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借金で家庭崩壊する前にすべきこと!家族の借金でお困りの方へ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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家族の承認を得ず借りた借金は家庭崩壊のきっかけになり得ます。特に、借金原因がギャンブルや買い物、無駄な出費である場合、家族からの信用を失い、お互いに信頼関係を保てなくなる可能性は否定できません。

パチンコ依存症で毎月15万円位借金の支払いがある妻はどのような所でお金を借りている可能性が 高いでしょうか? 最近発覚して家庭が崩壊しそうです。(引用:Yahoo!知恵袋)

また、夫婦関係だけではなく、子供に対しても大きな負担を強いることになり、最悪の場合、子供の将来に大きな悪影響を与えてしまうかもしれません。

父が賭け事にハマって家庭崩壊しそうです。借金で貯金もほとんど無くなり、もうすぐ差押さえされるみたいです。なんと言ってもやめませんし嘘つくばかりで手がつけられません。親戚や友人は居ないも同然なので頼る人も居ません。(引用:Yahoo!知恵袋)

この記事では、「自分の借金で家庭が崩壊しそう」「家族の借金で、家庭が崩壊しそう」という場合にできることをご紹介します。

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借金の返済を少しでも負担に感じたら、できるだけ早い段階で弁護士司法書士といった借金問題の解決が得意な専門家に依頼することが解決への近道です

 

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借金原因は問われませんので、ひとりで悩まず、まずは専門家に相談してみましょう。

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家庭崩壊の原因になる「借金」は債務整理で解決することができる

家族関係が悪化する前に、借金解決の法的手段である債務整理をすることで、借金問題を解決することができます。

債務整理とは

債務整理とは、借金を減額したり支払いを遅らせたりすることで、債務者の負担を減らすことのできる制度です。

主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きがあり、ケースによってどれが最も適しているのかは異なります。また、各債務整理には下図のような違いがあります。

債務整理をするメリット

債務整理をすることで、以下のメリットがあります。

返済の負担が減る

任意整理・個人再生・自己破産をすることで借金が減額できたり、無くなったりして返済の負担を減らすことができます。そのため、借金に追われ返済できない不安から逃れることができます。

金融業者等の債権者からの催促がストップする

弁護士や司法書士などの専門家に依頼をすると、債権者との交渉は弁護士等を通して行うこととなり、催促などの連絡も直接債務者本人に行くことがなくなります。その結果、督促の手紙や電話による精神的負担から解放されます。

過払い金が戻ってくる可能性がある

手続きの過程で過払い金が発覚すると、元金が減ったりお金が戻ってきたりする場合もあります。

借金原因や事情に合わせたおすすめの債務整理

借金原因や事情に合わせ、おすすめの債務整理は異なります。ここでは、状況ごとにおすすめの債務整理をご紹介します。

なお、あなたに最適な債務整理手段を把握したい場合は、弁護士・司法書士に相談しましょう。

【関連記事】

▶「債務整理でおすすめの無料相談窓口|専門家を選ぶ6つのポイント

自分が借金をしており誰にも知られたくない「任意整理」

自己破産・個人再生が裁判所を通した手続きであるのと異なり、任意整理は貸金業者との交渉によって利息をカットしたり、支払回数を増やしたりする行為です。

弁護士、司法書士等の専門家に依頼をすることによって、債権者からの督促の連絡がストップすること、手続き上のやり取りもすべて弁護士等が窓口となり交渉も任せられることから、日常生活を変えずに任意整理することができます。

また、任意整理は整理する借金を自分で選択できるため、車や家のローンが残っていても、対象から外せば処分する必要がありません。また、家族共通で使っているクレジットカードも対象から外せば利用し続けられます。

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約束しても繰り返す借金癖と借金をどうにかしたい「任意整理」

自分に依存的な借金癖がある場合、現状の借金額に関わらず、任意整理するのも1つの方法です。任意整理を行うと信用情報機関(CIC・JICC・全銀協)に5年間その記録が保存され、その間新たな借り入れが難しくなります。いわゆるブラックリスト入りの状態です。

借金癖があり、何度約束してもまた新たに借金をしてしまう方が家族にいる場合などは、あえてブラックリスト入りしてしまうことで、強制的に新規借り入れをできない状況にすることも検討してもよいかもしれません。

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※なお、借金額が大きい場合は、個人再生・自己破産などの法的整理手続きを検討してください。

パチンコなどのギャンブルで高額な借金を作ったら「個人再生」

個人再生は、自己破産と違い、認可される条件が借金原因によりません。そのため、以下の3つの条件を満たせているのであれば、個人再生をおすすめします。

  1. 債務者が個人であること
  2. 住宅ローンを除く借金などの総額が5000万円以下であること
  3. 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

