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国民健康保険を滞納するリスク|差し押さえ等の流れと滞納者がすべきこと

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
国民健康保険を滞納するリスク|差し押さえ等の流れと滞納者がすべきこと
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国民健康保険は国民皆保険と呼ばれるように、「20歳以上の社会保険未加入者は国民健康保険へ加入する義務」があるため、もし滞納をしている場合は必ず滞納分は支払わないといけません。

しかし、多額の借金を抱えている方や、自営業などで自分の保険のことまで頭が回らない方もいらっしゃると思います。

ですが、国民健康保険の滞納をそのままにしておくと、差し押さえのリスクもあり、最終的には健康保険がつかなくなってしまうため、今回は国民健康保険を滞納していた場合の対策をご紹介していきます。国民健康保険以外の借金問題に悩んでいる方へ

国民健康保険以外の借金問題に悩んでいる方へ

国民健康保険の滞納による借金は、税金や年金と同様に債務整理による解決ができません。

しかし、他の借金があるために国保の滞納が発生しているような場合、その借金問題を解決し、国保も分割払いなどで対応してもらうことで、滞納問題が解決するかもしれません。

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国民健康保険を滞納することによって生じるリスク

まず、最初に国民健康保険を滞納することによるデメリットについて紹介しますが、その前に多くの方が「国民健康は加入する必要があるのだろうか」という疑問を抱いているのではないでしょうか

国民健康保険に加入しなかった場合どうなるのか?

そもそも国民健康保険は、病気や怪我などによる医療費を保険でまかなうための制度ですが、身体が丈夫な方など病院に行く機会があまりない人も当然います。

実際のところ、国民健康保険料の平均は、一人あたり8.3万円(年間)ですが、保険証を使用しない人にとってこの金額は決して安くありません。

国民健康保険への加入は国民の義務

しかしながら、国民健康保険への加入は国民全員の義務であり、いわば税金と同じだと思ってください。

そのため、国民健康保険に加入する必要性がない人でも、保健料を滞納することによるペナルティは平等に受けます。

滞納金に伴う延滞金

では、国民健康保険を滞納することによって生じるペナルティについて紹介していきますが、まず一点目に紹介できるのは、滞納金に伴う延滞金です。この延滞金とは、遅延損害金にあたるものですが、要は返済日を守らなかったことにより、滞納金に加算される罰金だと認識してください。

延滞金は、滞納料金×延滞金利率(年率)×延滞日数÷365日によって求められますが、東京都多摩市における延滞利率は以下の通りになります。

《延滞金率》

 

納期限の翌日から1ヶ月までの滞納

納期限の翌日から1ヶ月以降の滞納

平成11年まで

年7.3%

年14.6%

平成12年~13年まで

年4.5%

平成14年~18年まで

年4.1%

平成14年~18年まで

年4.4%

平成20年

年4.7%

平成21年

年4.5%

平成22年~25年

年4.3%

平成26年

年2.9%

年9.2%

平成27年

年2.8%

年9.1%

引用元:「国民健康保険の延滞金|多摩市」

管轄によって取り決めが異なるため、詳しくは最寄りの市(区)役所にてご確認ください。

保険証が使用できなくなる

国民健康保険料の滞納日数が重なるといずれ保険証が使用できなくなります。行政から保険証に代わる物が発行されますが、最終的には保険が適用されなくなり、医療費は全て自己負担です。保険証の使用の変化については、「滞納期間1年未満の場合」にて詳しく後述いたします。

差し押さえを受ける

国民健康保険を滞納することによる一番のリスクは、行政から滞納者の財産が差し押さえされることでしょう。

地方税法上において、保険料の納付期限後20日以内に滞納者へ督促状を発行することが定められていますが、法律上は督促状の発行日か10日経っても保険料の納付がなければ、差し押さえが可能となっております。

つまり、納付期限から30日が経てば、行政側は差し押さえすることができるわけなのですが、実務上、差し押さえ可能な保険料の滞納者の該当者全員に差し押さえを行うことは現実的でないとはいえ、いつでも差し押さえをすることができることを認識してください。

国民健康保険の滞納者は372万世帯

平成27年6月時点で、国民健康保険を一部でも滞納している世帯は336.4万世帯を超えており、前年度と比較して0.5%減ったとはいっても、かなり多い数字になっています。


引用元:厚生労働省|平成26年度国民健康保険(市町村)の財政状況について

では、実際に差し押さえまでにどのような手順が踏まれていくのか、滞納者に対する行政側の対応について確認していきましょう。

国民健康保険を滞納における行政側の対応とその流れ

国民健康保険料を滞納し続けた場合、細かいところは各自治体によって対応は違いますが、まずは役所から滞納者に対して督促が行われます。

その際の方法はさまざまですが、文書、電話、自宅への直接訪問などで督促が行われるケースもあります。さらに滞納期間が長引くほど、あなたの保険証はどんどん使えなくなっていきます。

