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借金の踏み倒しは可能か?借金踏み倒しの方法と時効の知識

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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借金を放置している人の多くが、毎月送られてくる明細書に目を向けるにすら抵抗を覚えるでしょう。このまま放置しておけば、自然に借金を踏み倒すことができるのではないか、借金で苦しんでいる人なら一度は考えたことはあると思います。

実際のところ、金融機関からの借入金には時効がありますが、時効の消滅期間が訪れさえすれば借金の踏み倒しは不可能ではありません。しかしながら、実務的には時効が消滅期間を迎えるまで返済を先延ばしにすることは難しいでしょう。

今回の記事では借金を踏み倒すために、時効の消滅の成立に必要なこと、またはそれにまつわる知識、その他、法的手段によって借金を減らす方法について紹介していきます。

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時効成立で借金踏み倒しは可能?借金を踏み倒す方法

消費者金融から借りたお金に限らず、どのような借金にも時効までの消滅期間があります。何も音沙汰なしに時効の期間を迎えれば消滅期間を無事に迎えることができますが、消滅期間を迎えただけでは時効の効力は発生しません。

そこで借金の時効が合法的に成立するまでの手順について確認していきましょう。

①時効の消滅期間を終える

まず、先ほども申しましたが時効を成立させるためには、借金が時効の消滅期間を迎える必要があります。

借金の種類によって異なる消滅期間

時効の消滅期間は借金の種類によって異なりますが、以下の表は各借金の内容における消滅期間を表した表になります。

借金の種類

消滅期間

個人間の借金

10年

買掛金(商品購入によるツケ)

2年

貸金業者からの借金

5年

飲食代のツケ

1年

慰謝料

3年

当記事をご覧の方は、貸金業者からの借金でお困りになっている方が多いと思うので、時効期間は5年だと思ってください。また信用金庫、信用組合、保証協会からの借入に関しては、時効の消滅期間は10年になります。

さらに時効期間はいつを起算日としてカウントするのかという問題がありますが、基本的には返済期日からです。もし金銭消費賃借契約書に返済期日が記載されていない場合は、契約日から数えてください。

消滅期間が訪れるまで一切の返済をしてはならない

時効の消滅期間を迎えさせるために、一切の返済をしてはなりません。時効を迎える前に、一円でも返済したら時効の消滅期間は振り出しに戻るためです。

参照:「時効援用で借金の時効が成立する条件|時効成立までの流れと手順

②時効の援用をする

では、実際に借金が時効の消滅期間を迎えたら、時効を成立させるために時効の援用手続きを行います。

内容証明郵便を介して時効の援用を通知

時効の援用は、口頭・メールなどで時効を援用する旨を債権者(貸金業者)にするだけで成立しますが、時効の援用に法的拘束力を持たせるためには、内容証明郵便を介して債権者へ通知するのが無難でしょう。

内容証明郵便とは郵送した事実を証明するための郵便であるため、時効の援用を法的に成立させるために有効なのです。内容証明郵便の費用に関しては、郵送料82円、内容証明料430円、書留料430円、配達証明料310円が必要になりますが、利用料金として1252円を目安にしてください。

また内容証明郵便は地方郵政局長から指定を受けた集配郵便局でしか利用できないため、詳しくは郵便局へお問い合わせください。

通知書の雛形

時効の援用の通知書を作成するにあたり、サンプルとして以下の通知書の例を参考にしていただけたらと思います。

平成○年○月○日

消滅時効援用通知書

住所:(貸金業者の住所)
○○ローン株式会社
代表者代表取締役 債権 次郎 様

住所:(債務者の住所)
債務 太郎 印
電話番号:○○○-○○○-○○○

御社より私に対する下記の金銭賃借返還請求に対して、当該貸付金債権は、最終弁済日である平成○年○月○日より5年が経過したことにより時効消滅したため、時効の援用を宣言の旨をご通知いたします。
 

お客様番号:〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
契約番号:〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
 

通知書の作成は法律の専門家へ依頼した方が確実

また、時効の援用をする際は、法律の専門家へ相談した方が無難でしょう。せっかく時効の消滅期間が訪れたのに、手続きがきちんと行われていないために時効が成立しなければ元も子もありません。

