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個人再生は家族にバレる?バレやすい8つのケースと回避するためのポイントを解説

杉本 真樹
監修記事
個人再生は家族にバレる?バレやすい8つのケースと回避するためのポイントを解説
  • 「個人再生を家族に内緒で進めたい」
  • 「周囲にバレるのを回避するにはどうすればいい?」

個人再生を検討している方の多くは、家族に内緒で個人再生を完結させ、借金問題を抱えていることも隠しておきたいと考えているでしょう。

個人再生は、基本的に家族にバレずにおこなえます

ただし、家族からお金を借りている場合や家族が連帯保証人になっている場合などは、ほぼ間違いなくバレるため注意が必要です。

そのほか、申立人が家族カードの主契約者だったり、自動車ローンの返済中だったりした場合もバレる可能性が高いといえます。

バレずに個人再生をしたいなら、弁護士への相談・依頼をおすすめします。

弁護士に依頼すれば、バレないためのポイントを教えてもらえたり、裁判所からの連絡を弁護士に受けてもらったりすることが可能です。

本記事では、個人再生が家族にバレやすいケースや、バレるのを回避するためのポイントを解説します。

個人再生への不安を少しでも軽減したい方は、本記事を参考にしてみてください。

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目次

個人再生は原則として家族にバレないが注意すべきケースは多い

個人再生は、基本的に家族にバレずにおこなえます。

個人再生の事実が、裁判所から直接家族に通知されることは通常ないためです。

ただし、ほぼ間違いなくバレるケースや、バレる可能性が高いケースも存在します。

手続きに必要な書類を集めているときにあやしまれ、バレる可能性もゼロではありません

次章以降では、個人再生がほぼ間違いなく家族にバレるケースやバレる可能性の高いケース、もしかしたらバレるかもしれないケースなどを紹介します。

個人再生がほぼ間違いなく家族にバレるケース2選

まずは、個人再生がほぼ間違いなく家族にバレるケースを紹介します。

以下の2つのケースに該当する場合、家族に内緒で個人再生を進めるのは非常に困難でしょう。

  1. 家族から借金をしている場合
  2. 家族が連帯保証人になっている場合

それぞれのケースについて、家族にバレてしまう理由を詳しく解説します。

1.家族から借金をしている場合

家族から借金をしている場合は、ほぼ間違いなくバレると考えてよいでしょう

お金を貸してくれた家族は、家族であると同時に債権者になるためです。

個人再生を申し立てる際、借入先をまとめた「債権者一覧表」を裁判所に提出しなければなりません。

そして、裁判所は債権者一覧表をもとに通知を送付するため、その時点で個人再生を進めていることが家族にバレます。

なお、家族に知られたくないからといってわざと債権者一覧表から外すと、個人再生そのものが認められなくなるおそれがあるので注意してください

また、家族の借金を優先的に返済する行為は「偏頗弁済」に該当し、個人再生が認められなくなったり、個人再生後の返済額が増えたりするなど、手続きに支障を及ぼす可能性があります

個人再生で偏頗弁済にあたる行為と該当するタイミング、バレる理由については以下の記事を参考にしてください。

2.家族が連帯保証人になっている場合

家族が連帯保証人になっている借金がある場合も、ほぼ間違いなく個人再生を進めていることがバレます

個人再生を申し立てると、債権者が連帯保証人に対して残債を一括請求するためです。

さらに、連帯保証人は返済を拒否できないため、場合によっては連帯保証人になっている家族も債務整理を検討しなければならなくなります。

なお、借金する際には連帯保証人ではなく保証人になってもらっているケースもありますが、一括請求がおこなわれるのは保証人も同じです。

連帯保証人と保証人の違いやリスクについては、以下の記事を参考にしてください。

個人再生が家族にバレてしまう可能性が高いケース3選

続いては、個人再生が家族にバレる可能性が高いケースを3つ紹介します。

  1. 家族カードの主契約者が個人再生をした場合
  2. 自動車ローンなどを利用していた場合
  3. 手続き後にクレジットカードやローンの利用を迫られた場合

1.家族カードの主契約者が個人再生をした場合

個人再生したのが家族カードの主契約者だった場合、家族に個人再生したことがバレる可能性が高いです。

クレジットカードの主契約者が個人再生をするとカードが強制解約され、家族カードも利用できなくなるためです。

例えば、配偶者が家族カードを利用していた場合、急にカードが使えなくなった理由を問い詰められこともあるでしょう。

ただし、個人再生によって直接的に解約されるのは主契約者のカードだけです。

2.自動車ローンなどを利用していた場合

自動車ローンの返済中に個人再生をした場合も、家族にバレる可能性が高いです。

一般的に、ローンが残っている間の所有権はローン会社にあります。

つまり、所有権は債権者に留保された状態なので、個人再生によって予定通りの返済が難しくなると、車を引き上げられてしまうのです。

なお、所有権留保が設定されているかどうかは、車検証で確認できます。

どうしても車を残したい場合にはいくつかの選択肢があるので、以下の記事を参考にしてください。

3.手続き後にクレジットカードやローンの利用を迫られた場合

家族にバレる可能性が高いケースとしては、個人再生後にクレジットカードの利用やローンの契約が必要になった場合もあげられます

個人再生に限らず、債務整理をすると信用情報に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト状態」になってしまいます。

