借金放置で裁判所も無視はできる?踏み倒し・借り逃げの重大リスク
借金を返さずに放置すると、最初は債権者からの電話やはがき等での催告を受けます。サラ金等の貸金業登録している正当な業者は、強引な取り立てはしません。
ただ、強引な取り立てがないからといって、催告を放置してしまうと、いずれは裁判所から支払督促や訴状等の書類と決められた期日に出廷するよう求める呼び出しが届きます。
こうした裁判所からの呼び出しも放置してしまうと、最終的には強制執行、つまり、財産の差押えを受けることになります。
この記事では、裁判所からの呼び出しを無視したり、放置したりするとどうなるのか、また、適切な対処法について具体的に解説します。
借金滞納を放置し続けることは、非常に危険です。
借金の滞納が続くと、遅延損害金が発生する、連帯保証人に支払督促、給料や家財などの差し押さえなどのリスクがあります。
給料が差し押えられると、会社に借金がバレてしまうのはもちろん、毎月の給料が減らされ、あらゆる面で大変な状態に陥るでしょう。
ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)には、借金問題の解決が得意な弁護士事務所を多数掲載しております。
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借金を放置して裁判所からの呼び出しも無視した場合は差押えに繋がる
借金問題を放置して、裁判所からの呼び出しがきているのにこれを無視したり、放置したりすると、最終的には財産の差押えを受けることになります。
具体的にお伝えすると、貸金業者等の債権者は貸金業法等の規制を受けていて、直接的に強引な取り立てをすることはほとんどありません。
債務者が返済を怠り、電話やハガキなどで催告しても返済しない場合には、債権者は、裁判所で支払督促ないし訴訟(裁判)の申立てをします。
裁判所は、債権者からのこうした申立てを受けて債務者に対して通知・呼び出しをします。裁判所からの通知を無視したり、放置したりすると、債権者が申し立てた内容通りの支払い命令、判決が出ます。
裁判所が出す支払い命令、判決には強制力があるため、債権者はいつでも裁判所に強制執行を申し立てることができます。こうして強制執行が開始されると、財産の差押えが実行されることになります。
差押え対象となるものの種類
強制執行によって差し押さえられる財産は、大きく分けると、動産、不動産、債権の3種類です。
動産
差押えの対象となる動産として典型的なものは、まず、現金、自動車が挙げられます。また、貴金属類や高級ブランドの時計、鞄等、金銭的な価値が高いものも挙げられます。
これらの動産も差押えを受けると、最終的には競売にかけられ、第三者が購入し、その購入代金が返済に充てられ、債務者はその動産の所有権を失うことになります。
不動産
債務者名義の不動産が差押えの対象となります。法律上の不動産とは、土地及び土地の定着物(建物等)のことを指します。自宅建物、その敷地、親から相続した山、畑など、債務者名義の不動産はすべて差押えを受けます。
具体的には、まず、こうした債務者名義の不動産の登記簿に差押えの登記が入ります。そうして不動産は競売にかけられ、第三者が購入し、その購入代金が債権者への返済に充てられます。
なお、差押えよりも前に住宅ローン等による抵当権が付いている場合には抵当権者への配当(返済)が先に行われることになります。
いずれにしても、不動産の差押えを受けると、債務者は最終的にはその不動産の所有権を失うことになり、その不動産に住んでいた場合には退去を迫られることになります。
債権
差押えの対象となる債権は多数ありますが、典型的なものとしては、まず、銀行等の預貯金が挙げられます。預貯金は、法律的には預金者の銀行等に対する預金債権として捉えられています。
預貯金が差押えを受けると、当然ながら、その口座からの出金が一切できなくなります。最終的には、その口座のお金は債権者への返済に充てられることになります。
また、債務者が給与所得者である場合の給与も債権の一つです。給与については法律上差押が禁止される部分があり、毎月の給与の全額が差押えられるわけではありませんが、一定割合の部分が差押えを受け、差押えを受けた給与については債務者には支払われず、債権者が受け取ることで、返済に充てられることになります。
その他にも、株式や社債等の有価証券も債権に含まれ、差押えの対象となります。
差押えされない「差押禁止財産」の種類
強制執行による差押えは、債務者の意思にかかわらず強制的に財産を処分し、債権者への返済に充てるという制度ですが、すべての財産が差押えの対象となるわけではありません。
債務者が生活をしていくうえで必要不可欠と考えられるものや、人としての尊厳に関わるもの等について、民事執行法は、「差押禁止財産」というものを定め、この「差押禁止財産」に該当するものについては、差押えを禁止しています。
