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自己破産で借金を整理する前に検討するべき内容のまとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自己破産で借金を整理する前に検討するべき内容のまとめ
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自己破産は、債務整理のなかでも、借金の返済が一切見込めない人が行う手続きです。

借金がゼロになる代わりに、一定の現金や財産を残し、すべて清算にあてることになるため、一般的に債務整理の最終手段となっています。

ただし、自己破産しかないと思っている人でも、ほかの債務整理の方が適切ということもあり得ます。

今回の記事では、自己破産をするにあたり借金に対してどのような効果があるのか、また自己破産をする前に懸念するべき点についてまとめてみました。

自己破産をご検討中の方へ

現在収入がない、返済できる見通しが立たない人は、できるだけ早い段階で自己破産に詳しい弁護士司法書士といった借金問題の解決が得意な専門家に依頼することが解決への近道です。

弁護士・司法書士へ依頼することで、以下のようなメリットがあります。

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自己破産は再スタートのきっかけです。ひとりで悩まず、まずは相談してみましょう。

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自己破産は債務整理の最終手段

冒頭でもお伝えしましたが、自己破産は借金整理するための最終手段であり、免除する代わりに制限される内容が色々あります。

自己破産とは

そこで自己破産に関して、懸念すべき点をいくつか紹介したいと思いますが、その前に、そもそも自己破産とはどういった手続きなのでしょうか。

簡単に説明すると、自己破産を勧めるためには2種類の手続きがあり、破産手続きと免責手続きの二つの手続きを同時に進めていかなければなりません。

破産手続き・免責手続きの二つの手続きを同時に行う債務整理手段

破産手続きとは、債務者の資産を換価して、債権者に配当する手続きです。

支払い能力がないことを裁判所から認めてもらうところから始まり、手持ちの財産を換金し債権者たちへ配当するまでが破産手続きの流れになります。そのため破産手続き自体は、借金を免除する効力がありません。

一方、免責手続きとは、裁判所から、債務(借金)を免除するのに相応しい人物かどうかを判断するための手続きであり、裁判所から免責が認められて初めて借金を免除することができます。

この二つの手続きが完了して初めて自己破産が成立することを念頭においといてください。

自己破産前に検討すべき内容は、専門家の無料相談を通じて確認することがおすすめ

自己破産を具体的に検討されている方の場合、専門家にあなたの現状をお伝えした上、自己破産前の懸念事項を相談することで、自己破産するかどうかの決断を行うことができます。

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自己破産を行う前に検討するべき点

ではここで、自己破産の申立てをする前に、必ず再検討するべき点を紹介します。

過払い金の発生があるかどうか

まず自分が抱えている借金の中に、過払い金が発生していないかどうかを確かめてください。

過払い金とは、不当な金利で支払ってしまった利息であり、いわば本来支払うべきではなかった借金です。借金問題を抱えている多くの方の借金の一部は過払い金が発生している可能性は高く、過払い金発生者は現在の借金から過払い金の分を減額することができます。

自己破産を行うと過払い金を取り返すことはできません。そのため過払い金の発生金額次第では、自己破産を行わなくても借金の返済が可能かもしれないので、必ず過払い金の発生金額を確認することが必要です。

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他の借金解決方法(債務整理)は可能かどうか

次に自己破産以外の債務整理で、借金問題を解決できるか検討しましょう。

くどいようですが自己破産は債務整理の中でも、一番、最後に考えるべき手段であり、他の債務整理を用いて借金が整理できるのであれば、自己破産は避けるべきです。

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借金に保証人がついているかどうか

また借金の中に保証人つきの債務がある状態で、自己破産を行うと保証人に借金の取り立てがいきます。

自己破産は、特定の債務を対象から外すことができません。そのため奨学金などの保証人つきの借金がある場合、保証人へ迷惑がかかるので、自己破産を行う際は、保証人とよく話し合いましょう。

自己破産をする6つのデメリット

自己破産は借金の全額が免除されるメリットがありますが、その反面、デメリットもあります。そのため自己破産によって生じるデメリットを踏まえた上で、自己破産を検討することが必要です。

必ず借金が免除されるわけではない

まず自己破産を行う上で、気をつけておきたい点は、必ず借金が免除されるわけではないとういうことです。

先ほども申し上げた通り、自己破産とは破産手続きと免責手続きを同時に行う手続きであり、免責手続きにおいて裁判所から許可が下りることで初めて借金が免除されます。

そのため、あまりない例ですが、破産手続きだけが適用され、借金が免除されないという可能性も考えられます。

手続きが完了するまでの職業の制限

また一度、自己破産の手続きが開始すると、手続きが完了するまでの間、特定の職業や資格の制限を受けます。そのため手続きの間(半年~1年)は、特定された職業、その資格を活用した職業で仕事をすることができません。

