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自己破産の手続きは自分でできる?必要な費用を抑える方法

アシロ 社内弁護士
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借金が返済不能な状態に陥ったとき、解決の手段のひとつとして検討するのが自己破産です。

しかし、自己破産の手続きにどれだけの費用がかかるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

少しでも自己破産の費用を抑えるために、自分で自己破産の手続きをしようと考えている方もいるでしょう。

しかし、自分で自己破産の手続きをおこなうことは多くのデメリットがあるので、あまりおすすめできません。

手元にまとまったお金がない場合でも、費用を抑えて弁護士などへ依頼をすることは可能です。

本記事では、自己破産の手続きを自分でおこなう際の手順や費用、デメリットについて解説します。

自己破産をするべきかお悩みの方へ

自己破産が認められれば、すべての借金がなくなりますが、その代わり最低限の財産以外手放すことになります。

借金問題を解決させる方法には、任意整理や個人再生などの方法もあります。

もしかしたらあなたにとって自己破産をすることが、ベストな選択肢ではないかもしれません。

自己破産をご検討中の方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、下記のようなメリットがあります。

  • 自身にとって最適な解決策を提案してくれる
  • 面倒な手続きを一任できる
  • 依頼した時点で、取り立てが停止する など

初回相談が無料の法律事務所も多数掲載しております。

借金問題を解決したい方は、ぜひ下記よりご相談ください。

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自己破産の手続きは自分でも可能

自己破産をするためには、必要書類を裁判所に提出して許可を得る必要があります。

弁護士などに手続きを依頼するのが一般的ですが、自力で手続きをおこなっても問題ありません。

ただし、法律知識のない素人では、書類不足や記載ミスなどによって手続きが長引いたりするおそれがあります。

できるだけ迅速かつ確実に自己破産をおこないたいのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。

自己破産の手続きは3種類ある

自己破産手続きは、同時廃止事件・管財事件・少額管財事件の3種類に分かれています。

どの手続きに該当するかによって、必要な費用や期間が変わります。

手続きを始める前に自分がどれにあてはまるのかを確認しておきましょう。

  • 同時廃止事件:債務者(借金の返済義務がある人)が、財産を換価して債権者(借金の借入先)に分配できるだけの財産を所有していない場合の手続き
  • 管財事件:債務者が換価・分配できるだけの財産(車・マイホームなど)を所有している場合の手続き
  • 少額管財事件:管財事件に該当するケースで、弁護士に自己破産を依頼している場合の手続き

同時廃止事件

同時廃止事件は必要な期間が約3ヵ月~4ヵ月と短く、裁判所へ納める予納金が比較的安いという特徴があります。

同時廃止事件では債務者が換価できる財産を持っていないので、裁判所が債務者の財産を調査して換価・分配する役割を持つ破産管財人を選ぶ必要がなく、手続きが簡易であるためです。

管財事件・少額管財事件

管財事件・少額管財事件の場合は、財産の換価・分配手続きが必要となるので、同時廃止事件に比べて期間が長くなります。

手続きにかかる期間は事件により大きく異なりますが、管財事件で約6ヵ月~12ヵ月、少額管財事件で約3ヵ月~6ヵ月はかかるでしょう。

両手続きとも裁判所によって破産管財人が選ばれます。

少額管財事件は手続きが比較的簡略化されるので、裁判所に納める予納金が通常の管財事件よりも安くなります。

自己破産の申立を自分でおこなう場合の手順

自己破産を自分でおこなう場合は、以下の手順で手続きを進めます。

  1. 自己破産の申立てをおこなう裁判所を確認する
  2. 自己破産手続きに必要な書類を作成する
  3. 裁判所に自己破産を申し立てる
  4. 債務者審尋(裁判官と面談し、破産理由の説明をおこなう)
  5. 破産手続きの開始が決定される
  6. 免責が決定される