「差押禁止財産」の具体的な内容は以下の通りです。
差押禁止動産
差押禁止動産として、民事執行法は具体的に以下のものを差し押さえてはならないと定めています。
- 債務者の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
- 債務者の一月間の生活に必要な食料及び燃料
- 標準的な世帯の二か月間の必要な生計費として定められる金銭(66万円)
- 債務者の職業に応じて、その職業を営む上で不可欠な器具
- 実印、職業又は生活に欠かせない印鑑
- 仏像、位牌
- 日記、商業帳簿等
- 債務者が受けた勲章等を表章するもの
- 学習に必要な書類及び器具
- 発明または著作にかかるもので未公表のもの
- 義手、義足等
- 防災のための機械、器具等
これらに該当するものが差し押さえられた場合には、裁判所に申し立てて差押えを取り消してもらうことができます。一方、これらに該当しても債務者の生活状況等の事情を勘案して、裁判所の決定により差押えが許容されるケースもあります。
差押禁止債権
差押えが禁止される債権として民事執行法が定めているのは、簡潔に表現すると「給与の4分の3」です。給与ではなくても、生計を維持するために継続的に支給を受けているものは、給与と同様に「4分の3」の差押えが禁止されています。
例えば、債務者の毎月の給与が手取り24万円の場合には、6万円のみ差押えを受け、18万円は差押えを受けず債務者に支払われることになります。これは債務者の生活保障のために認められています。
ただし、給与が多額である場合やその他の生活状況などを考慮して、裁判所が「4分の3」を変更する場合があります。また、生活保護や年金等の公的な給付については、生活保護法、国民年金法等の他の法律で差押えが禁止されています。
無視をし続け差押えになるまでの流れ
借金の返済を放置し、債権者からの催促(督促)も放置し続けていると、いずれは裁判所から書類が届き、これも放置していると、最終的には財産の差押えを受けることになります。一連の流れは、以下の通りです。
①借り入れ元から催促される
返済期日までに返済しなかった場合、まずは借り入れ元(債権者)から債務者に電話等で直接連絡が入り、返済を催促されます。この段階できちんと返済したり、事情を説明して少し延期してもらったりなどしていれば、すぐに大きな問題になることはありません。
②借り入れ元から督促状が届く
電話での催促があったのに返済せずに放置していると、次は借り入れ元から督促状が届きます。通常は普通郵便で送られてくることが多く、督促状には〇月〇日までに返済するよう求める旨が記載されています。
この督促状の段階で、返済したり、こちらから借り入れ元に連絡を入れて事情を説明したりしていれば、差押えを受けるような事態に陥ることは回避できます。
③借り入れ元から一括請求が届く
督促状が届いても無視したり、放置していたりすると、借り入れ元から一括請求を受けることになります。この一括請求は内容証明郵便(※)で送られてくることが多いです。
借金を毎月分割して返済している場合、その返済を毎月継続していれば、債務者は借金全額の一括請求を受けることはありません。このことを法律的には、債務者の分割の利益(期限の利益)があると表現します。
しかし、返済を怠り、督促も無視したり放置していたりすると、この期限の利益を失うことになり、借金全額を一括して返済すべき義務が生じます。
一括請求が届いた時点で、借り入れ元と連絡を取って分割支払いの方法を協議するなどの対応をしておかないと、その後の裁判所を通じた手続きに移っていく危険性が高くなると言えます。
④「代位弁済(共同債務者による返済)」が要求される
借り入れの際に保証会社と保証契約を結んでいる場合があります。住宅ローン等の銀行からの借り入れの場合等にこうした保証会社との契約を併せて結んでいる場合があります。
一般的な約定では、一括請求を受けた時点で保証会社が債務者に代わって債務全額を借り入れ元に支払うこととなっています。債務者の代わりに支払うことから、これを「代位弁済」と表現されています。
保証会社による代位弁済が行われると、債権者が保証会社に入れ替わります。この場合には、それ以後は、代位弁済した保証会社が支払いを要求してくることになります。
⑤裁判所から「支払督促」が届く
一括請求を受けても無視したり、放置していたりすると、借り入れ元は裁判所に対して、「支払督促」ないし「訴訟提起」の申立てをします。「支払督促」は、「訴訟」よりも簡易な手続きで判決と同じ効力、つまり、強制執行が可能になるものです。
申立てを受理した裁判所は、債務者に対して、「支払督促」の書類を送付します。裁判所から支払督促が届いた場合には、届いた日から2週間以内であれば支払督促への異議申し立てをすることができます。