法的に時効の援用を成立させるためにも、債務者にとって有利な内容にするためにも、通知書の作成を法律の専門家へ依頼することをオススメします。

参照:「時効の援用とは|条件や手続きの流れを解説


▶▶借金問題が得意な専門家に相談してみる
 

消滅期間を迎える前に時効の中断をされる危険性

実際のところ金融機関から借りたお金が消滅期間を迎えることは難しいでしょう。それは消滅期間を迎える前に、金融機関側から時効の中断の手続きが行われるためです。

内容証明郵便による催告状の郵送

まず時効期間が近づいた借金に対して、金融機関側から内容証明郵便を介して支払の催促状が送られてくると思ってください。通知が送られてくることによって時効期間が6ヶ月、延長されますが、その期間の間に金融機関側は、法的手段によって時効の中断を進めてくるでしょう。

金融会社が法的手段に訴えた場合

金融機関から債務者に対して行われる法的手段として、支払督促、訴訟が用いられるのが一般的ですが、これによって申立をするだけで申立から手続きが完了するまでの間は、時効までの期間がカウントされません。これらの法的手段を用いる目的の一つは債務名義(判決・仮執行宣言付支払督促)の取得です。

債務名義とは公的に債権の存在を示すための書類であり、債務名義を取得することで債権者側(金融機関)は債務者の財産を差押えるための手続き(強制執行)をすることができます。

参照:「支払督促とは|費用や流れ、申請書の書き方を解説


時効期間が10年に延長
そして請求が裁判所から認められたた場合、債務名義が発行されますが、債務名義を取得することで時効期間が10年まで延長されます。つまりは、元々5年だった借金の時効期間が10年まで延長される上に、差し押さえを受けるリスクがあるということです。

また、住所を変えた場合でも、訴訟に関しては公示送達が適用されるため債務者不在のまま手続きは続けられます。

参照:「債権回収の民事訴訟を起こす上で抑えておきたい知識まとめ

仮差し押さえ

また同じ裁判所による手続きになりますが、仮差し押さえも、時効を中断するための手段の一つです。仮差し押さえとは、差し押さえをした際、回収する財産がなかった場合に備えた事前措置になりますが、債務者は仮差し押さえを受けることで対象の財産を処分(売却)することができません。

また、仮差し押さえが適用された場合、時効期間が10年まで延長されます。

債務者に債務の存在を承認させる

通知による時効期間の延長は、延長期間が短いですが、上記における法的手段は、手続きに時間と費用がかかるため、金融機関的はもっと簡単な方法で時効の中断を試みるでしょう。

時効の中断の方法には、債務者に借金の存在を承認させるという方法がありますが、これは具体的には「一部の返済を受ける」、「債務者から返済猶予の依頼を受ける」、「今後の返済に関する契約書を作成」するなどがあげられます。

実務的なところ、後者の二つは債務者が金融機関に歩み寄って成立するためにあまり利用されません。そのため一部だけの返済を勧めてくる場合が多いのですが、繰り返しになりますが時効の消滅期間が近づいて一円たりとも返済するのはやめましょう。

また、債務の承認によって時効期間は振り出しに戻ります。

時効の中断方法

延長される時効期間

催告書の通知

6ヶ月

支払督促

時効期間の振り出し

債務名義(仮執行宣言付支払督促)がでればそこから10年

訴訟

時効期間の振り出し

債務名義(判決)がでればそこから10年

仮差し押さえ

時効期間の振り出し

(仮差押の執行保全の効力が存続する間は事項中断が継続する)

債務の承認

時効期間の振り出し

【参照】

▶「債権回収するために必要な時効の中断方法と知識のまとめ

結論|時効成立による借金踏み倒しは難しい

これらの事から、借金の時効成立で借金を踏み倒すことは不可能ではありませんが、かなり厳しいと言えます。理由をまとめると以下の通りです。

借金の時効成立まで耐え忍ぶ必要がある

借金の時効が成立するまでの間、幾度となく借入先からの電話やメールなど返済の催促が行われますが時効によって借金を踏み倒すためにはそれらを全て無視しなければなりません。

