破産宣告を受ける際の注意点と自己破産を行う手順
破産手続開始とは、裁判所が、債務者の破産手続きの開始を決定することをいいます。2004年までは、「破産宣告」という名称でしたが、「宣告」という表現が適切でないとの指摘があり、2005年に施行された現行の破産法で「破産手続開始」と呼ばれるようになりました。
もっとも、自己破産を申し立て、裁判所が手続を開始することを決定したとしても、直ちに借金が無くなるわけではありません。破産手続開始決定が出された後、債務者の財産を調査し、換価可能な財産は処分し、債権者に対して平等に分配されることになります。
この記事では、破産手続開始決定後の流れやメリットデメリット、注意点などについて解説します。
自己破産を行う流れと費用
まずは、自己破産の流れやかかる費用について確認しておきましょう。
自己破産の2つの種類
自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類があります。どちらになるかはあなたの財産や債務を負った経緯などを考慮して、裁判所が決定します。
管財事件
管財事件とは、破産申立本人に20万円以上の財産がある場合や免責不許可事由がある場合に、破産管財人が財産や免責不許可事由の有無を調査して自己破産する方法です。
裁判所から破産宣告を受けた後、ただちに破産管財人が選任されて、あなたが所有する財産の一切の処分権は、破産管財人が管理することになります。
その後、破産管財人は財産の調査などを調査したあと、債権者に対して財産を平等に分配します。
同時廃止事件
同額廃止とは、破産申立本人に20万円以上の財産がなく、破産管財人が免責について調査する必要が無い場合に、破産手続の開始決定と同時に破産手続を終了させ(廃止)、後は、免責の手続きのみを行うという簡便な自己破産の方法です。
同時廃止事件は換価処分する財産がありませんので、破産人が選任されたり、財産を平等に債権者に分配したりといったことが行われません。
破産手続開始決定と同時に破産手続が終了し、後に免責を許可するかの判断がなされることになります。
破産手続きの流れ
ここでは、破産手続の流れを確認しておきましょう。
弁護士への依頼
まずは弁護士に相談します。このとき、着手金や報酬金など、最終的な弁護士費用がいくらになるのか確認しておきましょう。また、弁護士費用は分割払いに応じてくれる事務所も多いので、現状資金がなくても依頼できるケースもあります。
弁護士が受任すると受任通知を債権者に送付します。受任通知は一定の法的拘束力があり、この段階で債権者からの督促がストップします。依頼者にとっては精神的な負担が軽減される状態だといえるでしょう。
必要書類の準備と破産の申し立て
自己破産に必要な書類を準備しましょう。主な必要書類は次の通りです。
- 破産申立書(免責の申立書も兼ねた書式です。)
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 保有している資産の目録
- 家計の状況が分かる書類…家計簿など
- 所得証明書…源泉徴収票や課税証明書など
- 戸籍謄本、住民票の写し
- 賃貸借契約書や登記簿謄本
- 給与明細書
- 車を持っている場合は車検証の写しや査定書
- 加入している保険の保険証書
なお、必要書類は申し立てに必要になる申請書類のほか、あなたの財産の状況を示すものはすべて必要になりますので注意してください。
必要書類が揃ったら、あなたの住所地を管轄する裁判所に申し立てをしましょう。
破産手続開始決定
破産手続を申立てると、裁判所は、債務者が破産に至った事情を調査します。東京地裁など、一部の裁判所は、申立てと同時ないし近接した日時に債務者又は債務者の代理人を呼んで事情を聴きます。この手続のことを、即日面接と呼びます。即日面接では、借金の返済が滞った経緯のほか、現在の借金額などの事情を説明します。
この面接で管財事件になるか同時廃止事件になるか決まるほか、いつ破産手続開始決定が行われるかが決まります。
財産の処分
管財事件の場合には、破産管財人が選任され、面談を行ないます。面談の席では、借金の内訳や収支、浪費などの免責不許可事由がないかについて質問を受けます。換価処分すべき財産があれば、換価処分を行い債権者に平等に分配します。
また、破産宣告から3ヶ月程度たった後、債権者集会が開かれます。債権者集会では財産の収支報告などを行います。ただし、個人の破産の場合、債権者は出席しないのが通常です。
なお、同時廃止事件の場合は、破産宣告と同時に破産手続きは終了しますので、上記を行うことはありません。