ただし、これらを全て自分でおこなうためには、書類の作成や手続きなどに多くの時間と手間を要します

自己破産を自分でおこなうデメリット

自己破産を自分でおこなう場合は、以下のさまざまなデメリットが存在します。

書類作成・裁判官とのやり取りなどを自分でおこなう必要がある

自分で自己破産の手続きをおこなう場合、書類作成や裁判官とのやり取りなどを全て自分でやらなければなりません

書類作成時は以下に記載するような資料を手元に集め、専門的な内容の書類を理解して記入する必要があります。

なお、管轄の裁判所によって提出を要する資料が異なることがあるので注意してください。

書類 書類の概要・必要な条件など
破産手続開始および免責申立書 書類内の指示に沿って必要なもの(保険契約をしている場合は保険証券の写しなど)も用意します。
給与明細書の写し(2ヵ月~3ヵ月分) 給与を得ている場合に必須です。
賃貸契約書の写し 賃貸物件に住んでいる場合に必須です。
不動産登記簿謄本 不動産を所有している場合に必須です。
保険証券の写し 保険契約をしている場合は必須です。
保険解約返戻金証明書 保険解約で戻ってきたお金がある場合は必須です。
公的扶助(生活保護など)の受給証明書の写し 公的扶助を受給している場合は必須です。
車検証の写し(自動車・自動二輪の査定書) 自動車・バイクを持っている場合は必須です。(査定書も必要になる場合があります)
退職金を証明する書面 退職金を受け取ったことがある場合や、退職金を今後受け取ることがある場合は必須です。
年金などの受給証明書の写し 年金などを受給している場合は必須です。
債権者一覧表 債権者は全て記載します。使途・原因欄には借金をした理由(生活費・遊興費など)を記載し、詳細な事情は申立書の該当箇所に記載します。
陳述書 なぜ借金をし、破産をしたのかという理由を記載します。可能な限り詳細に記載する必要があります。
財産目録 現金や預貯金のほか、不動産や車など、所有する財産を記載します。
所得課税扶養証明書、所得証明書などの保険料控除などが記載されているもの 無職・源泉徴収票のない人は提出します。
住民票1通(最新のもの) 戸籍の記載があり、マイナンバーの記載がないものを用意します。
戸籍謄本 戸籍の場所や氏名が変更になった場合に必要です。
債権者宛封筒 債権者の数だけ封筒を用意し、債権者の郵便番号・住所・氏名を記載します。裁判所が債権者に書類を送るために使用するので、差出人欄は空欄のままで、切手を貼付する必要はありません。
現在の借金額がわかる書類の写し 請求書や督促状など、残高明細がわかるものです。
自分が使っている全ての預貯金口座の通帳写し 通帳の表紙と、過去数年前の日付からページをコピーします。

自己破産申立をおこなうなかで、これらの資料を集めて整理したり、裁判所から書類の修正を求められたりと、対応にかなり時間がかかってしまう可能性があります。

弁護士に手続きを依頼すれば、書類作成や裁判所とのやり取りを代理でおこなってくれるので、時間だけでなく精神的にも大幅に負担が軽減されるでしょう。

自分で自己破産手続きをおこなうと、費用が高くなることがある

自己破産の手続きを自分でおこなう場合、手続きにかかる費用の相場は以下のとおりです。

自己破産の費用相場 同時廃止事件 管財事件 少額管財事件
申立手数料 約1,500円~ 約1,500円~ 約1,500円~
予納郵券代 3,000円~1万5,000円程度 3,000円~1万5,000円程度 3,000円~1万5,000円程度
裁判所への予納金 約1万円~ 約50万円~ 約20万円~
合計 約1万4,500円~ 約50万4,500円~ 約20万4,500円~

同時廃止事件の場合は比較的低額で済みますが、管財事件となると費用は高額になります。

弁護士に依頼すると、財産の調査などをしっかりおこなったうえで適切に申立書類を作成してくれます。

同時廃止事件として扱われる可能性が高くなり、管財事件になったとしても少額管財事件として扱われやすくなります。

結果、弁護士費用を考慮しても弁護士に依頼したほうが結局安くなる、というケースもあるのです。

管財事件になった場合、少額管財事件にできない

自分で自己破産の申し立てをすると、管財事件になった場合に少額管財事件にすることができません

債務者自身による申し立ての場合は、通常の管財事件として手続きが進められるため、高額な予納金を納めなければならず経済的に大きな負担となります。

費用を抑えるために自分で自己破産の手続きを進めたはずが、結果的に高額な費用がかかってしまうということになり得ます。

自己破産手続き中も借金の督促が止まらない

弁護士に依頼をすれば、弁護士から債権者に受任通知が送られます。

受任通知とは、弁護士が債務者の債務整理手続について受任したことを債権者に伝える書類です。

受任通知が届いたあとに、貸金業者が債務者に直接借金の督促をすることは違法となるので(貸金業法第21条1項9号)、その後は貸金業者からの督促に悩まされることはないでしょう。

自分で自己破産の申し立てをする場合は、上記のような弁護士の受任によるメリットが受けられないため、督促により精神的に疲労してしまうことがあるかもしれません。

裁量免責が許可されにくい

破産法には、免責不許可事由が定められており(破産法第252条1項)、これに該当すると免責を認めてもらえない可能性が生じます。

免責不許可事由は、たとえば「浪費やギャンブルで著しく財産を減少させたこと」などです。

しかし、免責不許可事由に該当する事由があった場合でも、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯やそのほかの事情を考慮して、免責を許可することができます(破産法第252条2項)。

