自己破産後も携帯電話は使える?機種変更の可否や使えなくなる場合の対処法も解説

- 「自己破産をしたら携帯電話は使えなくなる?」
- 「自己破産をしたあとに、携帯電話・スマートフォンの新規契約や乗り換え、機種変更はできる?」
携帯電話やスマートフォンは今や生活必需品であり、使えなくなると困るでしょう。
一方で自己破産をすると、一定期間クレジットカードが使えなくなるなどお金に関わる制限が生じます。
そのため「自己破産で携帯電話やスマートフォンは使えなくなる?」と不安に感じるのは当然です。
本記事では自己破産によって携帯電話やスマートフォンが使えなくなるのはどういった場合か、自己破産後の新規契約や乗り換え、機種変更の可否、自己破産後に携帯電話を使いたいときの注意点、使えなくなってしまったときの対策を解説しています。
本記事を読めば、ご自身のケースにあてはめて自己破産後に携帯電話が使えるかわかる上に、使えなくなる場合の対策も把握できるでしょう。
自己破産をしたら携帯電話は使えなくなる?没収される?
自己破産をしたら携帯電話やスマートフォンは使えなくなったり、没収されたりするのでしょうか。
以下、どのような場合に使い続けられるか、使えなくなるかみていきましょう。
未払い料金がなく分割払いもすんでいれば、原則使い続けられる
自己破産とは、破産法に基づき、やむを得ない事情で借金の返済が難しくなった方が経済的な再生をはかるための制度です。
そのため、利用料金の未払いなどがなく、分割払いで購入した本体代金の支払いも済んでいる状態であれば、生活や仕事に欠かせない存在である携帯電話はこれまで通り使い続けられます。
(目的)
第一条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
また、自己破産の際は、破産者が所有している財産のうち、自動車や不動産などの高価なものは裁判所によって没収されて、換金したうえで債権者に分配されてしまいます。
没収対象となる基準は裁判所により異なりますが、東京地方裁判所に自己破産を申し立てた場合は20万円以上の価値がある財産は没収される恐れがあります。
携帯電話やスマートフォンの本体が20万円を超えるケースはほとんどないため、高価な財産とみなされて没収される心配もないといえるでしょう。
月額料金を滞納していたり分割払い中だったりする場合は強制解約となる
自己破産をすると、ほぼ全ての債務(借金)の返済義務が帳消しとなります。
そのため、自己破産をした段階で携帯電話の料金を滞納していたり、分割払いの残債が残っていたりする場合は、これらの料金も全て免除されることとなります。
携帯電話会社からすると、支払ってもらうはずだった利用料金や本体代金が回収できなくなるため、契約違反として強制解約になってしまう可能性が高いです。
【個品割賦販売契約の例/auの場合】
(債務の履行の継続) 第7条
ー中略ー
2 当社等は、携帯電話契約者である購入者が指定携帯電話回線に係る指定サービスの利用を一時休止した場合であっても個品割賦販売契約に基づく債務の支払を怠ったときは、当該指定携帯電話回線に係る契約を解除することができるものとし、携帯電話契約者である購入者は、当社等に対し、このことについてあらかじめ承諾していただきます。
分割払い中・月額料金滞納中でも、基本的に携帯電話本体を返却する必要などはない
自己破産をした際に携帯料金の未払いがあると強制解約になってしまう可能性が高いですが、その際端末本体を返却する必要はありません。
携帯電話本体を分割購入した場合は、購入したタイミングで所有権が購入者に移る契約になっているケースが多いためです。
一方で、自動車ローンなどの契約では「ローンを支払い終えるまで金融機関が所有権を保持する」という「所有権留保」の条項が含まれており、自己破産によって自動車が引き上げられてしまうケースがほとんどです。
自己破産後に携帯電話の新規契約・機種変更はできる?
