の残りの借金については、原則3年で返済していくことになるため、ある程度の収入や返済能力がある方でないと、個人再生の利用はできません。

まとめ | 自己破産を選択するかは弁護士や司法書士とよく相談しよう

自己破産の手続が認められるかどうかは、ご自身の経済状況次第です。

まずは、月収、家賃や光熱費、子どもの養育費などがいくらか、毎月の収入・支出について弁護士や司法書士に伝えましょう。

そして、家計状況をもとに、自己破産を選択するのか、あるいはそれ以外の債務整理方法を選択するかを相談してみましょう。

また、自己破産などの債務整理手続を行う場合には、“法テラス”の利用が可能です。

法テラスでは、自己破産に必要な手続や裁判所の情報について教えてもらえるほか、収入が少ない場合は、一定の要件を満たせば弁護士費用を立て替えてもらうこともできます。

あくまでも立て替えなので、将来返済していくことにはなりますが、無利子かつ月1万円程度の返済ペースでよいので、生活を切り詰めている人にとっては、きっと頼りになることでしょう。

初回相談が無料の弁護士事務所や司法書士事務所もありますので、まずは一度ご相談してみてはいかがでしょうか?

借金を減額するためのアドバイスがもらえたり、完済までの道のりが見えてきたりするかもしれません。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。