これを「裁量免責」といいます。

自分で自己破産手続きを進める場合は、借金をした理由などをうまく説明できず、裁量免責を認めてもらえない可能性が出てくるかもしれません。

この点、弁護士に手続きを依頼していれば、免責不許可事由に該当する事由がある場合でも、裁量免責を獲得できるよう、破産申し立ての書類などで債務者の事情などを丁寧に説明してくれるでしょう。

自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリット

自己破産の手続きを弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが望めます。

  • 自己破産で必要な手続きを一任できる
  • 同時廃止事件や少額管財事件となって費用が安く済む可能性がある
  • 貸金業者などからの取り立てが止まる
  • 裁量免責の獲得に向けて尽力してくれる

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弁護士に自己破産の手続きを依頼した場合の費用

自己破産の手続きを、弁護士に依頼すれば手続きにかかる精神的な負担が大幅に軽減されるなど、さまざまなメリットが望めます。

そのため、自己破産をおこなうときは、手続きを弁護士に依頼するのがおすすめです。

その場合の費用相場は、以下のとおりです。

  • 同時廃止事件:約25万円~30万円
  • 管財事件:約30万円~80万円
  • 少額管財事件:約30万円~50万円

弁護士費用の大まかな内訳は以下のとおりです。

  • 着手金:弁護士に自己破産を依頼したときに支払う費用のこと
  • 成功報酬:裁判所に自己破産が認められた場合に弁護士に支払うお金のこと

法律事務所によっては、自己破産については着手金のみで成功報酬をとらない事務所もあります。

具体的な金額は法律事務所によって異なるので、事前にホームページなどで弁護士費用の内訳を確認しておきましょう。

自己破産の弁護士費用を抑える方法

「弁護士に自己破産の依頼をしたいけど、弁護士費用が高くて払えそうにない」という場合には、以下の3つの方法を検討してみましょう。

1.弁護士費用を分割で支払う

法律事務所の中には、弁護士費用の分割・後払いに対応しているところもあります。

相談料が無料の法律事務所を選べば、さらに費用を抑えることができます。

債権者に受任通知が届いて督促が止まれば、今まで返済に充てていたお金が手もとに残り、それを弁護士費用の分割払いに使用することもできるでしょう。

2.法テラスを活用する

法テラスとは国によって設立された、法律トラブルを解決するための総合支援センターです。

法テラスでは、民事法律扶助制度という、経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに無料で法律相談をできるようにしたり、弁護士費用の一時立て替えをおこなったりする制度を運用しています。

ただし、この制度を活用するには、以下のような条件を満たしている必要があります。

条件 内容

月収が一定額以下であること

()内は東京・大阪などの大都市の場合

・単身者:18万2,000円(20万200円)以下

・2人家族:25万1,000円(27万6,000円)以下

・3人家族:27万2,000円(29万9,200円)以下

・4人家族:29万9,000円(32万8,900円)以下

所有資産が一定額以下であること

・単身者:180万円以下

・2人家族:250万円以下

・3人家族:270万円以下

・4人家族:300万円以下

民事法律扶助の趣旨に適すること 個人の報復的感情を満たすためや、他人に危害を加えるためなどに訴訟をしようとしていないこと

法テラスに立て替えてもらった弁護士費用は、毎月約5,000円~1万円ずつ支払います。

なお、制度利用時および自己破産手続き完了時点で生活保護受給者であれば、支払いの免除を受けることができ、予納金についても法テラスが立て替えてくれます。

注意点としては、生活保護受給者を除いて法テラスで立て替えてもらえるのは弁護士費用だけで、予納金は基本的には自己負担になります。

3.司法書士に依頼する

事務所によりますが、自己破産の手続きを司法書士に依頼した場合に、弁護士に依頼するよりも費用が安くなることがあります。

費用相場は約20万円~30万円です。

ただし、司法書士に自己破産を依頼する際は、以下の点に注意が必要です。

  • 司法書士は依頼人の代理人にはなれない
  • 管財事件の場合は少額管財事件にならないので、予納金が高い

司法書士は自己破産の書類作成の代行はできますが、代理人にはなれないので、裁判所とのやり取りなどは基本的には債務者本人がおこなわなければなりません

そのため、弁護士に依頼したほうが手続きを進める際の負担は軽いでしょう。

さいごに|自己破産の手続きは弁護士に依頼しよう

自己破産の申立て後に免責許可決定が確定すれば、一部の例外を除いて返済義務が免除されます。

自己破産の手続きは、弁護士に依頼したほうが負担がかなり軽くなるでしょう。

弁護士費用を抑える方法もあるので、それを積極的に活用すれば経済的負担の軽減も可能です。

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この記事の監修者
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この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ債務整理編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。