免責許可
債権者集会の後には、免責審尋が行われます。免責審尋では裁判官と面談をして、免責(借金を返済しなくてよいこと)してもよいか判断するために事情聴取が行われます。もっとも、実施には破産管財人が免責について意見を述べる程度で終了です。
免責審尋が終わると、1週間程度で裁判所から免責許可決定が出されます。免責許可後から1ヶ月ほどで免責許可決定が確定し、借金の返済義務がなくなります。
破産宣告を受けるまでの期間
弁護士への相談から破産宣告を受けるまでの期間は、早ければ3ヶ月程度、長ければ1年程度かかります。
ここまで差が出るのは、債権者の数や財産の有無などの個別の事情のほか、管財事件か同時廃止事件といった手続きの違い、各地の裁判所の運用によってかかる期間が異なるのが原因です。
なお、自己破産の申し立てから破産手続開始決定まではそれほど時間はかかりません。同時廃止であれば3日程度、少額管財事件では長くても数週間月程度であることが通常です。
自己破産にかかる費用
自己破産には、弁護士費用と裁判所費用の2つの費用が必要です。それぞれの費用を合算したものは次の表の通りです。
|
同時廃止事件 |
管財事件(少額管財) |
弁護士費用 |
20~35万円 |
30万~50万円 |
裁判所費用 |
1.5~3.5万円 |
22万円~ |
合計 |
21.5~38.5万円 |
52万円~ |
同時廃止事件に比べて管財事件の裁判所費用が高額になるのは、引継ぎ予納金が必要になるからです。引継ぎ予納金は破産管財人に引き継がれる金銭で、手続きの費用や破産管財人の報酬などに利用されます。
なお、管財事件になった場合、裁判費用が払えないかもしれないと不安になるかもしれませんが、そもそも財産がない場合は同時廃止事件になる可能性が高くなります。そうなると費用は抑えられますので、支払いも難しくないはずです。
破産手続開始の基礎知識
次に、破産手続開始の基礎的な知識について確認しておきましょう。
破産手続開始の条件
破産手続開始が認められるには、次の3つの条件が必要です。
- 破産手続開始原因があること
- 破産障害事由がないこと
- 破産手続開始の申し立てが適法であること
「破産手続開始原因がある」とは、債務が支払い不能であることを言います。支払い不能とは、債務の返済が一般的・継続的に返済ができない客観な状態のことを言います。簡単に言い換えると、債務者の財産状況を見ると、通常では返済を続けられない状態であるといえるでしょう。
次の「破産障害事由」とは、破産手続開始ができない事実のことを言います。具体的には引継予納金が納付されていないケースなどが挙げられます。このケースに関して言えば、引継予納金を納付できればクリアすることになります。
最後の「破産手続きの申立てが適法であること」とは、申立てをした本人に申立権があるか、破産する人に破産能力があるかなどを要素として判断されます。ただし、申立権は債務者に当然に与えられていますので、個人での自己破産の場合には通常は問題となりません。一方の破産能力も、破産者する「資格があるかどうか」という程度のことで、個人には当然破産の資格は認められています。破産者になれないような法人を排除するためのものですので、こちらも問題になることは原則ありません。
破産手続開始だけでは破産したことにはならない
破産手続開始は自己破産の手続きの1つの過程であることはすでにお伝えした通りです。つまり、破産宣告のみでは借金の返済義務がなくなるといったことはありません。続いて、「免責」という手続きを行わなければなりません。
免責とは
- 免責
- 免責とは、借金の支払い義務を免れることをいいます。破産宣告後には債務者の財産を換価処分し、債権者に対して平等に分配します。その後裁判所によって免責許可決定が出され、借金は支払わなくてよいことになるのです。
この免責を裁判所が許可するかどうかについては、破産手続きとは別の免責手続きにおいて判断されます。ただ、実際には破産手続きと免責手続きは同時に申し立てがなされ、手続きも同時に進行していきます。
このとき注意が必要なのは、免責不許可事由に該当すれば、免責が許可されないケースがあるということです。
免責不許可事由として挙げられるものは次のとおりです。
- 破産申立人が債権者を害する目的で破産財団の価値を不当に減少させた場合
- 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担した又は信用取引により商品を購入して著しく不利益な条件で処分した場合
