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任意整理後に返済に困った場合の対処法|再和解・個人再生・自己破産の判断基準

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
任意整理後に返済に困った場合の対処法|再和解・個人再生・自己破産の判断基準
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任意整理を検討している人の中には、「任意整理をしてもまた借金を払えない状態になったらどうしよう」と心配する方もいらっしゃるでしょう。

任意整理をするにあたって心配になるのは弁護士費用と任意整理後の債務の返済です。

この2つについて「払えない」という状況にならないでしょうか?

また仮に払えない状態になった場合にはどのような対応をすることになるのでしょうか

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任意整理をしても弁護士費用は無理なく払える

まず、任意整理をするという場合に、払えなくなるのでは?と心配になるのが弁護士費用です。

任意整理の弁護士費用のルール

弁護士費用は基本的には弁護士が自由に決めて良いとしているのですが、債務整理については弁護士会が別途報酬についての自主規制ルールを定めています。

任意整理については、

費用

上限

着手金

適正な範囲

解決報酬金

1件あたり2万円

減額報酬

10%

が上限となっています。

多くの事務所がこのルールを遵守していますので、たとえば3社の債務整理をした場合には、着手金は契約次第ですが、少なくとも解決報酬金の上限は6万円、減額に成功した場合には減額報酬上限は10%となるものと思われます。

任意整理の無料相談もある

まず、任意整理・自己破産に詳しい弁護士のような専門家に依頼するには、前もって相談をするのが通常です。

この相談については5,000円~10,000円程度の費用がかかります。

しかし、昨今では無料相談を実施している弁護士も多いです。

したがって、コストを抑えたいのであれば、インターネットなどで検索し、相談無料の弁護士に相談することも検討してみましょう

弁護士費用を支払えない場合

弁護士の業務はあくまで仕事であり、慈善事業ではありません。

そのため、債務整理の着手金が支払えない場合には、依頼を断られることも十分あり得ます

ただ、昨今は着手金無料の事務所もそれなりにありますので、着手金0円の事務所であればこの心配はなさそうです。

次に、債務整理が完了した後の報酬金(解決報酬金や減額報酬金)が支払えないという場合、すでに完了した債務整理の処理が巻き戻される(債権者との合意が無効となる)ということはありません。

しかし、当然ですが、弁護士に対する支払義務は残ります(支払えないから報酬を免除するという弁護士はいません。)。

この場合は、弁護士に経済状況を説明し、支払い方法について誠実に協議をすることが優先されるでしょう。

一番やってはいけないのは、弁護士に何の連絡もしないとか、弁護士からの連絡を無視するということです。

弁護士は報酬支払意思がないと認められれば、法的手続での回収を検討することとなります。

もし、弁護士から法的な回収措置を取られてしまい、結果、債務整理先の貸金業者への支払いも困難な状況となれば、せっかく合意できた債務整理も債務不履行により解除されてしまいます

そして、貸金業者からも残債務の一括払いを求められ、結果、経済的に破綻してしまうことになります

任意整理をした後に滞納するとどうなるのか

任意整理の再和解を理解するには、そもそも任意整理(1回目の任意整理)がどのような手続きになっているのかを知っておいたほうがよいでしょう。

そして、1回目の任意整理のあとに、軽くなった借金を滞納した場合、どのようなことが起きるのかも説明します。

任意整理は、柔軟な債務整理

借金の返済に困ったら、借金(債務)を減らしたりなくしたりする(整理する)ことで、問題を解決することができます。

これを債務整理といいます。

債務整理でよく知られているのは、自己破産ではないでしょうか。

ただし自己破産は、債務の支払い義務を免れる手続であり、裁判所の手続を要するやや複雑な手続です

しかし、借金の返済に困っている債務者の中には、現状の返済条件では苦しいが、借金の金利を下げてもらったり、返済期間を延長して月々の返済額を減らしてもらったりすれば、返済できる人もいます。