そして、事故情報が削除されるまでの5~7年程度は、クレジットカードの作成・利用やローン契約ができないものと考えておきましょう

これまで問題なく利用できていたものが突然利用できなくなれば、当然、家族にもあやしまれます。

ブラックリストに載ることで生じる影響や信用情報の確認方法については、以下の記事を参考にしてください。

もしかしたら個人再生が家族にバレてしまうケース3選

バレる可能性は低いものの、もしかしたら個人再生したことが家族にバレてしまうかもしれないケースもあります。

具体的には、以下のとおりです。

  1. 必要書類を集めている際にあやしまれた場合
  2. 裁判所からの郵送物を家族が受け取った場合
  3. 家族が官報に関わる仕事をしている場合

想定されるシチュエーションを詳しくみていきましょう。

1.必要書類を集めている際にあやしまれた場合

必要書類を集めている際にあやしまれ、家族にバレてしまうケースが考えられます

個人再生を申し立てる際は、同居している家族に関する以下のような書類を提出しなければなりません。

  • 給料明細
  • 確定申告書
  • 年金受給証明書
  • 生活保護受給証明書

給料明細や確定申告書などを、本人に内緒で集めるのは容易ではないでしょう

また、個人再生では家計収支表の作成も必要です。

家計収支表とは家計簿のようなものであり、自分自身で家計を全て管理していない限り、家族の協力なしに作成することはできません。

個人再生の必要書類については、以下の記事を参考にしてください。

2.裁判所からの郵送物を家族が受け取った場合

裁判所から送られてきた郵便物を家族が受け取ったことで、バレてしまうケースもあるでしょう。

個人再生の手続きが開始すると、裁判所から自宅に書類が届くようになります

裁判所から書類が届くと、「何かトラブルになっているのか」「訴えられたのか」などと心配した家族から理由を聞かれることもあるでしょう。

毎回自分で受け取れるなら問題ありませんが、家族が受け取る可能性が高いケースは要注意です。

ただし、弁護士に手続きを依頼していれば、裁判所からの郵送物は全て弁護士あてに郵送されるようになるため、個人再生が家族にバレにくくなります。

3.家族が官報に関わる仕事をしている場合

家族が官報を定期的にチェックするような職業に就いているときは、官報から個人再生したことがバレてしまう可能性があります

官報とは国が発行する機関紙のことであり、個人再生をおこなうと住所や氏名が記載されてしまいます。

基本的に人目に触れるものではないですが、以下のような職場では官報を定期的にチェックしている場合があるので、バレてしまうことがあるかもしれません。

  • 士業事務所(弁護士・司法書士など)
  • 市区町村役場の税務担当者
  • 金融機関
  • 警備会社
  • 保険会社
  • 信用情報機関 など

とはいえ、官報には毎日膨大な情報が掲載されます。

デジタル版でも個人名で検索できない仕様になっているため、特定の人が個人再生した情報をピンポイントで見つけられるケースはまれでしょう。

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反対に個人再生をしても家族にバレにくいケース3選

ここまでバレるケースについて解説しましたが、反対に個人再生をしても家族にバレにくいケースもあります。

例えば、以下の3つのケースです。

  1. 家族と別居している場合
  2. 住宅ローン特則や別除権協定を利用した場合
  3. 個人再生が得意な弁護士に依頼している場合

それぞれのポイントを詳しく解説します。

1.家族と別居している場合

家族と離れて暮らしている場合は、個人再生をしてもバレにくいです。

同居している家族がいなければ、家族の給料明細や通帳の写しなどを提出する必要がなく、裁判所から郵送物が届いても自分以外には見られません。

ただし、家族と別居している場合でも、以下のケースではバレるおそれがある点に注意が必要です。

  • 単身赴任中で離れて暮らす家族に生活費を渡している
  • 家族が保証人や連帯保証人、連帯債務者になっている借金がある
  • 家族が官報を確認するような職業に就いている

別居している家族に生活費を渡しているときは、家族の収入や家計の状態がわかるものを提出するよう、裁判所から求められることがあります。

また、家族と別居していても、家族が保証人や連帯保証人などになっている借金があるなら、同居しているケースと同様に内緒で個人再生することは難しいでしょう

官報によってバレる可能性もゼロではありません。

2.住宅ローン特則や別除権協定を利用した場合

住宅ローン特則や別除権協定を利用した場合も、個人再生を家族に知られる可能性が低くなります。

住宅ローン特則とは、これまでどおりローンを返済し続けることで、個人再生後も自宅を所有できるようにする制度です。

住宅ローン特則を利用すればマイホームを持てるので、個人再生していることが家族にバレずに済むかもしれません。

別除権協定とは、ローンで購入した車やバイクの評価額相当分を支払うことで、個人再生時の引き上げを回避できる方法のことです。

普段使用している車などを手元に残せるため、家族にあやしまれることもなくなるでしょう

ただし、住宅ローン特則や別除権協定を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があるので、制度利用の可否については以下の記事を参考にしてください。