また、最低限返済しなければならない額(最低弁済額)が以下のように定められています。

  • 100万円未満の場合は総額全部
  • 100万円以上500万円以下の場合は100万円
  • 500万円を超え1500万円以下の場合は総額の5分の1
  • 1500万円を超え3000万円以下の場合は300万円
  • 3000万円を超え5000万円以下の場合は総額の10分の1

もっとも、自己破産の実務では、借金原因がパチンコなどのギャンブルによる借金もよほど悪質なものでなければ基本的には免責されますので、返済能力のない人は自己破産も検討しましょう。

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将来的に返済できる見込みがない「自己破産」

任意整理や個人再生には、返済の持続性が求められます。そのため、借金を減額しても返済できる見込みがない場合、自己破産を検討せざるを得ないでしょう。

借金をした本人に支払い能力がない「自己破産」

借金が比較的低額であったとしても、債務者に支払い能力がない場合も同じです。自己破産を検討してください。

▶「自己破産を得意とする弁護士事務所を探す

借金問題を解決した後に家庭崩壊を阻止するためにすべきこと

借金問題を解決した後も、家族の信頼を取り戻せなければ、家族関係はおかしくなってしまう可能性があります。

借金問題を解決した後にできることをご紹介します。

今後についてしっかり話し合う

債務整理の手続きが完了し、いったん借金問題が解決したとしても、そこですべてが終わるわけではありません。

自己破産ならば住んでいる自宅を手放すこととなったり、個人再生や任意整理の場合は計画に従って確実に返済をしていくことが求められたりしますが、債務整理はスタート地点に過ぎないのです。今後について一度じっくりと考えていくことが必要です。

夫婦が婚姻関係を継続することは、双方にとって必ずしもいいことであるわけではありません。必要となれば離婚も視野にいれ、家族でしっかりと話し合うことが大事でしょう。

依存症があるなら治療する

借金の原因がギャンブルなどの依存症の場合は、治療することが将来にわたって安定した生活を送る上で不可欠のものとなります。依存症は意思が弱いからやめられないというものではありません。

債務整理によって借金問題が落ち着いついたことをきっかけに依存症を治療し、生活を安定させることが重要です。

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家族の借金でお悩みの方へ|家族の返済義務

家族には返済義務があるのでしょうか。

個人的な借金に返済義務はない

家族に借金があることが判明した後、貸金業者などの債権者から「家族なのだから代わりに返済してください」などと求められ、断れずに肩代わりしてしまうケースは少なからずあるでしょう。

しかし、ただ家族であるということだけで個人的な借金まで返済義務を負うことはありません。

  • 連帯保証人になっている
  • 配偶者が生活のためにした日常的にあり得る範囲の借金である
  • 借金を相続した

以上のような場合でなければ、家族には返済義務はありません。ここで注意しなければならないのが相続の問題です。

相続というと不動産や預貯金など、プラスの財産を受け継ぐことをイメージしがちですが、借金などの負の財産も相続の対象です。

家族に多額の借金があり、相続できるプラスの財産より明らかに大きな額である場合などは相続放棄をすることも一つの方法です。

連帯保証人・保証人の場合は返済義務が発生する

連帯保証人や保証人になっている場合は返済義務を拒むことはできません。もし、契約を結んだ債務者本人が自己破産するなど債務整理を行った場合も、連帯保証人の返済義務は継続します。

連帯保証の債務は保証契約によるものですから、主債務者に返済能力がなくても債務には影響しません。たとえ家族であっても軽い気持ちで連帯保証人になるのは大きなリスクです。

実際、ローンの借り手が破産し、残った金額をローン会社が連帯保証人に請求、連帯保証人も返済できず連鎖的に破産してしまうといったケースは珍しいものではありません。

生活のための日常的にあり得る借金は夫婦間に返済義務が発生する

たとえ契約で連帯保証人になっていなかったとしても、生活のために日常的にあり得る範囲で借り入れた借金は配偶者も返済義務を負う可能性があります。

これは民法上、日常家事債務については配偶者が連帯して責任を負うと定められているためです。なお、何が「日常家事債務」にあたるかは解釈によるものですので一概には言えません。

例えば、「配偶者が家賃を支払うために貸金業者から毎月数万円を借りており、それを認識していた」という場合は、日常家事債務として返済義務を負うということはあり得ます。

まとめ

借金は家庭崩壊につながりかねない重大な問題です。支払い能力以上に借金をし、破産以外の手立てがなくなって家族に知られるという最悪の事態にならないように、額が膨らみすぎないうちに対策を取りましょう。

3つある債務整理の方法のうちどの手続きが最も適しているのかわからない場合なども、専門家に相談することで解決の糸口を見つけるきっかけとなります。問題が小さいうちに解決できればそれだけ影響は小さく済みます。ぜひ一度ご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。