自己破産の弁護士費用はいくらかかる?法テラスを利用すれば大幅に費用を抑えられる

自己破産は、ほとんどの借金を帳消しにできる強力な手続きです。
多額の借金を抱え、返済が難しくなった場合には、有力な選択肢のひとつになるでしょう。
しかし、「自己破産したいが弁護士費用が気になる」「自己破産を考えるほどの経済状況なのに弁護士費用なんて支払えるはずがない」などの不安を抱え、一歩踏み出せずにいる方も少なくないはずです。
そこで、本記事では、自己破産に関する弁護士費用の相場や内訳を詳しく解説します。
弁護士費用の支払いが難しいときの対処法なども紹介しているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
自己破産で必要になる弁護士費用の目安額|50万円~80万円程度が相場
まずは、自己破産を弁護士に相談・依頼したときに発生する費用の相場を紹介します。
費用項目 | 費用目安 |
相談料 | 30分5,000円~1万円程度 |
着手金 | 20万円~30万円程度 |
報酬金 | 20万円~30万円程度 |
日当 | 半日:3万円~5万円程度 1日:5万円~10万円程度 |
実費 | 1万円~5万円程度 |
なお、自己破産の弁護士費用は各法律事務所が自由に設定できます。
ここで紹介する金額はあくまでも目安でしかないので、実際にかかる費用については依頼を検討している弁護士事務所に直接確認するようにしてください。
1.相談料|30分あたり5,000円~1万円程度
相談料とは、弁護士に法律相談をしたときに発生する費用のことです。
多くの法律事務所では、30分あたり5,000円~1万円程度の相談料を設定しています。
相談料が発生するのは、弁護士との間で委任契約を締結するまでです。
委任契約を締結したあとの打ち合わせや相談時に相談料が発生することはありません。
なお、自己破産のような借金問題については、初回の相談料を無料にしてくれる法律事務所が多いです。
費用をかけずに複数の弁護士と面談して相性を確認したいのであれば、相談料が無料かどうかを確認しておくようにしましょう。
2.着手金|20万~30万円程度
着手金とは、弁護士との間で委任契約を締結したときに発生する初期費用のことです。
自己破産について弁護士に依頼した場合、「20万円~30万円」が着手金の相場です。
自己破産手続きの途中で委任契約を解除したり、自己破産の申立てをしたのに免責許可を獲得できなかったりしたとしても、着手金が返金されることはありません。
なお、法律事務所によっては、着手金を無料とする代わりに成功報酬を高く設定するなど、さまざまな報酬体系を用意していることがあります。
自己破産を弁護士に依頼するときには、着手金の金額だけではなく、報酬金やその他諸経費と合わせていくらの弁護士費用が発生するかを確認するとよいでしょう。
3.報酬金|20万~30万円程度
報酬金とは、弁護士に依頼した案件が解決したときに発生する成功報酬のことです。
自己破産を弁護士に依頼したケースでは、免責許可決定が確定して借金の返済義務がなくなった時点で報酬金が発生します。
自己破産の報酬金の相場は「20万円~30万円」です。
上述のとおり、法律事務所によって着手金と報酬金の割り振りが異なるので、自己破産の弁護士費用について検討するときには、着手金と報酬金の合計額に注目してください。
4.日当|半日3万~5万円程度、1日5円~10万円程度
日当とは、弁護士が法律事務所の外で活動したときに発生する費用のことです。
自己破産の事案では、弁護士が裁判所に出頭したときなどに日当が発生します。
弁護士の日当の目安は以下のとおりです。
- 半日(2時間~4時間程度):3万円~5万円程度
- 1日(4時間以上程度):5万円~10万円程度
弁護士の拘束時間が長いほど日当は高くなっていくので、弁護士選びの際には、事務所と裁判所との距離が近いかどうかもチェックしておくとよいでしょう。
5.実費|1万~5万円程度
弁護士が案件を処理するときに要した費用は、「実費」として依頼者が負担しなければいけません。
例えば、自己破産について依頼した場合、交通費、切手代、コピー代などが実費として請求されます。
事案によって違いはありますが、実費の目安は「1万円~5万円程度」です。
自己破産の種類によって弁護士費用は変わる可能性がある
自己破産は、債務者が抱えている個別事情によって、以下の3種類に分類されます。
- 同時廃止事件
- 通常管財事件
- 少額管財事件
ここでは、自己破産の事件類型ごとに生じる弁護士費用について解説します。
1.同時廃止事件|50万円程度
同時廃止事件とは、破産管財人が選任されず、破産手続きが開始と同時に廃止される破産事件のことです。
自己破産のなかでも、簡素・簡便に手続きが進められます。