- 特定の債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、特定の債権者に担保を提供し、又は弁済した場合
- 浪費・ギャンブル等により著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担した場合
- 以前の免責から7年を経過していない場合
- その他破産法で定める義務に違反した場合
免責不許可事由に該当しても免責できるケースもある
免責不許可事由に該当しているケースでも、裁量免責といって、裁判所の判断で免責を許可してもらえるケースがあります。
自己破産に至った経緯やその他の事情を総合的に考慮して、免責を許可することが相当であると判断してもらえた場合には、免責不許可事由に該当しても免責してもらえるのです。
裁量免責が認められるのに、基準は設けられていません。免責不許可事由の程度や、破産手続きへ協力的かどうか、経済的更生の可能性などが考慮されます。
もっとも、実際の手続きにおいては、よほどの事情がない限り裁量免責が認められています。免責不許可事由があまりにもひどいといった事情がない限り、免責が許可されないことはありません。
保証人がいる場合の自己破産
保証人がいる場合でも自己破産は可能ですが、その場合、債権者は保証人に対して一括請求をします。
加えて、債務者が自己破産をすると、求償権に基づいた支払いも免れることになります。求償権とは、債務者に代わって保証人が返済した借金を債務者に対して請求できる権利のことをいいます。
つまり、あなたが自己破産しても、保証人・連帯保証人は一括で借金を返済する義務から逃れられないのです。
破産宣告(自己破産)のメリットとデメリット
次に破産宣告(自己破産)を行うメリットとデメリットについてご説明します。
メリット
全ての債務の支払い義務が免除される
免責が確定した段階で借金は免除されるため、以降は債務を支払う義務はありません。
一定の財産を残ることができる
破産宣告に続く破産手続きでは、あなたの財産は換価処分されますが、一定の財産は残すことが可能です。
残せる財産のことを「自由財産」と呼びますが、これは、自己破産をしても生活するための衣食住には、一定の財産が必要だからです。
具体的には次のようなものが挙げられます。
- 自由財産99万円までの現金
- 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具
- 農業従事者が農業を営むうえで欠かせない器具、肥料、労役用の家畜とその飼料、次の収穫までに欠かせない種子その他これに類する農産物
- 漁業従事者が漁業を営むうえで欠かせない漁網その他の漁具、えさ、稚魚その他これに類する水産物
- 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者のその業務に欠くことができない器具その他の物
- 債務者が破産手続開始後に新たに取得した財産 など
自己破産によって、あらゆる財産が無くなってしまうということはありませんので、ご安心ください。
債権者の取り立てや給与の指し押さえが無くなる
自己破産のために弁護士に依頼した時点で、弁護士は債権者に対し受任通知を送付します。この段階で債権者からの取り立てはストップしますので、取り立てをストレスに感じている人にとってはそれだけでメリットがあると言えるでしょう。
また、破産手続きが開始されたのちには、債権者からの訴訟提起は禁止されますし、すでに提起された訴訟はストップします。
加えて、給料の差押えが停止・取り消しになります。破産手続きが開始されると、個別の債権業者による強制執行も禁止されるのです。
これらの点から、債権者にとっては平穏な生活を手に入れられますし、経済的に立て直すことも容易になるはずです。
デメリット
保証人・連帯保証人の家族に迷惑がかかる
自己破産をしたことで、ただちに家族に迷惑がかかることはありません。ただし、家族があなたの借金の保証人・連帯保証である場合には注意が必要です。
すでにお伝えした通り、あなたが自己破産をすると債権者は保証人・連帯保証人に対して一括で借金の返済を請求することになります。
そのため、ご家族の方は保証人・連帯保証人として借金を返済するか、それが難しい場合、最悪のケースとしてはご家族も自己破産しなければならない可能性があります。
個人信用情報に事故情報が載る
個人信用情報とは、クレジットやローンなどの客観的な取引事実についての情報で、あなたの信用を判断するために利用されます。日本では、「CIC」「JICC」「KSC」の3社が取り扱っています。