異議申し立てをした場合には、通常の訴訟手続に移行することになります。
⑥裁判所から「仮執行宣言付支払督促正本」が届く
裁判所から支払督促が届き、2週間以内に異議申立てをしなかった場合には、次は「仮執行宣言付支払督促正本」が届きます。仮執行宣言とは、強制執行を仮に行える状態にあるということを宣言するものです。
この「仮執行宣言付支払督促正本」が届いてから2週間以内であれば、督促異議の申立てができます。異議申立てをするとすれば、ここが最後の機会です。
⑦強制執行による差押えが行われる
仮執行宣言付支払督促正本が届き、2週間以内に異議申立てをしなかった場合には、その支払督促は、判決と同じ効力を持ちます。判決と同じ効力を持つとはつまり、強制執行ができる状態になるということです。
この状態になると、債権者は裁判所に強制執行の申立てを行い、裁判所から執行官が債務者のもとを訪れ、動産の差押えを行ったり、差押の対象が不動産である場合には不動産の登記簿に差押えの登記が入ったり、差押えの対象が給与等の債権である場合には、その給与等を支払う者に対して、裁判所から債務者への支払いを行わないようにする旨の通知書(差押え通知)が送付されたりするなどして、差押えが実行されていきます。
借金放置の裁判を解決する3つの方法
借金問題を放置しておくと、最終的には財産の差押えを受けることになります。こうした事態を回避するためには債務整理という方法があります。債務整理は大きく分けると「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つになります。
また、裁判で借り入れ元と和解する方法や、時効援用を行うなどの方法もあります。
債務整理を行う
任意整理|メリット・デメリット
任意整理とは、弁護士を代理人として、債権者と個別に分割払いの交渉を行うということです。
任意整理のメリットは、裁判所を通さない手続きのため誰にも知られることなく手続き進められるという点です。
また、債権者の判断によりますが、弁護士が代理人となって任意整理を行う場合には、延滞発生後に生じる遅延損害金等は免除してもらい、元本部分を3~5年程度かけて分割して返済していく話し合いができるという点が挙げられます。
デメリットとしては、裁判所を通さない手続きであるため強制力がなく、したがって、債権者が話し合いに応じてくれない場合には、個人再生や破産を検討せざるを得ないという点が挙げられます。
また、個人再生や破産と比較すると、減額されるのは利息・遅延損害金のみであり、元本は返済義務を免れないという点も挙げられます。
個人再生|メリット・デメリット
個人再生とは、裁判所を通して、借金総額を最大10分の1程度にまで減額してもらい、減額された残部分を3年程度かけて継続的に返済していくという制度です。
メリットとして、債権者の一部が賛成しなくても、過半数の賛成が得られれば強制的に債権総額を減額できることが挙げられます。また、住宅ローンがある債務者の場合には住宅ローンのみを残して、その他の借金を減額することで、住宅を手放さずに再生が図れるというメリットもあります。
ただ、デメリットとしては、裁判所の監督下で進められる手続きであり、その手続きを遵守する必要があること、また、個人再生は安定した収入があることが必要であるなど、利用できる債務者が限定されることが挙げられます。
あくまでも、借金が減額されるということであり、次で解説する自己破産のように借金がすべて消えるわけではありません。
自己破産|メリット・デメリット
自己破産は、今ある資産をすべて清算して債権者へ配当することで借金からの責任を免れる制度です。自己破産のメリットは、基本的にはすべての借金の免責が得られること、つまり、返済義務を負わなくなる点でしょう。
デメリットとしては、まず、原則としてすべての財産を売却・換価するなどして清算する必要があります。また、破産手続き中は長期の旅行が制限されたり、郵便物をすべて破産管財人が管理したりすることなどが挙げられます。
加えて、破産後しばらくの期間は、就ける職業が制限されることもあります。
裁判で借り入れ元と和解する
裁判所からの支払督促が届いたり、訴訟を提起されたりした後でも、裁判を通して和解することが可能です。前提としては、まず支払督促に対しては異議申立てをして、通常の訴訟手続きに移行する必要があります。
訴訟手続では、裁判所が決めた期日に必ず出廷しましょう。期日に出廷して、裁判官に間に入ってもらい、分割払い等の支払い方法について債権者と協議しましょう。
債権者としても、強制執行まで行うのは手間がかかるので、できれば分割払い等の和解を望んでいることが多いです。
裁判で和解する場合、最終的には合意した内容の和解調書を裁判所が作成することになります。