滞納期間1年未満|短期被保険者証の交付

国民健康保険の滞納が一年未満の場合、市区町村から通知書・電話などにより納付の催促が届き、それを無視していると「短期被保険者証」と呼ばれる、有効期間3ヶ月~6ヶ月程度の短い保険証が交付され、その都度支払いについて確認されることになります。
※各自治体によって異なる

滞納期間1年以上|被保険者資格証明書の交付

短期被保険者証の返還を求められ、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。「被保険者資格証明書」とは、医者の診療を受けた際に、とりあえず窓口で全額負担し、後日申請により自己負担分以外を支給してもらうというものです。

ただ、実際は滞納している保険料と相殺され、戻ってこないことがほとんどです。

滞納期間1年6ヶ月以上|保険給付の停止

滞納期間が1年6ヶ月を超えると保険給付が停止され、病院で治療を受けた際も医療費は全額自己負担になり、本来還付されるお金の約7割が滞納分に充てられます。

滞納の催促に応じない場合|財産の差し押さえ

この時期、役所から差押予告の通知書が届いたら厳しい状況だと覚悟してください。この時期になると市区町村職員からの督促、納付相談のための連絡が頻繁になり、これ以降は「財産の差し押さえ」処分を受け、口座の凍結、給与差押えが起こるなどの事態になります。

差し押さえ執行の流れ

実際のところ差し押さえの対象となる資産は、滞納額によって異なりますが、預金と給与(1/4まで)が差し押さえられることがほとんどでしょう。

不動産や、動産(自宅にある滞納者の手持ち財産)は執行に高額な費用がかかる上、預金を差し押さえる際は銀行名と支店名、給与に関しては勤務先がわかっていれば差し押さえできるため、実務的な面で現実的なのです。

また、一般の差し押さえは裁判所へ申立手続きを行うため、差し押えが完了するまでにある程度の期間を要しますが、国民健康保険の滞納料金は行政への借金であるため、当然ながら申立手続きは必要ありません。

そのため、差し押さえの予告通知書が届いた段階で、いつ踏み込んでくるかわからないと思ってください。
参考:「差し押さえの意味とは?範囲や対象となる財産・回避する方法を紹介

国民健康保険の保険料納付にも時効がある

保険料の場合は2年、保険税の場合は3年〜5年となっていますが、滞納を始めた日から時効成立日まで一度も請求が無かった場合に時効が成立します。

途中で役所からの請求や差押え命令がくると、その時点で時効はストップしますので、現実的に時効を成立させることは不可能だと思って良いでしょう。

国民健康保険の滞納者が取るべき行動とは

国民健康保険料を滞納した人が行うべきことについて確認していきます。

滞納した国民健康保険について役所へ相談

国民健康保険の滞納を続けると、10割負担や差し押さえの可能性が高くなりますので、そうならないためにも、できるだけ早く役所へ相談に行きましょう。

担当者によっては国民健康保険の滞納分を分割や減免してくれる可能性があります。ここでは、「役所へ相談に行った際に減免を受ける為の対策」をまとめていきます。

保険料の減免が受けられる条件を確認する

役所に出向く前に一度、自分が減免を受けられるのかどうかを調べておきましょう。

例)大阪市の減免条件

  • ・世帯所得の合計が基準額以下になった場合

  • ・非自発的失業者(倒産・解雇など)になった場合

  • ・退職・廃業・営業不振等になった場合

  • ・災害にあった場合

  • ・給付制限にあった場合

<7割・5割・2割軽減、3割軽減>

世帯人数 軽減の基準となる所得金額(単位 円)
7割軽減 5割軽減 2割軽減 3割軽減
1人 330,000 590,000
(575,000)
800,000
(780,000)
610,000
2人 850,000
(820,000)
1,270,000
(1,230,000)
890,000
3人 1,110,000
(1,065,000)
1,740,000
(1,680,000)
1,170,000
4人 1,370,000
(1,310,000)
2,210,000
(2,130,000)
1,450,000

引用元:国民健康保険料の減額・減免等

※( )内は、平成26年度の基準額

<非自発的失業者にかかる軽減>

軽減期間 離職年月日の翌日から翌年度末まで
軽減内容 ・所得割について給与所得を100分の30にして計算。
・平等割、均等割について、7、5、2割軽減及び3割軽減の判定の際は、給与所得を100分の30にして判定。すでに国民健康保険に加入している世帯に追加で加入の場合は、その年度の再判定は行なわない