<制限される職業の一例>

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 公認会計士
  • 弁理士
  • 宅地見物取引業者
  • 質屋、古物商
  • 生命保険外交員
  • 警備員 など

財産の差押え

さらに破産手続きを介して、資産を差し押さえされることもデメリットです。現金(99万円以下は対象外)、貯金、換金価値のある物が対象になります。

基本的に、家具や衣類など生活に必要なものは対象にならず、換金するまでの費用を考えると、換金価値のあるもの以外はほとんど対象になりません。

金属類、自動車、住宅、各種保険(解約手続きによる払戻し金)が対象になることが大半です。

保証人へ取り立てがいく

またすでに先述しましたが、借金の中に保証人のつきの債務が含まれている際、その債務に対する債権者が保証人へ取り立てに行くのも自己破産をする上でのデメリットです。

個人信用情報機関への事故登録

自己破産を行うと、個人信用情報機関へ事故登録(ブラックリスト)として個人情報が掲載されます。

個人信用情報機関は、銀行やカード会社など金融機関が利用者の審査を行う際に、利用する情報機関であり、事故登録されている人は基本的に、金融機関への新たな借入をすることはできません。

特に自己破産は、債務整理の中でも金融機関の間ではイメージが悪く、事故登録されている期間(5年~10年)は、新規の借入やクレジットカードの審査に通ることは難しいでしょう。

官報への掲載

また自己破産を行うと官報に自己破産をした情報が掲載されます。官報とは国が発行している、法律や政令などの改正、相続、個人再生や自己破産における裁判の内容が記載されている新聞のようなものです。

基本的には、官報の裁判内容をいちいち確認する人はいませんが、自社で独自にブラックリストを作成している消費者金融やカード会社も中には存在するので、自己破産後の生活に影響力がないとは言えません。

自己破産をするべき対象者

手持ちの財産と収入で借金の返済が困難

自己破産は、借金に対し収入が少ない人が対象となっており、裁判所から自己破産を行わなくても返済可能だと判断された場合、申し立ての段階で弾かれてしまいます。

目安としては、現在の収入から税金やら年金、必要最低限の生活費を差し引いた金額を返済に充てた場合、2~3年間の期間で借金が返済できるかどうかだと言われています。

自己破産をする上でかかる費用

自己破産をするためにかかる費用は、破産手続きの内容によって変わります。

破産手続きには同時廃止事件と管財事件の2種類がありますが、同時廃止事件は財産がない人が行う手続きなのに対し、管財事件は財産がある人が行う手続きです。

管財事件は、同時廃止事件と比べて処分する財産があるために、裁判所側が行う業務が多く裁判所へ高額な予納金を納めなければなりません。

裁判費用の実費

一般的に自己破産をする上で、裁判所へかかる費用として、申立手数料の約1500円、郵券切手代の数千円が、管財事件、同時廃止事件、共々かかりますが、それとは別途に、予納金がかかります。

同時廃止事件においてこの予納金は、約1万円(東京地裁においては15000円)かかるのに対し、管財事件においては、通常50万円の費用を納めなければなりません。

これは、破産する財産を処分して各債権者へ配当する業務を裁判所が選任した弁護士(破産管財人)が担っているために高額なのであり、自己破産を弁護士に依頼した場合、その依頼した弁護士に、業務の代理でやってもらうことが可能です。

当然、その場合、通常、裁判所側が選任した弁護士の人権費が浮くために、納める予納金が20万円まで減額することができます(少額管財事件)。

  申立手数料 郵券切手代 予納金
・同時廃止事件 1500円 1600円 1万円
・管財事件 50万円
・少額管財事件 20万円

専門家費用

専門家にかかる費用は一概にはいえませんが、一般的には破産する人の債権者の数や借金の額に応じて高額になります。

司法書士に依頼した場合

着手金 :10〜20万円程度
成功報酬:0〜20万円程度

弁護士に依頼した場合の費用

着手金 :20〜30万円
成功報酬:0〜20万円程度

弁護士に依頼した場合、弁護士が破産管財人の業務を代理してもらえるため、裁判所へ納める予納金が30万円減らすことができるので、管財事件の手続きをする人は、弁護士に依頼した方が、自己破産にかかる総額の費用が安くすみます。

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自己破産における借金の免除の効果が得られない場合

自己破産をする最大の利点は、借金の免除だと思いますが、その効力が発揮しないシチュエーションもあり、借金問題を解決したい人が自己破産を検討する上で、懸念すべきポイントです。

