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任意整理からの復活|完済後のブラックリスト削除・ローン回復はいつ?

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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任意整理をすると、ブラックリストに載ってしまい、新たなローンを組めなくなったり、クレジットカードが使えなくなったりすることがあります。

任意整理とは、借金をした人(債務者)が、貸金業者など(債権者)と協議して合意することで、借金の負担を軽減してもらうことです。

このような債務整理を行った場合、その債務者について金融事故があったとして、しばらくはブラックリストに情報が掲載されてしまいます。

その期間は5〜10年といわれています。

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この記事に記載の情報は2023年11月07日時点のものです

ブラックリストの掲載期間

まずブラックリストについて簡単に説明します。

信用情報機関に金融事故の記録が残ること

ブラックリストに載るとは、「信用情報機関」という組織に、返済できなかった債務者の「金融事故」情報が記録され、信用力に問題があるという情報が金融機関向けに公開されてしまう状態のことをいいます。

例えば、個人Aが貸金業者Bに、ローンの申し込みをしたとします。

貸金業者Bは審査のなかで、信用情報機関に、個人Aの「個人信用情報」を問い合わせます。

個人Aが過去に任意整理を行っていると、個人信用情報にその内容が記録されています。

任意整理は「借金をしっかり返済できなかった」という金融事故になります。

信用情報機関は貸金業者Bに、個人Aの金融事故の事実(任意整理があった事実)を知らせます。

すると貸金業者Bは、個人Aの信用力に問題があるとしてローンを貸さないことを決めます。

この一連の流れを、「ブラックリストに載っているから、新たな借金ができない」と表現します。

任意整理とは

任意整理とは、債務者が、債権者(貸金業者などの、お金を貸してくれた金融機関)と協議・合意することを通じて返済条件を緩めてもらう行為です。

任意整理について一定の合意が成立した場合、債務者は合意内容に従って返済を続けることになります。

しかし、当初契約での支払いができなかったこと自体が金融事故にあたるため、仮に任意整理後に合意に従って問題なく返済をしていたとしても、信用情報機関の個人信用情報に、金融事故の記録は残ります。

ブラックリストは大体5年で更新される

信用情報機関には、「日本信用情報機構」や「CIC」「全国銀行個人信用情報センター」などがあります。

それぞれの信用情報機関は、それぞれの基準にしたがって、ブラックリストに載せたり削除したりします。

一般的には、どの信用情報機関も5~10年程度で情報を更新しているといわれており、この期間が経過すればブラックリストから情報が削除される可能性があります

ブラックリストから情報が削除されれば、金融機関に信用力に問題があると門前払いされることがなくなり、再びローンが組める可能性があります。

任意整理後の借金を延滞するとどうなるのか

任意整理後の返済についても約束通り返済ができない場合には、それは新たな金融事故といえます。

そのため、当該金融事故について新たにブラックリストに情報が掲載されてしまう可能性があります。

結果、金融機関により信用力に問題があると評価される期間は更に伸びることになります。

ブラックリストについての豆知識

ブラックリストについての豆知識を紹介します。

ブラックリストに掲載されるとできなくなること

ブラックリストに載ると、ローンを組めなくなると記載しましたが、日常生活では次のようなことができなくなります。

とても不便ですね。

  • 自動車ローンが組めない
  • 住宅ローンが組めない
  • クレジットカードやETCカードをつくれない

携帯電話(スマホ)の料金とブラックリスト

携帯電話の利用料金を滞納してもすぐに返済すれば、直ちにブラックリストに載るわけではありません。

しかし、多くのスマートフォンの端末料金は個別信用購入という金融取引を通じて購入していますので、滞納が続くと金融事故となり、ブラックリストに掲載される可能性があります

一定の信用力は必要

ブラックリストから削除されれば当然に借金ができるわけではありません。

この場合も貸金業者や銀行は収入状況を踏まえて信用力調査を行います。

結果、信用力不足と判断されれば、当然、お金を借りたりローンを組んだりすることはできません。

要するに、ブラックリストへの掲載の有無に拘らず、再びローンを組むには、安定した収入を得るなどして信用力を高める必要があることは、常識として理解しておきましょう。

まとめ

ブラックリストに金融事故として情報が載っている間は、新たなローンを組んだり、クレジットカードを使ったりすることは難しいのが通常です。

また、ブラックリストから情報が抹消されても、信用力がなければ借入やローンの組成はやはり困難です。

したがって、万が一ブラックリストに掲載されてしまった場合、その後、何かしらローンを組んだりしたいのであれば、ブラックリストに情報掲載中に生活を立て直し、ある程度信用力のある状態に持っていくことが重要といえます。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。