更にそのまま普通の生活を送れるという保証もなく、職を変えたり、住む場所を変えたり、身を隠しながら生活を送っていかなくてはならないかもしれません。5年間という長い期間、借金が無効になるまで待つのは気が遠くなる話ですし、生きた心地がしないでしょう。

債権者が時効の中断を行なってくる

また、仮に時効期間が近くなったところで、債権者側が時効の中断の手続きを行えばその時点で全て水の泡です。以下で詳しく説明しますが、その頃には元々の元金に加え遅延損害金が加算されるため高額な借金を返済することになります。

時効の援用により借金を踏み倒した後のリスク

時効の援用によって借金を踏み倒すことが難しいことがおわかりいただけたかと思いますが、ここで時効の援用によって借金を踏み倒すことによって生じるデメリットについて確認していきましょう。

消滅するまでの期間に発生する遅延損害金

まず一つ目は、消滅期間を待っている間に発生する遅延損害金です。遅延損害金とは、返済期日を守らないことによって発生する遅延利息であり、延滞日数と遅延損害金年率に応じて元本に加算されていきます。

また、遅延損害金率は最大で金利の1.46倍まで設定することが可能ですが、営利目的の金銭消費賃借契約においては20%を超える利率を設定することはできません。つまりは金融機関からの借入金に関しては20%を超える遅延損害金率が課されることはないということになります。

また契約時に設定された元本に伴う利息に関しては、遅延損害金が生じた時点から加算されません。

計算例

借入金130万円、遅延損害金率が20%の債務者が、消滅期間までの5年間延滞し続けた場合の遅延損害金と借入金の残高について確認していきましょう。計算過程は省略しますが、今回の例ですと5年間支払を無視した結果、借入残高が約344万円、遅延損害金の総額が214万円になります。

もし消滅期間を迎える寸前に時効が中断された場合、本来の借入金から200万円近くのお金を多く支払わなければなりません。

金融機関からの差し押さえされるリスク

先ほども少し触れましたが、金融機関から差し押さえを受けることも時効の援用により借金の踏み倒しを実践しようとする際のリスクの一つです。

差し押さえの手順

差し押さえの手順としては、まず一般的な支払を促すための催告書などが通知されるでしょう。先ほどの説明と繰り返しになりますが、催告書に応じない場合は支払督促の申立を行うのが一般的です。

支払督促の申立後は裁判所から、異議申立に関する機会を2度与えられますが、裁判所からの通知を無視していると、債権者側は債務名義(差し押さえに必要な文書)を取得することになります。

債務名義の取得後は、債務者の財産を差し押さえするために強制執行を申し立てるまでが手続きの流れです。

差し押さえの対象

また、差し押さえの対象になりやすい財産は、預貯金と給料(1/4まで)です。強制執行の申立費用が低額な上に、預貯金に関しては銀行名と支店名、給料に関しては勤務先の情報がわかっていれば差し押さえ可能なためにこの2点から差し押さえられると思ってください。

この2点でも十分な返済を得られない場合は、不動産、自動車、換金価値のある財産(衣類・家電など生活に必要な物は対象外)に対して差し押さえするかもしれません。

契約時に公正証書を作成していた場合

また、金融機関と契約時に公正証書を作成していた方は注意が必要です。公正証書とは、公証役場にて契約書に法的拘束力を持たせるための書類であり債務名義に含まれます。

つまりは債権者が公正証書を所有していた場合、一般の債務名義を取得するための裁判所への手続きをする必要がないため、そのまま差し押さえられる危険性が高いです。

参照:「差し押さえの意味とは|範囲や対象となる財産・回避する方法を紹介

ブラックリストへの掲載

さらに時効の援用により借金の踏み倒しを行うことで個人信用情報機関へ事故登録(ブラックリスト)として個人情報が掲載されるリスクがあります。

各信用情報機関によって異なる掲載期間

実際のところ、延滞が続くと個人信用情報機関に延滞者として事故登録へ掲載されますが、時効が成立すると、債務が消滅するため延滞の表記は削除されるのが実情です。

情報機関にはJICC、CIC、KSCの3つがありますが、CICに関しては契約完了の記録として新たに貸し倒れとして事故登録に5年間は掲載されます。ちなみにJICCとKSCにおいては時効が消滅することで事故登録は残りません。