自己破産において免除されない借金(非免責債権)

まず自己破産の手続きが適用された場合、裁判所から借金の免除の許可がおりた場合でも、免除されない借金もあります。

税金

その代表例として、滞納した住民税や年金など税金は免除の対象外です。税金は最も優先順位の高い債権として、法律で定められていて、そのため免除されることは絶対にありません。

養育費

また養育費も免除の対象外になります。養育費は、子の養育の必要性が大きいため免除の対象外と破産法で決まっています。

故意に記載しなかった債権

自己破産の手続きをする上で、破産する人が抱えている債務に対する債権者全員の情報をリストアップした書類を提出しなければなりません。

この時に、特定の債権者の名前をわざと記入しなかった場合、記入しなかった債権は、免除の対象外になります。

損害賠償請求

また原則として破産者が抱える損害賠償請求における債務は、自己破産において免除することが可能です。

しかし損害賠償が悪意で加えた不法行為によるものや、または故意ではないが重過失の場合(相手側へ大ケガをされた場合など)、損害賠償における債務が免除の対象から外れることがあります。

自己破産が適用されない場合

免除されない借金について紹介してきましたが、今度は自己破産そのものが適用されない場合について紹介いたします。

手持ちの財産と収入で借金返済が可能な場合

「自己破産をするべき対象者」でも紹介しましたが、自己破産における対象者は、申し立ての段階で抱えている負債総額に対し返済能力がない方です。

そのため現在の収入で借金の返済が可能、自己破産以外の債務整理でも借金問題が解決できると裁判所に判断された場合、自己破産の申し立ての段階で、破産手続きを認めてもらうことができません。

免責不許可事由に該当する場合

また借金を免除するためには、免責手続きを介して裁判所から最終的に免責(借金の免除)の許可をもらう必要があります。

裁判所が免責するのにふさわしくない、免責不許可事由に該当すると判断した場合、借金が免除されることはありません。一般的に免責不許可事由に該当する可能性が高いものとして以下のものがあげられます。

(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項 (同法第二百四十四条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
引用元:破産法第252条

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自己破産以外で借金を減らす方法

自己破産をする前に、他の借金を減らす方法はないか検討するべきだと述べましたが、任意整理、個人再生、特定調停について紹介します。

任意整理

まず任意整理とは、裁判所を介さずに債権者との話し合いのみで、借金の負担を減らすための手続きです。

借金に与える効果としては、「過払い金発生による借金の減額」、「返済期間中の利息の免除」、「遅延損害金の免除」があげられます。

債権者との任意の話合いのみで手続きが行われるため、債権者を自由に選ぶことができ、自己破産と違い、保証人つきの債務を外すことや、住宅ローンの債務を外すことで住宅を残すことができます。

しかしながら、自己破産と異なり裁判所から債権者への強制力はなく、債権者の同意が得られなければこの手続きは成立しません。

つまりは交渉の内容次第に寄るところが大きいのですが、そのため弁護士、司法書士などの法律の専門家へ依頼することが一般的です。

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個人再生

任意整理で借金問題を解決するのが難しい人が、自己破産を検討し、上記のように不許可事由がある場合に考えるべき借金解決方法が個人再生です。

任意整理と比べ個人再生は、減額できる借金の幅が大きく、借金の残高に応じて減額できる額が決まります。また裁判所を介した手続きであるため、任意整理と違い、裁判所から認可がおりれば、強制的に借金の減額を行うことが可能です。

また、個人再生において住宅ローン特則を適用することで住宅ローンを個人再生の対象から外すことでき、住宅を残すことができます。

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特定調停

特定調停とは、裁判所を介した任意整理とも呼ばれていて、調査委員のサポートの元に債権者との話し合いで借金を解決するための手続きです。

交渉する内容として任意整理と同様に、過払い金発声による借金減額、返済期間中の利息の免除、遅延損害金の免除があげられますが、任意整理と同様に債権者の同意が得られなければ交渉は成立しません。

そのため交渉が手続きを成功させるために重要になりますが、そのため任意整理においては法律の専門家へ依頼するのが一般的でした。

しかし特定調停は、裁判所が債権者との間に入り、指定した調査委員がサポートをしてくれるため、専門家への費用を工面するのが難しい人に効果的な手続きです。

まとめ

再三申し上げますが、自己破産は借金の返済が難しい人が行うべき手続きであり、自己破産をする前に、他の方法を検討するべきです。

当記事を通して、借金問題を抱えている人達の解決方法を見出すために参考にしていただけたらと思います。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。