例えば、債務者が債権者に配当するだけのめぼしい財産を保有していない場合や、債権者の数が少なく入念な調査などが必要ない場合、借金の原因がギャンブル・浪費などでない場合などは、同時廃止事件に振り分けられることが多いです。
自己破産が同時廃止事件に分類された場合の弁護士費用は「50万円程度」が目安とされます。
弁護士の手続き負担が管財事件に比べて少なくなるため、弁護士費用も比較的抑えられているのです。
2.通常管財事件|50万~80万円程度
普通管財事件とは、裁判所によって選任された破産管財人が財産を換価処分し、債権者に配当する手続きのことです。
債務者が一定の資産を保有している場合や、ギャンブル・浪費が原因で借金をした場合などは、破産管財人が選任されて自己破産の手続きが長期化する可能性があります。
通常管財事件を弁護士に依頼したときの費用相場は「50万円~80万円程度」です。
3.少額管財事件|50万~60万円程度
少額管財事件の弁護士費用相場は「50万円~60万円程度」です。
少額管財事件とは、通常の管財事件よりも手続きが簡素化された破産事件のことです。
通常の管財事件は手続きが終わるまでに半年~1年程度かかりますが、少額管財事件であれば長くても半年程度で済みます。
破産者が裁判所に支払う費用が抑えられている点も特徴のひとつです。
ただし、少額管財事件として扱ってもらうためには、弁護士を代理人に立てる必要があります。
また、全ての裁判所が少額管財事件の仕組みを採用しているわけではないので、事前に確認しておくようにしましょう。
法テラスの民事法律扶助制度を利用した場合の弁護士費用の目安
自己破産を検討する際には、法テラスの民事法律扶助制度を利用してみるのもひとつの方法です。
一定の収入・資産基準を満たしていれば、無料相談や弁護士費用の立替えに応じてもらえるうえ、相場よりも安く自己破産の手続きを弁護士に依頼できます。
ここでは、法テラス経由で弁護士に相談・依頼したときの弁護士費用の目安について解説します。
1.相談料|3回まで無料
法テラスでは、一定の収入要件・資産要件を満たす人を対象に、無料法律相談の機会を提供しています。
法テラスの無料法律相談は、同一の問題について3回まで、1回あたり30分間です。
無料相談を希望する場合は、法テラスの窓口もしくは法テラスと契約している弁護士に連絡してください。
なお、法テラスの窓口を通じて無料相談を受ける場合は、自分で弁護士を選べないので注意しておきましょう。
2.着手金|13万2,000円~
法テラスの民事扶助制度を利用すれば、自己破産に関する弁護士費用を大幅に抑えることができます。
法テラス経由で弁護士に自己破産を依頼したときの着手金は以下のとおりです。
債権者数 | 着手金の金額 |
1社~10社 | 13万2,000円 |
11社~20社 | 15万4,000円 |
21社~ | 18万7,000円 |
なお、管財事件に分類された場合には22万円まで、事件の性質上特に処理が困難な場合には28万761円まで増額される可能性があります。
また、夫婦が同時に自己破産を申し立てる場合は、「夫婦双方の合計債権者数の基準額に6万6,000円を加算した金額を2分割した金額」がそれぞれの着手金として扱われます。
3.実費等|2万3,000円~
法テラスを利用したときに発生する実費は、債権者の数とは関係なく一律で「2万3,000円」です。
ただし、裁判所に支払うべき予納金については、債務者本人が直接負担しなければいけません。
債務者が生活保護を受給している場合には、裁判所の決定に基づく予納金を法テラスが立て替えてくれます。
また、夫婦が同時に自己破産を申し立てる場合は、基準額2万3,000円に1万3,000円を加算した3万6,000円を2分割して、1万8,000円ずつ実費を負担するという運用がとられています。
弁護士費用を支払ってでも自己破産を弁護士に依頼すべき4つの理由
自己破産は債務者本人だけでも手続きを進めることができますが、余程の事情がない限り、弁護士への相談・依頼が推奨されます。
ここでは、弁護士費用を支払ってでも自己破産を専門家に依頼するべき理由を4つ紹介します。
1.免責許可決定を受けられる可能性が高くなるから
自己破産を弁護士に相談・依頼すれば、免責許可決定を受けられる可能性が高くなります。
自己破産を申し立てたからといって、必ずしも借金が帳消しになるわけではありません。
書類や面談のなかで自己破産の必要性を適切に主張できなければ、免責許可が下りないこともあります。
しかし、法的な知識・経験がないなかで、書類作成や面談の準備を進めることは簡単ではないでしょう。
その点、弁護士に依頼すれば、提出書類を過不足なく揃えて、面談にも同席してもらえるので、免責許可の可能氏は大きく高まります。
2.複雑で手間のかかる手続きを一任できるから
