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任意整理で和解できない場合はどうする?パターンや対処法を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
任意整理で和解できない場合はどうする?パターンや対処法を解説
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任意整理はあくまで債権者(お金を貸している業者)との話合いにより借金を整理する方法です。そのため、債権者と合意できないケースもあります。

通常の貸金業者であれば債務整理の協議自体を拒否することはありませんが、最終的に合意が成立しないということもあり得ます。

合意できない場合は、原因を探って、債務整理の方法を見直す必要があります。

この記事では、

  • 任意整理で和解が成立しづらいパターン
  • 和解できない場合の対処法
  • 任意整理が和解できないときに弁護士や司法書士へ依頼するメリットと費用

について説明しているので、任意整理をしたいのに和解できなくて困っている方は、ぜひお読みください。

【関連記事】任意整理とは?

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この記事に記載の情報は2023年11月17日時点のものです

任意整理で和解が成立しづらいパターン

和解が成立しないパターンは、大きく分けて以下の4つが考えられます。

借金の額が大きい

任意整理は、借金の元金を3~5年で返済していく債務整理なので、借金が大きすぎる場合は、期限内に返済するのが困難と捉えられ交渉に応じてもらいにくいと考えられます。

この場合は、もはや話合いでどうこうできる問題でないため、個人再生自己破産などの法的整理を検討しましょう。

どの手続が適しているかは、弁護士や司法書士に相談することでわかります。

借金元金を5年以内に返済できる見込みがない

借金の元金を3~5年で返済する見込みがない場合(例えば、収入が少なかったり無職である場合)相手が交渉に応じないでしょう。

この場合も再建の目処が立たないのでやはり上記のような法的手続を検討してください。

借入先が任意整理に応じない方針を採っている

貸金業者のなかには、ごくまれに任意整理に応じない方針を採っている会社もあります。

なかでもすでに廃業している業者などは応じない可能性が高いです。

しかし、このようなケースは特殊であるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談して個別に対応策を検討するべきでしょう。

交渉内容に無理がある場合

そのほか交渉条件が極端に債務者に有利なものであるなど、債権者側で受け入れ困難である場合も合意は不可能です。

この場合は、交渉条件を調整したり、弁護士や司法書士などの専門家に相談してアドバイスをもらったりしてください。

借金の返済をして間もない

債権者にとってはもちろん、より多くのお金を回収できたほうが望ましいです。

しかし、債務者が借金の返済を始めてすぐに任意整理をしてしまうと、予定より少ない金額を回収することになるので、交渉に応じてくれないことが多いです。

この場合も、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、借金に対する方針を固めましょう。

和解できないときはどうすればいい?

債権者が和解に応じてくれない場合の解決策としては、以下のような方法が挙げられます。

個人再生を検討する

個人再生」とは、借金を最大で10分の1にカットする法的整理手続です。

この手続では住宅を持っている場合は、住宅ローンの返済を延期することで住宅を所有し続けられる「住宅ローン特則」という制度を利用することもできます。

個人再生を希望する場合は「個人再生の利用条件」をチェックしてみてください。

自己破産もあり

自己破産」とは、財産のいっさいを精算することで借金をほぼゼロにする制度です。借金の返済目処が立たない場合は自己破産を選択することも検討すべきです。

自己破産をすると、99万円を超える財産が没収されるという難点がありますが、借金が膨大で苦しい生活を強いられているような場合は、自己破産をするのも手だと考えられます。

弁護士や司法書士をつける

弁護士や司法書士といった専門家に依頼すれば、債権者との交渉をうまく進めてくれたり、任意整理以外の債務整理の方法を提案してくれたりします。

また、後述しますが「依頼するメリット」も多いです。近年は、無料で相談を受け付けている弁護士・司法書士が多いので、一度相談してみるとよいでしょう。

和解できないときに弁護士や司法書士へ依頼するメリット・費用

弁護士や司法書士に依頼するメリットと費用は、以下で紹介しています。

弁護士・司法書士に依頼するメリット

先述した通り、弁護士や司法書士に依頼すると、債権者との交渉が成立しやすくなる・任意整理以外の債務整理の方法を提案してもらえるなどのメリットがありますが、そのほかにも以下のようなメリットが受けられます。

メリットについては、「任意整理を弁護士に依頼した際のメリット」で詳しく解説しているのでご覧ください。

司法書士に依頼できないケース

原則として、司法書士は借金が1社あたり140万円を超える案件には対応できません。借金が1社あたり140万円を超える場合は、弁護士に相談しましょう。

依頼費の相場

任意整理を依頼する場合の費用は、債権者数や借金の総額よって大きく変わってきますが、着手金・基本報酬金は、1社あたり2万円~が相場だといわれています。

現在手持ちがない場合

「依頼費って数十万円もするんでしょ?そんな費用払えない…」という方は少なくありません。

場合によっては費用を後払いや分割払いにしてもらることができるかもしれません。また、法テラスなどの公的な制度を利用して費用を立て替えてもらったりすることもできる場合があります。

依頼費をすぐに用意できない場合の対処法は「弁護士・司法書士への依頼費を用意できない場合の救済措置」で説明しているので、読んでみてください。

任意整理でいくら借金を減らせる?デメリットはある?無料相談で確認しよう

まずは、お近くの弁護士・司法書士事務所に次の3点を無料相談して、任意整理すべきか確認しましょう。

・借金を減額できるか?いくら減らせるか?
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まずは、以下からお住まいの都道府県を選んで、無料相談しましょう。今すぐにお話できない方はメールがおすすめです。

もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心して相談してください。

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まとめ

任意整理で和解が成立しないときは、交渉内容を変える、個人再生自己破産で借金を減らす、などの解決策が挙げられます。

ただし、いずれも個人で実行するのは難しいので、一度弁護士や司法書士などの専門家に相談してみてください。

相談したからといって必ずしも依頼する必要はないですし、相談料を払う必要は基本的にありません。

当サイトでは、債務整理を手掛けてきた熟練の弁護士をご紹介しています。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。