自己破産後は、携帯電話・スマートフォンの新規契約や機種変更ができるのでしょうか。
以下、ケースごとに可否をみていきましょう。
免責決定後であれば、新規契約や乗り換えが可能
自己破産をした際に携帯電話料金などの未払いがなく、これまで通り契約が続行できている場合であれば、新規契約や乗り換えについて制限を受ける心配はありません。
また、自己破産時に料金の滞納があり、自己破産とともに携帯電話が強制解約となった場合でも、免責が決定されたあとであれば他社での契約が可能です。
通常、携帯電話の未払いがあったまま強制解約となると、「未払いのまま解約となった」という情報が電気通信事業者協会(TCA)やテレコムサービス協会(TELESA)といった機関を通じて携帯電話各社に共有され、他社での新規契約や乗り換えができない可能性が高いです。
この状態を「携帯ブラック」とも呼びます。
ただし、携帯ブラックは自己破産による免責を受けた方は解除される決まりになっています。
そのため、自己破産の免責後であれば、未払いにより強制解約となったあとでも、問題なく新規契約が可能となります。
1.交換の目的
契約解除後においても、料金不払いのあるお客様の情報を事業者間で交換し、その情報を契約申し込み受付時の加入審査に活用することにより、料金不払いの再発を防止し、利用者全体の公平性と利益を守ることを目的としています(料金不払いの状況によってはお申し込みをお受けできない事があります)。
2.対象となるお客様
平成11年4月1日以降に契約解除となり料金不払いのあるお客様※1を対象といたします(料金が完済された場合は対象外となります※2)。
また、お客様の氏名及び住所等の情報を、契約解除となり料金不払いがある場合に他の携帯電話等の移動系通信事業者に通知することについては、契約約款の規定に基づいてお客様にご同意いただきます(既にご契約済みのお客様についても同様といたします)。
※1
自己破産等により免責が決定している方、係争中(料金不払いのあった事業者と料金不払いに関して訴訟が行われており、判決が確定するまでの間を言います。)の方は含まれません。
なお、いずれの場合も、料金不払いのあった事業者でその事実が確認できる必要があります。
分割払いでの携帯端末購入は、一定期間できない
自己破産の免責後であれば、携帯電話の新規契約や乗り換えは可能です。
しかし、端末本体の分割払いでの購入は一定期間できないケースがほとんどです。
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が記録され、いわゆる「ブラックリスト」に登録された状態となります。
各種金融機関やカード会社は信用情報機関の情報をもとに契約審査をするため、ブラックリストに登録されている間は、クレジットカードやローンの新規申し込みができなくなります。
携帯電話本体の分割購入は、一般的に「信販会社」と呼ばれる機関を通して審査がおこなわれますが、信販会社も信用情報機関の情報を参照します。
携帯ブラックとは異なり、信用情報機関のブラックリスト登録は自己破産の免責後も5~7年残ります。
以上のような事情から、自己破産後しばらくは携帯端末の分割購入はできない可能性が高いです。
ただし、例外として本体代金が10万円以下の端末であれば、「少額店頭販売品」という割賦販売法の例外措置が適用されます。
その結果、審査が簡素化されて分割払いの審査に通る可能性がでるのです。
なお、少額店頭販売品の例外措置が適用されるのは携帯電話・スマートフォンの利用料金を延滞・滞納していない方となります。
延滞・滞納歴がある方は10万円以下の端末についても審査が厳しくなり、分割払いの審査に通らない可能性が高まるので注意ください。
自己破産後に携帯電話を使い続けたいときの注意点
自己破産後に携帯電話を使い続けたい場合は、以下の4点に注意する必要があります。
- 滞納していた料金を支払うと、自己破産ができなくなる可能性がある
- 携帯電話の分割払い中の場合、自己破産前に名義変更をするのもNG
- クレジットカード払いが使えなくなるので支払い方法の変更が必要になる
- 手続き中はキャリア決済の利用は停止しておくべき
滞納していた料金を支払うと、自己破産ができなくなる可能性がある