自己破産をすると、この個人信用情報に事故情報として載り、クレジットカードやローンが利用できなくなります。ただし、事故情報は一般的に7~10年程度すると削除されますので、それ以降はクレジットカードもローンも利用できます。
就ける職業に制限がかかる
自己破産をすると、破産宣告から免責の許可が確定するまでの期間中は以下の仕事はできません。
- 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業
- 質屋、古物商
- 生命保険外交員
- 宅地建物取引主任者
- 警備員 など
もっとも、免責許可がでると復帰できます。破産手続開始から免責許可までは通常3~6ヶ月程度ですので、そこまで心配する必要はないでしょう。
財産が没収される
破産手続きでは換価処分のために、次のような財産は没収されてしまいます。
- 99万円以上の現金
- 20万円以上の預貯金残高
- 不動産(ローン残高が2倍に満たない評価額の場合)
- 勤務年数5年以上の退職金(見込み額が160万円を超えた場合)
- 20万円以上の保険の解約返却金 など
20万を超える貯金に関しては、現金が99万円に満たないのであれば、現金に換金した方が資産として見なされないため得策です。なお、資産として見なされる基準は裁判所によって異なりますので注意が必要です。
官報に載る
自己破産をすると、その事実が官報に記載されます。官報は国が発行する新聞のようなものですが、読んでいる人はほとんどいません。
つまり、官報を理由に自己破産が周囲に知られてしまうことはほとんどありませんので安心してください。
官報に記載される理由は、債権者の漏れがないかをチェックしている程度のもので、実際には金融機関などが確認しているのみです。
破産宣告を行う際の注意点
次に、破産宣告を行う際の注意点を確認してみましょう。
手続き中の生活について
自己破産の場合殆どが同時廃止事件ですので、ほとんどの人にとって、日常生活で不自由を感じる事はないと言えます。ただ、自己破産を予定者の名義や財産を別の家族名義に変更することや、新たに借金をすること、現在ある借金の返済を行ったりすることは厳禁です。
自宅の立ち退きや売却について
弁護士に自己破産手続き依頼した場合、自宅を任意売却か競売で処分するのか選択を促される事があります。その際、可能であれば任意売却を選択しましょう。
どちらを選択した場合でも自宅を手放す事は変わらないのですが、任意売却の方が売却価格も高くなりますし、転居費用の負担を交渉しやすいのでおすすめです。詳しくは弁護士などに相談してみましょう。
破産後にも残る債務がある
自己破産をしても、すべての債務が免除されるわけではありません。非免責債権と言って、自己破産をしても次のような金銭は支払わなければなりません。
税金
国税、地方税、年金、健康保険料などは、自己破産しても免責されません。
罰金・過料・追徴金・刑事訴訟費用
制裁的な意味合いを持っているものは免責されません。自己破産はあくまで救済制度ですので、正反対の位置づけにある債務は支払う必要があります。
不法行為に基づく損害賠償請求権
悪意で加えた不法行為を行った結果得た債務は免責されません。
婚姻費用と離婚時の養育費
婚姻に関わる分担金、扶養の義務、離婚時の養育費用などは免責されません。
従業員の給料などの労働債権の請求権
未払給与、退職金、社内預金、身元保証預り金などです。
自己破産を弁護士に依頼するメリット
自己破産をする場合には弁護士に依頼することをおすすめします。それは次のようなメリットがあるからです。
免責が許可されやすい
自己破産手続は申し立てれば直ちに借金がなくなるというわけではありません。自己破産手続の中で裁判所から免責の許可を出してもらうことで初めて借金が免除されます。
免責が許可されなければ自己破産をする意味がありません。免責を許可するかどうかは裁判官が事案に則して判断していますので、裁判官に対して免責が相当であることを説得的に主張・説明する必要があります。
弁護士に依頼すれば、より効果的な主張・説明が可能となりますので、独自に手続を行うよりも免責許可を受けやすいといえるでしょう。
書類の準備や裁判所とのやり取りを一任できる
自己破産手続きは裁判所の法的手続であるため、必要な書類を必要なタイミングで提出する必要があります。書面提出が進まなければ、自己破産手続きを進めることもできません。また、手続を進める上で、裁判官との面談がありますが、手続についての知識・経験がないとうまくやり取りができないことも考えられます。その結果、手続に余計な手間や時間がかかる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、このような煩雑な処理を一任することができますので、手続をスムーズに進めることができます。