複雑で手間のかかる手続きを一任できることも、弁護士に相談・依頼するメリットといえるでしょう。
自己破産を進めるには、書類の作成・収集や裁判所とのやり取りなどの手続きが発生します。
普段仕事や家事で忙しいなか、全ての手続きをこなしていくことは難しいでしょう。
しかし、弁護士に依頼すれば、自己破産に関する全ての手続きを代行してもらうことができます。
もちろんミスなく、遅滞なく進めてくれるので、自己破産が完了するまでの期間も大幅に短縮されるはずです。
3.債権者からの取立てを止められるから
弁護士に自己破産を依頼すると、その時点で債権者からの取り立てが完全に停止します。
自己破産を受任した弁護士は、債権者に対して受任通知を送付してくれるからです。
受任通知を受け取った債権者は、債務者に対する直接的な取り立てが禁止されます。
債権者とのやり取りが、全て弁護士が請け負ってくれるわけです。
これによって、債務者は取り立てによる精神的なプレッシャーから解放されるでしょう。
借金トラブルを抱えており、債権者からの過度な督促に悩まされているのなら、できるだけ早いタイミングで弁護士に依頼することをおすすめします。
4.裁判所費用が安くなることがあるから
自己破産を弁護士に依頼すれば、裁判所費用が安くなることもあります。
弁護士を代理人として立てることで、少額管財事件になる可能性があるためです。
少額管財事件は通常の管財事件よりも手続きが簡素化されている分、裁判所に支払う費用も低く設定されています。
数十万円程度の違いが出ることもあるので、弁護士費用がかかることを考慮しても、金銭面でのメリットは大きいといえるでしょう。
自己破産の弁護士費用に関してよくある質問
さいごに、自己破産の弁護士費用についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
Q.弁護士費用を途中で支払えなくなった場合はどうなる?
自己破産手続きの途中で弁護士費用が支払えなくなったとしても、それを理由に裁判所の手続きが停止することはありません。
裁判所への費用などを支払っている以上、裁判所の手続きは予定どおりに進んでいきます。
ただし、弁護士費用を支払えなくなった時点で、自己破産を依頼していた弁護士に委任契約を解除される可能性があります。
その結果、破産手続きが進められなくなるおそれもあるので、支払いが難しくなった場合は、できるだけ早く相談しておくことが大切です。
Q.自己破産をするための費用を新たに借り入れても問題ない?
自己破産の費用を捻出するために、新たな借入れをおこなうことは厳禁です。
自己破産によって返済義務がなくなることを前提に借入れをおこなうと、詐欺罪に問われる可能性があります。
また、自己破産を申し立てる1年以内に、返済の見込みがないのに新たな借り入れをしたことが発覚すると、免責不許可事由に該当する可能性が高いです。
自己破産に強い弁護士に相談・依頼をすれば、費用を捻出できる環境を作ったうえで、合法的に破産手続きを進めてくれます。
「自己破産の費用を用意できない」という不安にも丁寧に対応してくれるので、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士に相談しましょう。
Q.生活保護受給者が自己破産をする際も弁護士費用は必要になる?
大前提として、生活保護と自己破産は全く別物の制度です。
そのため、生活保護受給者が自己破産をすることも認められます。
自己破産をしたからといって生活保護が打ち切られたり、保護費が減額されたりすることもありません。
なお、生活保護受給者が自己破産を申し立てる場合に、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、予納金や弁護士費用を立て替えてもらうことができます。
自己破産後も生活保護が続いている限り、立替金を返す必要はありません。
つまり、生活保護受給者であれば、ほとんど費用をかけずに自己破産をおこなうことが可能です。
さいごに|無料相談を利用して自己破産の弁護士費用を確認してみよう!
自己破産の弁護士費用は、50万円~80万円程度が目安です。
借金の返済継続が難しい債務者にとっては非常に高額な費用にも思えるでしょう。
しかし、法テラスを利用したり、弁護士費用の分割払い・後払いサービスを用意している法律事務所を頼ったりすることで、弁護士のサポートを受けながら自己破産手続きを進めることができます。
ベンナビ債務整理では、自己破産に強い弁護士を多数掲載しています。
地域や無料相談の有無などを絞り込みながら効率よく弁護士を検索できるので、ぜひ一度試してみてください。

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