この和解調書には判決と同じ効力がありますので、もし、和解したにもかかわらず、その和解内容を守らなかった場合には、差押え等の強制執行を受ける危険性があります。実現可能な内容での和解を成立させましょう。
「時効援用」を行う
借金は、債権者側で長期間放置していると、時効により消滅していることがあります。具体的な時効期間は、返済義務が生じてから5年、最後に返済してから5年以上です。
ただ、この時効消滅は「援用」という意思表示をしないと効果が生じません。具体的には、「時効により消滅しましたので、援用します」という内容を書面に記し、債権者宛に書面を送付する必要があります。
口頭でも可能ですが、書面を送付したほうがより確実です。より明確にするという点で、できれば内容証明郵便で送付するのが最良です。
借金や債務整理のトラブル解決は弁護士にサポートしてもらうのがおすすめ
借金が1社だけなら債務者本人でも対応できるかもしれませんが、債権者が複数になると話し合いも大変になり、また、消滅時効が完成しているかどうかも本人ではなかなかわかりません。
自分自身が取るべき債務整理の方法として、任意整理、個人再生、破産のどれが適切かなどの判断も難しいことでしょう。
弁護士は、こうした借金問題解決の専門家です。分割払いの交渉なども弁護士に依頼することで円滑に行えるようになります。
弁護士に依頼をするメリット・デメリット
債務整理を法律のプロである弁護士に相談するメリットとデメリットをそれぞれ紹介します。
メリット
まず、債務者本人が債権者に対応する必要がなくなります。最近では強引な取り立てを行う業者は少なくなっていますが、それでも、日中にサラ金業者から電話がかかってきたりすれば、ストレスを感じます。
弁護士に依頼すれば、こうした債権者への対応はすべて弁護士が行ってくれます。
また、弁護士に依頼することで、任意整理においても利息・遅延損害金の免除してもらって元本のみを分割して返済するという内容で話し合いを進めていくことができます。
ご本人が交渉している場合には、債権者は利息・遅延損害金の減額には応じてくれない可能性が高いです。加えて、長期にわたって借りては返すということを繰り返していた人の場合は、過払い金が生じている可能性もあります。
弁護士に依頼すれば、過去の取引履歴を取り寄せ、過払い金があるかどうかを調べてもらえます。
デメリット
デメリットとして、弁護士費用がかかるということが挙げられます。ただ、弁護士費用については、法テラスを利用することもできますので、大きな負担となることは少ないでしょう。
また、弁護士に債務整理を依頼した場合、弁護士は各債権者に対して受任通知を送付します。この受任通知を送ると、金融機関で共有している信用情報に債務整理を開始したことが載ります。いわゆるブラックリストに載るということです。
これにより、新しくクレジットカードを作ったり、携帯電話の分割返済ができなくなったりしますが、借金問題に苦しんでいる方にとっては、弁護士を通して債務整理を行えるメリットの方が大きいです。
弁護士に債務整理を依頼した場合の費用
弁護士費用については、各法律事務所が自由に料金設定しており、基本的には依頼する弁護士との話し合いで決められることになります。
ただ、一般的な目安としては、最初に依頼する際に生じる着手金が2~4万円(債権者1社ごと)、報酬金が減額できた部分の20~25%とされています。
さらに、借金問題で苦しむ方については、法テラスを利用することもおすすめです。法テラスとは国が設立した機関で、弁護士費用を法テラスが立て替えて弁護士に支払い、債務者は法テラスに月5,000円~1万円ずつ支払っていくというものです。
着手金・報酬の算定基準も法テラスが定めるもので、それほど高額にはなりません。ほとんどの法律事務所では、法テラスを利用したいと伝えれば対応してくれます。
まとめ
債権者から督促を受けても無視したり、放置していたりすると、最終的には裁判所を通して差押えが行われることになってしまいます。差し押さえられる財産は、大きく分けると、動産、不動産、債権の3種類です。
債権者が1社だけならば裁判所での和解手続等で対応できるかもしれませんが、複数の借り入れ先があるなどして返せなくなったときには、任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理を行いましょう。
債務整理を行うとしてどの方法が良いのか、どのように進めていけばよいのか、専門家である弁護士が適切にアドバイスしてくれますので、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士費用についても、法テラスを利用したりできます。まずは無料法律相談を利用するなどして、どのような解決策がベストかを弁護士に尋ねてみましょう。
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