自己破産をすると携帯電話の未払い料金も免責されてしまうため、携帯電話が強制解約となる可能性が高いです。
そのため、携帯電話を使い続けたいという気持ちから携帯電話の滞納分だけを支払ってから自己破産しようと考える方もいるかもしれません。
しかし、自己破産前に携帯電話の滞納分だけを支払うと、自己破産自体が認められなくなる可能性があるため避けましょう。
携帯電話料金のみを優先して支払うと、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と見なされる可能性があるためです。
偏頗弁済とは、一部の債権者への支払いを優先しておこなう行為を指します。
自己破産においては、全ての債権者を平等に扱わなくてはいけないという原則があるため、偏頗弁済をすると自己破産のルールに違反することとなり、手続き自体が認められなくなってしまいます。
携帯電話を使い続けたいからといって滞納料金を優先して支払ったりせず、自己破産の手続きに進む前に弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を検討することが重要です。
家族や友人に頼んで代わりに支払ってもらうのであれば問題ない
破産者本人が自己破産前に滞納分を優先して支払うことは偏頗弁済にあたりますが、家族や友人などの第三者による支払いであれば偏頗弁済にあたる心配はありません。
ただし、一緒に暮らしている家族などの同一生計者による支払いは、実質として破産者の資産から支払いとみなされる恐れがあるため、避けるべきです。
携帯電話の分割払い中の場合、自己破産前に名義変更をするのもNG
自己破産によって免責対象となるのは、破産者本人名義の債務のみです。
しかし、強制解約を避けるために自己破産手続きに入る前に携帯電話の名義を家族などに変更するのはNGです。
破産者本人の債務である携帯電話の未払い分があるにもかかわらず、手続き前に名義変更することは財産隠しとみなされ、自己破産自体が認められなくなる恐れがあります。
最悪の場合、破産詐欺罪として罪に問われるリスクもあります。
自己破産の際には、破産者本人の資産移動や名義変更などについて過去にまでさかのぼって入念に調査されるため、隠し通すのは難しいでしょう。
自己破産中は、所有する財産の取扱いが厳格に管理されるため、手続きを進める際には弁護士などの指示に従うようにしましょう。
クレジットカード払いが使えなくなるので支払い方法の変更が必要になる
自己破産をすると、クレジットカードが利用できなくなります。
そのため、携帯電話料金をクレジットカードで支払っていた場合、自己破産後は支払い方法の変更が必要になります。
具体的には、口座振替やデビットカード、プリペイドカードなどを利用する形に切り替える必要があります。
手続きをスムーズに進めるためにも、自己破産申請前に携帯電話会社に相談し、代替の支払い方法を設定しておくことが重要です。
また、クレジットカードが使えなくなることによって滞納が発生すると、携帯電話の利用が停止されるリスクもあるため、早めの対策を講じることが大切です。
手続き中はキャリア決済の利用は停止しておくべき
キャリア決済は、携帯電話料金と合算してさまざまな支払いができる便利なサービスですが、自己破産手続き中の利用は避けるべきです。
キャリア決済の支払いは翌月に繰り越される債務として扱われるため、自己破産手続き中にキャリア決済の利用分を支払うと偏頗弁済にみなされる恐れがあるためです。
携帯各社ごとの会員窓口や専用アプリなどからキャリア決済の利用自体を停止できるため、自己破産手続きに入る前に利用停止しておくのがおすすめです。
自己破産をして携帯電話の新規契約ができない場合の対処法
自己破産後に携帯電話の新規契約ができない場合は、以下の5つの対処法を検討しましょう。
- 家族名義で携帯電話を契約してもらう
- TCAやTELESAによる審査がおこなわれない格安SIMを利用する
- 新しい端末が必要な場合は、SIMフリータイプをネットショップなどで購入する
- 預託金の制度が利用できるか確認する
- レンタル携帯やプリペイド携帯・プリペイドSIMを使う方法もある
家族名義で携帯電話を契約してもらう