3.個人再生が得意な弁護士に依頼している場合

個人再生を得意としている弁護士に依頼している場合も、家族にバレにくくなります。

個人再生の手続きに慣れた弁護士であれば、依頼者の意向に沿って家族にバレないための工夫を講じてくれるためです。

弁護士に依頼すると個人再生が家族にバレにくくなる理由については、次章で詳しく解説します。

弁護士に依頼すると個人再生が家族にバレにくくなる3つの理由

弁護士に依頼すると、個人再生が家族にバレにくくなる理由は以下の3つです。

  1. 家族にバレないためのポイントを教えてくれるから
  2. 裁判所からの連絡は全て弁護士が受けてくれるから
  3. 書類作成などの作業を弁護士に任せられるから

個人再生に踏み切ることを家族にバレたくないのであれば、弁護士のサポートは必要不可欠です。

1.家族にバレないためのポイントを教えてくれるから

弁護士に依頼すると、家族にバレないためのポイントを教えてくれます

そもそも、借金返済の負担を減らす方法は個人再生ではありません。

債権者との直接交渉で将来利息のカットや返済期間の延長を目指す「任意整理」であれば、裁判所を介する必要がないので、出廷することをあやしまれる心配がありません。

また、整理対象を選べることも任意整理の特徴です。

家族が関係する借金を整理対象から外しておけば、家族に知られずに借金問題を解決できる可能性があります。

しかし、個人再生と任意整理にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、家族にバレたくないという理由だけで選択できるものではありません。

その点、弁護士に相談すれば、借入状況や依頼者の意向をもとに、どちらが適しているかをアドバイスしてくれます

任意整理のメリット・デメリットについては、以下の記事を参考にしてください。

2.裁判所からの連絡は全て弁護士が受けてくれるから

弁護士に依頼した場合、裁判所からの連絡を直接受ける必要がなくなります。

全て弁護士が代わりに対応してくれるためです。

裁判所から送られてくる書類も、弁護士に依頼していれば事務所あてに届くため家族にバレにくくなります。

また、弁護士からの連絡や郵送物も、家族に知られたくない旨を伝えておけば、指定した連絡先・時間帯に電話をかけてくれたり、個人名で郵便物を送付してくれたりといった対応も講じてくれます。

また、弁護士には守秘義務があるため、家族に対しても情報が漏れることはありません

3.書類作成などの作業を弁護士に任せられるから

弁護士に依頼すれば、書類作成をはじめ、個人再生に関する作業を一任できます

個人再生では、以下のような書類を準備する必要があります。

  • 再生手続開始申立書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 陳述書
  • 家計収支表

書類の収集・作成を弁護士に任せることができれば、作業しているところを家族にみられる心配がなくなります。

また、不備なくスムーズに書類を提出できれば、その分、個人再生が完了するまでの期間も短縮できるので、家族にバレるリスクを減らせます

バレるのが不安なら最初から家族へ協力を求めてしまうのもひとつの方法

家族にバレるのが不安なら、最初から家族に打ち明け、協力してもらうのもひとつの方法です。

個人再生自体はバレなくても、同居している家族なら「いつもと様子が違う」「思いつめているように見える」といったことに気づいているかもしれません。

心配をかけたくないと思って黙っていることが、反対に心配をかけているケースもあるでしょう。

家族の協力を得られれば、書類集めや家計収支表の作成がスムーズに済み、借金問題の早期解決につながります

個人再生の手続きには1年以上要することも少なくないので、家族に隠しごとをしながらやり切るのは、精神的にも大きな負担がかかります。

家族のためにも、正直に話すことを検討してみてください

さいごに|自分のケースでバレるかどうか知りたいなら弁護士に相談を!

個人再生は、原則として家族にバレずにおこなえます

ただし、以下のように置かれている状況次第でバレやすさは異なるため注意が必要です。

ほぼ間違いなくバレる

・家族から借金をしている

・家族が連帯保証人になっている

バレてしまう可能性が高い

・家族カードの主契約者が個人再生をした

・教育ローンや自動車ローンを利用していた

・手続き後にクレジットカードやローンが必要になった

もしかしたらバレるかもしれない

・必要書類を集めている際にあやしまれた

・裁判所からの郵送物を家族が受け取った

・家族が官報に関わる仕事をしている

バレにくい

・家族と別居している

・住宅ローン特則や別除権協定を利用した

・個人再生が得意な弁護士に依頼した

自分のケースでバレるかどうかが知りたいなら、弁護士への相談をおすすめします。

借金問題や個人再生を得意とする弁護士に依頼すれば、家族にバレるかどうかを判断しながら、最も適切な方法を提案してくれるはずです。

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この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。