裁判所への費用を抑えられる
自己破産は無料でできると勘違いをしている人がいますが、破産者に一定の財産がある場合には管財事件となり、通常の管財事件の場合は少なくとも50万円程度の予納(東京地裁の場合)が必要です。
しかし、弁護士に依頼をしていれば、少額管財事件として処理できることが多いです。少額管財事件の予納金は裁判所によってことなりますが、20万円であることが一般的です。
弁護士費用はかかりますが、それを考慮してもプラスになりますので、弁護士に依頼しても費用的には問題ありません。
司法書士よりも弁護士に依頼した方が良い理由
専門家に依頼する際の費用を抑えるために、弁護士ではなく司法書士への依頼を考えている人もいるかもしれません。
確かに、費用面では司法書士の方が安いことが多いです。しかしながら、司法書士のサポートは書類作成までであり、手続の代行はできません。
そのため、司法書士に依頼した場合、司法書士が作成した文書を利用して自ら裁判所の手続きを進めていく必要があります。そのため、本人の負担は相対的に重くなります。
弁護士であれば、書類作成はもちろん手続の代理も全て一任できますので、自身の負担を減らしたい場合は、弁護士への依頼をおすすめします。
自己破産に適した弁護士を選ぶポイント
それではどのような基準で弁護士を選ぶべきなのでしょうか。
債務整理に特化している
何よりもまず、債務整理を専門としている弁護士を選ぶべきです。なぜなら、弁護士によって離婚・相続・刑事など注力する分野が異なるからです。
必ず依頼前にホームページなどで実績を確認しましょう。
費用体系が明確である
各弁護士事務所によって弁護士費用は異なりますが、自己破産を行うことで総額どれくらいの費用を要するのかは事前に知っておくべきです。
そのため正式に自己破産を依頼する前の段階で、概算でいいので裁判所の実費を合わせて弁護士費用の見積もりを出してもらいましょう。
信頼できる人柄である
自身の将来に関わる問題を任せるわけですから、弁護士との信頼関係は重要です。相談時に話しやすい人柄かどうか、メールや電話のレスポンスは遅くないかなど、弁護士の対応の仕方を観察することで相性を判断しましょう。
自己破産の事例
最後に、ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載している自己破産の成功事例をご紹介します。
600万円の借金で自己破産した事例
相談者は女性・30代の会社員の方で、ショッピング等によって支出し、借金額は600万円、借入社数は6社に上っていました。
気が付いたときには返済が難しい状況になり、ご家族にも相談できず最終的に弁護士に相談することになりました。
弁護士は債務整理の選択肢を説明したところ、本人は自己破産を選びました。最終的には免責が認められて自己破産が成立しました。
300万円の借金で自己破産した事例
相談者は40代・女性のパートで働いている方です。生活費のために借金をし、借金額は300万円、借入社数は5社にも上りました。
ご主人の勤務先の業績が悪化したことを原因に給料が減り、相談者もパートに出るようになりましたが、車検や電化製品の買い替え、子供の教育費などを賄うことができず、クレジットカードでのキャッシングを利用するようになったのが借金をする経緯です。
財産状況を確認すると、任意整理では厳しいかったため、自己破産を選択することになりました。相談者としてはご家族にはどうしても内緒にしたいということですので、裁判所からの郵送物などもすべて司法書士宛にして対応しました。
結果、ご家族に知られることなく免責を許可され、自己破産が成立しました。
まとめ
破産手続開始とは、裁判所が破産手続き開始を決定することです。破産手続開始以降は、債務者の財産は破産管財人によって管理され換価処分が行われます。
自己破産のデメリットは項目数としては少ないものの、財産を手放すことにもなる債務整理の手段ですので、検討は慎重にしなければなりません。
自己破産をする場合、弁護士に依頼するメリットは記事でも紹介した通り多岐に渡ります。まずは相談から始めてみましょう。相談料は30分~1時間で5,000円~1万円が通常ですが、相談料無料としているところも少なくありません。
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