引用元:国民健康保険料の減額・減免等

<減免率表> ※左右にスライドします

  前年中の所得金額
所得減少率 150万円 200万円 250万円 300万円 350万円 400万円 450万円 500万円 550万円 600万円 600万円
 以下  以下  以下  以下  以下  以下  以下  以下  以下  以下  超
100% 100% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55%
90%以上 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
80%以上 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45%
70%以上 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40%
60%以上 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35%
50%以上 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30%
40%以上 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25%
30%以上 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20%

引用元:国民健康保険料の減額・減免等

※所得減少率= 1-(平成27年中見込所得/平成26年中所得)

分割払いを申し出る

国民健康保険で滞納している分を分割払いにしてくれないかと申し出るのも有効な手です。また、「最低でも毎月●●●●円は払う」など、少額でも確実な計画を提示すると良いでしょう。

今の状況を正確に説明する

なぜ保険料を滞納する事態になっているのか、経済状況などを具体的説明しましょう。

  • ・無職である

  • ・借金返済に追われている

  • ・自営業のため収入が安定しない など

やむをえない事情があれば、担当者も考慮してくれる可能性は少ないですがあると思います。

現在の状況を証明する証拠を揃える

より説得力や信憑性を高めるためには、その説明を裏付ける証拠を揃えておく必要があります。

  • ・源泉徴収票や給与明細書

  • ・住民税課税(非課税)証明書

  • ・生活の実態をあらわす書類(家計簿など)

相談の最中に、話の進み具合に合わせて担当者に提示することで説得力が増します。

延滞金が発生していたら減免申請を申請する

保険料を延滞していると損害転勤や滞納料が発生している可能性もありますので、延滞金の減免申請も行ってみましょう。基本的に減免が認められることは少ないですが、場合によっては応じてくれる可能性もあります。

自身で保険料をまかなえない場合は家族の扶養に入る

もし自身で保険料の支払いが難しい減免措置が受けられない滞納者の方は、家族の扶養に入ることも解決方法の一つです。

扶養に入ることができれば、国民健康保険料を支払う必要がなくなりますが、同一世帯であれば3親等以内(親・兄弟・祖父母・叔母・甥・姪)までを扶養家族に含めることができます。また、扶養に関しては世帯の同一が条件であり同居の有無が問われないため、一人暮らしでも問題ありません。

扶養に入るための条件としては、自身の年収が130万円未満でありかつ、扶養家族の年収の1/2未満であることです。また、同一世帯でない場合、扶養家族からの援助金が自身の年収を上回っていることが条件になります。

債務整理で借金を大幅に減額できる可能性があります。

債務整理とは、借金返済を続けるのが難しい方のための救済制度です。

弁護士・司法書士に借金減額を依頼

消費者金融や銀行のカードローン、クレジットカードのリボ払いなどの借金を大幅に減額することができます。

例えば、金利18%で150万円借り、毎月4万円を返済している人が任意整理した場合

【減額前】
月々の返済額:4万円
利息を含む総返済額:217万円
※小額でも追加で借入した場合、総返済額はもっと増えます。

【減額後】
月々の返済額:2.5万円
利息を含む総返済額:150万円

などのように、月々の返済額や、総返済額を減らせる可能性があります。

債務整理には『任意整理』の他に、借金総額を8割ほど減らせる『個人再生』や、借金をゼロにする『自己破産』もあります。

どの方法でも弁護士や司法書士があなたの代わりに手続きをしてくれるので、面倒な手間や複雑な手続きはありません。

弁護士・司法書士と相談し、あなたの状況に応じてベストな方法を選びましょう。

費用がいくらかかるかよく確認する

債務整理の手続きを弁護士・司法書士に依頼した場合、依頼費用がかかります。

依頼前に費用がいくらかかるかよく確認し、減額できる借金以上に依頼費用がかかる場合には、依頼を見合わせるなどの判断をしましょう。

分割払いや後払いに対応している事務所が多いため、今手持ちのお金がなくても、事務所によっては依頼可能なことがあります。

まずはお近くの事務所に無料相談しよう

まずはお近くの事務所に無料相談して、以下3点を確認しましょう。

・借金を減額できるか?いくら減らせるか?
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まとめ|とにかく早急に窓口へ相談!

国民健康保険を滞納していて良い事はひとつもありません。滞納を続けていると保険料の10割負担、給料の差し押さえなど、様々なリスクがあるのは今回お伝えした通りです。

まずは役所の窓口に相談に行き、現状の相談と少しでも減免できるように、話あう事が必要です。もし、借金などが理由で滞納をする事になっている場合は、下記の記事も参考にして頂ければ幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。