そこで債務整理には、より柔軟な、任意整理という方法があります。

任意整理とは、裁判所を利用せず、債権者(金融機関や貸金業者など)と個別に利息制限法の引直し計算後の金額について、分割払いにするなどの交渉をする手続です。

任意整理では、債権者側・債務者側双方が和解に向けた交渉を行います。

債権者側から和解内容の提案があることもありますが、債務者側から提案することも、もちろん可能です。

和解が成立すれば、債務者は、和解内容に従って返済を続けることになります。

1回目の任意整理後に返済が滞るとどうなるのか

任意整理の和解の成立は、債務者が「その条件で返済する」と約束したことを意味します

債務者が任意整理後に返済を滞らせてしまったら、約束を破ったことになります。

ただし、未払いが1回だけ、つまり1カ月分のみの滞納であれば、事前に債権者に事情を十分説明をしておけば、債権者から強硬な取り立てを受けることは少ないと思われます。

任意整理での和解では、多くの場合、2カ月以上滞納したら(2回以上未払いが続いたら)残金を一括請求する、という内容(期限の利益喪失条項)が盛り込まれています。

仮に債権者から残金を一括請求された場合、ほとんどの債務者は、残金の一括払いは不可能でしょう。

そこで「任意整理の再和解」を検討することになります。

任意整理の再和解とは「任意整理のやり直し」であり「2回目の任意整理」

任意整理の再和解とは、任意整理のやり直しであり、2回目の任意整理です。

ここで、次の2つの疑問が湧くと思います。

・疑問1
1回目の任意整理の約束を破ってしまったのに、債権者は再和解してくれるものなのか

・疑問2
1回目の任意整理後の返済ができなかったのに、任意整理の再和解後に返済できるのか

まず疑問1ですが、もし債務者が、債権者に何の連絡もせず返済を滞らせたら、任意整理の再和解は難しいでしょう。

債権者は、債務者の「この和解内容であれば返済できる」という約束を信じて1回目の任意整理に応じています

無断で返済を滞らせることは、その期待を裏切ることになります。

その場合、債権者は、和解をしても結局支払ってもらえないだろうと考え、任意整理の再和解に応じない可能性が高くなるでしょう。

そうなると、債務者は自己破産などの「次のステップ」に進まなければならなくなります。

債務者は、再和解を希望するのであれば、返済が厳しくなったら債権者に連絡し、事情を説明するべきでしょう。

疑問2についてですが、もし債務者が、任意整理の再和解後も返済を続ける自信がないのであれば、そもそもそのような再和解は債権者が受け入れないでしょうし、仮に再和解ができたとしても、問題を先延ばしにするだけです。

この場合も、債務者は自己破産などの「次のステップ」に進むことになります。

再和解の内容は債権者によって異なる

任意整理の再和解の内容は、「債権者次第」です。

債権者の考え方で、再和解の条件はかなり違ってきます。

和解条件がさらに厳しくなる可能性がある

債権者によっては、再和解の条件を、1回目の任意整理の和解内容より厳しくします。

例えば、1回目は「2カ月連続で未払いとなった場合、一括請求する」と取り決めていたものを、再和解では「1カ月でも未払いが生じたら、一括請求する」という内容を求めてくるかもしれません。

短い支払期間を要求してくる可能性も

また、支払期間を短くする債権者もいるでしょう。

例えば、1回目の任意整理で、残り3年の支払い期間を5年に延長してくれたのに、再和解の交渉では、1年以内に全額支払うよう求められるかもしれません。

債権者によっては、1回目の任意整理で、最大限の譲歩をしたと思っています。

債権者が、「1回目の和解内容すら守れないようなら、もう任意整理では無理だろう」と考えたとしても、不思議はありません。

事情を理解してくれる債権者もいる

多くはないでしょうが、債権者によっては、任意整理の再和解の条件を、1回目より緩めてくれることもあるかもしれません(例えば、「3年払いが苦しければ、5年に延長しましょう」など。)。

ただし、債権者に、条件を緩めればきちんと支払ってくれる、と信頼されている債務者に限られるでしょう。

債権者からすると一度信頼を裏切られているので、債権者にこのような再和解を受け入れてもらうのはかなりハードルが高いと思われます。

例えば、次のようなケースの場合、債権者は再和解を受け入れやすいかもしれません。

債務者は、1回目の任意整理がスタートして、しっかり毎月返済を続けました。

残債務額が少なくなり、後数回で完済できるというとき、債務者はリストラにあってしまいました。債務者はすぐに就職活動を行い、次の就職先が決まりましたが、収入は前職と比べ大きく下がりそうでした。

債務者はすぐに債権者と連絡をとり、事情を説明し、「借金は全額返済したい。ただ収入が●●円と大きく下がりそう。返済期間を少し延ばしてもらい、月々の返済額を〇〇円に減らしてほしい」と頼みました。

もし債権者が、債務者の申入れを受け入れれば、それまでより有利な条件で、再和解ができることになります。

この債務者と同じ行動を取ったからといって、債権者が再和解の条件を緩和するとは限りません。

しかし、債権者と連絡をとり、現状を正直に伝え、具体的で現実的な和解案を提示することで、再和解の道が開けるかもしれません

再和解ができないパターン

債権者には、任意整理の再和解に応じる義務はありません。

したがって、債権者が、債務者からの再和解の要請を拒否することは十分あり得ます。

返済能力が著しく低下し、返済の見込みが全く立たなくなった場合は、再和解は難しいでしょう。

仮に再和解ができたとしても、すぐに返済ができなくなるような場合では、そもそも再和解ではなく、自己破産等を検討したほうがよいといえます。

再和解・個人再生・自己破産の判断基準

1回目の任意整理の約束を果たすことができず、なおかつ、任意整理の再和解が不可能ということになると、債務者は次のステップに進まざるを得ません。

1回目の任意整理がうまくいかなかった場合、債務者には次の3つの選択肢があることになります。

  • 任意整理の再和解
  • 個人再生
  • 自己破産

では債務者は、どのような基準で、この3つから選べばよいのでしょうか。

個人再生では、借金総額に応じて借金額が5分の1~10分の1程度まで減額できる可能性があります。

安定した収入があったり、自宅(持ち家)を残したいという人は、個人再生を検討されるのが良いと思います。

自己破産では、支払義務を免れることができるかもしれませんが、基本的には価値のある財産(自宅不動産を含む)は処分され、債権者への配当に充てなければいけません。

いずれの手続きが妥当かは、財産・負債の状況、収入状況等、様々な事情を考慮して判断すべきことですので、弁護士に相談してみることをおすすめします

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まとめ~信頼を得る努力を

債務者が一度任意整理を選択し和解を成立させたのであれば、和解内容はしっかり守りましょう。

ただ、もし和解内容どおりの弁済が難しくなり、再和解をしたいのであれば、債務者は、なぜそのような事態に陥ったのか、今後どのように弁済していくつもりなのかを、債権者にしっかり説明しましょう。

その説明に説得力と酌量の余地があれば、債権者も前向きに検討してくれるかもしれません。

自身で交渉が難しい場合や、そもそも方針を決めかねている場合は、弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。