自己破産後、携帯電話の新規契約が難しい場合、家族名義で契約してもらう方法を検討しましょう。
自己破産後は一定期間ブラックリストに載ってしまうため、携帯電話本体の分割購入時の審査などに通りづらくなってしまいます。
しかし、自己破産によってブラックリストに載るのは破産者本人だけであるため、親や配偶者などの家族名義での契約であれば問題ありません。
また、自己破産手続きの開始により強制解約になった場合などは、免責が確定するまでは携帯ブラックとなり多くの携帯キャリアから契約を断られてしまいます。
その際も、家族名義で携帯を契約してもらえば、免責確定までの期間も問題なく携帯電話の利用が可能です。
TCAやTELESAによる審査がおこなわれない格安SIMを利用する
2025年1月現在、多くの携帯電話キャリアはTCAやTELESAといった機関と連携しています。
TCAやTELESAには、携帯電話の利用料や本体端末代金の滞納情報が記録されているため、料金の未払いがある状態だと新規契約や機種変更を断られるケースも多いです。
しかし、TCAやTELESAの情報を参照して審査をおこなわない格安SIMなら、新規契約ができる可能性があります。
一例として、以下格安SIMは「携帯ブラック」でも加入が可能とのことです。
新しい端末が必要な場合は、SIMフリータイプをネットショップなどで購入する
手元の端末が破損してしまい新しい端末が必要なものの、携帯電話会社などでの購入が難しいこともあるでしょう。
その場合は、ネットショップや電気量販店、メーカー直販店などでSIMフリータイプの端末を購入するとよいです。
SIMフリータイプとは、SIMロックという制限がなく携帯電話会社に縛られず使えるタイプの端末を指します。
預託金の制度が利用できるか確認する
預託金制度とは、契約者が支払い能力を証明するために前もって一定額を預け入れる仕組みで、滞納のリスクを軽減する方法として利用されます。
携帯電話会社によっては、自己破産後であっても一定額の預託金(保証金)を支払うことで、新規契約が可能になる場合があります。
預託金制度の有無は、携帯電話会社によって異なるので契約時に確認するとよいでしょう。
なお預託金は一般的に5万円~10万円程度と高額なので注意ください。
レンタル携帯やプリペイド携帯・プリペイドSIMを使う方法もある
自己破産後、すぐに携帯電話を利用したい場合は、レンタル携帯やプリペイド携帯を利用する方法も挙げられます。
レンタル携帯は短期間の利用に適しており、主に旅行者や緊急時の利用を目的としていますが、自己破産者にとっても便利な選択肢です。
また、プリペイド携帯やプリペイドSIMは、あらかじめ料金を支払ってから使用する形式で、審査が不要なため契約がしやすいのが特徴です。
特に、自己破産手続き開始により利用中の携帯電話が強制解約となり、免責が確定して他社での新規契約ができるようになるまでの期間をしのぐ際に最適な手段といえるでしょう。
ただし、プリペイド形式は規定の通信量を超えると利用ができなくなるうえ、一般的な携帯契約よりも通信料金が割高になる可能性があります。
契約する際は、プランの内容や料金をよく確認するようにしましょぅ。
さいごに | 自己破産について不安な点があれば弁護士へ相談を!
本記事では、自己破産と携帯電話の関係について紹介しました。
利用料金の滞納があったり端末代金の分割払いが残っていたりする場合は、自己破産手続き開始とともに携帯電話が強制解約となってしまいます。
また、自己破産による免責が確定するまでの期間はTCAやTELESAに不払い情報が登録されて携帯ブラックとなるため、他社での契約や乗り換えも難しいでしょう。
そのため、自己破産による免責が確定するまでの間は、家族名義で契約してもらったりレンタル携帯を利用したりするなどの対処法によりしのぐのがおすすめです。
自己破産をすると、ほぼ全ての借金の返済義務が帳消しとなり、生活を大きく立て直せます。
しかし、携帯電話の強制解約など、様々なリスクがあるのも事実です。
自己破産後の生活がどうなるか不安な場合は、専門家である弁護士に相談しましょう。
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