しかしながら、CICは多くの銀行系のカード会社や、クレジットカード会社、アコムやプロミスなどの消費者金融が加盟しているため今後の新規の借入やクレジットカードの発行が困難になることは間違いないでしょう。

借金を踏み倒した業者と系列店舗内のブラックリストに残る

また借金を踏み倒した金融機関とその系列店舗においては、自社でブラックリストを作成しているため、生涯、新規の借入、カードの審査に通ることはないと思ってください。

【参照】

▶「信用情報の回復には5~10年かかる|ブラックリスト解消のためにできること

法的手続きによる借金を踏み倒す方法|債務整理

実際のところ時効の成立を期待するのは、借金の踏み倒しを行う上でリスクの高い行為です。そこで、法的手続きを介して、より確実に借金の踏み倒しができる債務整理について説明していきます。

債務整理を利用するメリット

債務整理とは、法律を介して債務者の借金の減額・免除、減額後の借金の返済方法について取り決めを行う法的手続きです。費用はかかりますが時効の援用よりも安全に借金を減らすことができるので、最善の借金の踏み倒し方法でしょう。

全ての債権者の債務を対象にすることができる

また、時効の援用を期待している方の中には、複数の金融機関から借入を行っている方もいるでしょう。それぞれの金融機関からの借金によって時効が消滅する期間は異なりますが、全ての債権者が時効の消滅期間まで何も手を打ってこないとは思えません。

債務整理を行うメリットは、全ての債権者の借金を対象にできるところです。

任意整理

それでは各債務整理について説明していきますが、債務整理には「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つがあります。任意整理とは、金融機関と直接、借金の返済方法について交渉する手続きになりますが、弁護士に代理人になってもらって交渉を行うのが一般的です。

交渉する内容としては、「過払い金発生による借金の減額」、「将来利息の免除」、「遅延損害金の免除」になりますが、返済方法は3年~5年間の分割支払いが定番になります。

裁判所を介した手続きでないため、ハードルの低い債務整理になりますが、法律の素人が交渉を行っても取り合ってもらえないので、手続きを成立させるためには弁護士に依頼するべきでしょう。

【参照】

▶「任意整理のデメリットとメリットを徹底比較検証!

 


▶▶任意整理が得意な弁護士・司法書士へ相談する
 

個人再生

個人再生は、裁判所を介して借金の減額、減額後の返済方法について取り決めを行う手続きになりますが、借金の額に応じて減額される借金の割合は高額になります。個人再生は手続きが複雑なため、裁判所から手続きを認可してもらうためには法律の専門家へ依頼するのが無難です。

【参照】

▶「個人再生とは|手続きの流れ・費用・メリットを解説

 


▶▶個人再生が得意な弁護士・司法書士に相談する
 

自己破産

自己破産は、全ての借金を免除するための手続きであるため、借金の踏み倒しという点では一番、効果的な債務整理です。しかしながら支払能力が低く、借金が高額な方でないと申立が受理されない手続きでもあります。

また車や自動車など換金価値のある財産は全て没収されてしまいますが、換金価値のある財産がある場合、申立費用が高額な上に手続きが面倒です。そこで、換金価値のある財産を所有している方が自己破産を行う際は、弁護士に依頼することをオススメします。

その主な理由としては手続きの負担が減るだけでなく、裁判所側が行う財産を処分するために必要な事務手続きを担ってくれるため手続きを早く終わらせることができるからであり、その分、申立費用も低額になるからです。

【参照】

▶「自己破産で借金をゼロにする方法|破産後の生活ガイド

 


▶▶自己破産が得意な弁護士・司法書士に相談する
 

 

まとめ

時効の消滅期間が近づいている人であれば、時効の援用によって借金の踏み倒しをすることは可能かもしれませんが、そうでない方の場合、実現するのは難しいでしょう。どうしても借金を踏み倒したい方は、債務整理によって借金の減額・免除を行った方が建設的です。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。